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法律第百二十二号(平一九・一一・三〇)

  ◎裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正す る。

 別表報酬月額の欄中「二三三、一〇〇円」を「二三四、四〇〇円」に、「二二五、三〇〇円」 を「二二七、〇〇〇円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律 (以下「新法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法 律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名)  

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