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法律第二十一号(平二〇・四・三〇)

  ◎地方税法等の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「法人等」を「法人」に改める。

  第十一条の二中「若しくは合資会社又は無限責任中間法人」を「又は合資会社」に改める。

  第十四条の九第二項第五号に次のように加える。

   ハ 第三百二十一条の七の二第一項及び第二項並びに第三百二十一条の七の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の七の五第一項(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限

  第十七条の五第一項中「本条」を「この条」に改め、同条第三項中「法人等」を「法人」に改める。

  第二十三条第一項第四号中「及び第四十二条の十二」を削り、同項第四号の三中「並びに」を「及び」に改め、「及び第六十八条の十五の二」を削り、同項第四号の四中「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同項第十五号中「第九条の三第一項各号」を「第九条の三各号」に改め、同項第十六号中「第三十七条の十一の四第三項」を「第三十七条の十一の四第二項」に改め、同条第四項中「第十六号まで」の下に「、次条第一項第七号」を加える。

  第二十四条第一項第四号中「及び道府県内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第六項に規定するものを除く。第二十六条第一項、第二十七条第二項、第五十二条第二項第四号及び第五十三条第二十四項において同じ。)」を削り、同項第七号中「第三十七条の十一第一項」を「第三十七条の十二の二第二項」に改め、同条第五項中「法人税法第二条第六号の公益法人等(」を「公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに」に、「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に、「法人を含む」を「特定非営利活動法人をいう」に改め、同条第六項中「含む」の下に「。以下道府県民税について「人格のない社団等」という」を加え、「この節中法人に関する」を「この節の」に改める。

  第二十五条第一項第一号中「都道府県」を「日本年金機構、都道府県」に改め、同項第二号中「、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の四(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条の規定に基づく地方公務員の団体」を削り、「第三条第一項の規定に基づく団体」を「第二条第五項に規定する法人である職員団体等」に改め、「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加え、「博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第三十四条の法人、民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするもの、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二の規定に基づく国会職員の団体」を「公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの」に、「(平成六年法律第百六号)第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を「第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める。

  第二十五条の二第二項中「別表第一第一号」を「別表第一」に改める。

  第二十六条第一項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下本節において「法人等」と総称する。)」を削る。

  第二十七条第二項中「定めのあるものを」を「定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)を」に改め、「以下第三十条第二項、」及び「、第六十二条第一項及び第三項」を削り、「並びに」を「及び」に、「第二十四条第六項において法人とみなされるもの」を「人格のない社団等」に改める。

  第二十九条(見出しを含む。)中「法人等」を「法人」に改める。

  第三十条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条第三項中「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの」を「人格のない社団等」に改める。

  第三十一条(見出しを含む。)中「法人等」を「法人」に改める。

  第三十四条第一項第五号の四を削り、同条第七項中「、同項第五号の四の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額と」を削り、同条第十二項中「、寄附金控除額」を削る。

  第三十七条の三中「前二条」を「前三条」に改め、同条を第三十七条の四とする。

  第三十七条の二中「前条」を「前二条」に改め、同条を第三十七条の三とし、第三十七条の次に次の一条を加える。

  (寄附金税額控除)

 第三十七条の二 道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が五千円を超える場合には、その超える金額の百分の四に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第一号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が五千円を超える場合にあつては、当該百分の四に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

  一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

  二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの

  三 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項及び租税特別措置法第四十一条の十八の三の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの

 2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。

  一 当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

百九十五万円以下の金額

百分の八十五

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額

百分の八十

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額

百分の七十

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額

百分の六十七

九百万円を超え千八百万円以下の金額

百分の五十七

千八百万円を超える金額

百分の五十

  二 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第二項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十

  三 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)

   イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

   ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

  第四十三条中「特別徴収義務者を経由して」を「特別徴収に係る」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第四十五条の二第一項ただし書中「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「若しくは同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「雑損失の金額の控除」の下に「若しくは第三十七条の二の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除」を加え、同項第五号中「、寄附金控除額」を削り、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 寄附金税額控除額の控除に関する事項

  第四十五条の二第三項中「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「又は同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「雑損失の金額の控除」の下に「又は寄附金税額控除額の控除」を加える。

  第四十七条第一項第五号中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に、「第三百十四条の八第三項」を「第三百十四条の九第三項」に改める。

  「第三款 法人等の道府県民税」を「第三款 法人の道府県民税」に改める。

  第五十二条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項中「法人等の均等割」を「法人の均等割」に、「掲げる法人等」を「掲げる法人」に改め、同項の表を次のように改める。

法 人 の 区 分

税 率

一 次に掲げる法人

年額   二万円

 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等のうち、第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

 

 ロ 人格のない社団等

 

 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

 

 ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

 

 ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

 

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの

年額   五万円

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの

年額  十三万円

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの

年額 五十四万円

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの

年額  八十万円

  第五十二条第二項中「法人等の」を「法人の」に改め、同項第三号中「同条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)」を「第二十四条第五項に規定する公益法人等」に改め、同項第四号を削り、同条第三項中「若しくは第四号」を削り、同条第四項中「第一項の表の第一号から第四号まで」を「第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。

  第五十三条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項中「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第二十四項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」及び「又は同項第四号」を削り、同条第二十六項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」を削り、同条第二十九項中「有する法人」の下に「(以下この節において「内国法人」という。)」を加え、同条第三十三項中「法人税法第二条第六号の公益法人等(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」を「第二十四条第五項に規定する公益法人等及び人格のない社団等」に改め、同条に次の一項を加える。

 53 第三十三項の収益事業の範囲は、政令で定める。

  第五十五条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条の次に次の四条を加える。

  (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)

 第五十五条の二 道府県知事は、内国法人が法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国(以下この節において「条約相手国」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国の権限ある当局から当該条約相手国との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に基づいて第五十三条第二十八項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三条第二十八項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

 2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。

 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の申立てを取り下げたとき。

  二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。

  三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

  四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。

 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。

 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  (法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

 第五十五条の三 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 2 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

 5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

  (租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)

 第五十五条の四 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び次条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第五十三条第二十八項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三条第二十八項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

 2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。

 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。

  二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。

  三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

  四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。

 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。

 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  (連結法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

 第五十五条の五 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。

 2 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。

 3 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。

 4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

 5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

  第五十六条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項、第三項及び第四項中「前条第一項」を「第五十五条第一項」に改める。

  第六十一条(見出しを含む。)中「法人等」を「法人」に改める。

  第六十二条の見出し及び同条第一項中「法人等」を「法人」に改め、同条第五項中「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」を「人格のない社団等」に改める。

  第六十四条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「法人等」を「法人」に改める。

  第六十六条の見出し及び同条第一項中「法人等」を「法人」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第六十七条の見出し中「法人等」を「法人」に改める。

  第六十八条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項中「法人等の道府県民税に係る滞納者」を「法人の道府県民税に係る滞納者」に、「一に」を「いずれかに」に、「当該法人等」を「当該法人」に、「差し押えなければ」を「差し押さえなければ」に改め、同項各号中「法人等」を「法人」に改め、同条第三項中「法人等」を「法人」に、「一に」を「いずれかに」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条第四項中「法人等」を「法人」に改め、同条第五項中「差押を」を「差押えを」に、「すでに」を「既に」に、「差押が」を「差押えが」に、「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第六項中「法人等」を「法人」に改める。

  第六十九条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項中「法人等」を「法人」に、「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽し」を「隠ぺいし」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第四項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条第五項中「定のある」を「定めのある」に改める。

  第七十条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条第三項中「定のある」を「定めのある」に改める。

  第七十一条の前の見出し及び第七十一条から第七十一条の四までの規定中「法人等」を「法人」に改める。

  第七十一条の七第一項中「この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人」を「内国法人」に改める。

  第七十一条の八中「第三十七条の二」を「第三十七条の三」に、「第三百十四条の七」を「第三百十四条の八」に改める。

  第七十一条の三十一第一項中「国外特定配当等」の下に「又は租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等の配当等」という。)」を加え、同条第二項中「国外特定配当等」の下に「又は上場株式等の配当等」を加え、「本款」を「この款」に改める。

  第七十一条の五十一第三項中「第三十七条の十一の四第三項」を「第三十七条の十一の四第二項」に改める。

  第七十二条の二第一項第一号ロ中「投資法人及び」を「投資法人、」に改め、「特定目的会社」の下に「並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)」を加える。

  第七十二条の二の二第八項の表中「第二十五項」を「第二十九項」に改める。

  第七十二条の四第一項第二号中「別表第一第一号」を「別表第一」に改め、同項第三号中「地方住宅供給公社」を「日本年金機構、地方住宅供給公社」に改め、「地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に規定する」を削り、同項第五号を削る。

  第七十二条の五第一項第一号中「別表第二第一号」を「別表第二」に改め、同項第二号中「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)」を加え、「民法第三十四条の規定により設立した法人」を「公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等

  第七十二条の五第一項第五号中「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加え、同項第八号を削り、同項第九号を同項第八号とし、同項第十号中「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号中「第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を「第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「法人」を「特定非営利活動法人」に改め、同号を同項第十一号とする。

  第七十二条の十三第十項中「第二十三項」を「第二十五項」に改め、同条第十四項中「、第二十二項及び第二十三項」を「及び第二十二項から第二十五項まで」に改め、同条中第二十五項を第二十九項とし、第二十四項を第二十八項とし、第二十三項を第二十五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 26 第七十二条の十九に規定する内国法人である第七十二条の五第一項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、第三項に規定する場合に該当する場合を除く。)においては、この節の適用については、その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間を一事業年度とみなす。

 27 第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合又は同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。

  第七十二条の十三第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項の次に次の二項を加える。

 22 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が第七十二条の五第一項各号に掲げる法人に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。

 23 連結親法人と第七十二条の十九に規定する内国法人(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の一事業年度とみなす。

  第七十二条の十三に次の一項を加える。

 30 第二十六項の収益事業の範囲は、政令で定める。

  第七十二条の十八中「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の十一第一項」を「以下この節」に改める。

  第七十二条の二十三第二項第一号中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」の下に「、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)」を、「健康保険法、国民健康保険法」の下に「、高齢者の医療の確保に関する法律」を、「第五十四条の三第一項」の下に「又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項」を加え、同項第二号中「又は出産扶助のための助産」を「若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第六項中「一部を分配した」を「一部の分配又は引渡しをした」に、「残余財産を分配した」を「残余財産の分配又は引渡しをした」に改める。

  第七十二条の二十六第一項中「適格合併」の下に「(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)」を、「最初の事業年度」の下に「、同条第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度」を加え、同条に次の一項を加える。

 10 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。

  第七十二条の二十九第一項中「最後の分配」の下に「又は引渡し」を加え、同項ただし書中「その分配」の下に「又は引渡し」を加え、「部分を分配している」を「部分の分配又は引渡しをしている」に改め、「一部の分配」の下に「又は引渡し」を加える。

  第七十二条の三十の見出し中「を分配する」を「の分配又は引渡しをする」に改め、同条第一項中「を分配している」を「の分配又は引渡しをしている」に改め、「その分配」の下に「又は引渡し」を加え、「を分配しよう」を「の分配又は引渡しをしよう」に、「を分配する」を「の分配又は引渡しをする」に改め、「、分配」の下に「又は引渡し」を加える。

  第七十二条の三十一第一項中「最後の分配」の下に「又は引渡し」を加え、同項第二号中「を分配した」を「の分配又は引渡しをした」に改め、「その分配」の下に「又は引渡し」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が清算中に同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等及び外国法人を除く。)に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に解散したものとみなして、この款の規定を適用する。

  第七十二条の三十八の二の見出しを「(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)」に改める。

  第七十二条の三十九の次に次の四条を加える。

  (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)

 第七十二条の三十九の二 道府県知事は、内国法人が法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国(以下この節において「条約相手国」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国の権限ある当局から当該条約相手国との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十三第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

 2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。

 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の申立てを取り下げたとき。

  二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。

  三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

  四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る所得割又は付加価値割に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。

 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。

 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  (法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

 第七十二条の三十九の三 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 2 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

  (租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)

 第七十二条の三十九の四 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び次条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十三第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

 2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。

 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。

  二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。

  三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

  四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る所得割又は付加価値割に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。

 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。

 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  (連結法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

 第七十二条の三十九の五 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。

 2 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。

 3 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。

 4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

  第七十二条の四十第一項第一号及び第二号中「前条第一項」を「第七十二条の三十九第一項」に改め、同項第三号中「前条」を「第七十二条の三十九」に改める。

  第七十三条の二第二項中「沖縄振興開発金融公庫、」及び「、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は住宅を新築して譲渡する者で政令で定めるもの」及び「(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が注文者である家屋の新築にあつては、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第三号の業務に基づき締結されるものに限る。)」を削り、同条第三項を削り、同条中第四項を第三項とし、第五項から第九項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)により行う同法第十一条第一項第七号イの事業及び同法附則第八条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)」を「独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項又は第十一条第一項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イの事業又は旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とする。

  第七十三条の三第一項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等及び日本年金機構」に改める。

  第七十三条の四第一項第一号中「、独立行政法人緑資源機構」を削り、同項第三号中「民法第三十四条の法人、」を「公益社団法人若しくは公益財団法人、」に、「、民法第三十四条の法人で」を「及び公益社団法人若しくは公益財団法人で」に、「並びに民法第三十四条の法人」を「並びに公益社団法人又は公益財団法人」に、「及び民法第三十四条の法人」を「及び公益社団法人若しくは公益財団法人」に改め、同項第七号中「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改め、同項に次の一号を加える。

  三十八 独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第十一条第一号から第三号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  第七十三条の六第一項中「独立行政法人緑資源機構法」を「独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項又は第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法」に改め、「同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる」を削り、「又は土地改良法」を「又は同法」に改める。

  第七十三条の十四第六項中「若しくは林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第二号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付け」を削り、同条第十三項中「若しくは第九十六条の四又は独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項若しくは同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」を「又は第九十六条の四」に、「土地改良法第五十三条の三第二項」を「同法第五十三条の三第二項」に、「土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号」を「同法第五十三条の三の二第一項第一号」に改める。

  第七十三条の二十四第一項中「本項」を「この項」に改め、同項第一号中「本号」を「この号」に改め、同項第四号を削り、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「本項」を「この項」に改める。

  第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の三第五項中「第七十三条の二第九項及び第十項」を「第七十三条の二第八項及び第九項」に改める。

  第七十三条の二十七の七第一項中「土地改良区又は独立行政法人緑資源機構」を「土地改良区」に、「若しくは第五十三条の三の二第一項の規定又は独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項若しくは同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用するこれらの規定」を「又は第五十三条の三の二第一項の規定」に改め、同条第二項中「(独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項又は同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)」を削り、「土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号」を「同項第一号」に改め、同条第三項中「若しくは独立行政法人緑資源機構」を削る。

  第七十三条の二十七の八第一項中「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に、「本条」を「この条」に、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「、民法第三十四条の法人」を「、公益社団法人又は公益財団法人」に、「第七十三条の二十七の三第二項中」を「同条第二項中」に、「当該民法第三十四条の法人」を「当該不動産取得税の納税義務者」に改める。

  第百四十六条第一項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等及び日本年金機構」に改める。

  第二百九十二条第一項第四号中「及び第四十二条の十二」を削り、同項第四号の三中「並びに」を「及び」に改め、「及び第六十八条の十五の二」を削り、同項第四号の四中「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改める。

  第二百九十四条第一項第四号中「及び市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第八項に規定するものを除く。第二百九十九条第二項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百十七条の六第一項並びに第三百二十一条の八第二十四項において同じ。)」を削り、同条第七項中「法人税法第二条第六号の公益法人等(」を「公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに」に、「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に、「法人を含む」を「特定非営利活動法人をいう」に改め、同条第八項中「含む」の下に「。以下市町村民税について「人格のない社団等」という」を加え、「この節中法人」を「この節の規定中法人の市町村民税」に改める。

  第二百九十六条第一項第一号中「国立大学法人等」の下に「、日本年金機構」を加え、同項第二号中「、国家公務員法第百八条の四(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法第五十四条の規定に基づく地方公務員の団体」を削り、「第三条第一項の規定に基づく団体」を「第二条第五項に規定する法人である職員団体等」に改め、「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加え、「博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第三十四条の法人、民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするもの、国会職員法第十八条の二の規定に基づく国会職員の団体」を「公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの」に、「第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を「第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める。

  第二百九十九条第二項中「定のあるものを」を「定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)を」に改め、「以下第三百一条第二項、第三百十七条の四第二項、」を削り、「第二百九十四条第八項において法人とみなされるもの」を「人格のない社団等」に、「定のあるものの」を「定めのあるものの」に、「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条第三項中「定のある」を「定めのある」に改める。

  第三百一条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条第三項中「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの」を「人格のない社団等」に改める。

  第三百十二条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この節において「法人等」と総称する。)」を削り、「掲げる法人等」を「掲げる法人」に改め、同項の表を次のように改める。

法 人 の 区 分

税 率

一 次に掲げる法人

年額    五万円

 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

 

 ロ 人格のない社団等

 

 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

 

 ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

 

 ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの

 

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額   十二万円

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額   十三万円

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額   十五万円

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額   十六万円

六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額   四十万円

七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額  四十一万円

八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 百七十五万円

九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額   三百万円

  第三百十二条第三項中「法人等の」を「法人の」に改め、同項第三号中「同条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)」を「第二百九十四条第七項に規定する公益法人等」に改め、同項第四号を削り、同条第四項中「若しくは第四号」を削り、同条第五項中「第一項の表の第一号から第八号まで」を「第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。

  第三百十四条の二第一項第五号の四を削り、同条第七項中「、同項第五号の四の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額と」を削り、同条第十二項中「、寄附金控除額」を削る。

  第三百十四条の八第一項中「前二条」を「前三条」に改め、同条第三項中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に改め、同条を第三百十四条の九とする。

  第三百十四条の七中「第三十七条の二」を「第三十七条の三」に、「前条」を「前二条」に改め、同条を第三百十四条の八とし、第三百十四条の六の次に次の一条を加える。

  (寄附金税額控除)

 第三百十四条の七 市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が五千円を超える場合には、その超える金額の百分の六に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第一号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が五千円を超える場合にあつては、当該百分の六に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

  一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

  二 社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの

  三 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項及び租税特別措置法第四十一条の十八の三の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの

 2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。

  一 当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

百九十五万円以下の金額

百分の八十五

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額

百分の八十

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額

百分の七十

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額

百分の六十七

九百万円を超え千八百万円以下の金額

百分の五十七

千八百万円を超える金額

百分の五十

  二 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第二項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十

  三 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合)

   イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

   ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

  第三百十七条の二第一項ただし書中「この条及び第三百十七条の六第四項」を「この節」に、「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「若しくは同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「雑損失の金額の控除」の下に「若しくは第三百十四条の七の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除」を加え、同項第五号中「、寄附金控除額」を削り、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 寄附金税額控除額の控除に関する事項

  第三百十七条の二第三項中「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「又は同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「雑損失の金額の控除」の下に「又は寄附金税額控除額の控除」を加え、同条第五項中「給与所得に」を「給与所得若しくは公的年金等に係る所得に」に改める。

  第三百十七条の四第三項中「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」を「人格のない社団等」に改める。

  第三百十九条第一項中「第三百二十一条の三」の下に「、第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項」を加え、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第二項中「あわせて」を「併せて」に改める。

  第三百十九条の二第一項中「第三百二十一条の四第一項の」の下に「給与所得に係る」を加え、「以下第二項において同様とする。)」を「次項において同じ。)並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額」に改め、同条第二項中「給与」の下に「又は第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付」を加え、「因り」を「より」に、「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第三百二十一条の三の見出しを「(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)」に改め、同条第一項中「こえる」を「超える」に、「本条」を「この条」に改め、同項ただし書中「少い」を「少ない」に改め、同条第二項及び第三項中「給与所得以外」を「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」に改める。

  第三百二十一条の四の見出しを「(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)」に改め、同条第一項中「前条第二項本文」を「同条第二項本文」に、「給与所得以外」を「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」に、「「特別徴収税額」という。以下個人の市町村民税について同様とする」を「以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という」に改め、同条第三項中「同条同項」を「同項」に改め、同項ただし書中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第四項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第五項中「本項」を「この項」に、「すでに」を「既に」に改める。

  第三百二十一条の五の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)」に改め、同条第一項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第二項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に、「次項まで」を「この項、次項」に改め、同条第三項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第五項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に、「払込」を「払込み」に改める。

  第三百二十一条の五の二の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)」に改め、同条第一項中「本条」を「この項」に、「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第二項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改める。

  第三百二十一条の六の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の変更)」に改め、同条第一項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に、「誤が」を「誤りが」に改め、同条第二項中「基いて」を「基づいて」に改める。

  第三百二十一条の七の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)」に改め、同条第一項中「因り個人の市町村民税」を「より給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第二項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に、「こえる」を「超える」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条の次に次の九条を加える。

  (公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)

 第三百二十一条の七の二 市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に特別徴収対象年金所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

 2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第三百二十一条の三第二項ただし書に規定する場合を除く。)においては、市町村は、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。

 3 市町村は、第一項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第三百二十条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

  (年金保険者による市町村に対する通知)

 第三百二十一条の七の三 当該年度の初日において年齢六十五歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)は、当該年度の初日の属する年の五月二十五日までに、当該年度の初日において当該老齢等年金給付の支払を受けている者の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、当該老齢等年金給付の支払を受けている者が当該年度の初日において住所を有する市町村に通知しなければならない。

  (年金保険者の特別徴収義務)

 第三百二十一条の七の四 市町村は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者を特別徴収義務者として当該年金所得に係る特別徴収税額を徴収させなければならない。

 2 前項の場合において、市町村は、同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上あるときは、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について年金所得に係る特別徴収税額を徴収させるものとする。

  (年金所得に係る特別徴収税額の通知等)

 第三百二十一条の七の五 市町村は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る支払回数割特別徴収税額その他総務省令で定める事項を、当該特別徴収対象年金所得者に対しては第三百二十条の各納期限のうち最初の納期限の十日前までに、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに通知しなければならない。

 2 前項の支払回数割特別徴収税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

  (年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

 第三百二十一条の七の六 年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る支払回数割特別徴収税額を、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、当該市町村に納入する義務を負う。

  (年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)

 第三百二十一条の七の七 年金保険者は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。

 2 市町村は、第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合においては、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。

 3 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。

 4 第一項又は前項の場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。

  (年金所得に係る仮特別徴収税額等)

 第三百二十一条の七の八 市町村は、前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第三百二十一条の七の二第一項の規定により第三百二十一条の七の五第二項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該年度の前年度において第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあつては、当該所得割額を控除した額)に相当する額をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

 2 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第三百二十一条の七の二第一項の規定の適用がある場合における第三百十九条の二第一項及び第二項、第三百二十一条の七の二第一項及び第二項並びに第三百二十一条の七の四から前条までの規定の適用にあつては、第三百二十一条の七の二第一項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

 3 第三百二十一条の七の四から前条までの規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第三百二十一条の七の四第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、「(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、第三百二十一条の七の五第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「第三百二十条の各納期限のうち最初の納期限の十日前」とあるのは「当該年度の初日の属する年の三月三十一日」と、「七月三十一日」とあるのは「一月三十一日」と、同条第二項及び第三百二十一条の七の六中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日」とあるのは「からその日の属する年の九月三十日」と、前条第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、同条第二項中「第三百二十一条の七の五第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項」と読み替えるものとする。

 4 市町村は、前項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知については、当該年度の前年度分の年金所得に係る特別徴収税額に係る第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。

  (年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

 第三百二十一条の七の九 第三百二十一条の七の七第一項又は第三項(これらの規定を前条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。

 2 第三百二十一条の七の七第三項(前条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例によつて当該特別徴収対象年金所得者に還付しなければならない。ただし、当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第十七条の二の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第十七条及び第十七条の二の規定の適用はないものとする。

  (政令への委任)

 第三百二十一条の七の十 第三百二十一条の七の二から前条までに定めるもののほか、公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三百二十一条の八の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項中「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第二十四項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」及び「又は同項第四号」を削り、同条第二十六項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」を削り、同条第二十九項中「有する法人」の下に「(以下この節において「内国法人」という。)」を加える。

  第三百二十一条の十一の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)

 第三百二十一条の十一の二 市町村長は、内国法人が法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この項及び次条第一項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国(以下この項及び次条第一項において「条約相手国」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国の権限ある当局から当該条約相手国との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条第一項において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第三百二十一条の八第二十八項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百二十一条の八第二十八項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

 2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。

 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の申立てを取り下げたとき。

  二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。

  三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

  四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。

 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。

 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  (租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)

 第三百二十一条の十一の三 市町村長は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同条第十六項第一号に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第三百二十一条の八第二十八項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百二十一条の八第二十八項又は次条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

 2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。

 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。

  二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。

  三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

  四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。

 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。

 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三百二十一条の十二の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「第三百二十一条の十一第一項」に、「因る」を「よる」に、「以下第二項において同様とする」を「次項において同じ」に改め、同条第三項及び第四項中「前条第一項」を「第三百二十一条の十一第一項」に改める。

  第三百二十四条第二項中「又は第二項ただし書」を「若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、同条第三項中「免かれた」を「免れた」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第四項中「罰する外」を「罰するほか」に、「本条」を「この条」に改める。

  第三百二十六条第一項中「第一号において同じ。)」の下に「、第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)」を加え、同項第一号中「第三百二十一条の五の二」の下に「、第三百二十一条の七の六」を加え、同条第二項中「法人等」を「法人」に改める。

  第三百四十三条第六項中「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法により行う同法」を「独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項及び第十一条第一項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法」に改め、「同法附則第八条第一項の規定により行う」を削る。

  第三百四十八条第二項第二号中「、独立行政法人緑資源機構」を削り、同項第九号中「民法第三十四条の法人、」を「公益社団法人若しくは公益財団法人、」に、「並びに民法第三十四条の法人」を「並びに公益社団法人又は公益財団法人」に、「民法第三十四条の法人又は」を「公益社団法人若しくは公益財団法人又は」に改め、同項第十二号及び第二十六号中「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改め、同項第二十九号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第三十四号中「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」の下に「(平成十年法律第百三十六号)」を加え、同項に次の一号を加える。

  四十四 独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第十一条第一号から第三号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  第三百四十八条第四項中「第三百四十九条の三第三十項」を「第三百四十九条の三第二十六項」に改め、「及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加え、「、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を削り、同条第六項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等」に、「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に、「に対しては」を「及び日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては」に改め、同条第七項中「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改め、同条第八項中「その他の政令で定めるものを除く。)に」を「を除く。)に」に改める。

  第三百四十九条の三第十三項中「第三十二項」を「第二十八項」に改め、同条第十九項中「第三十一項」を「第二十七項」に改め、同条第二十項中「第三十二項」を「第二十八項」に改め、同条中第二十五項から第二十八項までを削り、第二十九項を第二十五項とし、第三十項から第三十三項までを四項ずつ繰り上げ、第三十四項を削り、第三十五項を第三十項とし、第三十六項から第三十八項までを五項ずつ繰り上げる。

  第三百五十二条第一項中「本条並びに次条第一項及び第二項において」を「固定資産税について」に改める。

  第三百九十四条中「並びに法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費として控除すべき減価償却額又は減価償却費の計算の基礎となる価額」を削る。

  第四百十二条から第四百十四条までを次のように改める。

 第四百十二条から第四百十四条まで 削除

  第四百四十三条第一項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等及び日本年金機構」に改める。

  第五百八十五条第一項及び第三項中「本節」を「この節」に改め、同条第四項中「本項」を「この項」に改め、同条第五項中「第七十三条の二第十一項及び第十二項」を「第七十三条の二第十項及び第十一項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に改める。

  第五百八十六条第二項第二号ハ中「同条第二項」を「同法第十四条の三第二項」に改め、同項第五号の三中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、同項第八号中「、独立行政法人緑資源機構」及び「並びに民法第三十四条の法人で政令で定めるもの」を削り、同項第十号から第十五号までを次のように改める。

  十から十五まで 削除

  第五百八十六条第二項中第二十号の二を削り、第二十号の三を第二十号の二とし、第二十号の四を第二十号の三とし、第二十二号を次のように改める。

  二十二 削除

  第五百八十六条第二項第二十二号の二を削り、同項第二十三号中「(昭和四十二年法律第百十号)」を削り、同項第二十四号を次のように改める。

  二十四 削除

  第五百八十七条の二第一項中「住宅街区整備事業を含む。以下本項」を「住宅街区整備事業を含む。以下この項」に改め、「(独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法により行う同法第十一条第一項第七号イの事業を含む。以下本項において「土地改良事業」という。)」及び「並びに独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項」を削り、「(以下本項」を「(以下この項」に改め、同項ただし書中「第七十三条の二第十二項」を「第七十三条の二第十一項」に改める。

  第六百一条第一項中「から第二十五号の二まで」を「、第二十五号及び第二十五号の二」に、「もの及び」を「もの並びに」に改める。

  第六百九十九条の四第一項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等及び日本年金機構」に改める。

  第六百九十九条の三十二第二項中「本項」を「この項」に改め、「一般国道」の下に「、高速自動車国道」を加える。

  第七百条の四十九第一項中「一般国道」の下に「、高速自動車国道」を加え、「本条」を「この条」に改める。

  第七百一条の三十四第二項中「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体」に、「第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を「第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改め、同条第四項中「消防法」の下に「(昭和二十三年法律第百八十六号)」を加える。

  第七百一条の四十一第一項の表第六号中「大規模な野菜の低温貯蔵庫その他の」を削る。

  第七百二条第二項中「から第二十八項まで、第三十項、第三十一項、第三十三項又は第三十六項から第三十八項まで」を「、第二十四項、第二十六項、第二十七項、第二十九項又は第三十一項から第三十三項まで」に改める。

  第七百二条の二第一項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等及び日本年金機構」に改める。

  第七百三条の四第一項中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削り、同条第十一項を次のように改める。

 11 第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  一 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)以外の世帯 第四項の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数にあん分して算定した額

  二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額

  第七百三条の四第二十項を次のように改める。

 20 第十五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  一 特定世帯以外の世帯 第十四項の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数にあん分して算定した額

  二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額

  第七百三条の五第一項中「世帯主及び」を「世帯主並びに」に、「被保険者につき」を「被保険者及び特定同一世帯所属者につき」に、「本条」を「この条」に改め、「の数」の下に「と特定同一世帯所属者(当該納税義務者を除く。)の数の合計数」を加え、同条第二項中「世帯主及び」を「世帯主並びに」に、「被保険者につき」を「被保険者及び特定同一世帯所属者につき」に改める。

  第七百三十四条第二項第三号中「法人等」を「法人」に改め、同条第三項中「法人等の」を「法人の」に改め、同項の表第三百十二条第一項の項を次のように改める。

第三百十二条第一項

五万円

五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)

 

十二万円

十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)

 

十三万円

十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)

 

十五万円

十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)

 

十六万円

十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)

 

四十万円

四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)

 

四十一万円

四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)

 

百七十五万円

百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)

 

三百万円

三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円)

  第七百三十四条第三項の表第三百十二条第二項の項中「法人等」を「法人」に改める。

  第七百三十六条第三項中「法人等」を「法人」に改める。

  第七百四十五条第一項中「本節」を「この節」に、「、第四百三条並びに第四百十四条」を「並びに第四百三条」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に、「基いて」を「基づいて」に、「第三百六十八条第一項但書」を「第三百六十八条第一項ただし書」に改める。

  附則第三条の二の三の次に次の一条を加える。

  (公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

 第三条の二の四 道府県は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第九項までの規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた同法第四十条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第九項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。以下この条において同じ。)を同法第四十条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第六項から第九項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。以下この条において同じ。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る道府県民税の所得割を課する。

 2 市町村は、当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段の規定の適用を受けた同項に規定する公益法人等を同項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市町村民税の所得割を課する。

 3 前二項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項第二号中「係るもの」とあるのは「係るもの及び同法附則第三条の二の四第一項又は第二項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」と、同法第九十四条第三号中「係るものを」とあるのは「係るもの並びに同法附則第三条の二の四第一項又は第二項の規定によるものを」とする。

  附則第三条の三第二項第二号中「、第三十七条の二」を「から第三十七条の三まで」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項」に改め、同項第三号中「、第三百十四条の七」を「から第三百十四条の八まで」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の五第二項」に改め、同条第三項中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に、「前二条」を「前三条」に改め、同条第五項第二号中「、第三百十四条の七」を「から第三百十四条の八まで」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の五第二項」に改め、同項第三号中「、第三十七条の二」を「から第三十七条の三まで」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項」に改め、同条第六項中「第三百十四条の八第一項」を「第三百十四条の九第一項」に、「前二条」を「前三条」に改める。

  附則第五条第二項中「第三十七条の三」の下に「及び第三十七条の四」を加え、「同条」を「第三十七条の三」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条第一項」とする」に改め、同条第四項中「第三百十四条の八第一項」を「第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項」に、「同項」を「第三百十四条の八」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条第三項」とする」に改める。

  附則第五条の二及び第五条の三を次のように改める。

 第五条の二及び第五条の三 削除

  附則第五条の四第一項第二号ロ中「第二十五条第二項」を「第八条の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下この項及び第六項において「平成二十年所得税法等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第二十五条第二項」に、「同法第三十七条の十一第一項」を「平成二十年所得税法等改正法附則第四十三条第二項」に改め、同号ハ中「第十条の七」を「第十条の六」に改め、同条第二項中「第三十七条の三」の下に「及び第三十七条の四」を加え、「同条」を「第三十七条の三」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四第一項」とする」に改め、同条第三項中「記載した申告書」を「記載した道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に、「市町村民税に関する申告書」を「市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に改め、「提出した場合」の下に「(道府県民税の納税通知書が送達された後に道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、市町村長においてやむを得ない理由があると認めるときを含む。)」を加え、同条第六項第二号ロ中「第二十五条第二項」を「第八条の四第一項(平成二十年所得税法等改正法附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第二十五条第二項」に、「同法第三十七条の十一第一項」を「平成二十年所得税法等改正法附則第四十三条第二項」に改め、同号ハ中「第十条の七」を「第十条の六」に改め、同条第七項中「第三百十四条の八第一項」を「第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項」に、「同項」を「第三百十四条の八」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四第六項」とする」に改め、同条第八項中「申告書」を「市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に改め、「提出した場合」の下に「(市町村民税の納税通知書が送達された後に市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、市町村長においてやむを得ない理由があると認めるときを含む。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (寄附金税額控除における特例控除額の特例)

 第五条の五 第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附則第三十五条の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、第三十七条の二第二項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第一項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。

  一 第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第三十七条の二第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

  二 第三十五条第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第三十七条の二第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

  三 前年中の所得について附則第三十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合 百分の五十

  四 前年中の所得について附則第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合 百分の六十

  五 前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五

 2 第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第六項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、第三百十四条の七第二項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第一項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。

  一 第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第三百十四条の七第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

  二 第三百十四条の三第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第三百十四条の七第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

  三 前年中の所得について附則第三十三条の三第五項の規定の適用を受ける場合 百分の五十

  四 前年中の所得について附則第三十五条第五項の規定の適用を受ける場合 百分の六十

  五 前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の二第六項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五

  附則第六条第一項中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に、「免税対象飼育牛である場合」を「免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が二千頭以内である場合に限る。)」に改め、同条第二項中「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に、「第三十七条の二まで、附則第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず」を「第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び前条第一項の規定にかかわらず」に改め、同項第二号中「第三十七条の二」を「第三十七条の三」に、「及び」を「、附則第五条の四第一項及び」に改め、同条第三項中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に、「前二条」を「前三条」に、「並びに附則第三条の三第二項第二号」を「、附則第三条の三第二項第二号」に改め、同条第四項中「平成二十一年度」を「平成二十四年度」に、「免税対象飼育牛である場合」を「免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が二千頭以内である場合に限る。)」に改め、同条第五項中「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に、「、第三百十四条の七、附則第五条第三項及び前条第六項の規定にかかわらず」を「から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び前条第二項の規定にかかわらず」に改め、同項第二号中「、第三百十四条の七」を「から第三百十四条の八まで」に、「及び前条第六項」を「、附則第五条の四第六項及び前条第二項」に改め、同条第六項中「第三百十四条の八第一項」を「第三百十四条の九第一項」に、「前二条」を「前三条」に改める。

  附則第八条第一項中「第十項及び第十七項」を「第十一項及び第十八項」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「(第十項」を「(第十一項」に、「第十一項、第十二項、第十五項及び第十七項」を「第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項」に改め、同条第三項中「及び第六項」を削り、「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」を「及び租税特別措置法第六十八条の九の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額」に、「及び租税特別措置法第六十八条の十五の二」を「の合計額」に改め、同条第四項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第五項とする。

  附則第九条第四項及び第十三項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

 14 ガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人(ガス事業法第二十二条第一項又は第二十二条の二第一項(これらの規定を同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものに限る。)から同法第二条第十二項に規定する託送供給を受けて同条第七項に規定する大口供給を行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該大口供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。

  附則第十条第三項中「又は農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会」に、「平成十九年四月一日」を「平成二十年四月一日」に改め、同条中第五項及び第六項を削り、第七項を第五項とし、第八項から第十一項までを二項ずつ繰り上げ、同条に次の三項を加える。

 10 道府県は、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第十号に規定する廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者から同法第二十六条第一項に規定する鉄道再生実施計画(同条第四項の規定による届出がされたものに限る。)に基づき同号に規定する鉄道再生事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 11 道府県は、独立行政法人森林総合研究所が、独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項に規定する旧独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成二十六年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 12 道府県は、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第九号の二に規定する鉄道事業再構築事業の対象となる同号に規定する旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者(当該旅客鉄道事業を経営していたものを含む。)から同法第二十五条の三第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  附則第十条の二第一項中「沖縄振興開発金融公庫、」及び「、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を削り、「若しくは家屋」を「又は家屋」に改め、「若しくは住宅を新築して譲渡する者で政令で定めるもの又は住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるもの」及び「若しくは同条第三項本文の規定又は当該住宅の用に供する土地に係る第七十三条の二十四第一項第四号」を削り、「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「これらの規定」を「同項ただし書」に改め、同条第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条第一項中「取得した場合」の下に「(当該施設を第七十三条の十四第六項に規定する貸付けを受けて取得した場合にあつては、当該交付を受けた額が当該貸付けを受けた額を超える場合に限る。)」を加え、「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に改め、「(当該施設の取得が第七十三条の十四第六項の規定に該当する場合で当該交付を受けた額が同項に規定する貸付けを受けた額を超えないときは、価格に当該施設の取得価額に対する当該交付を受けた額の割合を乗じて得た額の五分の二に相当する額)」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、同項の規定は、適用しない。

  附則第十一条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項を同条第七項とし、同条第十項から第十二項までを二項ずつ繰り上げ、同条第十三項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第十四項を第十二項とし、第十五項を第十三項とし、第十六項を削り、同条第十七項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十八項中「第二十項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十九項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十項を同条第十七項とし、同条第二十一項を同条第十八項とし、同条第二十二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十三項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十四項中「独立行政法人都市再生機構が」の下に「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区、中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地又は都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域の区域内において」を加え、「平成二十年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条中第二十五項を第二十二項とし、第二十六項から第二十九項までを三項ずつ繰り上げ、第三十項を削り、第三十一項を第二十七項とし、第三十二項を第二十八項とし、同条に次の六項を加える。

 29 医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に定められた同条第二項第二号に掲げる医療連携体制に関する事項に従つて周産期医療を提供する同法第一条の二第二項に規定する医療提供施設の開設者が当該周産期医療のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 30 中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地又は都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域若しくは同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内において中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅以外の用途で政令で定めるものに供する家屋(当該家屋の敷地の用に供する土地の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)が新築された場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、第七項、第十二項、第十三項、第十八項、第二十四項又は第二十五項の規定の適用がある場合を除き、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の十分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 31 昭和六十二年四月一日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有していた土地の上に日本貨物鉄道株式会社が日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下この項において「承継家屋」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号の業務に基づき、日本貨物鉄道株式会社が平成二十二年三月三十一日までに当該承継家屋に対応する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(当該承継家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、総務省令で定める額)を価格から控除するものとする。

 32 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第五条第一項に規定する協議会の構成員(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)が、文化財保護法の規定によつて重要文化財、国宝、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは特別史跡名勝天然記念物として指定された家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地、同法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財、同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財若しくは同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地、同法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区の区域内にある家屋で政令で定めるもの若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地又は旧重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定された家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供されている土地を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 33 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を平成二十二年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。

 34 公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十一条の五第三項中「附則第十一条第三項」を「附則第十一条第二項」に、「附則第十一条の四第三項第一号」を「前条第三項第一号」に、「附則第十一条の四第三項の」を「前条第三項の」に改める。

  附則第十一条の六中「附則第十一条第三項」を「附則第十一条第二項」に改める。

  附則第十一条の七中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条の三第一項中「電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるもの、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの」を「電気自動車(電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)」に改め、「及び第四項」を削り、同項第一号中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条第三項中「総務省令で定める許容限度」を「道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次項において「排出ガス保安基準」という。)に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの」に改め、同条第四項中「電気自動車等及びエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの」を「次に掲げる自動車」に、「平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「平成十七年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に、「平成十八年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 電気自動車

  二 次に掲げる天然ガス自動車

   イ 道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量(以下この号において「車両総重量」という。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

   ロ 車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

  三 エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

  附則第十二条の三第六項中「基準エネルギー消費効率以上」を「基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上」に改め、「及びエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの(同項の規定の適用を受ける自動車を除く。)」を削り、「平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「平成十七年度分」を「平成二十一年度分」に、「平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に、「平成十八年度分」を「平成二十二年度分」に改める。

  附則第十四条第一項中「平成十六年度から平成二十年度までの各年度分」を「平成二十年度分」に、「独立行政法人緑資源機構が直接独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項」を「独立行政法人森林総合研究所が直接独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 市町村は、平成二十年度から平成二十六年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、独立行政法人森林総合研究所が直接独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項に規定する旧独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

 5 第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

  附則第十五条第一項中「平成十九年度」を「平成二十一年度」に改め、同条第三項中「大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に改め、「償却資産のうち、」の下に「第一号若しくは」を加え、「、第六号」を「又は第六号」に改め、「又は第九号に掲げるもの」を削り、「第五号」の下に「又は第九号」を加え、「第七号又は」を削り、「三分の二」の下に「、第七号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三」を加え、同条第四項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項の表第一号中「、廃プラスチック類その他政令で定めるもの」を「又は廃プラスチック類」に、「平成十八年四月一日」を「平成二十年四月一日」に改め、「(総務省令で定めるものにあつては、四分の三)」を削り、同表第二号中「平成十六年四月一日」を「平成二十年四月一日」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第五項中「次に掲げる構築物」を「火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条、第五条又は第十二条の規定による許可を受けた者が設置した土堤及び防爆壁」に、「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に、「当該構築物」を「当該土堤及び防爆壁」に改め、同項各号を削り、同条第六項中「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に改め、「(第三項第十号に掲げる施設にあつては、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)」を削り、同条第七項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成十九年度」を「平成二十一年度」に改め、同条第十一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条第十二項を削り、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項中「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に、「、次項及び第五十五項」を「及び第五十一項」に改め、「。次項において「特定用途港湾施設」という」を削り、「平成十九年度」を「平成二十一年度」に、「(第五十五項」を「(第五十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項を削り、同条第十六項を同条第十四項とし、同条第十七項中「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に、「五分の四」を「三分の二」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項を削り、同条第十九項中「平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十項中「第四十三項」を「第三十九項」に、「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十一項を同条第十八項とし、同条第二十二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、「有線放送電話に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百五十二号)」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第二十三項中「平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に、「五分の四(当該設備又は施設のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備又は施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五)」を「六分の五」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十四項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十五項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十六項中「二分の一」を「三分の二」に改め、同項各号中「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条中第二十七項を第二十四項とし、第二十八項を削り、第二十九項を第二十五項とし、第三十項から第三十三項までを四項ずつ繰り上げ、同条第三十四項中「十年度分」を「二十年度分」に、「第三十二項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十五項中「償却資産で総務省令で定めるもの」の下に「(第五十八項又は第五十九項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同項を同条第三十一項とし、同条第三十六項を同条第三十二項とし、同条第三十七項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十八項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十九項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第四十三項」を「第三十九項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第四十項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第四十一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第四十二項を同条第三十八項とし、同条第四十三項を同条第三十九項とし、同条第四十四項中「第四十一項及び第四十二項」を「第三十七項及び第三十八項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第四十五項を同条第四十一項とし、同条第四十六項を同条第四十二項とし、同条第四十七項中「平成十七年度から平成十九年度までの各年度分」を「平成二十年度分及び平成二十一年度分」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十八項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第四十九項を同条第四十五項とし、同条第五十項から第五十三項までを四項ずつ繰り上げ、同条第五十四項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第五十五項中「第十四項又は第十五項」を「第十三項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この条において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項」に改め、同項を同条第五十一項とし、同条第五十六項を同条第五十二項とし、同条第五十七項を同条第五十三項とし、同条に次の八項を加える。

 54 日本電気計器検定所が所有し、かつ、直接日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十三条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産(平成二十年改正法附則第十条第四項又は第十六条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、平成二十一年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 55 日本消防検定協会が所有し、かつ、直接消防法第二十一条の三十六第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産(平成二十年改正法附則第十条第四項又は第十六条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、平成二十一年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 56 小型船舶検査機構が所有し、かつ、直接船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の二十七第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に規定する業務の用に供する固定資産(平成二十年改正法附則第十条第四項又は第十六条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、平成二十一年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 57 軽自動車検査協会が所有し、かつ、直接道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産(平成二十年改正法附則第十条第四項又は第十六条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、平成二十一年度分の固定資産税又は都市計画税については当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 58 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十六条第一項に規定する鉄道再生実施計画(同条第四項の規定による届出がされたものに限る。)に基づき同法第二条第十号に規定する鉄道再生事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。

 59 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十五条の三第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号の二に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。

 60 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、同法の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 61 公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十一年度分及び平成二十二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  附則第十五条の二第一項中「前条第四十三項」を「前条第三十九項」に改め、同項第一号中「(昭和六十一年法律第八十七号)」を削り、「新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律」の下に「(平成三年法律第四十五号)」を加え、同条第二項中「第三十二項、前条第四十三項」を「第二十八項、前条第三十九項」に改める。

  附則第十五条の四の見出しを「(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)」に改める。

  附則第十六条の見出しを「(新築された住宅に対する固定資産税の減額)」に改め、同条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「この項、次項、第五項及び第八項」を「この条、次条、附則第十五条の八第三項及び附則第十五条の九第一項」に、「第三項又は第五項から第七項まで」を「次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八第一項若しくは第三項から第五項まで」に改め、同条第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「地上階数をいう。次項」を「地上階数をいう。附則第十五条の八第一項」に、「有するものをいう。次項」を「有するものをいう。次条第二項及び附則第十五条の八第一項」に、「次項又は第五項から第七項まで」を「次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八第一項若しくは第三項から第五項まで」に改め、同条第三項から第十六項までを削り、同条を附則第十五条の六とし、同条の次に次の四条を加える。

  (新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)

 第十五条の七 市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に新築された同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅(以下この条において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条第一項若しくは第三項から第五項までの規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

 2 市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

 3 前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

 4 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る認定長期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。

  (特定市街化区域農地であつた土地の上に新築された貸家住宅等に対する固定資産税の減額)

 第十五条の八 市町村は、特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第二条に規定する特定市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有者若しくは特定市街化区域農地について耕作の事業に供するための農地法第二条第七項第二号イに規定する使用収益権を有する者(これらの者の相続人を含む。以下この項及び次項において「特定市街化区域農地の所有者等」という。)又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合が、当該特定市街化区域農地につき同法第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号の届出(次項において「転用の届出」という。)がされた後、当該土地の上に、又は当該土地及びこれに隣接する土地にわたつて第一種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数四以上を有するものをいう。以下この項において同じ。)又は第二種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数三を有するものをいう。以下この項において同じ。)である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)で政令で定めるものを平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合(政令で定める場合を除く。)における当該貸家住宅に対してその者に課する固定資産税については、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき市町村長が政令で定めるところにより認めたときは、第一種中高層耐火建築物である貸家住宅にあつては当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税に限り、その者の当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の一(新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、三分の二)に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとし、第二種中高層耐火建築物である貸家住宅にあつては当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、その者の当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

 2 市町村は、特定市街化区域農地の所有者等又は特定市街化区域農地の所有者等のみで設ける農住組合(以下この項において「特定市街化区域農地の関係者」という。)が、当該特定市街化区域農地につき転用の届出がされた後、当該土地(以下この項において「旧農地」という。)又は当該旧農地及びこれに隣接する土地にわたつて貸家住宅で政令で定めるものを平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新築し、かつ、現に貸家の用に供している場合(政令で定める場合を除く。)における当該貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち当該旧農地に対して特定市街化区域農地の関係者に課する固定資産税については、当該貸家住宅の敷地の用に供する土地が良好な居住環境の整備のための公共施設の整備が行われたものであることにつき市町村長が政令で定めるところにより認めたときは、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、特定市街化区域農地の関係者の当該旧農地に係る固定資産税額(当該旧農地の一部が第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地に該当し、又は当該貸家住宅が専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅である場合には、当該旧農地のうちこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の六分の一に相当する額を当該旧農地に係る固定資産税額から減額するものとする。

 3 市町村は、平成十一年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に掲げる者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第一項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

 4 附則第十五条の六第二項の規定は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅で政令で定めるもの(前条第二項の規定又は第一項、前項若しくは次項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税について準用する。この場合において、附則第十五条の六第二項中「二分の一」とあるのは、「三分の二」と読み替えるものとする。

 5 第三項の規定は、平成十六年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に掲げる者に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税について準用する。この場合において、第三項中「従前の権利者」とあるのは、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に掲げる者」と読み替えるものとする。

  (耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)

 第十五条の九 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち平成十八年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたもので政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

 2 前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

 3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。

 4 市町村は、平成十九年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条において「特定居住用部分」という。)において同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

 5 市町村は、平成十九年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第一項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

 6 前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

 7 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。

 8 第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。

 9 市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項までにおいて「熱損失防止改修工事」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修住宅その他の政令で定める熱損失防止改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

 10 市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第一項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

 11 前二項の規定は、熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

 12 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分につき第九項又は第十項の規定を適用することができる。

  (固定資産税の税額に係る課税明細書の記載事項の特例)

 第十六条 市町村は、第三百六十四条第三項若しくは第四項又は附則第十五条の四に定めるもののほか、附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、これらの規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。

  附則第十六条の二第十項、第十一項及び第十三項中「前条(第四項を除く。)」を「附則第十五条の六から第十五条の九まで」に、「同条の規定」を「これらの規定」に改め、同条第十五項を同条第十九項とし、同条第十四項の次に次の四項を加える。

 15 市町村は、平成十九年能登半島地震による災害により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成十九年三月二十五日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成十九年三月二十五日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

 16 平成十九年能登半島地震による災害により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成十九年三月二十五日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

 17 市町村は、平成十九年新潟県中越沖地震による災害により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成十九年七月十六日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成十九年七月十六日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の九までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

 18 平成十九年新潟県中越沖地震による災害により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成十九年七月十六日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

  附則第十七条第六号イの表(2)中「当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」を「当該土地が平成十九年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十年改正前の地方税法」という。)」に改め、同号ロの表(2)中「当該年度の前年度分の固定資産税について」を「平成十九年度分の固定資産税について平成二十年改正前の地方税法」に改める。

  附則第十七条の二第五項の表及び第六項の表中「から第二十八項まで、第三十三項、第三十七項及び第三十八項」を「、第二十四項、第二十九項、第三十二項及び第三十三項」に、「第三十一項」を「第二十七項」に、「附則第十五条第十四項、第十五項、第三十四項、第四十七項、第五十五項及び第五十七項並びに」を「附則第十五条第十三項、第三十項、第四十三項、第五十一項及び第五十三項、」に改める。

  附則第十七条の三第九項の表中「附則第十五条第三十四項」を「附則第十五条第三十項」に改める。

  附則第十八条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ並びに第二十五条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十九条の五第一項中「本条」を「この条」に、「本項」を「この項」に改め、同条第十八項中「附則第十六条第四項」を「附則第十五条の八第二項」に改める。

  附則第二十九条の六第一項の表第一号及び第三号中「本項」を「この項」に改め、同条第三項及び第四項中「附則第十六条第四項」を「附則第十五条の八第二項」に改める。

  附則第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項中「から第二十五号の二まで」を「、第二十五号及び第二十五号の二」に、「もの及び」を「もの並びに」に改める。

  附則第三十二条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第六項中「平成二十年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第七項中「百分の百二十」を「百分の百二十五」に、「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に改め、同条第八項中「百分の百十」を「百分の百十五」に、「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に改め、同条第十一項及び第十二項を次のように改める。

 11 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。以下この項において同じ。)の取得(第三項から第五項まで、第七項、第八項又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、第一号に掲げる軽油自動車にあつては百分の二(当該取得が平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までに行われた場合にあつては、百分の一)を、第二号に掲げる軽油自動車にあつては百分の二を、第三号に掲げる軽油自動車にあつては百分の一(当該取得が平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までに行われた場合にあつては、百分の〇・五)をそれぞれ控除した率とする。

  一 車両総重量が十二トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

  二 車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

  三 車両総重量が三・五トン以下の軽油自動車で総務省令で定めるもののうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの

 12 特定基準適合車であり、かつ、前項第一号又は第二号に掲げる軽油自動車である自動車の取得に対する第十項の規定の適用については、同項中「百分の一・二」とあるのは、「百分の二」とする。

  附則第三十二条の二第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  附則第三十二条の三から第三十二条の六までを次のように改める。

  (狩猟税の税率の特例)

 第三十二条の三 平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて次に掲げる登録のいずれかに該当するものに係る狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率とする。

  一 対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第九条第五項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。次号において同じ。)に係る狩猟者の登録

  二 前号の狩猟者の登録(以下この号において「軽減税率適用登録」という。)を受けていた者が対象鳥獣捕獲員でなくなつた場合において、その者が当該軽減税率適用登録に係る狩猟免許と同一の種類の狩猟免許について当該軽減税率適用登録の有効期間の範囲内の期間を有効期間とする狩猟者の登録を受けるときにおける当該狩猟者の登録

 第三十二条の四から第三十二条の六まで 削除

  附則第三十二条の七第四項中「平成十九年四月一日」を「平成二十一年四月一日」に、「平成十九年分」を「平成二十一年分」に改める。

  附則第三十二条の八第一項中「特定農産加工業経営改善臨時措置法」の下に「(平成元年法律第六十五号)」を加え、「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に、「平成二十年分」を「平成二十一年分」に、「この項」を「この条」に改め、同条第二項を削る。

  附則第三十三条の二を次のように改める。

  (上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

 第三十三条の二 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項及び次項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。

 2 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得の金額について第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。

 3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

  二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。

  三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

  四 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」とする。

  五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

  六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 5 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項及び次項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。

 6 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。

 7 第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

  二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。

  三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

  四 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」とする。

  五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

  六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 8 前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十三条の三第三項第四号中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項」に、「これらの規定」を「第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、同条第七項第四号中「、第三百十四条の七」を「から第三百十四条の八まで」に、「第三百十四条の八第一項」を「第三百十四条の九第一項」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の五第二項」に、「これらの規定」を「第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と」を加える。

  附則第三十四条第三項第四号中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項」に、「これらの規定」を「第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、同条第六項第四号中「、第三百十四条の七」を「から第三百十四条の八まで」に、「第三百十四条の八第一項」を「第三百十四条の九第一項」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の五第二項」に、「これらの規定」を「第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と」を加える。

  附則第三十五条第四項第四号中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項」に、「これらの規定」を「第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、同条第八項第四号中「、第三百十四条の七」を「から第三百十四条の八まで」に、「第三百十四条の八第一項」を「第三百十四条の九第一項」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の五第二項」に、「これらの規定」を「第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と」を加える。

  附則第三十五条の二第一項中「及び附則第三十五条の二の三第一項」を削り、同条第二項中「及び」を「並びに」に改め、「第三十七条の十第四項」の下に「並びに第三十七条の十四の三第一項及び第二項」を加え、「支払われる」を「交付を受ける」に、「同項の規定により同条第一項」を「これらの規定により同法第三十七条の十第一項」に改め、同条第五項第四号中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項」に、「これらの規定」を「第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、同条第六項中「及び附則第三十五条の二の三第四項」を削り、同条第七項中「及び」を「並びに」に改め、「第三十七条の十第四項」の下に「並びに第三十七条の十四の三第一項及び第二項」を加え、「支払われる」を「交付を受ける」に、「同項の規定により同条第一項」を「これらの規定により同法第三十七条の十第一項」に改め、同条第十項第四号中「、第三百十四条の七」を「から第三百十四条の八まで」に、「第三百十四条の八第一項」を「第三百十四条の九第一項」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の五第二項」に、「これらの規定」を「第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と」を加える。

  附則第三十五条の二の二第一項中「並びに次条第一項及び第四項」を削り、同条第二項中「第六項において「特定管理口座」という。)」を「以下この項及び第六項において「特定管理口座」という。)に係る同条第一項に規定する振替口座簿(第六項及び附則第三十五条の二の四第一項において「振替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改め、「、次条第一項及び第四項」を削り、同条第六項中「特定管理口座に」の下に「係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に」を加える。

  附則第三十五条の二の三を次のように改める。

 第三十五条の二の三 削除

  附則第三十五条の二の四第一項中「同条第一項に規定する」を削り、「委託がされている」の下に「同条第二項に規定する」を加え、同条第二項中「信用取引(金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。)又は発行日取引(所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて総務省令で定める取引をいう。)」を「租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等」に、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第三号」を「同条第三項第三号」に、「上場株式等の信用取引等」を「同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等」に、「同条第二項」を「同項」に改め、同条第五項中「上場株式等の信用取引等」を「同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等」に改める。

  附則第三十五条の二の五を次のように改める。

  (源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)

 第三十五条の二の五 道府県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第七項において同じ。)に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 2 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座」という。)が開設されている第七十一条の三十一第一項に規定する特別徴収義務者が、源泉徴収選択口座内配当等につき、同条第二項の規定に基づき道府県民税の配当割を徴収する場合における第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」と、同項中「属する月の翌月十日」とあるのは「属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とする。

 3 前項の特別徴収義務者が道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該源泉徴収選択口座内配当等に係る特定配当等の額とみなして第七十一条の二十八の規定を適用して計算した金額とする。

  一 その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る前条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

  二 その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された第二十四条第一項第七号に規定する差金決済に係る前条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

 4 前項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第七十一条の三十一第二項の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が前項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。

 5 道府県民税の所得割の納税義務者が第三十二条第十三項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。

 6 前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 市町村民税の所得割の納税義務者が支払を受ける源泉徴収選択口座内配当等については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 8 市町村民税の所得割の納税義務者が第三百十三条第十三項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。

 9 前項に定めるもののほか、第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十五条の二の六の見出し中「譲渡損失の」の下に「損益通算及び」を加え、同条第十二項中「第七項」を「第十一項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十一項中「第七項の」を「第十五項の」に、「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に、「附則第三十五条の二の六第十項」を「附則第三十五条の二の六第十八項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十項中「第七項の」を「第十五項の」に、「附則第三十五条の二の六第八項」を「附則第三十五条の二の六第十六項」に、「同条第七項」を「同条第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第九項を削り、同条第八項中「のうち租税特別措置法第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)」を削り、「金額を」を「金額(第十一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)を」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 17 第十五項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第五項、第六項及び第八項並びに附則第三十五条の二第六項から第九項までの規定の適用については、附則第三十三条の二第五項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、附則第三十五条の二第六項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

  附則第三十五条の二の六第七項中「第十項」を「第十八項」に、「を限度として」を「及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として」に、「の計算上」を「及び上場株式等に係る配当所得の金額の計算上」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第六項を同条第十項とし、同項の次に次の四項を加える。

 11 市町村民税の所得割の納税義務者の平成二十二年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、附則第三十五条の二第六項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。

 12 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の譲渡のうち同法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第十六項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

 13 第十一項の市町村民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに前条第三項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額がある場合には、第三百十三条第十三項に規定する申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。

 14 第十一項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第五項から第八項までの規定の適用については、同条第五項中「配当所得の金額(以下」とあるのは、「配当所得の金額(附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。

  附則第三十五条の二の六第五項中「第一項の規定の適用」を「第五項の規定の適用」に、「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に、「附則第三十五条の二の六第四項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第一項の規定」を「第五項の規定」に、「附則第三十五条の二の六第二項」を「附則第三十五条の二の六第六項」に、「同条第一項に」を「同条第五項に」に、「同条第十項」を「同条第十八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「のうち租税特別措置法第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)」を削り、「金額を」を「金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)を」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 第五項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第一項、第二項及び第四項並びに附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定の適用については、附則第三十三条の二第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、附則第三十五条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

  附則第三十五条の二の六第一項中「第四項に」を「第八項に」に、「を限度として」を「及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として」に、「の計算上」を「及び上場株式等に係る配当所得の金額の計算上」に改め、同項を同条第五項とし、同条に第一項から第四項までとして次の四項を加える。

   道府県民税の所得割の納税義務者の平成二十二年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。

 2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の譲渡のうち同法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第六項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

 3 第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに前条第三項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額がある場合には、第三十二条第十三項に規定する申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。

 4 第一項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは、「配当所得の金額(附則第三十五条の二の六第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。

  附則第三十五条の三第一項中「、第八項及び第十一項」を「及び第九項」に、「、第四項及び第八項」を「及び第四項」に、「第十一項及び第十四項」を「第九項及び第十二項」に、「第十項」を「第八項」に改め、同条第二項中「。第九項において同じ」を削り、同条第五項を次のように改める。

 5 第三項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

  附則第三十五条の三第六項中「同条第十六項」を「同条第十四項」に改め、同条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式を譲渡した場合における特定株式に係る譲渡所得等の金額の計算の特例」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第十三項、第十四項及び第十八項」を「第十一項及び第十二項」に、「第二十項」を「第十六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「。第十九項において同じ」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「第十六項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 第十一項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第六項から第九項までの規定の適用については、同条第六項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

  附則第三十五条の三第十五項を削り、同条第十六項中「第十三項の」を「第十一項の」に、「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十二項」に、「同条第十三項」を「同条第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「第十三項」を「第十一項」に、「附則第三十五条の三第十六項」を「附則第三十五条の三第十四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項及び第十九項を削り、同条第二十項中「第十一項」を「第九項」に、「第十四項」を「第十二項」に改め、「、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式を譲渡した場合における特定株式に係る譲渡所得等の金額の計算の特例」を削り、「第十三項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十六項とする。

  附則第三十五条の三の二を削る。

  附則第三十五条の四第二項第四号中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項」に、「これらの規定」を「第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、同条第五項第四号中「、第三百十四条の七」を「から第三百十四条の八まで」に、「第三百十四条の八第一項」を「第三百十四条の九第一項」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の五第二項」に、「これらの規定」を「第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と」を加える。

  附則第三十五条の五第一項中「被保険者」の下に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、「(以下この条から附則第三十五条の五の三までにおいて「公的年金等所得」という。)」を削り、「同法第三十五条第四項」を「同条第四項」に改め、「。以下この条から附則第三十五条の五の三までにおいて「特定公的年金等控除額」という」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  附則第三十五条の五の二及び第三十五条の五の三を削る。

  附則第三十五条の六中「被保険者」の下に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、「本条」を「この条」に改め、同条を附則第三十五条の七とし、同条の前に次の一条を加える。

  (上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

 第三十五条の六 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を有する場合における第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同条第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」とする。

  附則第三十六条中「被保険者」の下に「若しくは特定同一世帯所属者」を加える。

  附則第三十七条及び第三十七条の二中「被保険者」の下に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、「本条」を「この条」に改める。

  附則第三十八条中「同条第十項及び第十一項中「を被保険者」とあるのは「を一般被保険者」と」を「同条第十項中「を被保険者」とあるのは「を一般被保険者」と、同条第十一項中「被保険者が属する」とあるのは「一般被保険者が属する」と」に改める。

  附則第四十条第一項中「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の規定により全国健康保険協会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  附則に次の一条を加える。

  (旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)

 第四十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項まで及び第九項において同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。

 2 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(以下この条において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の五の二、第七十二条の六、第七十二条の十三第六項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第二十七項及び第二十九項、第七十二条の二十四の八、第七十二条の二十六第一項及び第九項並びに第七十二条の三十一第五項の規定を適用する。

 3 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(第十一項において「特定一般社団法人」という。)については公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(第十一項において「特定一般財団法人」という。)については公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号及び第七号、第七十三条の二十七の八、第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号並びに第七項、附則第十一条第三十二項、附則第十五条第十三項並びに前条第一項の規定を適用する。

 4 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)については、所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、第二十五条の二第二項の規定を適用する。

 5 整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項第三号、第五十三条第二十四項及び第三十三項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項第三号、第三百二十一条の八第二十四項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。

 6 平成二十年十一月三十日において現に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の法人税法別表第二第二号の指定を受けている外国法人(以下この条において「外国公益法人等」という。)については、平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の法人の道府県民税に限り、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項第三号並びに第五十三条第二十四項及び第三十三項の規定を適用する。

 7 外国公益法人等については、平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の法人の市町村民税に限り、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項第三号並びに第三百二十一条の八第二十四項の規定を適用する。

 8 外国公益法人等については、平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の事業に対して課する事業所税に限り、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。

 9 整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。

 10 整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。

 11 市町村は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記(以下この項において「設立登記」という。)をしたものをいう。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる固定資産(当該移行一般社団法人等に係る設立登記の日の前日において第三項の規定により特定一般社団法人又は特定一般財団法人を公益社団法人又は公益財団法人とみなして適用する第三百四十八条第二項第九号、第十二号又は第二十六号の規定の適用があつたものに限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。

  一 移行一般社団法人等がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産

  二 移行一般社団法人等がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産

  三 移行一般社団法人等がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産

  四 移行一般社団法人等がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産

  五 移行一般社団法人等で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  六 移行一般社団法人等で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋

 12 前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第十一項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

 (地方道路譲与税法の一部改正)

第二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「一般国道」の下に「、高速自動車国道」を加える。

  第九条中「道路法第十三条第二項又は第十七条第一項に規定する」を「一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の」に改める。

 (石油ガス譲与税法の一部改正)

第三条 石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「一般国道」の下に「、高速自動車国道」を加える。

  第八条中「道路法第十三条第二項又は第十七条第一項に規定する」を「一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第五号の改正規定、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)及び同法第三百四十八条第四項の改正規定(「及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)並びに同法附則第四十条に一項を加える改正規定 平成二十年十月一日

 二 第一条中地方税法第二十三条第一項第十五号及び第十六号、第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第三項の改正規定並びに同法附則第五条の二及び第五条の三の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二を削る改正規定並びに附則第三条第四項から第六項までの規定、附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第九項並びに第三条の二の二第一項、第六項及び第十二項の改正規定に限る。)及び附則第三十条第一項から第四項までの規定 平成二十一年一月一日

 三 第一条中地方税法第十四条の九第二項第五号、第三十四条及び第三十七条の三の改正規定、同条を同法第三十七条の四とする改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同条を同法第三十七条の三とする改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条、第四十五条の二、第四十七条第一項第五号、第七十一条の八、第三百十四条の二及び第三百十四条の八の改正規定、同条を同法第三百十四条の九とする改正規定、同法第三百十四条の七の改正規定、同条を同法第三百十四条の八とする改正規定、同法第三百十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三百十七条の二第一項及び第三項、第三百十九条、第三百十九条の二並びに第三百二十一条の三から第三百二十一条の七までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定並びに同法第三百二十四条、第三百二十六条第一項及び第五百八十六条第二項第五号の三の改正規定並びに同法附則第三条の二の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の三、第五条並びに第五条の四第二項及び第七項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十三条の三、第三十四条、第三十五条並びに第三十五条の二第五項第四号及び第十項第四号の改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第七項から第十項まで及び第八条第四項から第八項までの規定並びに附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第五項第五号、第八項第五号、第九項、第十一項第五号、第十四項第五号及び第十五項の改正規定に限る。) 平成二十一年四月一日

 四 第一条中地方税法第七十一条の三十一の改正規定並びに同法附則第六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の二、第三十五条の二の五及び第三十五条の二の六の改正規定並びに同法附則第三十五条の六を同法附則第三十五条の七とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十一項から第二十項まで、第八条第九項から第十七項まで及び第十七条第二項の規定 平成二十二年一月一日

 五 第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号及び第六項第二号、第三十五条の二第一項及び第六項並びに第三十五条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第二項及び第五項の改正規定並びに附則第三条第二十一項から第二十六項まで、第八条第十八項から第二十三項まで及び第二十二条の規定 平成二十二年四月一日

 六 第一条中地方税法第十一条の二の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第二十五条の二第二項、第七十二条の二第一項第一号ロ及び第七十二条の四第一項第二号の改正規定、同項第五号を削る改正規定、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第二号の改正規定(「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)」を加える部分に限る。)並びに同項第五号及び第十二号の改正規定を除く。)、同法第七十三条の四第一項第三号及び第七号の改正規定、同法第七十三条の二十七の八の改正規定(同条第二項の改正規定(「当該民法第三十四条の法人」を「当該不動産取得税の納税義務者」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第二百九十四条第七項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を削る部分に限る。)、同条第七項の改正規定並びに同法第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに同法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十五条第十四項の改正規定(「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に八項を加える改正規定(同条第六十一項に係る部分に限る。)、同法附則第四十条第一項の改正規定及び同法附則に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第四項、第九条第三項、第十条第二項並びに第十六条第三項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

 七 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「地方住宅供給公社」を「日本年金機構、地方住宅供給公社」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の三第一項、第百四十六条第一項及び第二百九十六条第一項第一号の改正規定、同法第三百四十八条第六項の改正規定(「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に改める部分を除く。)並びに同法第四百四十三条第一項、第六百九十九条の四第一項及び第七百二条の二第一項の改正規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日

 八 第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第七十三条の四第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第七十三条の六第一項、第三百四十三条第六項及び第三百四十八条第二項第二号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定並びに同法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。)及び同法附則第十四条の改正規定並びに附則第六条第三項の規定 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の施行の日

 九 第一条中地方税法第三百四十八条第二項第二十九号の改正規定及び附則第十条第三項の規定 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十七号)の施行の日

 十 第一条中地方税法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日

 十一 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)及び附則第六条第五項の規定 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の施行の日

 十二 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。)及び同法附則第十六条を同法附則第十五条の六とし、同条の次に四条を加える改正規定(同法附則第十五条の七に係る部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十三 第一条中地方税法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の施行の日

 (第二次納税義務に関する経過措置)

第二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定による無限責任中間法人(整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人を含む。)に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十一条の二の規定による第二次納税義務については、なお従前の例による。

 (個人の道府県民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法附則第三十五条の三第八項の道府県民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の前日」と、「租税特別措置法第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

3 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の三第五項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「同条第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。

4 平成二十一年一月一日前に支払を受けるべき旧法附則第五条の三に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

5 平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新法第七十一条の二十八の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

6 平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に行われる新法第七十一条の五十一第二項に規定する対象譲渡等に係る新法第七十一条の四十九及び第七十一条の五十一第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

7 新法第三十七条の二及び附則第五条の五第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

8 平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の道府県民税についての新法第三十七条の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「第四十一条の十八の三」とあるのは、「第四十一条の十八の三並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。

9 新法附則第三条の二の四第一項及び第三項の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。

10 平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第五条の五第一項の規定の適用については、同項中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項」とあるのは「附則第三十三条の三第一項」と、同項第五号中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項」とする。

11 新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、旧法附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

12 道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

 一 上場株式等に係る課税配当所得の金額が百万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する金額

 二 上場株式等に係る課税配当所得の金額が百万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

  イ 一万二千円

  ロ 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から百万円を控除した金額の百分の二に相当する金額

13 前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十三条の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十三条の二第一項」とあるのは、「附則第三十三条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第十二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

14 新法附則第三十五条の二の六第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第三十五条の二の六第四項又は第七項の規定により読み替えられた新法附則第三十三条の二第一項前段の規定により」とする。

15 新法附則第三十五条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に道府県民税の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項、第十七項及び第十九項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)について適用する。

16 新法附則第三十五条の二の五第二項の特別徴収義務者が道府県民税の配当割の納税義務者に対して平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び第十九項において「特例期間」という。)内に交付をする源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座(同条第二項に規定する源泉徴収選択口座をいう。次項及び第十九項において「源泉徴収選択口座」という。)につき次に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額は、同条第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その年中に交付をした次項各号に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ当該各号に定める金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額として政令で定める金額を源泉徴収選択口座内配当等に係る特定配当等の額とみなして新法第七十一条の二十八の規定を適用して計算した金額とする。

 一 その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る新法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

 二 その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された新法第二十四条第一項第七号に規定する差金決済に係る新法附則第三十五条の二の四第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

17 道府県民税の所得割の納税義務者が新法第三十二条第十三項の規定により特例期間内に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する申告書を提出する場合には、新法附則第三十五条の二の五第五項の規定にかかわらず、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた次の各号に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ当該各号に定める所得についての記載を行うものとする。

 一 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、その年中に同一の支払者から支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等の額の総額が一万円以下であるものとして政令で定めるもの(以下この項及び第十九項において「少額配当等」という。) 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等に係る所得

 二 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、少額配当等以外のもの(以下この項及び第十九項において「少額配当等以外の配当等」という。) 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得

18 新法附則第三十五条の二の六第一項から第十項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係る旧法附則第三十五条の二の六第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

19 道府県民税の所得割の納税義務者が新法附則第三十五条の二の六第一項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに第十六項の特別徴収義務者が同項の規定により特例期間内に交付をした源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額がある場合には、同条第三項の規定にかかわらず、新法第三十二条第十三項に規定する申告書には、当該控除した次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める所得についての記載を行うものとする。

 一 当該控除した金額のうち少額配当等の額から控除した額 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等に係る所得

 二 当該控除した金額のうち少額配当等以外の配当等の額から控除した額 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得

20 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の二の六第七項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。

21 道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧法附則第三十五条の二の三第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

22 道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に新法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第三十五条の二第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。

 一 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。以下この項において同じ。)が五百万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の一・二に相当する金額

 二 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が五百万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

  イ 六万円

  ロ 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から五百万円を控除した金額の百分の二に相当する金額

23 前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十五条の二第五項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第三条第二十二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第三条第二十二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

24 新法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合における第二十二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。

25 新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合における第二十二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。

26 前三項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (法人の道府県民税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 旧法第二十四条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

3 旧法第二十五条第一項第二号に規定する整備法第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

4 新法第五十二条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の道府県民税の均等割について適用し、旧法第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

5 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第五十二条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中

 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

 
 

 ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

 
 

 ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

 

 とあるのは、

 ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)

 
 

 ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

 

 とする。

6 新法第五十五条の二又は第五十五条の四の規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の申請が行われる場合について適用する。

7 新法第五十五条の三又は第五十五条の五の規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の申立てが行われる場合について適用する。

 (事業税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

2 附則第一条第六号に定める日前に開始した事業年度に係る旧法第七十二条の五第一項第二号に掲げる旧民法第三十四条の規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。

3 附則第一条第六号に定める日の前日において現に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第二号に規定する法人に該当している外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度に係る法人の事業税については、旧法第七十二条の五第一項第八号の規定は、なおその効力を有する。

4 新法第七十二条の十三第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第二十七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。

5 新法第七十二条の二十三第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

6 新法第七十二条の三十九の二又は第七十二条の三十九の四の規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の申請が行われる場合について適用する。

7 新法第七十二条の三十九の三又は第七十二条の三十九の五の規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の申立てが行われる場合について適用する。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前にされた旧法第七十三条の二第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する政令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

3 附則第一条第八号に定める日前の旧法第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号及び第七十三条の六第一項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 附則第一条第六号に定める日前の旧民法第三十四条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 附則第一条第十一号に定める日から平成二十年十一月三十日までの間における新法附則第十一条第三十二項の規定の適用については、同項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「民法第三十四条の法人」とする。

 (自動車税に関する経過措置)

第七条 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 (個人の市町村民税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧法附則第三十五条の三第十八項の市町村民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第十九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十八項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の前日」とする。

3 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用について」と、「同条第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする」とする。

4 新法第三百二十一条の七の二から第三百二十一条の七の十までの規定は、平成二十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

5 新法第三百十四条の七及び附則第五条の五第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

6 平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の市町村民税についての新法第三百十四条の七の規定の適用については、同条第一項第三号中「第四十一条の十八の三」とあるのは、「第四十一条の十八の三並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。

7 新法附則第三条の二の四第二項及び第三項の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。

8 平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第五条の五第二項の規定の適用については、同項中「附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項」とあるのは「附則第三十三条の三第五項」と、同項第五号中「附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項」とあるのは「附則第三十四条第四項」とする。

9 新法附則第六条第四項及び第五項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第六条第四項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

10 市町村民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第五項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

 一 上場株式等に係る課税配当所得の金額が百万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・八に相当する金額

 二 上場株式等に係る課税配当所得の金額が百万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

  イ 一万八千円

  ロ 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から百万円を控除した金額の百分の三に相当する金額

11 前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十三条の二第七項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十三条の二第五項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第十項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

12 新法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合における第十項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第三十五条の二の六第十四項又は第十七項の規定により読み替えられた新法附則第三十三条の二第五項前段の規定により」とする。

13 新法附則第三十五条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に市町村民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項及び第十六項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)について適用する。

14 市町村民税の所得割の納税義務者が新法第三百十三条第十三項の規定により平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの期間(第十六項において「特例期間」という。)内に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同条第十三項に規定する申告書を提出する場合には、新法附則第三十五条の二の五第八項の規定にかかわらず、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座(同項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この項及び第十六項において「源泉徴収選択口座」という。)において前年中に交付を受けた次の各号に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ当該各号に定める所得についての記載を行うものとする。

 一 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、その年中に同一の支払者から支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等の額の総額が一万円以下であるものとして政令で定めるもの(以下この項及び第十六項において「少額配当等」という。) 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等に係る所得

 二 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、少額配当等以外のもの(以下この項及び第十六項において「少額配当等以外の配当等」という。) 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得

15 新法附則第三十五条の二の六第十一項から第二十項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税に係る旧法附則第三十五条の二の六第七項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

16 市町村民税の所得割の納税義務者が新法附則第三十五条の二の六第十一項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに附則第三条第十六項の特別徴収義務者が同項の規定により特例期間内に交付をした源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額がある場合には、新法附則第三十五条の二の六第十三項の規定にかかわらず、新法第三百十三条第十三項に規定する申告書には、当該控除した次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める所得についての記載を行うものとする。

 一 当該控除した金額のうち少額配当等の額から控除した額 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等に係る所得

 二 当該控除した金額のうち少額配当等以外の配当等の額から控除した額 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得

17 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の二の六第十七項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする」とする。

18 市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧法附則第三十五条の二の三第四項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

19 市町村民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に新法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第三十五条の二第六項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第六項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。

 一 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第十項の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。以下この項において同じ。)が五百万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の一・八に相当する金額

 二 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が五百万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

  イ 九万円

  ロ 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から五百万円を控除した金額の百分の三に相当する金額

20 前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十五条の二第十項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第八条第十九項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第八条第十九項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

21 新法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第六項前段」とする。

22 新法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第六項前段」とする。

23 前三項に定めるもののほか、第十九項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (法人の市町村民税に関する経過措置)

第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 旧法第二百九十四条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

3 旧法第二百九十六条第一項第二号に規定する旧民法第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

4 新法第三百十二条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の市町村民税の均等割について適用し、旧法第三百十二条第三項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

5 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第三百十二条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中

 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

 
 

 ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

 
 

 ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの

 

 とあるのは、

 ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)

 
 

 ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの

 

 とする。

6 新法第三百二十一条の十一の二又は第三百二十一条の十一の三の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の申請が行われる場合について適用する。

 (固定資産税に関する経過措置)

第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百九十四条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに附則第十五条第十三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新法第三百四十八条第二項第二十九号の規定は、附則第一条第九号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項から第二十八項までに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成十七年六月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第一号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成十六年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11 平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15 平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16 平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十三項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17 旧法附則第十五条第二十六項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19 新法附則第十五条第五十一項に規定する指定会社等が施行日において同項に規定する外貿埠頭公社からの出資により取得した固定資産に係る同項の規定の適用については、同項中「前日において第十三項又は」とあるのは「前日において」と、「附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項若しくは」とあるのは「第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十四項若しくは第十五項又は」とする。

第十一条 市町村長は、償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに当該償却資産の価格等(新法第三百八十九条第一項に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を新法の規定による価格等に修正して、これを償却資産課税台帳に登録しなければならない。

2 市町村長は、前項の規定による価格等の修正が地方税法第四百十一条第二項の規定による公示の日以後に行われる場合には、遅滞なく、当該修正に係る価格等及びこれを償却資産課税台帳に登録した旨を当該償却資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。

3 道府県知事又は総務大臣は、地方税法第三百八十九条第一項の規定に基づき市町村の長に通知した償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に係る当該償却資産の価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等を当該償却資産が所在するものとされる市町村に配分し、その配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者に通知しなければならない。

4 新法第三百八十九条第二項、第四項、第五項及び第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「道府県知事」とあるのは、「道府県知事又は総務大臣」と読み替えるものとする。

5 新法第三百九十条の規定は総務大臣が第三項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合について、新法第三百九十九条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合について準用する。

6 道府県知事は、地方税法第七百四十三条第一項の規定に基づき納税義務者及び市町村長に通知した道府県が償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額に係る当該償却資産の価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。この場合においては、新法第四百条の二の規定を準用する。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十二条 次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 新法第六百九十九条の三十二第二項の規定は、平成二十一年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成二十年度分までの旧法第六百九十九条の三十二第二項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。

 (軽油引取税に関する経過措置)

第十三条 新法第七百条の四十九第一項の規定は、平成二十一年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成二十年度分までの旧法第七百条の四十九第一項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。

 (狩猟税に関する経過措置)

第十四条 新法附則第三十二条の三の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十五条 新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項から第二十八項までに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 新法附則第十五条第十三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十七条 次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新法附則第三十五条の六の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成二十一年度分の地方道路譲与税から適用し、平成二十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

 (石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (道路運送車両法の一部改正)

第二十二条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条の二第一項中「継続検査の申請をする場合には、申請者は」を「自動車の使用者が第六十二条第二項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)には、当該自動車の使用者は」に改め、同条第三項中「継続検査」を「自動車検査証の返付」に改める。

 (輸出入取引法の一部改正)

第二十三条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第七項を削る。

  第十七条第三項中「地方税法」の下に「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を加える。

 (輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法第十六条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)

第二十五条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の八第六項を削る。

  第四十九条の九第三項中「地方税法」の下に「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を加える。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 施行日前に前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四十九条の八第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第二十七条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

  第四十六条第二項中「地方税法」の下に「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を加える。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第四十五条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第二十九条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条の二第九項中「第二項、」を「第二項又は」に改め、「又は附則第五条の三」を削る。

  第三条の二の二第一項中「第二項、」を「第二項又は」に改め、「又は附則第五条の三」を削り、同条第五項第五号中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項」に、「これらの規定」を「第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、同条第六項中「(平成二十一年三月三十一日までに支払を受けるべきものにあつては、百分の三)」及び「(同日までに支払を受けるべきものにあつては、百分の一・二)」を削り、同条第八項第五号中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に、「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項」に、「これらの規定」を「第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、同条第九項中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に改め、同条第十一項第五号中「、第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」を「から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の五第二項」に、「これらの規定」を「第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と」を加え、同条第十二項中「(平成二十一年三月三十一日までに支払を受けるべきものにあつては、百分の三)」及び「(同日までに支払を受けるべきものにあつては、百分の一・八)」を削り、同条第十四項第五号中「、第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」を「から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項」に、「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の五第二項」に、「これらの規定」を「第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項」に改め、「の所得割の額」と」の下に「、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と」を加え、同条第十五項中「第三百十四条の八」を「第三百十四条の九」に、「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に改める。

  第三条の二の三第一項中「被保険者」の下に「若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十一項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。)」を加え、「地方税法第七百三条の四第六項」を「同法第七百三条の四第六項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第二項中「被保険者」の下に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、「本条」を「この条」に改める。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第六項の規定は、同項に規定する道府県内に住所を有する個人が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(第三項において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第六項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

2 平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「経過期間」という。)内に新租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・二」とする。

3 新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定は、同項に規定する市町村内に住所を有する個人が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

4 経過期間内に新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・八」とする。

5 新租税条約実施特例法第三条の二の三の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)

第三十一条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十五条中地方税法附則第九条に一項を加える改正規定を次のように改める。

   附則第九条に次の一項を加える。

  15 株式会社商工組合中央金庫に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、平成二十年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「連結個別資本金等の額」とあるのは「連結個別資本金等の額から、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第三条第一項に規定する転換前の法人の事業年度のうち最終のものの確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている資本金の額のうち政府が出資した金額に相当する額から同法附則第五条第一項に規定する主務大臣が定める金額を控除した額に、平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては十分の九を、同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては五分の四を、同年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては五分の三を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては五分の二を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度にあつては五分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」と、同条第二項中「連結個別資本金等の額」とあるのは「控除して得た額」とする。

 (株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)

第三十二条 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十四条中地方税法附則第九条に二項を加える改正規定を次のように改める。

   附則第九条に次の二項を加える。

  16 株式会社日本政策投資銀行(次項において「会社」という。)に対する第七十二条の二十一及び第七十二条の二十二の規定の適用については、平成二十年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項中「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額(これらの額が一兆円を超える場合には、一兆円とする。)」とする。

  17 前項の場合における会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、各事業年度の資本金等の額(同項の規定により適用される第七十二条の二十一第三項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらの金額を控除した後の金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該資本金等の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第四項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第十七項」とする。

   一 平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度 十分の九

   二 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の四

   三 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の三

   四 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の二

   五 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 五分の一

(総務・財務・厚生労働・経済産業・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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