法律第二十二号(平二〇・四・三〇)
◎地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に、「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同項第九号中「昭和六十一年度から平成十八年度まで」を「昭和六十二年度から平成十九年度まで」に改め、同項第十号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に、「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同項第十号中「昭和六十一年度から平成十八年度まで」を「昭和六十二年度から平成十九年度まで」に改め、同項第十一号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同項第十三号及び第十六号中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同条第三項の表第二十一号中「校長」の下に「、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭」を加え、同表第二十五号中「道府県立の高等専門学校」の下に「(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)」を加え、「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)」を「同法」に改め、同表第四十二号中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に改め、同表第四十三号中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同表第四十四号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に、「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同表第四十五号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表第四十七号中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同表第五十号中「平成十三年度から平成十八年度まで」を「平成十三年度から平成十九年度まで」に改め、同号に次のように加える。
(4) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に、「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同項第九号中「昭和六十一年度から平成十八年度まで」を「昭和六十二年度から平成十九年度まで」に改め、同項第十号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同表市町村の項第八号中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に、「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同項第九号中「昭和六十一年度から平成十八年度まで」を「昭和六十二年度から平成十九年度まで」に改め、同項第十号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改める。
附則第四条の見出し中「平成十九年度分」を「平成二十年度分」に改め、同条第一項中「平成十九年度に限り」を「平成二十年度に限り」に、「第三号まで」を「第五号まで」に、「二千百五十億円」を「二千五百億円」に、「第四号から第六号まで」を「第六号及び第七号」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)附則第四条の二第二項の規定において平成二十年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 五千八百六十九億円
附則第四条第一項第六号を削り、同項第五号中「平成十九年度」を「平成二十年度」に、「五千六百六十一億円」を「五千七百十一億円」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、「のうち旧法附則第四条の二第五項から第七項までの規定に基づき平成十九年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額に加算することとされていた額の合算額に相当する額以外の額」を削り、同号を同項第六号とし、同項第三号中「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 旧法附則第四条の二第三項の規定において平成二十年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 二千億円
四 旧法附則第四条の二第四項の規定において平成二十年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 四千七百四十四億千四百八十八万九千円
附則第四条第二項中「平成十九年度分」を「平成二十年度分」に、「附則第四条の二第十項」を「附則第四条の二第五項」に改める。
附則第四条の二の見出し中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同条第一項中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「平成二十年度から」を「平成二十一年度から」に、「第一項」を「前項」に改め、同項の表中
「 |
平成二十年度 |
二千億円 |
」 |
を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「平成二十年度から平成三十四年度まで」を「平成二十一年度から平成三十五年度まで」に改め、「、平成二十年度にあつては第一項の額に同年度において前二項の規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし」を削り、「平成二十五年度から平成三十四年度まで」を「平成二十五年度から平成三十五年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成二十一年度 |
五千八百三十一億円 |
平成二十二年度 |
六千六百九十五億円 |
平成二十三年度 |
六千六百九十五億円 |
平成二十四年度 |
六千二百三十四億八千五百万円 |
平成二十五年度 |
五千五百八十一億円 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千五百三十九億円 |
平成二十八年度 |
三千九百二十四億円 |
平成二十九年度 |
三千四百三十一億円 |
平成三十年度 |
二千九百十二億円 |
平成三十一年度 |
二千四百五十億円 |
平成三十二年度 |
千九百六十七億円 |
平成三十三年度 |
千四百六十五億円 |
平成三十四年度 |
九百六十六億円 |
平成三十五年度 |
四百五十九億円 |
附則第四条の二第四項を同条第三項とし、同条第五項中「平成二十年度から平成二十二年度まで」を「平成二十一年度及び平成二十二年度」に、「二千二十億七千五百六十二万二千円及び」を「千三百四十八億七千五百六十二万二千円、」に、「五百九十五億百八十九万七千円について、平成二十年度及び平成二十一年度に当該各年度分の交付税の総額から八百七十億円」を「三百九十七億百八十九万七千円及び平成十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち三千十六億千七百万円について、平成二十一年度に当該年度分の交付税の総額から三千八百八十六億千七百万円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
附則第四条の三の見出し中「平成二十年度及び」を削り、同条第一項中「平成二十年度及び」を削り、「当該各年度分」を「同年度分」に、「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第二項中「で当該各年度」を「で平成二十一年度」に改め、同項第一号中「第十二条第三項の表第五十号の上欄に掲げる」を「第十二条第三項の表第五十号(1)から(3)までに規定する」に、「当該各年度」を「平成二十一年度」に改め、同項第二号及び第三号中「当該各年度」を「平成二十一年度」に改める。
附則第五条の次に次の一条を加える。
(地方再生対策費の基準財政需要額への算入)
第五条の二 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の 種 類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
地方再生対策費 |
人口 |
一人につき 一、三〇〇 |
円 |
|||
市町村 |
地方再生対策費 |
人口 |
一人につき 一、六七〇 |
耕地及び林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一、二一〇 |
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位のうち人口については、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測 定 単 位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表 示 単 位 |
一 人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
二 耕地及び林野の面積 |
最近の世界農業センサスの結果による当該市町村の耕地及び林野(国有林野を除く。)の面積 |
ヘクタール |
附則第六条の二の見出し中「平成十九年度から平成二十一年度まで」を「平成二十年度及び平成二十一年度」に改め、同条第一項中「平成十九年度から平成二十一年度まで」を「平成二十年度及び平成二十一年度」に、「平成十九年度にあつては」を「平成二十年度にあつては」に、「平成二十年度及び平成二十一年度」を「平成二十一年度」に改め、同項の表中「一一、一七三」を「一三、六〇八」に、「八、一一六」を「七、六二四」に改める。
附則第九条の二中「第十二条第三項」の下に「及び附則第五条の二第二項」を加える。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の 種 類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、九五二、〇〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一五三、〇〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 二、三八八、〇〇〇 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一四三、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三一、六〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、四一〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一二、八〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、一二〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、六六〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、四九四、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、五五二、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七、二八九、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 六二、九〇〇 |
||
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、四九五、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二、三五二、〇〇〇 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一、八五〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二四五、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二四二、八〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 六、六三〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 九、三三〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一〇、八〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 四五、五〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 九一、〇〇〇 |
||
5 労働費 |
人口 |
一人につき 五五四 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一〇八、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 四、五二〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一一、三〇〇 |
||
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 二八七、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、〇七〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 七、九八〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、二二七、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 六二九 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十二年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十九年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十二年度から平成十九年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 七四 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十二年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三六 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十九年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六三 |
|
十三 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 七二 |
|
十四 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六一 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十九年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 七〇 |
|
円 |
|||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一〇、六〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 八一、二〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 二六二、〇〇〇 |
||
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三〇、九〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、四一〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一二、八〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 四、八一〇 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、一二〇 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 六二〇 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三七、三〇〇 |
||
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 一〇〇 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、九三〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 三九、六〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 八二四、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 八、六七二、〇〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 三六、五〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一、〇四〇、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、三二九、〇〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七、二六三、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 七二、五〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、三七〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき 三三二、〇〇〇 |
||
四 厚生費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 六、六一〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一五、二〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 四、〇六〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 六九、四〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 七九、七〇〇 |
||
5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、七六〇 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 八二、五〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 二四五、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、二一〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 六、三三〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、六一〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 二、四二〇 |
||
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 一、九一〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、一〇五、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十二年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十九年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五七 |
||
十 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十二年度から平成十九年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 七四 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十二年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三六 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十九年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六三 |
|
十四 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 九四 |
|
十五 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六七 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十九年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 七〇 |
別表第二中「一二、三九〇」を「一一、八六〇」に、「一、一一四、〇〇〇」を「一、一三〇、〇〇〇」に、「二三、二二〇」を「二二、六〇〇」に、「二、三五七、〇〇〇」を「二、三三四、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成十九年度から」を「平成二十年度から」に、「平成十九年度にあっては」を「平成二十年度及び平成二十一年度にあっては」に、「平成十九年度分」を「平成二十年度分等」に、「平成二十年度から」を「平成二十二年度から」に改め、同項の表を次のように改める。
年 度 |
控 除 額 |
平成二十二年度 |
七千八百十二億円 |
平成二十三年度 |
八千五百九十三億円 |
平成二十四年度 |
九千四百五十三億円 |
平成二十五年度 |
一兆七百六十六億円 |
平成二十六年度 |
一兆二千二百四十八億円 |
平成二十七年度 |
一兆三千九百二十億円 |
平成二十八年度 |
一兆五千三百十億円 |
平成二十九年度 |
一兆六千八百四十一億円 |
平成三十年度 |
一兆八千五百二十五億円 |
平成三十一年度 |
二兆三百七十七億円 |
平成三十二年度 |
二兆二千四百十七億円 |
平成三十三年度 |
二兆四千六百五十六億円 |
平成三十四年度 |
二兆七千百二十三億円 |
平成三十五年度 |
二兆八千八百八十一億円 |
平成三十六年度 |
三兆七百十九億円 |
平成三十七年度 |
三兆二千六百三十四億円 |
平成三十八年度 |
三兆五千八百九十七億九千五百四十万八千円 |
附則第九条中「平成十九年度」を「平成二十年度」に、「附則第四条第一項第二号に掲げる額」を「附則第四条第一項第三号及び第四号に掲げる額の合算額」に、「平成二十年度から」を「平成二十一年度から」に、「平成三十四年度まで」を「平成三十五年度まで」に改め、同条第一号中「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第二項」に改め、同号の表中
「 |
平成二十年度 |
二千億円 |
」 |
を削り、同条第二号の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成二十一年度 |
五千八百三十一億円 |
平成二十二年度 |
六千六百九十五億円 |
平成二十三年度 |
六千六百九十五億円 |
平成二十四年度 |
六千二百三十四億八千五百万円 |
平成二十五年度 |
五千五百八十一億円 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千五百三十九億円 |
平成二十八年度 |
三千九百二十四億円 |
平成二十九年度 |
三千四百三十一億円 |
平成三十年度 |
二千九百十二億円 |
平成三十一年度 |
二千四百五十億円 |
平成三十二年度 |
千九百六十七億円 |
平成三十三年度 |
千四百六十五億円 |
平成三十四年度 |
九百六十六億円 |
平成三十五年度 |
四百五十九億円 |
附則第十条中「第三条」を「第二条第三項」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「増大すること」の下に「並びに個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び市町村民税(区民税を含む。以下同じ。)の収入が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四の規定による控除(以下「住宅借入金等特別税額控除」という。)を行うことにより減少すること」を加える。
第二条に次の三項を加える。
2 地方特例交付金の種類は、児童手当特例交付金(平成十八年児童手当法等改正法及び平成十九年児童手当法改正法の施行による児童手当に要する費用についての地方公共団体の負担の増大に対処するために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)及び減収補てん特例交付金(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
3 毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する児童手当特例交付金総額及び当該年度における第四条第一項に規定する減収補てん特例交付金総額の合算額とする。
4 毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第三項又は第五項の規定により交付すべき児童手当特例交付金の額及び当該年度において第四条第三項又は第五項の規定により交付すべき減収補てん特例交付金の額の合算額とする。
第三条の見出しを「(児童手当特例交付金の額)」に改め、同条第一項中「地方特例交付金の」を「児童手当特例交付金の」に改め、「平成十九年度」の下に「及び平成二十年度」を加え、「地方特例交付金加算総額」を「児童手当特例交付金加算総額」に、「地方特例交付金総額」を「児童手当特例交付金総額」に改め、同条第二項中「地方特例交付金の」を「児童手当特例交付金の」に、「地方特例交付金総額」を「児童手当特例交付金総額」に、「都道府県交付金総額」を「都道府県児童手当特例交付金総額」に改め、同条第三項中「地方特例交付金の」を「児童手当特例交付金の」に、「都道府県交付金総額」を「都道府県児童手当特例交付金総額」に改め、「平成十九年度」の下に「及び平成二十年度」を加え、「地方特例交付金加算総額」を「児童手当特例交付金加算総額」に、「都道府県交付金加算総額」を「都道府県児童手当特例交付金加算総額」に、「引き上げ」を「引上げ」に改め、同条第四項中「地方特例交付金の」を「児童手当特例交付金の」に、「地方特例交付金総額」を「児童手当特例交付金総額」に、「市町村交付金総額」を「市町村児童手当特例交付金総額」に改め、同条第五項中「地方特例交付金の」を「児童手当特例交付金の」に、「市町村交付金総額」を「市町村児童手当特例交付金総額」に改め、「平成十九年度」の下に「及び平成二十年度」を加え、「地方特例交付金加算総額」を「児童手当特例交付金加算総額」に、「市町村交付金加算総額」を「市町村児童手当特例交付金加算総額」に改める。
第十二条中「第六条及び第七条第二項後段」を「第七条及び第八条第二項後段」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、同条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。
第十条中「第四条」を「第五条」に改め、同条を第十一条とする。
第九条中「地方財政法」の下に「(昭和二十三年法律第百九号)」を加え、同条を第十条とする。
第八条第一項中「地方交付税法」の下に「(昭和二十五年法律第二百十一号)」を加え、「控除した額とする。)」を「の額」に、「第二条」を「第二条第二項」に、「地方特例交付金の額、」を「児童手当特例交付金の額、当該道府県の同項に規定する減収補てん特例交付金の額の百分の七十五の額、」に、「地方特例交付金の額」と、」を「児童手当特例交付金の額、当該市町村の同項に規定する減収補てん特例交付金の額の百分の七十五の額」と、」に、「地方特例交付金の額」とする」を「児童手当特例交付金の額、当該指定市の同項に規定する減収補てん特例交付金の額の百分の七十五の額」とする」に改め、同条第二項中
「 |
十一 軽油引取税 |
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量 |
」 |
を
「 |
十二 市町村たばこ税都道府県交付金 |
当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等 |
」 |
に、
「 |
十一の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額 |
」 |
を
「 |
十二の二 地方特例交付金 |
||
1 児童手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した児童手当特例交付金の額 |
||
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第三項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |
」 |
に、
「 |
十四の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した額 |
」 |
を
「 |
十四の二 地方特例交付金 |
||
1 児童手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した児童手当特例交付金の額 |
||
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |
」 |
に改め、同条を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条を第七条とする。
第五条第一項の表中「地方特例交付金の額に当該年度の地方特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金」を「児童手当特例交付金の額に当該年度の児童手当特例交付金の総額の前年度の児童手当特例交付金」に改め、「得た額」の下に「及び前年度の当該地方公共団体に対する減収補てん特例交付金の額に当該年度の減収補てん特例交付金の総額の前年度の減収補てん特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の合算額」を加え、同条第四項中「地方特例交付金の額」を「児童手当特例交付金及び減収補てん特例交付金の額」に改め、同条を第六条とする。
第四条第一項中「前条第三項及び第五項の規定により交付すべき」を「第二条第四項に規定する」に改め、同条を第五条とする。
第三条の次に次の一条を加える。
(減収補てん特例交付金の額)
第四条 毎年度分として交付すべき減収補てん特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第四項において「減収補てん特例交付金総額」という。)とする。
2 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき減収補てん特例交付金の総額は、減収補てん特例交付金総額の五分の二に相当する額(次項において「都道府県減収補てん特例交付金総額」という。)とする。
3 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき減収補てん特例交付金の額は、都道府県減収補てん特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の住宅借入金等特別税額控除見込額(当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)によりあん分した額とする。
4 毎年度分として各市町村に対して交付すべき減収補てん特例交付金の総額は、減収補てん特例交付金総額の五分の三に相当する額(次項において「市町村減収補てん特例交付金総額」という。)とする。
5 毎年度分として各市町村に対して交付すべき減収補てん特例交付金の額は、市町村減収補てん特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)によりあん分した額とする。
附則第四条第十項中「第四条から第七条まで及び第十条」を「第五条から第八条まで及び第十一条」に改め、同条第十一項中「第六条及び第七条第二項後段」を「第七条及び第八条第二項後段」に改める。
附則第五条の見出し中「第八条」を「第九条」に改め、同条第一項中「第八条第一項」を「第九条第一項」に、「の額」と、当該道府県」を「百分の七十五の額、当該道府県」に、「の額、当該道府県の」を「百分の七十五の額、当該道府県の」に改め、同条第二項中「第八条第一項」を「第九条第一項」に、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条に規定する地方特例交付金の額」を「同項に規定する減収補てん特例交付金の額の百分の七十五の額」に、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金の額」を「同項に規定する減収補てん特例交付金の額の百分の七十五の額」に改め、同条第三項中「第八条第二項」を「第九条第二項」に、
「 |
十一の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額 |
」 |
を
「 |
十二の二 地方特例交付金 |
||
1 児童手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した児童手当特例交付金の額 |
||
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第三項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |
」 |
に、「十一の三 特別交付金」を「十二の三 特別交付金」に、
「 |
十四の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した額 |
」 |
を
「 |
十四の二 地方特例交付金 |
||
1 児童手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した児童手当特例交付金の額 |
||
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |
」 |
に改める。
附則第六条(見出しを含む。)中「第九条」を「第十条」に改める。
附則第七条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十年度分の地方交付税から適用し、平成十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度分の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成十九年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2 平成二十年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第六条第一項の規定にかかわらず、前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の児童手当特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の項中「第六条及び第七条第二項後段(附則第四条第九項」を「第七条及び第八条第二項後段(附則第四条第十項」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第六条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「となつた地方特例交付金」を「となつた児童手当特例交付金」に、「第二条に規定する地方特例交付金」を「第二条第二項に規定する児童手当特例交付金」に、「地方特例交付金、」を「児童手当特例交付金、」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項第一号の規定は、平成二十年度以後の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同号に規定する当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)