衆議院

メインへスキップ



法律第四号(平二〇・二・一四)

  ◎地方交付税法等の一部を改正する法律

 (地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「及び第二号」を「から第三号まで」に、「第三号及び第四号」を「第四号から第六号まで」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)」を「旧法」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「三十三兆三百三億九千五百四十万八千円」を「三十三兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)附則第四条の二第九項の規定において平成十九年度分の交付税の総額に加算することとされていた額のうち二千九百九十二億千五百万円

  附則第四条第一項に次の一号を加える。

  六 第三号に掲げる額から地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第二号に掲げる額を控除した額に相当する額 五千八百六十九億円

  附則第四条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「、平成二十年度」を「、平成二十年度にあつては第一項の額に同年度において前二項の規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成二十一年度」に改め、同項の表中「八千百十六億円」を「七千百十九億円」に、「七千六百九十二億円」を「六千六百九十五億円」に、「七千二百三十三億円」を「六千二百三十四億八千五百万円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 平成二十年度分の交付税の総額については、前項の額に、前条第一項第六号に掲げる額を加算する。

  附則第四条の三第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「三十三兆三百三億九千五百四十万八千円」を「三十三兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項の表中「一兆三百九十八億円」を「一兆七百六十六億円」に、「一兆千四百三十八億円」を「一兆千八百四十三億円」に、「一兆二千五百八十二億円」を「一兆三千二十八億円」に、「一兆三千八百四十億円」を「一兆四千三百三十億円」に、「一兆五千二百二十四億円」を「一兆五千七百六十三億円」に、「一兆六千七百四十六億円」を「一兆七千三百三十九億円」に、「一兆八千四百二十一億円」を「一兆九千七十三億円」に、「二兆二百六十三億円」を「二兆九百八十一億円」に、「二兆二千二百八十九億円」を「二兆三千七十八億円」に、「二兆四千五百十八億円」を「二兆五千三百八十七億円」に改める。

  附則第九条中「額は」の下に「、平成十九年度にあっては同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第一項第二号に掲げる額を加算した額とし」を加え、「同条の規定により算定した額に第一号」を「第二十四条の規定により算定した額に第一号」に改め、同条第一号中「附則第四条の二第二項」を「附則第四条の二第三項」に改め、同条第二号の表中「八千百十六億円」を「七千百十九億円」に、「七千六百九十二億円」を「六千六百九十五億円」に、「七千二百三十三億円」を「六千二百三十四億八千五百万円」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の五の三の見出し中「平成十四年度における」を削り、同条中「平成十四年度に限り」を「当分の間、各年度において」に改め、「所得割、」を削り、「所得割及び法人税割並びに」を「法人税割及び」に改め、「かかわらず」の下に「、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.