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法律第六号(平二〇・三・三一)

  ◎公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律

 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 主幹教諭を置く小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の運営体制の整備について特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの

   附 則

 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(文部科学・内閣総理大臣署名) 

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