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法律第三十号(平二〇・五・二)

  ◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)

第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第六章 医療(第三十七条−第四十四条)

 
 

第七章 新感染症(第四十五条−第五十三条)

 を

第六章 医療(第三十七条−第四十四条)

 
 

第七章 新型インフルエンザ等感染症(第四十四条の二−第四十四条の五)

 
 

第八章 新感染症(第四十四条の六−第五十三条)

 に、「第七章の二」を「第九章」に、「第八章」を「第十章」に、「第八章の二」を「第十一章」に、「第九章」を「第十二章」に、「第十章」を「第十三章」に、「第十一章」を「第十四章」に改める。

  第六条第一項中「五類感染症」の下に「、新型インフルエンザ等感染症」を加え、同条第三項に次の一号を加える。

  五 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。第五項第七号において「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)

  第六条第五項第七号中「鳥インフルエンザ」の下に「(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)」を加え、同条第六項第一号中「鳥インフルエンザ」の下に「及び新型インフルエンザ等感染症」を加え、同条第二十二項第一号中「又はH七N七であるもの」を「若しくはH七N七であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条中第二十一項を第二十二項とし、第十五項から第二十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十四項中「二類感染症」の下に「又は新型インフルエンザ等感染症」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「又は二類感染症」を「、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「若しくは二類感染症」を「、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十一項を第十二項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項中「及び三類感染症」を「、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症」に、「第六章」を「第七章」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

  一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

  二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

  第七条第一項中「第六章まで、第八章、第九章及び第十章」を「第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章」に改める。

  第八条第二項中「無症状病原体保有者」の下に「又は新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者」を、「ついては、」の下に「それぞれ」を、「患者」の下に「又は新型インフルエンザ等感染症の患者」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。

  第十二条第一項第一号及び第十三条第一項中「又は四類感染症」を「、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」に改める。

  第十五条第一項から第三項までの規定中「若しくは五類感染症」を「、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症」に改める。

  第十五条の二の次に次の一条を加える。

 第十五条の三 都道府県知事は、検疫法第十八条第五項(同法第三十四条の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から同法第十八条第四項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該者に対し、同法第十八条第一項の規定により検疫所長が定めた期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該都道府県の職員に質問させることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

 3 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 4 第十五条第四項の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項及び第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

  第十七条第一項及び第十八条第一項中「又は三類感染症」を「、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」に改める。

  第二十六条中「、二類感染症」の下に「及び新型インフルエンザ等感染症」を加え、「とあり、並びに」を「とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、」に、「感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。)」を「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」に、「又は当該感染症の症状が消失したこと」を「若しくは当該感染症の症状が消失したこと又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有していないこと」に、「又は当該感染症の症状が消失したかどうか」を「若しくは当該感染症の症状が消失したかどうか、又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有しているかどうか」に改める。

  第二十七条及び第二十九条中「又は四類感染症」を「、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」に改める。

  第三十条中「又は三類感染症」を「、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」に改める。

  第三十五条第一項中「若しくは四類感染症」を「、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症」に改める。

  第三十八条第二項中「第六条第十五項」を「第六条第十六項」に改め、同条第四項及び第五項中「及び二類感染症」を「、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症」に改め、同条第六項中「二類感染症」の下に「及び新型インフルエンザ等感染症」を加える。

  第四十二条第一項中「第六条第十五項」を「第六条第十六項」に改める。

  第七十三条第一項中「次条」を「次条第一項」に改め、同条第二項中「以下」の下に「この項及び第七十七条において」を加え、「若しくは第十五条の二第一項」を「、第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項」に改め、「調査」の下に「、同条第一項の規定による報告若しくは質問」を、「第二十七条」の下に「(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条」を、「第三十五条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合」の下に「、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合」を加え、「又は第五十三条の十三」を「、第四十四条の三第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第一項の規定による報告、第四十四条の三第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第二項の規定による協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定による食事の提供等又は第五十三条の十三」に改める。

  第七十四条に次の一項を加える。

 2 第十五条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第七十七条第三号中「第十五条の二第一項」の下に「若しくは第十五条の三第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同条第五号中「第二十七条第一項」の下に「(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)」を、「第二十八条第一項」の下に「(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)」を加え、「、第三十条第一項、」を「若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は」に、「又は」を「若しくは」に改め、「準用される場合」の下に「、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合」を加え、同条第七号中「準用される場合」の下に「、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合」を加える。

  第十一章を第十四章とする。

  第六十三条の二中「第七章」を「第八章」に改める。

  第六十五条の二中「第七章」を「第四十四条の三第一項から第三項まで、第四十四条の五、第八章」に改め、「及び第二項」の下に「、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項及び第五項」を加え、「第八章」を「第十章」に改める。

  第十章を第十三章とする。

  第六十三条第一項中「若しくは四類感染症」を「、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症」に改め、同条第三項中「又は四類感染症」を「、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」に改める。

  第九章を第十二章とし、第八章の二を第十一章とし、第八章を第十章とする。

  第五十三条の二第一項中「第九章」を「第十二章」に改める。

  第七章の二を第九章とする。

  第七章中第四十五条の前に次の一条を加える。

  (新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)

 第四十四条の六 厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第十六条の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。

 2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

  第五十条の次に次の一条を加える。

  (感染を防止するための協力)

 第五十条の二 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。

 2 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

 3 前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

 4 第四十四条の三第四項及び第五項の規定は、都道府県知事が第二項の規定により協力を求める場合について準用する。

  第五十一条第一項及び第二項中「前条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「第五十条第五項」に改める。

  第五十一条の二第一項中「又は第五十条第一項」を「、第五十条第一項又は第五十条の二第一項若しくは第二項」に改める。

  第五十二条第一項中「又は当該職員」を「若しくは当該職員」に改め、「場合」の下に「又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による事務を行った場合」を加える。

  第五十三条第一項中「前章まで、第八章、第九章及び第十章」を「第六章まで、第十章、第十二章及び第十三章」に改める。

  第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。

    第七章 新型インフルエンザ等感染症

  (新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)

 第四十四条の二 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条の規定による情報の公表を行うほか、病原体であるウイルスの血清亜型及び検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。

 2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

  (感染を防止するための協力)

 第四十四条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。

 2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

 3 前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

 4 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。

 5 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。

  (建物に係る措置等の規定の適用)

 第四十四条の四 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、二年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、第二十八条及び第三十一条から第三十三条までの規定並びに第三十四条から第三十六条まで、第十二章及び第十三章の規定(第二十八条又は第三十一条から第三十三条までの規定により実施される措置に係る部分に限る。)の全部又は一部を適用することができる。

 2 前項の政令で定められた期間は、当該感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

 3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第一項の政令の制定又は改廃につき緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

 4 前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その立案した政令の内容について厚生科学審議会に報告しなければならない。

  (新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告)

 第四十四条の五 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症に関し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定による事務を行った場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 2 前項の規定は、市町村長が、新型インフルエンザ等感染症に関し、第三十五条第四項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。

 (検疫法の一部改正)

第二条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十三条」を「第二十三条の二」に改める。

  第二条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症

  第二条の二第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前条第二号に掲げる感染症の疑似症を呈している者であつて当該感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。

  第十四条第一項第一号中「第二条第一号」の下に「又は第二号」を加え、同項第二号中「第二条第一号」の下に「又は第二号」を加え、「同号」を「当該各号」に改める。

  第十五条第一項を次のように改める。

   前条第一項第一号に規定する隔離は、次の各号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該各号に掲げる医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。

  一 第二条第一号に掲げる感染症 特定感染症指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)又は第一種感染症指定医療機関(同法に規定する第一種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)

  二 第二条第二号に掲げる感染症 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)

  第十五条第二項、第三項及び第五項中「第二条第一号」の下に「又は第二号」を加える。

  第十六条第一項中「停留は」の下に「、第二条第一号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項の」を「第一項又は第二項の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「同号」の下に「又は同条第二号」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関若しくはこれら以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し、又は宿泊施設の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができる。

  第十八条第二項中「検疫感染症」の下に「(第二条第二号に掲げる感染症を除く。)」を加え、「呈示」を「提示」に改め、同条第三項中「第二十六条の三」を「第五項及び第二十六条の三」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 第一項の場合において、検疫所長は、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、第二項に規定する旅券の提示を求め、若しくは当該者の国内における居所、連絡先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求め、又は検疫官をしてこれらを求めさせることができる。

 5 検疫所長は、前項の規定により報告された事項を同項に規定する者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

  第二章中第二十三条の次に次の一条を加える。

  (協力の要請)

 第二十三条の二 検疫所長は、当該検疫所における検疫業務を円滑に行うため必要があると認めるときは、船舶等の所有者若しくは長又は検疫港若しくは検疫飛行場の管理者に対し、第十二条の規定による質問に関する書類の配付、検疫の手続に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

  第二十四条中「第七項」を「第八項」に改める。

  第二十六条の二中「第七項まで」を「第六項まで及び第八項」に改める。

  第二十六条の三中「又は第七項」を「、第七項又は第八項」に改める。

  第三十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項の規定により」を「前項の規定により」に、「前二項の規定にかかわらず」を「同項の規定にかかわらず」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十四条の二第三項中「第二条第一号」の下に「(第十八条第四項及び第五項に規定する事務にあつては、第二条第二号)」を加える。

  第三十六条第七号中「呈示」を「提示」に改め、同条第十号を同条第十一号とし、同条第九号中「立入」を「立入り」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。

  八 第十八条第四項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (研究の促進等)

第三条 国は、新型インフルエンザ等感染症(第一条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項において同じ。)に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとする。

2 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項中「第七章」を「第四十四条の三第一項から第三項まで、第四十四条の五、第八章」に改め、「及び第二項」の下に「、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項及び第五項」を加え、「第八章」を「第十章」に改める。

 (医療法の一部改正)

第五条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項第二号中「及び同条第七項」を「、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項」に、「又は指定感染症」を「、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症」に、「第六条第八項」を「第六条第九項」に改める。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第六条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「二類感染症」の下に「、新型インフルエンザ等感染症」を、「第八条」の下に「(同法第七条において準用する場合を含む。)」を加える。

 (関税法の一部改正)

第七条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条の十一第一項第五号の二中「第六条第十九項」を「第六条第二十項」に、「同条第二十項」を「同条第二十一項」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第八条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  別表十五の項中「第六条第十三項」を「第六条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に改める。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第九条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第百二十一条第一項中「第六章」を「第七章」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第二項中「第十六条第二項」を「第十六条第三項」に改める。

(総務・法務・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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