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法律第十二号(平二〇・四・一一)

  ◎生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律

 生糸の輸入に係る調整等に関する法律(昭和二十六年法律第三百十号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)

第二条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「行うほか、あわせて生糸の輸入に係る調整等に必要な業務を」を削る。

  第十条第一項第六号を削り、同項第七号中「、でん粉」を「並びにでん粉」に改め、「、繭並びに生糸」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とし、同条第二項を削る。

  第十一条第一号中「前条第一項第五号イ」を「前条第五号イ」に改め、同条第二号中「前条第一項第五号ニ」を「前条第五号ニ」に改める。

  第十二条第一号中「第十条第一項第一号」を「第十条第一号」に、「同項第二号」を「同条第二号」に、「同項第七号」を「同条第六号」に改め、同条第二号中「第十条第一項第三号」を「第十条第三号」に、「同項第四号」を「同条第四号」に、「同項第七号」を「同条第六号」に改め、同条第三号中「第十条第一項第五号イ」を「第十条第五号イ」に、「同項第七号」を「同条第六号」に改め、同条第四号中「第十条第一項第五号ニ」を「第十条第五号ニ」に、「同項第七号」を「同条第六号」に改め、同条第五号を削る。

  第十四条第一項中「第十条第一項第一号イ」を「第十条第一号イ」に改め、「並びに第六号」を削る。

  第十七条中「第十条第一項第一号ハ」を「第十条第一号ハ」に改め、「並びに第二項」を削る。

  第十八条第一号中「第十条第一項第一号ハ」を「第十条第一号ハ」に、「若しくは第四号又は第二項」を「又は第四号」に改める。

  附則第六条第二項中「並びに第二項」を「第四号」に、「又は第二項」を「又は第四号」に、「若しくは第二項」を「若しくは第四号」に改める。

 (独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、前条の規定による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「旧機構法」という。)第十二条第五号に掲げる業務に係る勘定(以下「生糸勘定」という。)の廃止の際、生糸勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

2 機構は、生糸勘定の廃止の際、生糸勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

第四条 機構は、附則第二条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「新機構法」という。)第十条に規定する業務のほか、旧機構法第十条第二項に規定する業務(この法律の施行前に同項の規定により機構が交付した補助金に係るものに限る。)を行うことができる。この場合において、旧機構法第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新機構法第十二条第三号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(第二十二条第二号において「廃止法」という。)附則第四条第一項に規定する業務」と、新機構法第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び廃止法附則第四条第一項」とする。

3 機構は、第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧機構法第十七条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十八条の規定により返還を命じた補助金又はこれに係る加算金若しくは延滞金の納付を受け、又は徴収をしたときは、当該納付を受け、又は徴収をした金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)

第七条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の二第一項中「第十条第一項第一号イ」を「第十条第一号イ」に改め、同条第二項中「、機構法第十条第二項中「前項」とあるのは「前項及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第三条第一項」と」を削り、「ごと及び暫定措置法」を「ごと及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)」に、「第十条第一項第一号イ及びロ並びに第六号」を「第十条第一号イ及びロ」に改める。

  第二十条の三中「第十条第一項第二号」を「第十条第二号」に改める。

 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)

第八条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「第十条第一項第一号」を「第十条第一号」に、「同項第二号及び第七号」を「同条第二号及び第六号」に改め、同条第二項中「第十条第一項第一号」を「第十条第一号」に、「同項第二号若しくは第七号」を「同条第二号若しくは第六号」に改める。

  第十五条の二中「、機構法第十条第二項中「前項」とあるのは「前項及び肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三条第一項」と」を削り、「ごと及び特別措置法」を「ごと及び肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)」に改める。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十六条第三号中「第十条第一項第三号ハ」を「第十条第三号ハ」に改める。

(財務臨時代理・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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