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法律第百二十五号(平一九・一二・五)

  ◎社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)

第一条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正す る。

  目次中「第四十五条」を「第四十四条の二」に改める。

  第二条第一項中「指導」の下に「、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サ ービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整」を、「第七条」の下に「及び第四十七条の二」を加え、同条第 二項中「入浴、排せつ、食事その他の」を「心身の状況に応じた」に改める。

  第七条第二号中「、厚生労働大臣の指定した職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十 四号)第十五条の六第一項各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(以下「職業能力開発校等」という。)」を削り、同条第三号中 「、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等」を削る。

  第三十九条第一号から第三号までの規定中「、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等」 を削り、同条第五号を削る。

  第四章中第四十五条の前に次の一条を加える。

  (誠実義務)

 第四十四条の二 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、その 有する能力及び適性に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。

  第四十七条を次のように改める。

  (連携)

 第四十七条 社会福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、福祉サービス 及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(次項において「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、 福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

 2 介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよ う、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

  第四十七条の次に次の一条を加える。

  (資質向上の責務)

 第四十七条の二 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化によ る業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

第二条 社会福祉士及び介護福祉士法の一部を次のように改正する。

  第七条第一号及び第二号中「厚生労働大臣の指定する」を「文部科学省令・厚生労働省令で 定める」に改め、同条第十一号中「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削り、「五年以上ある者」を「四年以上となつた後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福 祉士として必要な知識及び技能を修得した者」に改め、同号を同条第十二号とし、同条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 の課程を修了した者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得 したもの

  第三十八条を次のように改める。

  (政令及び厚生労働省令への委任)

 第三十八条 この章に定めるもののほか、社会福祉士短期養成施設等及び社会福祉士一般養成 施設等の指定に関し必要な事項は政令で、社会福祉士試験、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定め る。

  第三十九条第二号中「厚生労働大臣の指定する」を「文部科学省令・厚生労働省令で定め る」に改める。

  第四十条第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一 号を加える。

  一 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣 の指定したものにおいて三年以上(専攻科において二年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあつては、二年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した 者

  第四十四条を次のように改める。

  (政令及び厚生労働省令への委任)

 第四十四条 この章に規定するもののほか、第三十九条第一号から第三号までに規定する学校 及び養成施設の指定並びに第四十条第二項第一号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は政令で、介護福祉士試験、指定試験機関、介護福祉士の登録、指 定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

  附則第二条を次のように改める。

  (介護福祉士試験の受験資格の特例)

 第二条 第四十条第二項の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日までに学校教育法に 基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において三年以上(専攻科において二年以上必要な基礎的な知識及び 技能を修得する場合にあつては、二年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者であつて、九月以上介護等の業務に従事したものは、介護福祉士試験を受 けることができる。

 2 前項に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は、政令で定め る。

  附則第三条及び第四条を削る。

第三条 社会福祉士及び介護福祉士法の一部を次のように改正する。

  第三十九条を次のように改める。

  (介護福祉士の資格)

 第三十九条 介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。

  第四十条第二項第三号中「前号」を「前各号」に、「能力」を「知識及び技能」に改め、同 号を同項第六号とし、同項第二号中「従事した者」の下に「であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において六月以上介護 福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第一号を同項第四号とし、同号の前に次の三号を加える。

  一 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規 定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、文部科学大 臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

  二 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関す る科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施 設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

  三 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚 生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒 業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

  第四十四条中「第三十九条第一号から第三号まで」を「第四十条第二項第一号から第三号ま で及び第五号」に、「第四十条第二項第一号」を「同項第四号」に改める。

  附則第二条を附則第十五条とし、附則第一条の次に次の十三条を加える。

  (准介護福祉士)

 第二条 第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であつて、介護福祉士 でないものは、当分の間、准介護福祉士(附則第四条第一項の登録を受け、准介護福祉士の名称を用いて、介護福祉士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもつ て、介護等を業とする者をいう。以下同じ。)となる資格を有する。

  (欠格事由)

 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、准介護福祉士となることができない。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か ら起算して二年を経過しない者

  三 この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、 罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

  四 第四十二条第二項において準用する第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により介 護福祉士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

  五 次条第三項において準用する第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により准介護福 祉士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

  (登録)

 第四条 准介護福祉士となる資格を有する者が准介護福祉士となるには、准介護福祉士登録簿 に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 2 准介護福祉士が第四十二条第一項の規定による介護福祉士の登録を受けたときは、准介護 福祉士の登録は、その効力を失う。

 3 第二十九条から第三十四条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。この場 合において、第二十九条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「附則第四条第一項」と、「社会福祉士登録証」と あるのは「准介護福祉士登録証」と、第三十一条及び第三十二条第一項中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、同項第一号中「第三条各号(第四号を除く。)」とある のは「附則第三条各号(第四号及び第五号を除く。)」と、同条第二項中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、「第四十五条及び第四十六条」とあるのは「附則第八条 において準用する第四十五条及び第四十六条」と読み替えるものとする。

  (指定登録機関の指定等)

 第五条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定 登録機関」という。)に准介護福祉士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

 2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者 の申請により行う。

 3 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで、第十六条から第二十三条まで、第 二十五条から第二十七条まで並びに第三十六条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事 務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「附則第五条第二項」と、同項第二号中 「その行う」とあるのは「その行う職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が介護等を含むものに限る。)その 他の」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準 用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十 七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「附則第五条第一項」と、第三十六条第二項中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と読み替えるものとする。

  (厚生労働省令への委任)

 第六条 前二条に規定するもののほか、准介護福祉士の登録、指定登録機関その他前二条の規 定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (名称の使用制限)

 第七条 准介護福祉士でない者は、准介護福祉士という名称を使用してはならない。

  (準用)

 第八条 第四十四条の二から第四十六条まで、第四十七条第二項及び第四十七条の二の規定 は、准介護福祉士について準用する。この場合において、第四十四条の二中「社会福祉士及び介護福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、第四十五条及び第四十六条中「社会福 祉士又は介護福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、第四十七条第二項中「介護福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、第四十七条の二中「社会福祉士又は介護福祉士」とあ るのは「准介護福祉士」と、「適応するため」とあるのは「適応し、並びに介護福祉士となるため」と、「相談援助又は介護等」とあるのは「介護等」と読み替えるものとす る。

  (罰則)

 第九条 前条において準用する第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万 円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 第十条 附則第五条第三項において準用する第十六条第一項の規定に違反した者は、一年以下 の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第十一条 附則第五条第三項において準用する第二十二条第二項の規定による登録事務の停止 の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 附則第四条第三項において準用する第三十二条第二項の規定により准介護福祉士の名称 の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、准介護福祉士の名称を使用したもの

  二 附則第七条の規定に違反した者

 第十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又 は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 附則第五条第三項において準用する第十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記 載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  二 附則第五条第三項において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告 をしたとき。

  三 附則第五条第三項において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を 拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

  四 附則第五条第三項において準用する第二十一条の許可を受けないで登録事務の全部を廃 止したとき。

  (第三条第四号の規定の適用関係)

 第十四条 第三条第四号の規定の適用については、当分の間、同号中「第四十二条第二項」と あるのは、「第四十二条第二項及び附則第四条第三項」とする。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第四条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正す る。

  第十二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加え る。

  四 社会福祉士

 (社会福祉法の一部改正)

第五条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三 号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 社会福祉士

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第六条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正す る。

  第十四条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加え る。

  四 社会福祉士

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条及び第四条から第六条までの規定並びに附則第八条及び第九条第一項の規定 公布 の日

 二 次条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める 日

 三 第二条の規定及び附則第三条から第五条までの規定 平成二十一年四月一日

 (準備行為)

第二条 第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号及び附 則第二条第一項の規定による高等学校及び中等教育学校の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第三号に掲げる規定の施行前においても、第二条の規定による改 正後の同法第四十条第二項第一号及び附則第二条第一項の規定の例により行うことができる。

2 第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第四十 条第二項第一号から第三号まで及び第五号の規定による学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項第一号から第三 号まで及び第五号の規定の例により行うことができる。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護 福祉士法第七条の規定にかかわらず、社会福祉士試験を受けることができる。

 一 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の社会福祉士及 び介護福祉士法第七条第一号、第二号、第四号、第五号、第七号又は第八号のいずれかの要件に該当する者

 二 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六 号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、同日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第一号に規定す る要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する指定 科目(以下この項において「旧指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)

 三 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく大学に在学し、同日以 後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者 (同日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する基礎科目(以下この項において「旧基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準 ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)

 四 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学(修業年限が 三年であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、同日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第四号に規定する要件に該当 することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業 した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)

 五 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、同 日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第五号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める 者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除 く。)

 六 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、同 日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第七号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める 者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除 く。)

 七 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、同 日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第八号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める 者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除 く。)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉 士法第七条の規定にかかわらず、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から同条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に実施される社会福祉 士試験及び同日後最初に実施される社会福祉士試験を受けることができる。

 一 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の社会福祉士及 び介護福祉士法第七条第十一号に規定する要件に該当する者

 二 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から同条第一号に掲げる日から起算して五年を 経過する日までに第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第十一号に規定する要件に該当することとなった者

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護 福祉士法第三十九条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。

 一 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の社会福祉士及 び介護福祉士法第三十九条第二号に規定する要件に該当する者

 二 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく大学に在学し、同日以 後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第二号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める 者(同日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるもの として厚生労働省令で定める者を除く。)

第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の社会福祉士 及び介護福祉士法第四十条第二項第二号に規定する要件に該当する者は、第二条の規定による改正後の同法第四十条第二項の規定にかかわらず、介護福祉士試験を受けることがで きる。

第六条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三 十九条各号のいずれかの要件に該当する者は、新法第三十九条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。

第七条 この法律の施行の際現に准介護福祉士という名称を使用している者については、新法附 則第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (政令への委任)

第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 は、政令で定める。

 (検討)

第九条 政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国 政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる ものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律によ る改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十二号(十八)中「の介護福祉士の登録」の下に「若しくは同法附則第四条第 一項(登録)の准介護福祉士の登録」を加え、同号(十八)ロ中「介護福祉士」の下に「又は准介護福祉士」を加える。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第十一条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正す る。

  附則中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 第四条第一項第八十五号の規定の適用については、当分の間、同号中「及び介護福祉士」 とあるのは、「並びに介護福祉士及び准介護福祉士」とする。

(財務・文部科学・厚生労働・内閣総理大臣署名)  

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