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法律第三号(平二〇・一・一七)

  ◎行政書士法の一部を改正する法律

 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 第一条の三第一号中「手続」の下に「及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手 続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手 続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)」を加え る。

 第二条の二第四号から第七号までの規定中「二年」を「三年」に改め、同条に次の一号を加え る。

 八 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理 士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者

 第七条第一項第一号中「又は第七号」を「、第七号又は第八号」に改める。

 第十三条の五第二項第二号中「二年」を「三年」に改める。

 第十四条第二号並びに第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号中「一年」を「二年」に改 める。

 第十四条の三第三項中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。

 第二十一条及び第二十二条第一項中「五十万円」を「百万円」に改める。

 第二十二条の四及び第二十三条中「三十万円」を「百万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年七月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第二条の二第四号の規定 はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について、新法第二条の二第五号から第七号までの規定は施行日以後にこれらの規定に 規定する処分を受けた者について適用し、施行日前にこの法律による改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第二条の二第四号に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る 欠格事由及び施行日前に旧法第二条の二第五号から第七号までの規定に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。

2 新法第二条の二第八号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用 する。

3 新法第十三条の五第二項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた場合に ついて適用し、施行日前に旧法第十三条の五第二項第二号に規定する処分を受けた場合の当該処分に係る社員の欠格事由については、なお従前の例による。

4 新法第十四条第二号の規定は、行政書士の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命 令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行について適用し、行政書士の施行日前にした旧法若しくは旧法に基づく命令、規 則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行については、なお従前の例による。

5 新法第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定は、行政書士法人の施行日以後にし た新法若しくは新法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は著しく不当と認められる運営について適用し、行政書士法人の施行日前にした旧法若しくは 旧法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は著しく不当と認められる運営については、なお従前の例による。

(総務・内閣総理大臣署名)  































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