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法律第四十八号(平二〇・五・三〇)

  ◎揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律

 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 揮発油販売業者の登録(第三条−第十二条)」を

第二章 登録

 
 

 第一節 揮発油販売業者の登録(第三条−第十二条)

 
 

 第二節 揮発油特定加工業者の登録(第十二条の二−第十二条の八)

 
 

 第三節 軽油特定加工業者の登録(第十二条の九−第十二条の十五)

に改める。

 第二条第十一項を削り、同条第十項を同条第十四項とし、同条第九項中「第七項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第八項を第十二項とし、第七項を第十一項とし、第六項を第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

10 この法律において「軽油特定加工業」とは、特定加工して軽油を生産する事業をいう。

 第二条第五項中「第七項」を「第十一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

5 この法律において「加工」とは、精製以外の方法で石油製品の品質を調整することをいう。

6 この法律において「特定加工」とは、石油製品に石油製品以外の物(その混和の方法が適切でないときには、当該混和により生産される石油製品の品質に著しい影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)であつて石油製品ごとに経済産業省令で定めるもの(以下「混和対象物」という。)を混和することにより石油製品の品質を調整することをいう。

7 この法律において「揮発油特定加工業」とは、特定加工して揮発油を生産する事業をいう。

 「第二章 揮発油販売業者の登録」を「第二章 登録」に改める。

 第二章中第三条の前に次の節名を付する。

    第一節 揮発油販売業者の登録

 第三条の見出しを「(揮発油販売業者の登録)」に改める。

 第四条の見出しを「(揮発油販売業者の登録の申請)」に改める。

 第五条の見出しを「(揮発油販売業者の登録及びその通知)」に改める。

 第六条の見出しを「(揮発油販売業者の登録の拒否等)」に改め、同条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第四号中「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改める。

 第七条の見出しを「(揮発油販売業者の承継)」に改める。

 第八条の見出しを「(揮発油販売業者の変更登録等)」に改める。

 第九条の見出しを「(揮発油販売業者の廃止の届出)」に改める。

 第十条の見出しを「(揮発油販売業者の登録の失効)」に改める。

 第十一条の見出しを「(揮発油販売業者の登録の取消し等)」に改め、同条第一項及び第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。

 第十二条の見出しを「(揮発油販売業者の登録の消除)」に改める。

 第二章中第十二条の次に次の二節を加える。

    第二節 揮発油特定加工業者の登録

 (揮発油特定加工業者の登録)

第十二条の二 揮発油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

 (揮発油特定加工業者の登録の申請)

第十二条の三 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 特定加工する場所の所在地

 三 特定加工する石油製品及び当該石油製品に混和しようとする混和対象物の種類

 四 特定加工するための設備の構造

 五 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2 前項の申請書には、特定加工する場所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 (揮発油特定加工業者の登録及びその通知)

第十二条の四 経済産業大臣は、第十二条の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を揮発油特定加工業者登録簿に登録しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (揮発油特定加工業者の登録の拒否等)

第十二条の五 経済産業大臣は、第十二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第四号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書若しくは同条第二項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第十二条の七第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 第十二条の二の登録を受けた者(以下「揮発油特定加工業者」という。)であつて法人であるものが第十二条の七第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその揮発油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (揮発油特定加工業者の変更登録等)

第十二条の六 揮発油特定加工業者は、第十二条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

2 第十二条の三第二項及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。

3 揮発油特定加工業者は、第十二条の三第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

 (揮発油特定加工業者の登録の取消し等)

第十二条の七 経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 一 特定加工するための設備が第十二条の五第一項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

 二 第十二条の五第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。

 三 前条第一項の変更登録を受けなかつたとき。

 四 次項の規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により第十二条の二の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

2 経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 一 前条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。

 二 第十七条の四の二第一項の規定に違反したとき。

3 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

 (準用)

第十二条の八 第七条、第九条、第十条及び第十二条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第十二条の五第一項各号」と、第十条中「第三条」とあるのは「第十二条の二」と読み替えるものとする。

    第三節 軽油特定加工業者の登録

 (軽油特定加工業者の登録)

第十二条の九 軽油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

 (軽油特定加工業者の登録の申請)

第十二条の十 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 特定加工する場所の所在地

 三 特定加工する石油製品及び当該石油製品に混和しようとする混和対象物の種類

 四 特定加工するための設備の構造

 五 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2 前項の申請書には、特定加工する場所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 (軽油特定加工業者の登録及びその通知)

第十二条の十一 経済産業大臣は、第十二条の九の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を軽油特定加工業者登録簿に登録しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (軽油特定加工業者の登録の拒否等)

第十二条の十二 経済産業大臣は、第十二条の十第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第四号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書若しくは同条第二項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第十二条の十四第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 第十二条の九の登録を受けた者(以下「軽油特定加工業者」という。)であつて法人であるものが第十二条の十四第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその軽油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (軽油特定加工業者の変更登録等)

第十二条の十三 軽油特定加工業者は、第十二条の十第一項第二号から第五号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

2 第十二条の十第二項及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。

3 軽油特定加工業者は、第十二条の十第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

 (軽油特定加工業者の登録の取消し等)

第十二条の十四 経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 一 特定加工するための設備が第十二条の十二第一項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

 二 第十二条の十二第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。

 三 前条第一項の変更登録を受けなかつたとき。

 四 次項の規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により第十二条の九の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

2 経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 一 前条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。

 二 第十七条の八第四項において準用する第十七条の四の二第一項の規定に違反したとき。

3 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

 (準用)

第十二条の十五 第七条、第九条、第十条及び第十二条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第十二条の十二第一項各号」と、第十条中「第三条」とあるのは「第十二条の九」と読み替えるものとする。

 第十七条の三第一項中「)は、」の下に「原油又は石油製品を精製して」を加え、同項に次のただし書を加える。

  ただし、揮発油生産業者が揮発油特定加工業者に該当する場合において、第十七条の四の二第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

 第十七条の三第二項中「前項の規定により確認を行うべき者」を「揮発油生産業者」に、「同項」を「前項」に改める。

 第十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書中「揮発油生産業者」の下に「又は揮発油特定加工業者」を、「前条第一項」の下に「又は次条第一項」を加える。

 第十七条の四の次に次の一条を加える。

 (揮発油特定加工業者の義務)

第十七条の四の二 揮発油特定加工業者は、特定加工して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。

2 揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

 第十七条の五の見出しを「(揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油特定加工業者等に対する指示)」に改め、同条第一項中「又は前条第一項若しくは第二項」を「、第十七条の四第一項若しくは第二項又は前条第一項」に改める。

 第十七条の八の見出しを「(軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油特定加工業者等の義務)」に改め、同条第一項中「「軽油規格」と」の下に「、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」と」を加え、同条第二項及び第三項中「「軽油生産業者」と」の下に「、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」と」を加え、同条第四項中「又は前項」を「、第三項」に改め、「同条第二項」の下に「又は前項において準用する第十七条の四の二第一項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第十七条の四の二の規定は、軽油特定加工業者に準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。

 第十七条の十第一項中「第十七条の三」の下に「(第一項ただし書を除く。)」を加え、同条第二項及び第三項中「揮発油生産業者」の下に「又は揮発油特定加工業者」を、「「灯油生産業者」と」の下に「、「前条第一項又は次条第一項」とあるのは「第十七条の十第一項において準用する前条第一項」と」を加える。

 第十七条の十一第二項中「第二十七条第四号」を「第二十七条第六号」に改める。

 第十七条の十二第一項中「第十七条の三」の下に「(第一項ただし書を除く。)」を加え、同条第二項及び第三項中「揮発油生産業者」の下に「又は揮発油特定加工業者」を、「「重油生産業者」と」の下に「、「前条第一項又は次条第一項」とあるのは「第十七条の十二第一項において準用する前条第一項」と」を加える。

 第十七条の十三第一項中「又は第十七条の四第三項」を「、第十七条の四第三項」に、「同じ。)の登録」を「同じ。)又は第十七条の四の二第二項(第十七条の八第四項において準用する場合を含む。第十七条の十七第一項において同じ。)の登録」に、「若しくは第十七条の四第二項」を「、第十七条の四第二項」に改め、「行うべき者」の下に「、揮発油特定加工業者若しくは軽油特定加工業者」を加える。

 第十七条の十五第一項第三号中「又は第十七条の四第二項」を「、第十七条の四第二項」に改め、「行うべき者」の下に「、揮発油特定加工業者又は軽油特定加工業者」を加える。

 第十七条の十七第一項中「若しくは第十七条の四第三項」を「、第十七条の四第三項若しくは第十七条の四の二第二項」に改める。

 第十九条第二項中「及び第十七条の四第二項」を「、第十七条の四第二項」に改め、「行うべき者」の下に「、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者」を加える。

 第二十条第一項中「行うべき者」の下に「、揮発油特定加工業者、軽油特定加工業者」を加え、同条第二項中「又は第十七条の四第二項」を「、第十七条の四第二項」に改め、「行うべき者」の下に「、揮発油特定加工業者又は軽油特定加工業者」を加える。

 第二十一条第一項中「第十一条第二項」の下に「、第十二条の七第二項又は第十二条の十四第二項」を加え、同条第二項中「第二項」の下に「、第十二条の七第一項若しくは第二項、第十二条の十四第一項若しくは第二項」を加える。

 第二十四条第二号中「第十一条第二項」の下に「、第十二条の七第二項又は第十二条の十四第二項」を加え、同条中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

 三 第十二条の二の規定に違反して揮発油特定加工業を行つた者

 四 第十二条の九の規定に違反して軽油特定加工業を行つた者

 第二十五条第二号中「又は第十七条の四第一項」を「、第十七条の四第一項」に、「含む。)の」を「含む。)又は第十七条の四の二第一項(第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の」に改める。

 第二十七条中第八号を第十号とし、第二号から第七号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。

 二 第十二条の六第一項の規定に違反して第十二条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

 三 第十二条の十三第一項の規定に違反して第十二条の十第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

 第二十九条第一号中「第七条第二項」の下に「(第十二条の八若しくは第十二条の十五において準用する場合を含む。)」を、「第九条」の下に「(第十二条の八若しくは第十二条の十五において準用する場合を含む。)、第十二条の六第三項、第十二条の十三第三項」を加える。

 別表二の項中「又は第十七条の四第二項」を「、第十七条の四第二項」に改め、「行うべき者」の下に「又は揮発油特定加工業者」を加え、同表三の項中「又は第十七条の八第三項」を「、第十七条の八第三項」に改め、「行うべき者」の下に「又は軽油特定加工業者」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第五条の規定は公布の日から施行する。

 (準備行為)

第二条 この法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の二又は第十二条の九の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。

2 新法第十七条の四の二第二項(新法第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十七条の十八第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

 (登録分析機関に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第十七条の三第二項又は第十七条の四第三項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第十七条の四の二第二項の登録を併せて受けているものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第十七条の八第一項において準用する旧法第十七条の三第二項又は旧法第十七条の八第二項若しくは第三項において準用する旧法第十七条の四第三項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、新法第十七条の八第四項において準用する新法第十七条の四の二第二項の登録を併せて受けているものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第九十九号中「の登録又は」を「、揮発油特定加工業者若しくは軽油特定加工業者の登録又は」に改め、同号(一)中「(登録)」を「(揮発油販売業者の登録)」に改め、同号(二)中「又は第十七条の四第三項」を「、第十七条の四第三項」に改め、「第三項において準用する場合を含む。)」の下に「又は第十七条の四の二第二項(揮発油特定加工業者に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同号(二)を同号(四)とし、同号(一)の次に次のように加える。

 (二) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第十二条の二(揮発油特定加工業者の登録)の揮発油特定加工業者の登録

登録件数

一件につき九万円

 (三) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第十二条の九(軽油特定加工業者の登録)の軽油特定加工業者の登録

登録件数

一件につき九万円

(財務・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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