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法律第七十四号(平二〇・六・一八)

  ◎特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

第一条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「及び第六十六条第三項」を削る。

  第十一条第二項を削る。

  第十二条の二中「第十四条」を「第十四条第一項」に改める。

  第十二条の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)」を付し、同条を次のように改める。

 第十二条の三 販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。

  一 相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。

  二 当該販売業者の販売する指定商品若しくは指定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、経済産業省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、経済産業省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。

  三 前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。

 2 前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

 3 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるものを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

 4 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、経済産業省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない。

 5 前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない。

  一 通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務

  二 第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

  三 前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務

  第十二条の三の次に次の一条を加える。

 第十二条の四 販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第六十六条第四項及び第六項において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。

  一 相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。

  二 前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。

 2 前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。

  第十四条中「第十二条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるもの」を「次に掲げる行為」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるもの

  二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの

  第十四条に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるもの

  二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの

  第十五条第一項中「第十二条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、「違反した」を「違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした」に、「前条」を「同項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し若しくは前条第二項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

  第十五条に次の一項を加える。

 4 経済産業大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第二十六条第五項中「第十一条第一項」を「第十一条」に改める。

  第三十四条の二中「第三十八条」を「第三十八条第一項から第三項まで」に改める。

  第三十五条第二項を削る。

  第三十六条の二中「第三十八条」を「第三十八条第一項から第三項まで」に改める。

  第三十六条の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)」を付し、同条を次のように改める。

 第三十六条の三 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。

  一 相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。

  二 前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告をするとき。

 2 前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び連鎖販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

 3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるものを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

 4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第三十五条各号に掲げる事項のほか、経済産業省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない。

 5 前二項の規定は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る連鎖販売取引電子メール広告については、適用しない。

  一 連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務

  二 第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

  三 前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務

  第三十六条の三の次に次の一条を加える。

 第三十六条の四 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第六十六条第四項及び第六項において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者(以下この条において「連鎖販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。

  一 相手方となる者の請求に基づき、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。

  二 前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。

 2 前条第二項から第四項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。

  第三十八条中「第三十六条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 経済産業大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項又は同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  第三十九条第一項から第三項までの規定中「第三十六条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 経済産業大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第四項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

  第三十九条に次の一項を加える。

 6 経済産業大臣は、第四項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第五十二条の二中「第五十六条」を「第五十六条第一項」に改める。

  第五十三条第二項を削る。

  第五十四条の二中「第五十六条」を「第五十六条第一項」に改める。

  第五十四条の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)」を付し、同条を次のように改める。

 第五十四条の三 業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。

  一 相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「業務提供誘引販売取引電子メール広告」という。)をするとき。

  二 前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。

 2 前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

 3 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるものを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

 4 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、第五十三条各号に掲げる事項のほか、経済産業省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない。

 5 前二項の規定は、業務提供誘引販売業を行う者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告については、適用しない。

  一 業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務

  二 第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

  三 前項に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務

  第五十四条の三の次に次の一条を加える。

 第五十四条の四 業務提供誘引販売業を行う者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第六十六条第四項及び第六項において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。

  一 相手方となる者の請求に基づき、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。

  二 前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。

 2 前条第二項から第四項までの規定は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。

  第五十六条中「第五十四条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項又は同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  第五十七条第一項中「第五十四条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が前条第二項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

  第五十七条に次の一項を加える。

 4 経済産業大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  第六十一条第一項中「第六十六条第二項」を「第六十六条第五項」に改める。

  第六十四条第二項中「第六十六条第二項」の下に「(密接関係者の定めに係るものに限る。)」を加える。

  第六十六条第一項中「報告をさせ、又はその職員に、」を「報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に」に改め、同条第二項中「ときは、」の下に「政令で定めるところにより」を加え、「報告をさせ、又はその職員に、」を「報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に」に改め、同条第三項中「特定商取引(通信販売に係る取引を除く。以下この項において同じ。)に関して」を削り、「取引する者」の下に「(次項の規定が適用される者を除く。)」を加え、「特定商取引に係る契約に基づく当該販売業者等の債務又は特定商取引に係る契約の解除によつて生ずる当該販売業者等の債務」を「当該販売業者等の業務又は財産」に、「させる」を「命ずる」に改め、同条第六項中「、第二項又は第四項」を「若しくは第二項(これらの規定を第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「、第二項又は前項」を「若しくは第二項(これらの規定を前項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第一項から第三項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、第二項及び第三項中「販売業者等」とあるのは「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるものとする。

  第六十六条第三項の次に次の一項を加える。

 4 主務大臣(通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に係るものについては、経済産業大臣)は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者その他の者であつて、電磁的方法の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号又は同条第二号に規定する電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号(電子メール広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されたもの又は電子メール広告をするために用いられたもののうち当該電子メール広告をした者に関するものに限る。)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報について、報告を求めることができる。

  第七十条第二号中「第十五条第一項」を「第十五条第一項若しくは第二項」に、「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「第五十七条第一項」を「第五十七条第一項若しくは第二項」に改める。

  第七十二条第八号中「若しくは第二項」を「(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」に、「又はこれら」を「若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、同条第五号中「第三十五条第一項又は第五十三条第一項」を「第三十五条又は第五十三条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。

  四 第十二条の三第一項若しくは第二項(第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三第一項若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項若しくは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反した者

  五 第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者

  第七十二条に次の一号を加える。

  十一 第六十六条第二項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第七十二条に次の一項を加える。

 2 前項第四号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第十一条、第十二条の三第四項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条、第三十六条の三第四項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十三条若しくは第五十四条の三第四項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第十二条、第三十六条若しくは第五十四条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第七十三条第二号中「第六十六条第三項」の下に「(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第三項」に改め、同条第三号中「第六十六条第四項」を「第六十六条第五項」に改める。

第二条 特定商取引に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条」を「第十五条の二」に改める。

  第二条第一項から第三項までの規定中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第四項中「「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものをいい、」及び「をいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるもの」を削る。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)

 第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

 2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

  第四条中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「を含む」を「(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 商品若しくは権利又は役務の種類

  第五条第一項中「同条第四号」を「同条第五号」に改め、同項各号中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第二項中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「前条第一号の事項及び同条第四号」を「前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号」に改める。

  第六条第一項第五号中「を含む」を「(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む」に改める。

  第七条中「第三条」の下に「、第三条の二第二項若しくは第四条」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に、「定めるもの。」を「定めるもの」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として経済産業省令で定めるもの

  第八条第一項中「第三条」の下に「、第三条の二第二項若しくは第四条」を加える。

  第九条第一項中「指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「指定商品若しくは」を「商品若しくは」に、「及び次条」を「から第九条の三まで」に改め、「、次に掲げる場合を除き」を削り、同項各号を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

  第九条第五項を次のように改める。

 5 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。

  第九条の二を第九条の三とし、第九条の次に次の一条を加える。

  (通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)

 第九条の二 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

  一 その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約

  二 当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約

 2 前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。

 3 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。

  第十一条中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第四号を次のように改める。

  四 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)

  第十二条中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還についての特約」を「当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)」に改める。

  第十二条の三第一項、第十二条の四第一項及び第十三条第一項中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改める。

  第十四条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

  第二章第三節中第十五条の次に次の一条を加える。

  (通信販売における契約の解除等)

 第十五条の二 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他経済産業省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて経済産業省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。

 2 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。

  第十八条中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「を含む」を「(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 商品若しくは権利又は役務の種類

  第十九条第一項中「同条第四号」を「同条第五号」に改め、同項各号中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第二項中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「前条第一号の事項及び同条第四号」を「前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号」に改める。

  第二十条中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改める。

  第二十一条第五号中「を含む」を「(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む」に改める。

  第二十四条第一項中「指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「と指定商品」を「と商品」に改め、「、次に掲げる場合を除き」を削り、同項各号を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

  第二十四条の二第二項中「第九条の二第二項」を「第九条の三第二項」に改める。

  第二十六条第一項に次の三号を加える。

  六 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売

  七 弁護士が行う弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項又は第三十条の五に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三に規定する役務の提供

  八 次に掲げる販売又は役務の提供

   イ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の五第一項第三号に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項に規定する役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項又は第百五十六条の二十七第一項に規定する役務の提供

   ロ 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う宅地建物取引業法第二条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供

   ハ 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者及び同条第三項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供

   ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの

  第二十六条第六項を同条第九項とし、同条第五項中「又は同条第三項に規定する割賦購入あつせん」を「、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせん」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項第二号中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項第二号中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 第四条、第五条、第九条、第十八条、第十九条及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(経済産業省令で定める場合に限る。)については、適用しない。

 3 第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

  一 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供

  二 契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供

 4 第九条及び第二十四条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。

  一 第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。

  二 第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。

  三 第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

  第二十七条の三第一項中「住所」の下に「、定款」を加え、同条を第二十七条の四とする。

  第二十七条の二第一項中「前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)」を「訪問販売協会」に改め、同条を第二十七条の三とする。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

  (協会への加入の制限等)

 第二十七条の二 前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。

 2 訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  第二十八条中「名称中に」を「名称又は商号中に、」に、「という文字」を「であると誤認されるおそれのある文字」に改める。

  第二十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(購入者等の利益の保護に関する措置)」を付する。

  第二十九条の二第二項中「前条の」を削り、「いつでも」を「この法律の規定の施行に必要な限度において」に、「当該業務に関し監督上必要な命令をする」を「その改善に必要な措置をとるべきことを命ずる」に改め、同条を第二十九条の五とする。

  第二十九条の次に次の三条を加える。

 第二十九条の二 訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくその金銭の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。

 2 訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。

 3 訪問販売協会は、定款において、第一項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。

 4 訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  (社員に対する処分)

 第二十九条の三 訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  (情報の提供等)

 第二十九条の四 経済産業大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

  第三十一条中「名称中に」を「名称又は商号中に、」に、「という文字」を「であると誤認されるおそれのある文字」に改める。

  第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項中「第九条の二第二項」を「第九条の三第二項」に改める。

  第六十四条第一項中「、第九条第一項(第三号を除く。)、第二十四条第一項(第三号を除く。)、第二十六条第二項第二号若しくは第三項第二号」を「、第二十六条第一項第八号ニ、第二項、第三項各号、第四項第一号若しくは第二号、第五項第二号若しくは第六項第二号」に改め、同条第二項中「、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三項第一号」を「、第二十六条第四項第三号若しくは第六項第一号」に改める。

  第六十七条第一項第一号中「指定商品」を「商品」に改め、同項第三号中「指定役務に係る」及び「、特定継続的役務に係る役務提供事業者に関する事項」を削り、同項第四号中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第二項中「前項第四号」を「第一項第四号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

  第六十九条に次の一項を加える。

 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第七十条を次のように改める。

 第七十条 第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第七十条の次に次の二条を加える。

 第七十条の二 第八条第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第四項まで、第四十七条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七十条の三 第六条第四項、第三十四条第四項又は第五十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第七十一条を次のように改める。

 第七十一条 第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第七十三条第一号中「名称中に」を「名称又は商号中に」に、「という文字」を「であると誤認されるおそれのある文字」に改める。

  第七十四条第一号中「第七十条第二号」を「第七十条の二」に改め、同条第二号中「第七十条第一号又は前三条」を「第七十条又は第七十条の三から前条まで」に改める。

  第七十五条第一号中「第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項」を「第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項」に改め、同条第二号中「第二十九条の二第二項」を「第二十九条の五第二項」に改め、「監督上の」を削る。

  第七十六条中「名称中に」を「名称又は商号中に」に、「という文字」を「であると誤認されるおそれのある文字」に改める。

 (割賦販売法の一部改正)

第三条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 割賦販売

   第一節 総則(第三条−第八条)

   第二節 割賦販売の標準条件(第九条・第十条)

   第三節 前払式割賦販売(第十一条−第二十九条)

  第二章の二 ローン提携販売(第二十九条の二−第二十九条の四)

  第三章 信用購入あつせん

   第一節 包括信用購入あつせん

    第一款 業務(第三十条−第三十条の六)

    第二款 包括信用購入あつせん業者の登録等(第三十一条−第三十五条の三)

   第二節 個別信用購入あつせん

    第一款 業務(第三十五条の三の二−第三十五条の三の二十二)

    第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等(第三十五条の三の二十三−第三十五条の三の三十五)

   第三節 指定信用情報機関

    第一款 通則(第三十五条の三の三十六−第三十五条の三の三十九)

    第二款 業務(第三十五条の三の四十−第三十五条の三の四十九)

    第三款 監督(第三十五条の三の五十−第三十五条の三の五十五)

    第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者(第三十五条の三の五十六−第三十五条の三の五十九)

   第四節 適用除外(第三十五条の三の六十)

  第三章の二 前払式特定取引(第三十五条の三の六十一・第三十五条の三の六十二)

  第三章の三 指定受託機関(第三十五条の四−第三十五条の十五)

  第三章の四 クレジットカード番号等の適切な管理等(第三十五条の十六・第三十五条の十七)

  第三章の五 認定割賦販売協会(第三十五条の十八−第三十五条の二十四)

  第四章 雑則(第三十六条−第四十八条)

  第五章 罰則(第四十九条−第五十五条の三)

  附則

  第一条第一項中「を公正にし、その」を「の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の」に、「ことにより」を「とともに」に改める。

  第二条第一項第二号中「それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して」を「それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに」に、「証票その他の物」を「カードその他の物」に、「「証票等」」を「「カード等」」に、「)並びに第二十九条の二」を「)、第二十九条の二並びに第三十八条」に、「証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて」を「カード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに」に改め、同条第二項第一号中「指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部又は一部に充てるための」を「カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする」に、「当該指定商品」を「指定商品」に改め、同項第二号中「証票等を」を「カード等を」に、「証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して」を「カード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに」に、「証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて」を「カード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに」に改め、同条第三項中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同項第一号中「それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して」を「それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに」に、「証票その他の物」を「カードその他の物」に、「、第三十条及び第三十四条において「証票等」」を「及び次項、第三十条から第三十条の二の三まで、第三十四条並びに第三十五条の十六において「カード等」」に、「第三十条及び第三十条の六において準用する第四条の二」を「第三十条から第三十条の二の三まで、第三十条の五の二、第三十条の六において準用する第四条の二、第三十三条の二(第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の四十三、第三十五条の三の四十六、第三十五条の三の五十七、第三十五条の三の五十九及び第三十五条の十六」に、「証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して」を「カード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに」に、「当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)すること」を「当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。

  第二条第三項第三号を削り、同条第五項中「掲げる者」を「定める者」に、「第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十一及び第三十五条の三の六十二」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十一及び第三十五条の三の六十二」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。

  第三条第一項中「証票等を」を「カード等を」に、「証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて」を「カード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに」に、「販売するとき」を「販売しようとするとき」に、「提供するとき」を「提供しようとするとき」に改め、同項第一号中「引渡し若しくは」を「引渡し又は」に改め、同項第二号中「若しくは権利を」を「又は権利を」に改め、同条第二項中「証票等を」を「カード等を」に、「証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて」を「カード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに」に改め、同条第三項中「証票等」を「カード等」に改める。

  第四条の二第一項中「定めるもの」の下に「(以下「電磁的方法」という。)」を加え、同条第二項を削る。

  第四条の三及び第四条の四を削る。

  第五条第三項を削る。

  第六条第一項第四号中「特定商取引に関する法律」の下に「(昭和五十一年法律第五十七号)」を加え、同条第三項第一号中「において単に」を「、第三十五条の三の十一及び第三十五条の三の十四において」に改め、同号ロ中「特定利益」の下に「(第三十五条の三の十四において「特定利益」という。)」を加える。

  第八条中「(第四条の四の規定にあつては、第二号から第六号までに掲げるものに限る。)」を削り、第一号を次のように改める。

  一 指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(次に掲げるものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る割賦販売

   イ 連鎖販売業(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引(同項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)についての契約(当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るもの(以下「特定商品販売等契約」という。)を含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約(以下「連鎖販売個人契約」という。)

   ロ 業務提供誘引販売業(特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引(同項に規定する業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約(以下「業務提供誘引販売個人契約」という。)

  第八条第二号中「輸出取引たる」を「本邦外に在る者に対して行う」に改め、同条第七号を削る。

  第二十九条の二第一項を削り、同条第二項中「ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)」を「ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売」に、「提供するため証票等」を「提供するためカード等」に改め、同項第一号中「返還」の下に「(利息の支払を含む。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「証票等」を「カード等」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第二項又は」を「又は」に改め、「、第二項各号」を削り、同項を同条第三項とする。

  第二十九条の三第一項第一号中「支払総額」の下に「(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。)」を加える。

  第二十九条の三の二及び第二十九条の三の三を削る。

  第二十九条の四第一項中「第四条の二第一項」を「第四条の二」に、「「第二十九条の二第二項若しくは第三項」を「、「第二十九条の二第一項若しくは第二項」に改め、「、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第二十九条の三各項」と、第八条中「第四条の四」とあるのは「第二十九条の三の三」と、「第二号から第六号まで」とあるのは「第二号から第五号まで」と」を削り、同条第二項中「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号」を「商品」とあるのは「指定商品」と、「役務に」とあるのは「指定役務に」と、「第三十条の二の三第一項第二号」に改め、「の分割返済金」と」の下に「、「当該役務」とあるのは「当該指定役務」と」を加え、同条第三項中「支払」を「返済」に改める。

  第三章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。

    第三章 信用購入あつせん

     第一節 包括信用購入あつせん

  第三十条の見出し中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条第一項中「割賦購入あつせんを」を「包括信用購入あつせんを」に、「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に、「証票等」を「カード等」に改め、同項第一号及び第二号中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第三号」を「包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号」に、「割賦購入あつせんを」を「包括信用購入あつせんを」に、「証票等」を「カード等」に改め、同項第二号中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に、「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。

  第三章第一節中第三十条の前に次の款名を付する。

      第一款 業務

  第三十条の二から第三十条の二の三までを次のように改める。

  (包括支払可能見込額の調査)

 第三十条の二 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条、次条及び第三節において同じ。)に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

 2 この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。

 3 包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)の包括支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令で定めるものをいう。同条、第三節及び第五十条において同じ。)を使用しなければならない。

  (包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)

 第三十条の二の二 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

  (書面の交付)

 第三十条の二の三 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三及び第三十条の四において同じ。)

  二 包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

  三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 2 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  一 当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格

  二 弁済金の支払の方法

  三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 3 包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利又は役務に係る第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  一 弁済金を支払うべき時期

  二 前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠

 4 包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

  二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

  三 契約の解除に関する事項

  四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

  第三十条の二の四第一項中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に、「次の各号に掲げる割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るもの」に改め、同項第一号中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「第三十条の二第一項第二号」を「前条第一項第二号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第二条第三項第三号」を「第二条第三項第二号」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「第三十条の二第三項第二号」を「前条第三項第二号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項を削る。

  第三十条の三第一項中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に、「第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るもの」に改め、「(第三十条第二項第二号に規定する支払総額又は第三十条の二第一項第一号に規定する支払総額をいう。次項及び次条第四項において同じ。)」を削り、同条第二項中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に、「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号」を「第三十条の二の三第一項第二号」に、「同条第一項第二号又は第五項第二号」を「同号」に改める。

  第三十条の四の前の見出し中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同条第一項中「又は第二号」を削り、「割賦購入あつせんに」を「包括信用購入あつせんに」に、「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号」を「第三十条の二の三第一項第二号」に、「割賦購入あつせん関係販売業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者」に、「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に、「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同条第三項中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。

  第三十条の五第一項中「第二条第三項第三号」を「第二条第三項第二号」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号」を「第三十条の二の三第一項第二号」に、「第三十条の二第三項第二号」を「第三十条の二の三第三項第二号」に改め、「同項第一号中」を削り、「第三十条の二第二項第一号」を「第三十条の二の三第二項第一号」に改め、同条第二項中「第二条第三項第三号」を「第二条第三項第二号」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (業務の運営に関する措置)

 第三十条の五の二 包括信用購入あつせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行及びその利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

  (改善命令)

 第三十条の五の三 経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第三十条の六中「割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第八条(第六号を除く。)の規定は割賦購入あつせん及び割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供」を「、包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に、「第四条の二第一項」を「同条」に、「「第三十条第一項若しくは第三項又は第三十条の二各項」を「、「第三十条第一項若しくは第二項又は第三十条の二の三各項」に改め、「、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第三十条の二第四項又は第五項」と、第八条中「第四条の四」とあるのは「第三十条の二の三」と、「第二号から第六号まで」とあるのは「第二号から第五号まで」と」を削る。

  第三章第二節の節名を削る。

  第三十一条の見出しを「(包括信用購入あつせん業者の登録)」に改め、同条中「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「割賦購入あつせん業者登録簿」を「包括信用購入あつせん業者登録簿」に、「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「第八条第四号」を「第三十五条の三の六十第一項第四号」に改め、同条の前に次の款名を付する。

      第二款 包括信用購入あつせん業者の登録等

  第三十二条第一項第三号中「及び役員の氏名」を削り、同項に次の一号を加える。

  四 役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)の氏名

  第三十三条第一項中「割賦購入あつせん業者登録簿」を「包括信用購入あつせん業者登録簿」に改める。

  第三十三条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に改め、同項第四号中「二年」を「五年」に改め、同項第五号中「この法律」の下に「又は貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)」を加え、「二年」を「五年」に改め、同項第六号ロ中「、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ」を削り、「二年」を「五年」に改め、同号ハ中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「二年」を「五年」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  第三十三条の二第一項第六号に次のように加える。

   ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

  第三十三条の二第一項に次の四号を加える。

  七 暴力団員等がその事業活動を支配する法人

  八 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

  九 包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

  十 第三十条の二第一項本文に規定する調査、第三十五条の十六第一項及び第四項に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

  第三十三条の三第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (登録簿の閲覧)

 第三十三条の四 経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

  (改善命令)

 第三十三条の五 経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十号の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第三十四条の見出し中「証票等」を「カード等」に改め、同条第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、「販売業者」の下に「(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。第三十五条及び第三十五条の三において準用する第二十一条第一項において同じ。)」を、「又は役務提供事業者」の下に「(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。第三十五条及び第三十五条の三において準用する第二十一条第一項において同じ。)」を加え、「証票等」を「カード等」に改める。

  第三十四条の二第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「、第五号又は第六号の規定」を「又は第五号から第九号までのいずれか」に改め、同条第二項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 第三十条の五の三又は第三十三条の五の規定による命令に違反したとき。

  第三十四条の二第三項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に改める。

  第三十四条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に、「割賦購入あつせん業者登録簿」を「包括信用購入あつせん業者登録簿」に、「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に改め、同項第二号中「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改める。

  第三十五条第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改める。

  第三十五条の二第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第三十五条の三中「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「証票等」を「カード等」に改める。

  第三十五条の三の三中「指定商品又はこれを部品若しくは附属品とする商品を販売することを業とする者に対して行なう当該指定商品の割賦販売」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に、「商品についての前払式特定取引であつて、その購入者が当該商品又はこれを部品、附属品若しくは原材料とする商品を販売することを業とする者であるもの」を「商品又は指定役務についての前払式特定取引の契約」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、第三章の二中同条を第三十五条の三の六十二とする。

  第三十五条の三の二を第三十五条の三の六十一とする。

  第三章に次の三節を加える。

     第二節 個別信用購入あつせん

      第一款 業務

  (個別信用購入あつせんの取引条件の表示)

 第三十五条の三の二 個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該商品、当該指定権利又は当該役務に関する次の事項を示さなければならない。

  一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

  二 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。以下この節において同じ。)

  三 個別信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数

  四 経済産業省令で定める方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率

  五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 2 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に前項各号の事項を表示しなければならない。

  (個別支払可能見込額の調査)

 第三十五条の三の三 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

 2 この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。

 3 個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

  (個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止)

 第三十五条の三の四 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち一年間に支払うこととなる額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した個別支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

  (個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査)

 第三十五条の三の五 個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約」という。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による同条各号のいずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令で定める事項を調査しなければならない。

  一 特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に係る契約

  二 特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約

  三 連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの(以下「特定連鎖販売個人契約」という。)

  四 特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)

  五 業務提供誘引販売個人契約

 2 個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

  (調査の協力)

 第三十五条の三の六 個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。

  (個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの承諾等の禁止)

 第三十五条の三の七 個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の五第一項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを承諾してはならない。ただし、当該勧誘の相手方が当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認した場合その他当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

  一 特定商取引に関する法律第六条第一項から第三項まで、第二十一条各項、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条各項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為

  二 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第一項から第三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあつては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。)

  (個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)

 第三十五条の三の八 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  一 商品若しくは権利又は役務の種類

  二 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

  三 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。以下同じ。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

  四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期(当該契約が特定継続的役務提供等契約であるときは、役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間)

  五 当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品若しくは権利の再販売、受託販売又は同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項

  六 当該契約が特定継続的役務提供等契約であつて、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名

  七 当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品若しくは権利若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する基本的な事項

  八 当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含む。)

  九 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

  (個別信用購入あつせん業者による書面の交付)

 第三十五条の三の九 個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。

  一 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定商取引に関する法律第二条第一項第一号に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)以外の場所においてその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約

  二 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他特定商取引に関する法律第二条第一項第二号に規定する政令で定める方法により誘引した者(以下「個別信用購入あつせん関係特定顧客」という。)からその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約

  三 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が、電話をかけ又は特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結についての勧誘により、その相手方(以下「個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客」という。)からその申込みを同条第二項に規定する郵便等(以下「郵便等」という。)により受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約

  四 特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約又は業務提供誘引販売個人契約(以下「特定連鎖販売個人契約等」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

 2 前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

  一 前条第一号から第七号までの事項

  二 当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が次条第一項第一号から第三号までに定める契約の申込みをした者である場合には同項から同条第三項まで、同条第五項から第七項まで及び同条第九項から第十四項までの規定に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場合には同項から同条第五項まで、同条第七項から第九項まで及び同条第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)

  三 第三十五条の三の五第一項の規定による調査の対象となるべき事項

  四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 3 個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  一 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約(営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客以外の顧客から申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を除く。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所においてその申込みを受け、営業所等において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約

  二 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と締結した個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約

  三 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と郵便等により締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から申込みを郵便等により受け、締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約

  四 特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

 4 前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

  一 前条第一号から第七号までの事項

  二 当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が次条第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条第三項まで、同条第五項から第七項まで及び同条第九項から第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同項から同条第五項まで、同条第七項から第九項まで及び同条第十一項から第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含む。)

  三 第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果に関する事項

  四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

  (個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等)

 第三十五条の三の十 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。ただし、前条第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき(申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)は、この限りでない。

  一 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合 当該申込みをした者

  二 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客から個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合 当該申込みをした者

  三 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合 当該申込みをした者

  四 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みを受けた場合を除く。) 当該契約の相手方

  五 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合 当該契約の相手方

  六 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約を郵便等により締結した場合 当該契約の相手方

 2 申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 3 申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 4 個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。

 5 申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を発した時に、撤回されたものとみなし、又は解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

 6 前項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 7 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

 8 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

 9 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 10 第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約が解除されたものとみなされた場合において、その個別信用購入あつせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。

 11 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により第一項第一号若しくは第二号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は同項第四号若しくは第五号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係販売契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に定める者に対し、その商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。

 12 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第五項本文の規定により第一項第三号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものの申込みが撤回され、又は同項第六号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、同項第三号又は第六号に定める者に対し、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

 13 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 14 個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約における申込者等は、その個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第五項本文の規定により契約の申込みが撤回され、又は契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は当該個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

 15 第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

 第三十五条の三の十一 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

  一 特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき(その特定連鎖販売個人契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、同条第三項の書面を受領した日がその特定連鎖販売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる場合には、その引渡しを受けた日から起算して二十日を経過したとき)。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者若しくは特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下「統括者」という。)、同法第三十三条の二に規定する勧誘者(以下「勧誘者」という。)若しくは同条に規定する一般連鎖販売業者(以下「一般連鎖販売業者」という。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者若しくは統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん業者又は当該統括者、当該勧誘者若しくは当該一般連鎖販売業者が経済産業省令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。

  二 特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。

  三 業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。

 2 前項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十条第一項の規定により解除された場合又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が申込者等に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利又は当該役務に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、前項第一号に掲げる場合を除き、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。

 3 第一項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十八条第一項の規定により解除された場合又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が関連商品(同条第二項に規定する関連商品をいう。以下同じ。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約(以下「関連商品販売契約」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。ただし、申込者等が第三十五条の三の九第一項の書面又は同条第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として同法第四十八条第二項に規定する政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。

 4 第一項、第二項又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 5 第一項、第二項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 6 個別信用購入あつせん業者は、第一項の書面又は第三項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。

 7 申込者等が第一項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等又は同項第三号ただし書に規定する申込みの撤回等(以下この項において「申込みの撤回等」という。)を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項の書面を発する時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなし、申込者等が第三項本文の規定により契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合には、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に係る同項本文の書面を発する時において現に効力を有する関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

 8 前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 9 個別信用購入あつせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

 10 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

 11 個別信用購入あつせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 12 第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。

 13 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに基づき役務が提供され、又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

 14 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 15 第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

  (通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等)

 第三十五条の三の十二 第三十五条の三の十第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号に掲げる契約に該当するもの(以下この条において「特定契約」という。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

 2 前項の規定による権利は、当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。

 3 申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 4 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項又は第九条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。

 5 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、申込みの撤回等があつた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項又は第九条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。

 6 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 7 申込みの撤回等があつた時以後、特定商取引に関する法律第九条第一項又は第九条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され又は当該特定契約が解除された場合においては、同法第九条第六項(同法第九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第九条第六項中「金銭」とあるのは、「金銭(割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)」とする。

 8 第一項から第四項まで及び第六項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

  (個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

 第三十五条の三の十三 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第五号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

  二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

  三 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第六条第一項第一号又は第二十一条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

  四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

  五 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)

  六 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 2 購入者又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消し、かつ、当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には、当該個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の支払を請求することができない。

 3 前項の場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

 4 第二項の場合において、購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して個別信用購入あつせん業者に対して金銭を支払つているときは、その返還を請求することができる。

 5 第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。

 6 第一項の規定は、同項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

 7 第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月間行わないときは、時効によつて消滅する。当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

 第三十五条の三の十四 購入者又は役務の提供を受ける者は、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧誘をするに際し、第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

  二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

  三 商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第三十四条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

  四 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

  五 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)

  六 特定利益に関する事項

  七 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 2 前項の規定により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消され、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又はその承諾の意思表示が特定商取引に関する法律第四十条の三第一項の規定により取り消された場合であつて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が購入者又は役務の提供を受ける者に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、購入者又は役務の提供を受ける者は、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

 3 前条第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

 第三十五条の三の十五 役務の提供を受ける者又は購入者は、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  一 役務の提供を受ける者又は購入者の支払総額

  二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの役務の対価又は権利の代金の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

  三 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

  四 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

  五 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間

  六 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)

  七 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売契約に関する事項であつて、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 2 前項の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が役務の提供を受ける者又は購入者に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十九条の二第三項において準用する同法第四十九条第五項の規定により解除された場合であつて、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、役務の提供を受ける者又は購入者は、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

 3 第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

 第三十五条の三の十六 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

  二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

  三 商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第五十二条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

  四 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する特定負担に関する事項

  五 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)

  六 その業務提供誘引販売業に係る特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供利益に関する事項

  七 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

 2 第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、前項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

  (契約の解除等の制限)

 第三十五条の三の十七 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができない。

 2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

  (契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

 第三十五条の三の十八 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合(第三十五条の三の十第一項本文、第三十五条の三の十一第一項、第二項若しくは第三項本文又は第三十五条の三の十二第一項本文の規定により解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

 2 個別信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

  (個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)

 第三十五条の三の十九 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。

 2 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

 3 第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

 4 前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。

  (業務の運営に関する措置)

 第三十五条の三の二十 個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行、その購入者又は役務の提供を受ける者の知識、経験、財産の状況及び個別信用購入あつせん関係受領契約を締結する目的に照らして適切な業務の実施並びにその購入者又は役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

  (改善命令)

 第三十五条の三の二十一 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の十第四項、第三十五条の三の十一第六項、前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (情報通信の技術を利用する方法)

 第三十五条の三の二十二 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 2 前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により第三十五条の三の九第一項又は第三項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。

      第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等

  (個別信用購入あつせん業者の登録)

 第三十五条の三の二十三 個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第三十五条の三の六十第二項第四号の団体については、この限りでない。

  (登録の申請)

 第三十五条の三の二十四 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 名称

  二 本店その他の営業所の名称及び所在地

  三 資産の合計額から負債の合計額を控除した額

  四 役員の氏名

 2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

 3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

  (登録及びその通知)

 第三十五条の三の二十五 経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

 2 経済産業大臣は、第三十五条の三の二十三の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

  (登録の拒否)

 第三十五条の三の二十六 経済産業大臣は、第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 法人でない者

  二 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつせんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者又は役務の提供を受ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

  三 第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

  四 この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

  五 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

   イ 破産者で復権を得ないもの

   ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

   ハ この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

   ニ 登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録個別信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

   ホ 暴力団員等

  六 暴力団員等がその事業活動を支配する法人

  七 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

  八 個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

  九 第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査及び第三十五条の三の五第一項に規定する調査その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、購入者又は役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

 2 第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

  (登録の更新)

 第三十五条の三の二十七 第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 第十五条第二項及び第三項、第三十五条の三の二十四、第三十五条の三の二十五並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用する。

 3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 5 第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  (変更登録の申請)

 第三十五条の三の二十八 登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を記載した変更登録の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 2 第十五条第三項、第三十五条の三の二十四第二項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項の規定は、前項の規定による変更登録の申請に準用する。

  (登録簿の閲覧)

 第三十五条の三の二十九 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

  (名義貸しの禁止)

 第三十五条の三の三十 登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。

  (改善命令)

 第三十五条の三の三十一 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の二十六第一項第九号の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (登録の取消し等)

 第三十五条の三の三十二 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

  一 第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当することとなつたとき。

  二 不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。

  三 第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。

 2 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第三十五条の三の二十一又は前条の規定による命令に違反したとき。

  二 第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。

  三 第三十五条の三の二十八第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

 3 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

  (登録の消除)

 第三十五条の三の三十三 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

  一 第三十五条の三の二十七第一項の規定により登録が効力を失つたとき。

  二 前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

  三 第三十五条の三の三十五において準用する第二十六条第一項の規定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

 2 前条第三項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

  (販売業者等の契約の解除)

 第三十五条の三の三十四 登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

 2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

  (準用規定)

 第三十五条の三の三十五 第二十四条、第二十六条第一項及び第二十八条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十四条中「第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項の規定により登録を取り消したとき、同条第二項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項」と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは「第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたとき」と、「前払式割賦販売の契約」とあるのは「個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。

     第三節 指定信用情報機関

      第一款 通則

  (特定信用情報提供等業務を行う者の指定)

 第三十五条の三の三十六 経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

  一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

  二 第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

  三 この法律若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

  四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この款及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

   ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

   ニ 第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

   ホ 第三十五条の三の五十四第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者

   ヘ この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  五 その取り扱う特定信用情報の規模として経済産業省令で定めるものが、特定信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

  六 特定信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で経済産業省令で定めるものを有すると認められること。

  七 その人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

  (指定の申請)

 第三十五条の三の三十七 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 商号又は名称

  二 主たる営業所又は事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

  三 役員の氏名又は商号若しくは名称

  四 特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

  二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

  三 業務規程

  四 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書

  五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類

 3 前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

  (指定信用情報機関の役員の兼職の制限)

 第三十五条の三の三十八 指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他の経済産業省令で定める事業を営んではならない。

  (秘密保持義務)

 第三十五条の三の三十九 指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

      第二款 業務

  (指定信用情報機関の業務)

 第三十五条の三の四十 指定信用情報機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。

  (兼業の制限)

 第三十五条の三の四十一 指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報をいう。第三十八条及び第三十九条において同じ。)の提供に係る業務その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 2 指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 3 第三十五条の三の三十七第一項の申請書に申請者が特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

  (特定信用情報提供等業務の一部の委託)

 第三十五条の三の四十二 指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

 2 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

  (業務規程の認可)

 第三十五条の三の四十三 指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  一 包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者との特定信用情報の提供を内容とする契約(以下「特定信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項

  二 特定信用情報の収集及び提供に関する事項

  三 特定信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の特定信用情報の安全管理に関する事項

  四 特定信用情報の正確性の確保に関する事項

  五 料金に関する事項

  六 他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する基礎特定信用情報(特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ。)の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との特定信用情報提供等業務の連携に関する事項(第三十五条の三の四十七第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。)

  七 特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対する監督に関する事項

  八 特定信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項

  九 苦情の処理に関する事項

  十 前各号に掲げるもののほか、特定信用情報提供等業務の実施に必要な事項として経済産業省令で定める事項

 2 前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  一 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供を依頼された場合には、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係るすべての特定信用情報を提供すること。

  二 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から、その保有する基礎特定信用情報について、購入者又は役務の提供を受ける者ごとに当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に係るすべての基礎特定信用情報の提供を受けること。

 3 第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

 4 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (差別的取扱いの禁止)

 第三十五条の三の四十四 指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

 2 指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

  (記録の保存)

 第三十五条の三の四十五 指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

  (加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督)

 第三十五条の三の四十六 指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査その他の利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。)以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

  (指定信用情報機関の情報提供)

 第三十五条の三の四十七 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合その他経済産業省令で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。

 2 指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。

 3 指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。

 4 第三十五条の三の三十九及び第三十五条の三の四十五の規定は、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に係る業務について準用する。

  (加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿の縦覧)

 第三十五条の三の四十八 指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (名称の使用制限)

 第三十五条の三の四十九 指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

      第三款 監督

  (変更の届出)

 第三十五条の三の五十 指定信用情報機関は、第三十五条の三の三十七第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

  (業務及び財産に関する報告書の提出)

 第三十五条の三の五十一 指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

  (改善命令)

 第三十五条の三の五十二 経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (特定信用情報提供等業務の休廃止)

 第三十五条の三の五十三 指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

 2 指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

 3 前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない。

  (指定の取消し等)

 第三十五条の三の五十四 経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、特定信用情報提供等業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

  一 第三十五条の三の三十六第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

  二 不正の手段により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けたとき。

  三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

  (特定信用情報提供等業務移転命令)

 第三十五条の三の五十五 経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。

  一 前条第一項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消し、又は特定信用情報提供等業務の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。

  二 第三十五条の三の五十三第一項の認可をするとき。

  三 弁済期にある債務の弁済が特定信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。

  四 指定信用情報機関が天災その他の事由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

      第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者

  (基礎特定信用情報の提供)

 第三十五条の三の五十六 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において支払時期の到来していない支払分又は弁済金(支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が履行されていないものを含む。)があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

  一 当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の氏名及び住所その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者を識別することができる事項として経済産業省令で定めるもの

  二 契約年月日

  三 支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る債務の額

  四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 2 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関(特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。以下同じ。)に提供しなければならない。

 3 前二項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、当該提供をした基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

  (指定信用情報機関への特定信用情報の提供等に係る同意の取得等)

 第三十五条の三の五十七 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関に利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、経済産業省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

 2 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により得なければならない。

  一 当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意

  二 前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

  三 第一号の基礎特定信用情報を第三十五条の三の四十七第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

 3 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

  (加入指定信用情報機関の商号等の公表)

 第三十五条の三の五十八 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。

  (目的外使用等の禁止)

 第三十五条の三の五十九 加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

 2 加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

     第四節 適用除外

 第三十五条の三の六十 この章の規定は、次の包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。

  一 商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

  二 本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

  三 国又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

  四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。)

   イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

   ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体

   ハ 労働組合

  五 事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

  六 不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

 2 この章の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。

  一 商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

  二 本邦外に在る者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

  三 国又は地方公共団体が行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

  四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。)

   イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

   ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体

   ハ 労働組合

  五 事業者がその従業者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

  六 不動産を販売する契約に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

 3 第三十五条の三の五、第三十五条の三の七、第三十五条の三の九、第三十五条の三の十、第三十五条の三の十二及び第三十五条の三の十三の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。

  一 特定商取引に関する法律第二十六条第一項第六号から第八号までの販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

  二 特定商取引に関する法律第二十六条第五項各号の訪問販売及び同条第六項各号の電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

 4 第三十五条の三の十の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。

  一 特定商取引に関する法律第二十六条第二項に規定する役務の提供であつて訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものが同項に規定する経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る提供の方法による提供

  二 特定商取引に関する法律第二十六条第三項各号に規定する販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

  三 訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が特定商取引に関する法律第二十六条第四項第一号又は第二号の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

  第三十五条の四第一項中「第三十五条の三の三」を「前条」に改める。

  第三十五条の十五の次に次の二章を加える。

    第三章の四 クレジットカード番号等の適切な管理等

  (クレジットカード番号等の適切な管理)

 第三十五条の十六 包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(クレジットカード等購入あつせん業者が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 2 この章において「二月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。

 3 特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「立替払取次業者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失又はき損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 4 クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、クレジットカード番号等保有業者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード番号等保有業者に対する必要な指導その他の措置を講じなければならない。

  一 クレジットカード等購入あつせん業者と包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者

  二 立替払取次業者と立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者

  三 クレジットカード等購入あつせん業者若しくは立替払取次業者若しくは前二号に掲げる販売業者若しくは役務提供事業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者

  (改善命令)

 第三十五条の十七 経済産業大臣は、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者が講ずる前条第一項、第三項又は第四項に規定する措置がそれぞれ同条第一項、第三項又は第四項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

    第三章の五 認定割賦販売協会

  (認定割賦販売協会の認定及び業務)

 第三十五条の十八 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。第四十条及び第四十一条において同じ。)又は立替払取次業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

  一 割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。

  二 割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。

  三 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

  四 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

 2 前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理を図るために必要な規則の制定

  二 会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

  三 会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務

  四 利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

  五 会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理

  六 利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務

  (社員名簿の縦覧等)

 第三十五条の十九 認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 2 認定割賦販売協会でない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 3 認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

  (認定割賦販売協会への報告)

 第三十五条の二十 会員(包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。

  (認定割賦販売協会による情報提供)

 第三十五条の二十一 認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

  (役職員の秘密保持義務等)

 第三十五条の二十二 認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 2 認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

  (定款の必要的記載事項)

 第三十五条の二十三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販売協会は、その定款において、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は同条第二項第一号の規則に違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  (改善命令等)

 第三十五条の二十四 経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度において、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 経済産業大臣は、認定割賦販売協会の業務の運営がこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

  第三十六条中「第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第一項」を「第二条第五項若しくは第六項」に、「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「第二十九条の三の三第一項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号」を「第三十条の四第四項」に、「若しくは第三十五条の三の二第一号」を「、第三十五条の三の十九第四項、第三十五条の三の二十六第一項第二号、第三十五条の三の六十一第一号又は第四十条第六項(密接関係者の定めに係るものに限る。)」に改める。

  第三十七条の見出し中「証票等」を「カード等」に改め、同条中「証票等(」を「カード等(」に、「に規定する証票等又は」を「のカードその他の物及び」に、「に規定する証票等のうち、証票」を「のカード」に、「第五十条第二号」を「第五十一条の三」に、「証票等の提供」を「カード等の提供」に改める。

  第三十八条の見出し中「購入」を「購入等」に改め、同条中「、ローン提携販売業者及び割賦購入あつせん業者(以下「割賦販売業者等」という。)」を「及びローン提携販売業者」に、「購入者の支払能力に関する情報(以下「信用情報」という。)」を「信用情報」に、「割賦販売業者等に」を「割賦販売業者及びローン提携販売業者に」に、「購入者が」を「利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が」に、「当該購入者」を「当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者」に、「割賦販売、ローン提携販売又は割賦購入あつせん」を「割賦販売又はローン提携販売」に改める。

  第三十九条第一項を次のように改める。

   割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

  第三十九条第二項中「割賦販売業者等」を「割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 信用情報機関は、信用情報を利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために使用してはならない。

  第三十九条の次に次の三条を加える。

  (登録等に関する意見聴取)

 第三十九条の二 経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十三条の三第二項において準用する第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第六号ホに該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項において準用する第三十五条の三の二十五第一項の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

 2 経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

  (経済産業大臣への意見)

 第三十九条の三 警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者又は登録個別信用購入あつせん業者について、第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号若しくは第八号又は第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者又は当該登録個別信用購入あつせん業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

  (関係行政機関への照会等)

 第三十九条の四 経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

  第四十条第一項中「営業」を「業務」に改め、同条第二項中「、登録割賦購入あつせん業者」を削り、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「営業」を「業務」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。

  第四十条に次の六項を加える。

 4 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者に対し、クレジットカード番号等の安全管理の状況に関し報告をさせることができる。

 5 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。

 6 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第四項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。

 7 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。

 8 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。

 9 経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し報告をさせることができる。

  第四十一条第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「又は指定受託機関」を「、指定受託機関又は認定割賦販売協会」に、「本店その他の営業所」を「営業所又は事務所」に、「帳簿書類その他の物件を検査させる」を「帳簿、書類その他の物件の検査をさせる」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(クレジットカード番号等の安全管理の状況に係るものに限る。)をさせることができる。

 3 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る。)をさせることができる。

 4 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。)をさせることができる。

 5 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該指定信用情報機関の業務又は財産に係るものに限る。)をさせることができる。

  第四十二条第一項中「を含む。)」の下に「又は第三十五条の三の二十六第一項(第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の二十八第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第四十三条第一項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、「第三十四条第一項」の下に「、第三十五条の三の三十二第二項、第三十五条の三の五十四第一項」を加え、同条第二項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「又は第三十五条の十四」を「、第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の五十四第一項、第三十五条の十四又は第三十五条の二十四第二項」に改める。

  第四十六条第一号中「指定商品」を「商品」に改め、同条第三号中「指定役務」を「役務」に改める。

  第四十九条中「二年」を「三年」に、「五十万円」を「三百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二号中「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。

  二 第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだ者

  三 第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだ者

  四 第三十五条の三の三十の規定に違反した者

  第四十九条の次に次の一条を加える。

 第四十九条の二 クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業者若しくはクレジットカード番号等保有業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 2 人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。

  一 クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。

  二 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。

 3 正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。

 4 前三項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。

  第五十条を次のように改める。

 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第二号又は第三号に該当する者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

  一 第三十五条の三の三十九(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

  二 第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供した者

  三 第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供した者

  第五十一条中「登録割賦購入あつせん業者、第三十五条の三の二の許可を受けた者又は指定受託機関」を「登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者」に、「一年」を「二年」に、「又は三十万円以下の罰金に処する」を「若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号及び第二号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条第四号中「第三十五条の十四第二項」を「第三十五条の三の三十二第二項」に改め、同条の次に次の五条を加える。

 第五十一条の二 第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第五十一条の三 第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第五十一条の四 第三十五条の二十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第五十一条の五 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第三十三条の五の規定による命令に違反したとき。

  二 第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。

  三 第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。

  四 第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。

  五 第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。

 第五十一条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第三十条の五の三の規定による命令に違反した者

  二 第三十五条の三の二十一の規定による命令に違反した者

  三 第三十五条の十七の規定による命令に違反した者

  第五十二条中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者、指定信用情報機関」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、「代表者」の下に「、管理人」を加え、「十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条第二号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第三十三条の三第一項」を「第三十五条の三の四十一第一項本文」に、「変更登録の申請書を提出しなかつたとき」を「、他の業務を行つたとき」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第九号を削り、第八号を第十一号とし、第七号を第十号とし、同号の前に次の四号を加える。

  六 第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。

  七 第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

  八 第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。

  九 第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。

  第五十三条中「十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「、第二十九条の二第一項又は第三十条第二項」を「又は第三十五条の三の二第一項」に改め、同条第二号中「第二十九条の二第四項又は第三十条第四項若しくは第五項」を「第二十九条の二第三項、第三十条第三項又は第三十五条の三の二第二項」に改め、同条第三号中「第四条の三第一項本文、第二十九条の二第二項若しくは第三項」を「第二十九条の二第一項若しくは第二項」に改め、「、第二十九条の三の二第一項本文」を削り、「若しくは第三項、第三十条の二又は第三十条の二の二第一項本文」を「若しくは第二項、第三十条の二の三、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項」に改め、同条第五号中「第四十一条第一項」の下に「から第五項まで」を加え、同号を同条第八号とし、同条第四号中「第四十条」を「第四十条第一項、第三項から第五項まで、第八項若しくは第九項」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の二号を加える。

  六 第四十条第二項又は第七項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出した者

  七 第四十条第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者

  第五十三条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第三十五条の三の五第二項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者

  第五十三条の次に次の二条を加える。

 第五十三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の五十第一項、第三十五条の六、第三十五条の七第一項又は第三十五条の八第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  二 第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定に違反して変更登録の申請書を提出しなかつたとき。

  三 第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

 第五十三条の三 第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第五十四条中「法人の代表者」を「法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人」に、「第四十九条から前条まで」を「第四十九条又は第五十条から前条まで」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第五十五条中「五万円」を「三十万円」に改め、同条第一号及び第二号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条第三号中「又は第三十五条の三の三」を「、第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二」に改め、本則に次の二条を加える。

 第五十五条の二 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務を執行する社員若しくは清算人又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。

  一 第三十五条の三の三十八の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。

  二 第三十五条の三の四十八又は第三十五条の十九第一項の規定に違反したとき。

 第五十五条の三 第三十五条の三の四十九又は第三十五条の十九第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第四条 割賦販売法の一部を次のように改正する。

  第三十条の二に次の一項を加える。

 4 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

  第三十条の五の三中「包括信用購入あつせん業者が」の下に「第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文、」を加える。

  第三十五条の三の三に次の一項を加える。

 4 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

  第三十五条の三の二十一中「個別信用購入あつせん業者が」の下に「第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、」を加える。

  第五十三条第四号中「第三十五条の三の五第二項」を「第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項又は第三十五条の三の五第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条第十一項及び第十二項並びに附則第五条第二十九項の規定 公布の日

 二 第一条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第四条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 附則第十一条の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

 (調整規定)

第二条 この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)の施行の日前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の割賦販売法(次項及び附則第五条において「新割賦販売法」という。)第三十三条の二第一項第六号ハ及び第三十五条の三の二十六第一項第五号ハの規定の適用については、これらの規定中「第三十二条の二第七項」とあるのは、「第三十一条第七項」とする。

2 この法律の施行の日が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新割賦販売法第三十五条の三の四十九の規定の適用については、同条中「指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)」とあるのは、「指定信用情報機関でない者」とする。

 (特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既に第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新特定商取引法」という。)第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告、第二号新特定商取引法第三十六条の三第一項第一号に規定する連鎖販売取引電子メール広告又は第二号新特定商取引法第五十四条の三第一項第一号に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告(以下この条において「通信販売電子メール広告等」という。)に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告等をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既にされている意思の表示であって、通信販売電子メール広告等に相当するものの提供を受けない旨のものは、第二号新特定商取引法第十二条の三第二項(第二号新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の三第二項(第二号新特定商取引法第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第二項(第二号新特定商取引法第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

3 第二号新特定商取引法第十二条の三第三項(第二号新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第二号新特定商取引法第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の三第三項(第二号新特定商取引法第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に通信販売電子メール広告等に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告等については、適用しない。

第四条 第二条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第四条及び第十八条の規定は、この法律の施行後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた第二条の規定による改正前の特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品若しくは指定権利又は指定役務(以下「特定指定商品等」という。)の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。

2 新特定商取引法第五条及び第十九条の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約又は役務提供契約については、なお従前の例による。

3 新特定商取引法第九条及び第二十四条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた特定指定商品等の売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

4 新特定商取引法第九条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

5 新特定商取引法第十条及び第二十五条の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約又は役務提供契約(特定指定商品等に係るものを除く。)については、適用しない。

6 この法律の施行の際既に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

7 この法律の施行の際既にされている意思の表示であって、新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

8 新特定商取引法第十二条の三第三項(新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。

9 新特定商取引法第十三条及び第二十条の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込み(特定指定商品等に係るものを除く。)については、適用しない。

10 新特定商取引法第十五条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

11 新特定商取引法第六十七条第一項第五号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第二十六条第一項第八号ニ、第二項、第三項各号、第四項第一号若しくは第二号、第五項第二号又は第六項第二号の政令の制定の立案のために消費経済審議会に諮問することができる。

12 経済産業大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第二十六条第四項第三号又は第六項第一号の政令の制定の立案のために消費経済審議会に諮問することができる。

13 この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、訪問販売協会若しくは訪問販売協会会員又は通信販売協会若しくは通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新特定商取引法第二十八条及び第三十一条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 新割賦販売法第四条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により同条第五項に規定する指定商品(以下「新指定商品」という。)若しくは同項に規定する指定権利(以下「新指定権利」という。)を販売し、又は同項に規定する指定役務(以下「新指定役務」という。)を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、第三条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧割賦販売法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法により同条第四項に規定する指定商品(以下「旧指定商品」という。)若しくは同項に規定する指定権利(以下「旧指定権利」という。)を販売し、又は同項に規定する指定役務(以下「旧指定役務」という。)を提供するものについては、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧割賦販売法第三条第一項に規定する割賦販売業者(以下「割賦販売業者」という。)、旧割賦販売法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者(以下「ローン提携販売業者」という。)又は旧割賦販売法第三十条第二項に規定する割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者(以下「割賦購入あっせん関係販売業者等」という。)が受けた申込みで、旧割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売する契約又は旧指定役務を提供する契約に係るものについての旧割賦販売法第四条の三、第二十九条の三の二及び第三十条の二の二に規定する書面の交付については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者等が受けた申込みで、割賦販売等の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売する契約若しくは旧指定役務を提供する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、割賦販売等の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売するもの若しくは旧指定役務を提供するものについての、旧割賦販売法第四条の四に規定する契約の申込みの撤回等、旧割賦販売法第二十九条の三の三に規定する契約の申込みの撤回等及び旧割賦販売法第三十条の二の三に規定する契約の申込みの撤回等については、なお従前の例による。

4 新割賦販売法第五条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により新指定商品若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。

5 新割賦販売法第六条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により新指定商品若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。

6 新割賦販売法第二十九条の三の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により新指定商品若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。

7 新割賦販売法第二十九条の四において準用する新割賦販売法第三十条の四又は第三十条の五の規定は、この法律の施行後に購入者又は役務の提供を受ける者が新割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した新指定商品若しくは新指定権利又は受領する契約を締結した新指定役務に係る分割返済金又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が旧割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した旧指定商品若しくは旧指定権利又は受領する契約を締結した旧指定役務に係る分割返済金又は弁済金については、なお従前の例による。

8 新割賦販売法第三十条の二の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行後に締結した同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約(以下「包括信用購入あっせん関係受領契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された旧指定商品若しくは旧指定権利又は受領される旧指定役務に係るものについては、なお従前の例による。

9 新割賦販売法第三十条の二の三第三項の規定は、新割賦販売法第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行後に到来するものについて適用し、旧割賦販売法第二条第三項第三号に規定する割賦購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行前に到来するものについては、なお従前の例による。

10 新割賦販売法第三十条の二の三第四項又は第三十五条の三の八の規定は、この法律の施行後に締結した新割賦販売法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは同項に規定する包括信用購入あっせんに係る提供の方法により役務を提供する契約又は新割賦販売法第三十五条の三の五第一項に規定する個別信用購入あっせん関係販売契約(以下「個別信用購入あっせん関係販売契約」という。)若しくは同項に規定する個別信用購入あっせん関係役務提供契約(以下「個別信用購入あっせん関係役務提供契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売又は提供の方法により旧指定商品若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。

11 新割賦販売法第三十条の二の四又は第三十五条の三の十七の規定は、この法律の施行後に締結した包括信用購入あっせん関係受領契約又は新割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約(以下「個別信用購入あっせん関係受領契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された旧指定商品若しくは旧指定権利の代金又は受領される旧指定役務の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。

12 新割賦販売法第三十条の三又は第三十五条の三の十八の規定は、この法律の施行後に締結した包括信用購入あっせん関係受領契約であって新割賦販売法第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あっせんに係るもの又は個別信用購入あっせん関係受領契約について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された旧指定商品若しくは旧指定権利の代金又は受領される旧指定役務の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。

13 新割賦販売法第三十条の四、第三十条の五又は第三十五条の三の十九の規定は、この法律の施行後に購入者又は役務の提供を受ける者が新割賦販売法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あっせん(以下「個別信用購入あっせん」という。)に係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した商品若しくは新指定権利又は受領する契約を締結した役務に係る支払分又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した旧指定商品若しくは旧指定権利又は受領する契約を締結した旧指定役務に係る支払分又は弁済金については、なお従前の例による。

14 この法律の施行の際現に旧割賦販売法第三十一条の登録を受けている者(以下「既存登録包括信用購入あっせん業者」という。)は、この法律の施行の日から起算して六月以内に、新割賦販売法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類を添付して、同条第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

15 前項の規定による申請は、新割賦販売法第三十三条の三第一項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「第十五条第二項及び第三項、第三十二条第二項、第三十三条並びに」とあるのは「第十五条第三項、第三十三条及び」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第六号から第十号までのいずれか」と読み替えるものとする」とする。

16 経済産業大臣は、前項において読み替えて適用する新割賦販売法第三十三条の三第二項において準用する新割賦販売法第三十三条第一項の登録をしようとするときは、新割賦販売法第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

17 第十四項の規定に違反した者は、新割賦販売法第三十三条の三第一項の規定に違反したものとみなして、新割賦販売法第三十四条の二第二項の規定を適用する。

18 第十四項の規定に違反して申請書を提出しなかった既存登録包括信用購入あっせん業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。

19 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

20 第十四項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新割賦販売法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。

21 新割賦販売法第三十五条の三の九第一項の規定は、この法律の施行前に新割賦販売法第三十五条の三の二に規定する個別信用購入あっせん業者(以下「個別信用購入あっせん業者」という。)に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の九第一項各号に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るものについては、適用しない。

22 新割賦販売法第三十五条の三の九第三項の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、同項各号に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。

23 新割賦販売法第三十五条の三の十又は第三十五条の三の十一の規定は、この法律の施行前に個別信用購入あっせん業者に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の九第一項第四号に規定する特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの若しくは新割賦販売法第三十五条の三の十第一項各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約(以下この項において「特定個別信用購入あっせん関係販売契約等」という。)に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。この法律の施行前に新割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは同項に規定する個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約の申込みを受けた場合若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合又はこの法律の施行前に特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約が締結された場合におけるこの法律の施行後に個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの又はこの法律の施行後に締結された当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約についても、同様とする。

24 新割賦販売法第三十五条の三の十二の規定は、この法律の施行前に個別信用購入あっせん業者に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の十第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又はこの法律の施行前に締結された契約で、当該各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。

25 新割賦販売法第三十五条の三の十三から第三十五条の三の十六までの規定は、この法律の施行前にした申込み又は承諾の意思表示で、新割賦販売法第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項又は第三十五条の三の十六第一項の個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るものについては、適用しない。

26 新割賦販売法第三十五条の三の二十三の規定は、この法律の施行の際現に個別信用購入あっせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合に該当する場合に限り、適用しない。

 一 この法律の施行の日から六月間(その期間内に新割賦販売法第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録の拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合

 二 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あっせんに係る契約及び個別信用購入あっせん関係受領契約を結了する目的の範囲内でその営業をする場合

27 経済産業大臣の権限であって第十四項から第十七項までの規定に基づくものは、既存登録包括信用購入あっせん業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

28 この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、指定信用情報機関、認定割賦販売協会又は認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新割賦販売法第三十五条の三の四十九並びに第三十五条の十九第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

29 新割賦販売法第四十六条第四号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新割賦販売法第三十五条の三の十九第四項、第三十五条の三の二十六第一項第二号又は第四十条第六項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令の制定の立案のために消費経済審議会に諮問することができる。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律及び割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第九条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第二号及び第十九条第一項第三号中「割賦購入あつせん」を「信用購入あつせん」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百十八号中「割賦購入あつせん業者の登録又は前払式特定取引業の許可」を「包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者の登録、前払式特定取引業の許可又は認定割賦販売協会の認定」に改め、同号(二)中「(割賦購入あつせん業者の登録)の登録割賦購入あつせん業者」を「(包括信用購入あつせん業者の登録)の登録包括信用購入あつせん業者」に改め、同号(三)中「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、同号(三)を同号(四)とし、同号(二)の次に次のように加える。

 (三) 割賦販売法第三十五条の三の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)の登録個別信用購入あつせん業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

  別表第一第百十八号に次のように加える。

 (五) 割賦販売法第三十五条の十八第一項(認定割賦販売協会の認定及び業務)の認定割賦販売協会の認定

認定件数

一件につき十五万円

 (貸金業法の一部改正)

第十一条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の二十六中「指定信用情報機関でない者」の下に「(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者を除く。)」を加える。

 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)

第十二条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第七号の二中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改める。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第十三条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第二号中「割賦購入あっせん」を「信用購入あっせん」に改める。

 (特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第三項中「新特定商取引法第九条の二」を「特定商取引に関する法律第九条の三」に改める。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名)

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