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法律第百二十四号(平一九・一一・三〇)

  ◎防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次の ように改正する。

  第二十五条第二項中「十万六千六百円」を「十万八千三百円」に改め、同条第三項中「百分 の百七十五」を「百分の百八十」に改める。

  別表第一中

1  級

俸給月額

190,500

192,200

193,900

195,600

 

197,400

199,100

200,800

202,500

 

204,300

206,200

208,100

210,000

 

211,700

213,700

215,700

217,700

 

219,600

222,300

225,000

227,700

 

230,500

233,400

236,300

239,200

 

242,000

244,900

247,800

250,700

 

253,600

256,300

259,000

261,700

 

264,400

267,100

269,800

272,500

 

275,200

277,900

280,600

283,300

 

285,900

288,600

291,300

294,000

 を

1  級

俸給月額

192,800

194,500

196,200

197,900

 

199,700

201,400

203,100

204,800

 

206,600

208,500

210,400

212,300

 

214,000

216,000

218,000

220,000

 

221,900

224,600

227,300

230,000

 

232,800

235,700

238,600

241,500

 

244,300

247,100

249,900

252,700

 

255,500

258,100

260,700

263,300

 

265,900

268,500

271,100

273,700

 

276,300

278,900

281,500

284,100

 

286,600

289,200

291,700

294,200

 に改める。

  別表第二中

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

俸給月額

267,800

269,900

272,000

274,100

 

276,100

278,100

280,100

282,100

 

284,200

286,000

287,800

289,600

 

291,500

293,600

295,700

297,800

 

300,000

302,300

304,600

306,900

 を

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

俸給月額

269,900

272,000

274,100

276,200

 

278,200

280,200

282,200

284,200

 

286,100

287,800

289,500

291,200

 

292,900

294,900

296,900

298,900

 

300,800

302,900

305,000

307,100

 に、

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

俸給月額

241,600

243,600

245,600

247,600

 

249,700

251,800

253,900

256,000

 

258,100

260,100

262,100

264,100

 

266,200

268,100

270,000

271,900

 

273,700

275,600

277,500

279,400

 

281,300

283,100

284,900

286,700

 

288,600

290,500

292,400

294,300

 

296,200

298,300

300,400

302,500

 を

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

俸給月額

244,000

246,000

248,000

250,000

 

252,100

254,200

256,300

258,400

 

260,400

262,400

264,400

266,400

 

268,400

270,300

272,200

274,100

 

275,800

277,600

279,400

281,200

 

283,000

284,700

286,400

288,100

 

289,800

291,600

293,400

295,200

 

296,900

298,800

300,700

302,700

 に、

     

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

233,600

224,900

219,100

218,900

234,600

227,100

221,300

221,100

235,600

229,300

223,500

223,300

236,600

231,500

225,700

225,500

       

237,500

233,700

227,900

227,700

238,500

235,600

229,800

229,600

239,500

237,500

231,700

231,500

240,500

239,400

233,600

233,400

       

241,600

241,400

235,600

235,400

243,600

243,400

237,600

237,400

245,600

245,400

239,600

239,400

247,600

247,400

241,600

241,400

       

249,600

249,400

243,600

243,400

251,600

251,400

245,600

245,400

253,600

253,400

247,600

247,400

255,600

255,400

249,600

249,400

       

257,400

257,400

251,600

251,400

259,200

259,000

253,200

253,000

261,000

260,600

254,800

254,600

262,800

262,200

256,400

256,200

       

264,600

263,900

258,100

257,900

266,400

265,700

259,900

259,700

268,200

267,500

261,700

261,500

270,000

269,300

263,500

263,300

       

271,600

271,100

265,300

265,100

273,300

272,800

267,000

266,800

275,000

274,500

268,700

268,500

276,700

276,200

270,400

270,200

       

278,400

278,000

272,200

272,000

280,100

279,700

273,900

273,700

281,800

281,400

275,600

275,400

283,500

283,100

277,300

277,100

       

285,200

284,800

279,000

278,800

286,900

286,500

280,700

280,500

288,600

288,200

282,400

282,200

290,300

289,900

284,100

283,900

       

291,900

291,400

285,600

285,400

293,900

293,300

287,500

287,300

295,900

295,200

289,400

289,200

297,900

297,100

291,300

291,100

     

 を

     

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

236,000

227,300

221,500

221,300

237,000

229,500

223,700

223,500

238,000

231,700

225,900

225,700

239,000

233,900

228,100

227,900

       

239,900

236,100

230,300

230,100

240,900

238,000

232,200

232,000

241,900

239,900

234,100

233,900

242,900

241,800

236,000

235,800

       

244,000

243,800

238,000

237,800

246,000

245,800

240,000

239,800

248,000

247,800

242,000

241,800

250,000

249,800

244,000

243,800

       

252,000

251,800

246,000

245,800

254,000

253,800

248,000

247,800

256,000

255,800

250,000

249,800

258,000

257,800

252,000

251,800

       

259,800

259,800

254,000

253,800

261,600

261,400

255,600

255,400

263,400

263,000

257,200

257,000

265,200

264,600

258,800

258,600

       

267,000

266,300

260,500

260,300

268,700

268,000

262,200

262,000

270,400

269,700

263,900

263,700

272,100

271,400

265,600

265,400

       

273,700

273,100

267,300

267,100

275,300

274,700

268,900

268,700

276,900

276,300

270,500

270,300

278,500

277,900

272,100

271,900

       

279,900

279,500

273,700

273,500

281,500

281,100

275,300

275,100

283,100

282,700

276,900

276,700

284,700

284,300

278,500

278,300

       

286,200

285,800

280,000

279,800

287,800

287,400

281,600

281,400

289,400

289,000

283,200

283,000

291,000

290,600

284,800

284,600

       

292,600

292,000

286,200

286,000

294,400

293,800

288,000

287,800

296,200

295,600

289,800

289,600

298,100

297,400

291,600

291,400

     

 に、

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

俸給月額

210,300

212,500

214,700

216,900

 

218,900

221,100

223,300

225,500

 

227,700

229,600

231,500

233,400

 

235,400

237,400

239,400

241,400

 

243,400

245,400

247,400

249,400

 

251,400

253,000

254,600

256,200

 

257,900

259,700

261,500

263,300

 

265,100

266,800

268,500

270,200

 

272,000

273,700

275,400

277,100

 

278,800

280,500

282,200

283,900

 

285,400

287,300

289,200

291,100

 を

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

俸給月額

212,700

214,900

217,100

219,300

 

221,300

223,500

225,700

227,900

 

230,100

232,000

233,900

235,800

 

237,800

239,800

241,800

243,800

 

245,800

247,800

249,800

251,800

 

253,800

255,400

257,000

258,600

 

260,300

262,000

263,700

265,400

 

267,100

268,700

270,300

271,900

 

273,500

275,100

276,700

278,300

 

279,800

281,400

283,000

284,600

 

286,000

287,700

289,500

291,300

 に、

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

俸給月額

187,300

190,300

193,300

196,300

 

199,300

201,900

204,500

207,100

 

209,700

211,800

213,900

216,000

 

218,200

220,200

222,200

224,200

 

226,100

228,000

229,900

231,800

 

233,800

235,800

237,800

239,800

 

241,600

243,500

245,400

247,300

 

249,100

250,700

252,300

253,900

 

255,400

257,100

258,800

260,500

 

262,200

263,800

265,400

267,000

 

268,700

270,300

271,900

273,500

 

275,200

276,800

278,400

280,000

 

281,700

283,500

285,300

287,100

 を

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

俸給月額

189,600

192,600

195,600

198,600

 

201,700

204,300

206,900

209,500

 

212,200

214,300

216,400

218,500

 

220,700

222,700

224,700

226,700

 

228,600

230,500

232,400

234,300

 

236,300

238,300

240,300

242,300

 

244,100

246,000

247,900

249,800

 

251,500

253,100

254,700

256,300

 

257,800

259,400

261,000

262,600

 

264,200

265,700

267,200

268,700

 

270,100

271,600

273,100

274,600

 

276,200

277,700

279,200

280,700

 

282,300

284,000

285,700

287,400

 に、

     

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

172,100

172,100

157,500

150,200

174,000

174,000

159,300

 

175,900

175,900

161,100

 

177,800

177,800

162,900

 
       

179,600

179,600

164,500

 

181,500

180,600

165,500

 

183,400

181,600

166,500

 

185,300

182,600

167,500

 
       

187,300

183,600

168,600

 

189,600

184,600

   

191,900

185,600

   

194,200

186,600

   
       

196,400

187,700

   

198,900

     

201,400

     

203,900

     
       

206,200

     

208,200

     

210,200

     

212,200

     
       

214,100

     

215,900

     

217,700

     

219,500

     
       

221,200

     

223,000

     

224,800

     

226,600

     
       

228,200

     

229,400

     

230,600

     

231,800

     

232,900

     
     

 を

     

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

174,300

174,300

159,500

152,100

176,200

176,200

161,300

 

178,100

178,100

163,100

 

180,000

180,000

164,900

 
       

181,800

181,800

166,600

 

183,800

182,800

167,600

 

185,700

183,800

168,600

 

187,600

184,800

169,600

 
       

189,600

185,800

170,700

 

191,900

186,900

   

194,200

188,000

   

196,500

189,000

   
       

198,700

190,100

   

201,200

     

203,700

     

206,200

     
       

208,500

     

210,500

     

212,500

     

214,500

     
       

216,400

     

218,200

     

220,000

     

221,800

     
       

223,500

     

225,300

     

227,100

     

228,900

     
       

230,500

     

231,700

     

232,900

     

234,100

     
       

235,200

     
     

 に改める。

第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十八条第十項第一号中「同法」を削り、同項を同条第十三項とし、同条中第九項を第十 二項とし、第八項を第十一項とし、同条第七項中「第三項」を「第五項」に改め、「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第六項第一号」と読み替えるもの」を「第九項第一 号」」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「により第三項」を「により第五項」に改め、同項第一号中「第一項の」を「第一項及び第二項の」に、「第三項」を「第五 項」に改め、「に掲げる任用の区分に従い当該各号」を削り、「日数(」の下に「休職等の日が未受給期間にある場合にあつては第二項の規定を適用して得られる日数とし、」を 加え、「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、同項第二号中「第二項又は第四項」を「第三項又は第六項」に、「これらの規定」を「第三項、第四項、第六項及び第七項の規定」 に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項(第七項」を「第五項(第十項」に改め、「以下」を削り、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二項各号」を「第三 項各号」に、「第二項ただし書」を「同項ただし書」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 前項の場合において、休職等の日がその延長された期間中にあつたときは、その者の退職 手当の計算の基礎となる日数は、同項前段の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数を当該延長された期間に係る日 数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。

  第二十八条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条 第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 前項の場合において、休職等の日が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算 の基礎となる日数は、同項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数をその者の勤続期間に係る日数で除して得 た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。

  第二十八条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない日(以下 「休職等の日」という。)が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず、当該各号に定める日数から、当該日数に当 該休職等の日の二分の一(第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間のものにあつては、三分の一。第四項及び第七項にお いて同じ。)に相当する日数を当該任用期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。第四項及び第七項において同 じ。)を減じた日数とする。

  一 自衛隊法第四十三条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病に よる休職を除く。)

  二 自衛隊法第四十六条第一項の規定による停職

  三 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条第 一項の規定による育児休業

  第二十八条の二第三項中「同条第十項各号」を「同条第十三項各号」に改める。

  第二十八条の四中「第二十八条第二項ただし書、第六項第二号」を「第二十八条第三項ただ し書、第九項第二号」に、「第九項第一号」を「第十二項第一号」に改める。

第三条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「及び別表第十」を「、別表第十及び別表第十一」に改める。

  第四条の二第一項中「及び別表第五」を「、別表第五」に改め、「別表第八まで」の下に 「及び別表第十」を加える。

  第五条第一項第三号中「別表第十」を「別表第十一」に、「若しくは別表第五」を「、別表 第五」に改め、「別表第八まで」の下に「若しくは別表第十」を加え、同条第二項中「第十項」を「第十一項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条 第九項」に改める。

  第六条、第六条の二第二項及び第七条第二項中「別表第十」を「別表第十一」に改め る。

  第十四条第一項中「事務官等には初任給調整手当」の下に「、専門スタッフ職調整手当」を 加え、同条第二項中「第十条の三」の下に「、第十条の四」を加える。

  第二十二条の二第二項中「職員」の下に「及び一般職給与法別表第十の適用を受ける職員で その職務の級が二級以上であるもの」を加え、同条第三項及び第四項中「初任給調整手当」の下に「、専門スタッフ職調整手当」を加える。

  第二十五条第三項中「俸給」の下に「、専門スタッフ職調整手当」を加え、「、広域異動手 当及び」を「及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する」に改める。

  第二十七条第二項中「事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当」の下 に「、専門スタッフ職調整手当」を加える。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。

 一 第二条並びに附則第五条及び第九条の規定 平成二十年一月一日

 二 第三条並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定 平成二十年四月一日

2 第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十五条第三項の改正規定を除く。次 条において同じ。)による改正後の同法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

 (平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

第二条 平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前 日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとな った職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、防衛省令で定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日にお ける号俸は、防衛省令で定める。

 (施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)

第三条 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、 新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当 該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められ る限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (給与の内払)

第四条 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支 給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

 (退職手当の計算方法に関する経過措置)

第五条 任用期間を定めて任用された自衛官が、附則第一条第一項第一号に掲げる規定の施行の 日(以下この条において「一部施行日」という。)前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定による休職若しくは同法第四十六条第一項の規定による停職 にされ、又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業(一部施行日以後に同法 第四条の規定により育児休業の期間を延長した場合においては当該延長した期間を除く。)をし、これらの期間の終了の日が一部施行日以後となる当該自衛官の退職手当の計算の 基礎となるこれらの期間の日数計算については、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政 令で定める。

 (自衛隊員倫理法の一部改正)

第七条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号と し、同項第九号中「別表第十」を「別表第十一」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を 受ける自衛隊員

  第二条第三項第一号中「別表第十」を「別表第十一」に改める。

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)

第八条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のよ うに改正する。

  第十五条第一項第三号ニ中「別表第十」を「別表第十一」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次 のように改正する。

  附則第十四条中「防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)」を 「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十四号)」に、「第二十八条第二項ただし書、第六項第二号及び第三号並びに第九項」を「第 二十八条第三項ただし書(同条第六項後段において準用する場合を含む。)、第九項第二号及び第三号並びに第十二項」に改める。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二 号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第一項中「別表第十、特定任期付職員等俸給表又は」を「別表第十一、特定任 期付職員等俸給表、」に改め、「別表第三まで」の下に「又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十八号)第二条の規定による改正前 の一般職給与法別表第十」を加える。

(総務・法務・防衛・内閣総理大臣署名)  

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