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法律第七十五号(平二〇・六・一八)

  ◎空港整備法及び航空法の一部を改正する法律

 (空港整備法の一部改正)

第一条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    空港法

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条−第三条)

  第二章 空港管理者(第四条・第五条)

  第三章 工事費用の負担等(第六条−第十一条)

  第四章 空港の管理等

   第一節 通則(第十二条−第十四条)

   第二節 空港機能施設事業(第十五条−第二十三条)

  第五章 雑則(第二十四条−第三十六条)

  第六章 罰則(第三十七条−第四十三条)

  附則

    第一章 総則

  第一条の見出しを「(目的)」に改め、同条中「整備を図るため、その設置、管理、費用の負担等に関する事項を定め、もつて航空の発達」を「設置及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上」に改める。

  第二条を次のように改める。

  (定義)

 第二条 この法律において「空港」とは、公共の用に供する飛行場(附則第二条第一項の政令で定める飛行場を除く。)をいう。

  第四条を削る。

  第三条の見出し中「第一種空港」を「国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港」に改め、同条第一項中「第一種空港」を「次に掲げる空港」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 成田国際空港

  二 東京国際空港

  三 中部国際空港

  四 関西国際空港

  五 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの

  第三条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号から第四号までに掲げる空港の位置は政令で定め、同項第五号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

  第三条を第四条とする。

  第二条の次に次の一条及び章名を加える。

  (空港の設置及び管理に関する基本方針)

 第三条 国土交通大臣は、空港の設置及び管理に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 空港の設置及び管理の意義及び目標に関する事項

  二 空港の整備に関する基本的な事項

  三 空港の運営に関する基本的な事項

  四 空港とその周辺の地域との連携の確保に関する基本的な事項

  五 空港の周辺における騒音その他の航空機の運航により生ずる障害の防止及び損失の補償並びに生活環境の改善に関する基本的な事項

  六 地理的、経済的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する空港相互間の連携の確保に関する基本的な事項

  七 前各号に掲げるもののほか、空港の設置及び管理に関する基本的な事項

 3 基本方針は、空港の設置及び管理を行う者(以下「空港管理者」という。)、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行い、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

 4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くものとする。ただし、交通政策審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

 5 関係地方公共団体は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

 6 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

    第二章 空港管理者

  第五条の見出し中「第三種空港」を「国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港」に改め、同条第一項中「第三種空港」を「前条第一項各号に掲げる空港以外の空港であつて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」という。)」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の空港を定める政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

  第五条の次に次の章名を付する。

    第三章 工事費用の負担等

  第六条の前の見出し中「第二種空港」を「第四条第一項第五号に掲げる空港」に改め、同条第一項中「又は管理する第二種空港」を「及び管理する第四条第一項第五号に掲げる空港」に改める。

  第八条を削る。

  第九条の見出し中「第三種空港」を「地方管理空港」に改め、同条第一項中「又は管理する第三種空港」を「及び管理する地方管理空港」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

  第九条第三項中「又は管理する第三種空港」を「及び管理する地方管理空港」に、「排水施設等」を「排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋(第十条第三項において「排水施設等」という。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第一項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でするものとする。

  第九条を第八条とする。

  第十条の前の見出しを削り、同条第一項中「又は管理する第二種空港」を「及び管理する第四条第一項第五号に掲げる空港」に改め、同条を第九条とし、同条の前に見出しとして「(災害復旧工事の費用の負担等)」を付する。

  第十一条第一項及び第三項中「管理する第二種空港又はその設置し、若しくは管理する第三種空港」を「設置し、及び管理する地方管理空港」に改め、同条を第十条とする。

  第十二条中「空港の施設」を「空港(第四条第一項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。)の施設」に、「、又は」を「、及び」に改め、同条を第十一条とする。

  第十八条を第三十五条とする。

  第十七条中「第二種空港又は第三種空港の設置又は」を「国が設置し、及び管理する第四条第一項第五号に掲げる空港又は地方管理空港の設置及び」に、「、第十条第一項若しくは第十一条第一項」を「若しくは第十条第一項」に、「、第九条第三項若しくは第十一条第三項」を「若しくは第十条第三項」に改め、同条を第三十一条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (報告徴収及び立入検査)

 第三十二条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示するものとする。

 4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (指導等)

 第三十三条 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

  (権限の委任)

 第三十四条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長に行わせることができる。

 2 地方航空局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。

  第十六条中「第二種空港又は第三種空港」を「国が設置し、及び管理する第四条第一項第五号に掲げる空港又は地方管理空港」に改め、「、第八条第一項」を削り、「第九条第一項」を「第八条第一項」に、「第八条第四項若しくは第九条第三項」を「同条第四項」に改め、同条を第二十七条とし、同条の次に次の見出し及び三条を加える。

  (東京国際空港の特例)

 第二十八条 国は、東京国際空港緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。次条において同じ。)の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。

 第二十九条 地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に対し、東京国際空港緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

 2 前項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定による資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、当該年度の東京国際空港緊急整備事業の内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議するものとする。

 第三十条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数その他の同空港の供用の条件に関し、前条第一項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴くものとする。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際空港の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。

  第十五条中「である国有財産」の下に「(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条の国有財産をいう。次条において同じ。)」を加え、「第三種空港」を「地方管理空港」に、「国有財産法」を「同法」に、「又は」を「及び」に改め、同条を第二十六条とする。

  第十四条を削る。

  第十三条中「、第八条第一項」を削り、「第九条第一項」を「第八条第一項」に、「第八条第四項若しくは第九条第三項」を「同条第四項」に、「第二種空港」を「国が設置し、及び管理する第四条第一項第五号に掲げる空港」に、「第三種空港」を「地方管理空港」に、「、又は」を「、及び」に、「同様」を「、同様」に改め、同条を第二十五条とし、同条の前に次の一章並びに章名及び一条を加える。

    第四章 空港の管理等

     第一節 通則

  (空港供用規程)

 第十二条 空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  一 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項

  二 前号のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項

  三 前二号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項

 2 空港管理者(国土交通大臣を除く。次条において同じ。)は、前項の空港供用規程を定めようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 3 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、基本方針に適合するものであるかどうかを審査して、これをするものとする。

  (着陸料等)

 第十三条 空港管理者は、着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた着陸料等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空港管理者に対し、期限を定めてその着陸料等を変更すべきことを命ずることができる。

  一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

  二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

  (協議会)

 第十四条 空港管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

 2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  一 空港管理者

  二 次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者、航空運送事業者(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。)その他の事業者であつて当該空港の利用者の利便の向上に関する事業を実施すると見込まれる者

  三 関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の空港管理者が必要と認める者

 3 第一項の規定により協議会を組織する空港管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。

 4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

 5 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 6 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

 7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

     第二節 空港機能施設事業

  (空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定)

 第十五条 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港(第四条第一項第二号及び第五号に掲げる空港をいう。第二十三条において同じ。)において空港機能施設事業(空港機能施設(各空港においてその機能を確保するために必要な航空旅客若しくは航空貨物の取扱施設又は航空機給油施設をいう。)を建設し、又は管理する事業をいう。以下同じ。)を行う者として指定することができる。

  一 基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。

  二 基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

 2 国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしないものとする。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  四 法人又は団体であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があること。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者(以下「指定空港機能施設事業者」という。)の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。

 4 指定空港機能施設事業者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

 5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

  (旅客取扱施設利用料)

 第十六条 航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う指定空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料(航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金(旅客の利益に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをするものとする。

 3 第一項の指定空港機能施設事業者は、同項の規定による認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該指定空港機能施設事業者に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができる。

 5 第一項の指定空港機能施設事業者は、第三項の規定による届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

  (合併及び分割)

 第十七条 指定空港機能施設事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (区分経理)

 第十八条 指定空港機能施設事業者は、国土交通省令で定めるところにより、空港機能施設事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

  (監督命令)

 第十九条 国土交通大臣は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (事業の休止及び廃止)

 第二十条 指定空港機能施設事業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  (指定の取消し)

 第二十一条 国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

  一 空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。

  二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

  三 第十九条の規定による命令に違反したとき。

 2 国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が前条の規定による空港機能施設事業の全部の廃止の許可を受けたときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すものとする。

 3 国土交通大臣は、前二項の規定により第十五条第一項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

  (指定を取り消した場合における措置)

 第二十二条 指定空港機能施設事業者は、前条第一項又は第二項の規定により第十五条第一項の規定による指定を取り消されたときは、その空港機能施設事業の全部を、国土交通大臣又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する指定空港機能施設事業者に引き継がなければならない。ただし、当該空港機能施設事業が行われている空港の供用が廃止される場合においては、この限りでない。

 2 前項に規定するもののほか、前条第一項又は第二項の規定により第十五条第一項の規定による指定を取り消された場合における空港機能施設事業の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

  (地方管理空港における空港機能施設事業)

 第二十三条 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港における空港機能施設事業について、国管理空港における空港機能施設事業に対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、空港の利用者の便益の増進を図るため必要な規制をすることができる。

    第五章 雑則

  (認可等の条件)

 第二十四条 国土交通大臣は、この法律に規定する認可、指定又は許可(次項において「認可等」という。)に条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

 2 前項の条件又は期限は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

  本則に次の一条及び一章を加える。

  (経過措置)

 第三十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

    第六章 罰則

 第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第十二条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた空港供用規程によらないで、空港を供用した者

  二 第十三条第一項の規定による届出をしないで、又は届け出た着陸料等によらないで、着陸料等を収受した者

  三 第十三条第二項の規定による命令に違反して、着陸料等を収受した者

  四 第三十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  五 第三十二条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第三十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員(法人でない指定空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下同じ。)又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。

  二 第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。

 第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

 第四十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、百万円以下の過料に処する。

  一 第十九条の規定による命令に違反したとき。

  二 第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

 第四十一条 第十二条第一項の規定に違反して、空港供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。

 第四十二条 第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

 第四十三条 第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。

  附則第一項を附則第一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (共用空港における基本方針等)

 第二条 国土交通大臣は、当分の間、基本方針において、第三条第二項各号に掲げるもののほか、共用空港(自衛隊の設置する飛行場及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府又は日本国民が使用する飛行場であつて公共の用に供するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する一般公衆の便益の増進に関する事項を定めるものとする。

 2 前項の政令においては、共用空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

  附則第二項の前の見出しを削り、同項中「飛行場(空港」を「共用空港(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港」に、「以下」を「以下この条において」に、「共用飛行場」を「自衛隊共用空港」に改め、同項を附則第三条第一項とし、同条に見出しとして「(自衛隊共用空港における工事費用の負担等)」を付する。

  附則第三項を附則第三条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 第六条第二項及び第三項、第七条、第九条、第二十七条並びに第三十一条の規定は、自衛隊共用空港について準用する。この場合において、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前二項」とあるのは「同項の規定及び同条第三項において準用する前項」と、第七条第一項中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第一項又は第二項」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する前条第二項」と、第二十七条中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「第六条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担した都道府県」と、第三十一条中「第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第九条第一項に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。

  附則第四項を削る。

  附則第五項の前の見出しを削り、同項中「から第三項まで又は第九条第一項及び第二項」を「及び第二項」に、「第二種空港又はその設置し、若しくは管理する第三種空港」を「地方管理空港」に改め、同項を附則第六条第一項とし、同条に見出しとして「(地方管理空港における工事費用の負担等の特例)」を付する。

  附則第六項を附則第六条第二項とする。

  附則第七項中「第二種空港にあつては当該空港を管理する地方公共団体に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は」を「当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び」に、「同様」を「、同様」に改め、同項を附則第六条第三項とし、同条の前に次の二条を加える。

  (共用空港における協議会)

 第四条 第十四条の規定は、当分の間、共用空港について準用する。この場合において、同条第一項、第二項第一号及び第三号並びに第三項中「空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項及び第二項第二号中「の利用者」とあるのは「を利用する一般公衆」と、同号中「次条第三項」とあるのは「附則第五条第一項において準用する次条第三項」と読み替えるものとする。

  (共用空港における空港機能施設事業等)

 第五条 第十五条から第二十二条まで、第三十二条及び第三十三条の規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。この場合において、第十五条第一項中「国管理空港(第四条第一項第二号及び第五号に掲げる空港をいう。第二十三条において同じ。)」とあるのは、「附則第二条第一項に規定する共用空港」と読み替えるものとする。

 2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者(共用空港において空港機能施設事業を行う者であつて、前項において準用する第十五条第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この条において同じ。)の役員(法人でない指定共用空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下この条において同じ。)又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

  一 前項において準用する第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。

  二 前項において準用する第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。

  三 前項において準用する第三十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 前項において準用する第三十二条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項第三号又は第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

 4 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者の役員又は職員は、百万円以下の過料に処する。

  一 第一項において準用する第十九条の規定による命令に違反したとき。

  二 第一項において準用する第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

 5 第一項において準用する第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定共用空港機能施設事業者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

  附則第八項の前の見出しを削り、同項中「又は第九条第一項」を削り、「以下「」を「以下この条において「」に、「これら」を「同項」に、「以下同じ」を「第八項において同じ」に改め、同項を附則第七条第一項とし、同条に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。

  附則第九項中「又は第九条第三項」を削り、「これら」を「同項」に、「以下」を「第九項において」に改め、同項を附則第七条第二項とする。

  附則第十項中「附則第六項」を「前条第二項」に改め、同項を附則第七条第三項とする。

  附則第十一項中「公共用飛行場」を「空港」に、「(空港」を「(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港」に、「及び空港」を「及びこれらの空港」に、「より空港」を「よりこれらの空港」に改め、同項を附則第七条第四項とする。

  附則第十二項中「附則第八項から前項まで」を「前各項」に改め、同項を附則第七条第五項とする。

  附則第十三項中「附則第八項から第十一項まで」を「第一項から第四項まで」に改め、同項を附則第七条第六項とする。

  附則第十四項中「附則第八項の規定により国が地方公共団体」を「第一項の規定により国が地方公共団体」に改め、「(第九条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「、第八条第三項」を「、同項」に、「「附則第八項」を「「附則第七条第一項」に改め、同項を附則第七条第七項とする。

  附則第十五項中「附則第八項」を「第一項」に改め、「又は第九条第一項」を削り、同項を附則第七条第八項とする。

  附則第十六項中「附則第九項又は第十項」を「第二項又は第三項」に、「若しくは第九条第三項」を「の規定」に、「附則第六項」を「前条第二項」に改め、同項を附則第七条第九項とする。

  附則第十七項中「附則第十一項」を「第四項」に改め、同項を附則第七条第十項とする。

  附則第十八項中「附則第八項から第十一項まで」を「第一項から第四項まで」に、「附則第十二項及び第十三項」を「第五項及び第六項」に改め、同項を附則第七条第十一項とする。

  附則第十九項中「附則第八項又は第九項」を「第一項又は第二項」に、「第二種空港にあつては国に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は」を「当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び」に、「同様」を「、同様」に改め、同項を附則第七条第十二項とする。

  附則第二十項中「附則第十項」を「第三項」に、「第二種空港にあつては当該空港を管理する地方公共団体に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は」を「当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び」に、「同様」を「、同様」に改め、同項を附則第七条第十三項とする。

  附則第二十一項中「第十三条又は附則第七項」を「第二十五条又は前条第三項」に改め、同項を附則第七条第十四項とする。

 (航空法の一部改正)

第二条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「飛行場」を「空港等」に、「第五十六条の四」を「第五十六条の五」に改める。

  第二条中第二十項を第二十一項とし、第十七項から第十九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十六項第一号中「第十二項」を「第十三項」に、「飛行場」を「空港等」に改め、同項第二号中「第十三項」を「第十四項」に、「飛行場」を「空港等」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十五項を第十六項とし、第十四項を第十五項とし、同条第十三項中「飛行場」を「空港等」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「飛行場」を「空港等」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項中「飛行場」を「空港等」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「向つて」を「向かつて」に、「飛行場」を「空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)」に、「矩形」を「矩形」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 この法律において「空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。

  第五章の章名中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第三十八条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第四項中「附し」を「付し」に改める。

  第三十九条第一項中「左の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、同項第一号中「飛行場」を「空港等」に改め、「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加え、同項第二号から第五号までの規定及び同条第二項中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第四十条の見出し中「公共用飛行場」を「空港」に改め、同条中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に、「当該飛行場」を「当該空港」に、「同様である」を「、同様とする」に改める。

  第四十一条の見出し及び同条第一項中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第二項中「飛行場の」を「空港等の」に改め、同項ただし書中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に改める。

  第四十二条第一項中「飛行場」を「空港等」に、「国土交通大臣」を「、国土交通大臣」に改め、同条第三項中「飛行場」を「空港等」に、「供用開始」を「、供用開始」に改め、同条第四項中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第四十三条の見出し及び同条第一項中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第二項中「並びに」を「及び」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「飛行場」を「空港等」に改める。

  第四十四条第一項中「公共の用に供する飛行場の設置者」を「空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。)」に、「当該飛行場」を「当該空港」に改め、同条第二項中「飛行場」を「空港」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第三項中「附する」を「付す」に改め、同条第四項中「飛行場」を「空港」に改める。

  第四十五条第一項中「非公共用飛行場の設置者」を「非公共用飛行場について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者」に、「少くともその七日前までに」を「その七日前までに、」に改める。

  第四十六条の見出し中「公共用飛行場」を「空港」に改め、同条中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に、「同様である」を「、同様とする」に改める。

  第四十七条の見出し中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第一項中「飛行場」を「空港等」に改め、「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加え、同条第二項中「飛行場」を「空港等」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (空港保安管理規程)

 第四十七条の二 空港の設置者は、空港保安管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 空港保安管理規程は、前条第一項の保安上の基準に従つて空港(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の保安を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

  一 空港の保安を確保するための管理の方針に関する事項

  二 空港の保安を確保するための管理の体制に関する事項

  三 空港の保安を確保するための管理の方法に関する事項

 3 国土交通大臣は、空港保安管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

  (空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)

 第四十七条の三 空港保安管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。

 2 前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第十四条第二項第二号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。

  第四十八条中「左に」を「次に」に、「、飛行場」を「、空港等」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「飛行場」を「空港等」に、「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第四号中「飛行場」を「空港等」に、「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第五号中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第六号中「附した」を「付した」に改める。

  第四十九条第一項中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「飛行場」を「空港」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「飛行場」を「空港」に改め、同条第七項中「の訴」を「の訴え」に、「飛行場」を「空港」に改める。

  第五十条第一項中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に、「当該飛行場」を「当該空港」に改め、同条第二項中「飛行場」を「空港」に改める。

  第五十一条第二項中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第四項中「飛行場」を「空港等」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第五十三条第一項中「飛行場」を「空港等」に、「そこなう」を「損なう」に改め、同条第二項中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第五十四条の見出しを「(航空保安施設の使用料金)」に改め、同条第一項中「飛行場の設置者又は」及び「公共の用に供する飛行場又は」を削り、「同様である」を「、同様とする」に改め、同条第二項中「飛行場の設置者又は」を削り、同項第二号中「飛行場又は」を削る。

  第五十四条の二を削る。

  第五十五条の見出し中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第一項中「基く飛行場」を「基づく空港等」に改め、同条第三項中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第五十五条の二の見出し中「飛行場等」を「空港等又は航空保安施設」に改め、同条第一項中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四条の二第一項」を「並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項」に、「飛行場又は」を「空港等又は」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「飛行場」を「空港等」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港保安管理規程を定めなければならない。この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。

  第五十六条の前の見出し中「第一種空港等」を「空港法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港等」に改め、同条第一項中「第一種空港及び政令で定める第二種空港」を「空港法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港並びに同項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港」に、「円錐表面」を「円錐表面」に改める。

  第五章中第五十六条の四の次に次の一条を加える。

  (空港法との関係)

 第五十六条の五 空港に関しては、この章に定めるもののほか、空港法の定めるところによる。

  第六十四条、第七十九条及び第八十三条中「飛行場」を「空港等」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第九十五条中「左に」を「次に」に、「行なつて」を「行つて」に改め、同条第一号中「飛行場」を「空港等」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二号中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第九十六条第二項中「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に、「飛行場」を「空港等」に改め、同条第三項第一号及び第二号中「飛行場」を「空港等」に改め、同項第四号中「行なわれる」を「行われる」に改める。

  第九十七条第一項中「飛行場」を「空港等」に、「同様」を「、同様」に改める。

  第百七条の二第一項中「使用飛行場」を「使用空港等」に改める。

  第百七条の三の見出し中「混雑飛行場」を「混雑空港」に改め、同条第一項中「混雑飛行場」を「混雑空港」に、「当該飛行場」を「当該空港」に、「指定する飛行場」を「指定する空港」に改め、同条第二項中「混雑飛行場を使用飛行場」を「混雑空港を使用空港」に改め、同条第三項第二号、第四項、第五項及び第八項中「混雑飛行場」を「混雑空港」に改め、同条第九項中「混雑飛行場」を「混雑空港」に、「使用飛行場」を「使用空港」に改め、同条第十項中「混雑飛行場」を「混雑空港」に改め、同条第十一項中「混雑飛行場」を「混雑空港」に、「当該飛行場」を「当該空港」に改める。

  第百二十六条第四項中「その」を「、その」に、「飛行場」を「空港等」に改め、同条第五項中「除く外」を「除くほか」に、「飛行場」を「空港等」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第百三十四条第一項中「、飛行場」を「、空港等」に改め、同項第四号及び同条第二項中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第百三十五条第十三号、第十四号、第十六号、第十八号及び第二十号中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第百三十六条第二号中「混雑飛行場」を「混雑空港」に改める。

  第百三十七条第三項各号中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第百四十六条の前の見出し中「飛行場」を「空港等」に改め、同条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条各号中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第百四十八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「飛行場」を「空港等」に改め、同条第二号中「公共の用に供する飛行場」を「空港」に改め、同条に次の二号を加える。

  四 第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港保安管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つた者

  五 第四十七条の二第三項の規定による命令に違反した者

  第百四十八条の二第一項中「飛行場の設置者又は」を削り、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項各号中「公共の用に供する飛行場又は」を削り、同条第二項を削る。

  第百五十条第二号中「第五十五条の二第二項」を「第五十五条の二第三項」に改め、同条第三号及び第三号の二中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第百五十四条第一項第十四号中「飛行場」を「空港等」に改める。

  第百五十七条第一項第十三号中「混雑飛行場」を「混雑空港」に改める。

  第百六十条第二号中「第五十四条の二第一項又は」を削る。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第六条及び第七条の規定 平成二十一年一月一日

 二 第二条中航空法第三十九条の改正規定(同条第一項第一号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の改正規定(同条第一項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定(同条ただし書中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分及び同条第四号中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十四条の二を削る改正規定、同法第五十五条の二の改正規定(同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四条の二第一項」を「並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項」に改める部分及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条第二号の改正規定及び同法第百六十条第二号の改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第九条第一項及び第二項並びに第二十条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条第二項第三号の改正規定及び同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定に限る。)の規定 平成二十一年四月一日

2 第一条の規定による改正後の空港法(以下「新空港法」という。)第四章、第二十四条、第三十二条から第三十四条まで及び第六章並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

 (東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の廃止)

第二条 東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十四号)は、廃止する。

 (特定地方管理空港に関する経過措置)

第三条 新空港法第四条、第六条、第九条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定にかかわらず、新空港法第四条第一項第五号に掲げる空港であってこの法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の空港整備法(以下「旧空港整備法」という。)第四条第二項の規定により地方公共団体が管理しているもの(以下この条において「特定地方管理空港」という。)に係るその設置又は管理を行う者、工事費用の負担又は補助、国が費用を負担し、又は補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件の帰属、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条の国有財産をいう。以下この項において同じ。)の管理の委託及び不用となった国有財産の譲与については、当分の間、なお従前の例による。この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、特定地方管理空港の名称を公示するものとする。

2 前項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体は、新空港法の規定の適用については、新空港法第三条第三項に規定する空港管理者とみなす。

3 特定地方管理空港に対する新空港法第十五条第一項の規定の適用については、同項中「掲げる空港」とあるのは、「掲げる空港であつて、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港以外のもの」とする。

4 新空港法第二十三条の規定は、第一項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体について準用する。この場合において、同条中「設置し、及び管理する」とあるのは、「管理する」と読み替えるものとする。

5 前項において準用する新空港法第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。

 (国の負担又は補助に関する経過措置)

第四条 新空港法第六条から第十条まで(これらの規定を新空港法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る地方公共団体の負担を含む。以下この条において同じ。)又は補助(平成十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (工事費用の負担等に関する経過措置)

第五条 国土交通大臣が、新空港法第四条第一項第五号に掲げる空港であってこの法律の施行の際現に旧空港整備法第二条第一項第一号の政令で定めているものにおいて、新空港法第六条第一項の工事であって地震に対する安全性の向上その他の当該空港の機能の向上に資するものとして国土交通大臣が定めるもの以外の工事を行う場合には、平成二十五年三月三十一日までの間は、同条及び新空港法第九条の規定は、適用しない。

 (指定空港機能施設事業者に関する準備行為)

第六条 新空港法第十五条第一項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(新空港法第十六条第一項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可及び新空港法第十六条第三項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。)は、附則第一条第二項に規定する規定の適用前においても、新空港法第十五条及び第十六条の規定の例により行うことができる。

 (空港保安管理規程に関する準備行為)

第七条 第二条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項の規定による届出は、附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。

 (航空法の規定の読替え)

第八条 この法律の施行の日から附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における航空法第五十四条の規定の適用については、同条第一項中「飛行場の設置者」とあるのは「空港の設置者」と、「公共の用に供する飛行場」とあるのは「空港」と、同条第二項中「飛行場」とあるのは「空港」とする。

 (処分、手続等に関する経過措置)

第九条 第二条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧航空法」という。)第五十四条第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た公共の用に供する飛行場の使用料金は、新空港法第十三条第一項の規定により届け出た着陸料等とみなす。

2 旧航空法第五十四条の二第二項の規定による認可を受けた管理規程は、新空港法第十二条第二項の規定による認可を受けた空港供用規程とみなす。

3 前二項に規定するもののほか、旧空港整備法又は旧航空法の規定によりした処分、手続その他の行為は、それぞれ新空港法又は新航空法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (東京国際空港における緊急整備事業に関する経過措置)

第十条 附則第二条の規定による廃止前の東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法第二条の規定による告示は、新空港法第二十八条の規定による告示とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十一条 この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十三条 政府は、平成二十年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置及び管理に係る制度に関し、国際的動向その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

 一 成田国際空港株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置

 二 新空港法第十五条第三項に規定する指定空港機能施設事業者に対する措置

2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第十四条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「第二条第十九項」を「第二条第二十項」に改める。

 (離島振興法の一部改正)

第十五条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  別表(四)中「空港整備法」を「空港法」に、「第六条第一項、第八条第一項及び第四項並びに第九条第一項及び第三項」を「第六条第一項並びに第八条第一項及び第四項」に、

第二種空港

 
 

第三種空港

 を「空港法第四条第一項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第十六条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百七条第二項中「第五十条」を「第五十条第一項」に、「当該飛行場」を「当該空港」に改める。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第十七条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表空港の項中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項第三号に規定する空港」を「第五条第一項に規定する地方管理空港」に、「第九条第一項及び第三項」を「第八条第一項及び第四項」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第十八条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項に規定する空港」を「第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港」に改める。

  第十九条第一項中「空港整備法第三条及び第四条第一項」を「空港法第四条」に改め、「第四条第二項及び」を削り、同条第二項中「空港整備法第三条及び第四条第一項」を「空港法第四条」に改める。

  附則第十七項中「東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十四号)第二条に規定する緊急整備事業」を「空港法第二十八条に規定する東京国際空港緊急整備事業」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 当分の間、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「同法第五条第一項」とあるのは、「同法第五条第一項又は空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第二項」とする。

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三十四条第二項第三号中「第五十五条の二第二項」を「第五十五条の二第三項」に改める。

  第四十六条の二第二項の表の第五号中「第二条第十七項」を「第二条第十八項」に改める。

  第六十五条の三第一項第三号中「第五十五条の二第二項」を「第五十五条の二第三項」に改める。

  第六十八条の三十一第二項の表の第五号中「第二条第十七項」を「第二条第十八項」に改める。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第二十一条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号を次のように改める。

  三 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港

 (登録免許税法の一部改正)

第二十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百三十八号中「飛行場」を「空港等」に改める。

 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)

第二十三条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第九条の三第一項中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項に規定する第一種空港又は第二種空港」を「第四条第一項各号に掲げる空港」に改める。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正)

第二十四条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項に規定する空港」を「第四条第一項各号に掲げる空港若しくは同法第五条第一項に規定する地方管理空港」に改める。

 (特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部改正)

第二十五条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項に規定する空港」を「第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港」に改める。

 (関西国際空港株式会社法の一部改正)

第二十六条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「国際航空路線に必要な公共用飛行場」を「国際航空輸送網の拠点となる空港」に改める。

  第三条第一項及び第六条第一項第二号中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改める。

 (貨物利用運送事業法の一部改正)

第二十七条 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第二条第十七項」を「第二条第十八項」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第二十八条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十二号中「公共用飛行場」を「空港」に、「公共の用に供する飛行場として告示された飛行場」を「告示された同法第二条第四項(定義)に規定する空港」に、「当該飛行場」を「当該空港」に改める。

 (環境影響評価法の一部改正)

第二十九条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号ニ中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項」を「第二条」に改める。

 (中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)

第三十条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「国際航空路線に必要な公共用飛行場」を「国際航空輸送網の拠点となる空港」に改める。

  第三条第一項及び第六条第一項第二号中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第三十一条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  別表七の項中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項第二号及び第三号に規定する空港」を「第四条第一項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港」に、「第二条第一項第二号に規定する」を「第四条第一項第五号に掲げる」に改め、「であって国土交通大臣が施行するもの」を削る。

 (社会資本整備重点計画法の一部改正)

第三十二条 社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四号中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項」を「第二条」に、「その他の飛行場で公共の用に供されるもの」を「及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場」に改める。

 (成田国際空港株式会社法の一部改正)

第三十三条 成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「公共用飛行場」を「空港」に改める。

  第三条第一項及び第五条第一項第二号中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改める。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第三十四条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第百三十七条中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項の空港」を「第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港」に改める。

 (武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正)

第三十五条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項の空港の施設及び同項の空港」を「第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の施設並びに当該空港及び地方管理空港」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第三十六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百九十八条第五項中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項」を「第二条」に、「その他の飛行場で公共の用に供されるもの」を「及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場」に改め、同条第七項第十八号中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改める。

  第二百一条第四項第一号ロ中「空港整備法」を「空港法」に、「第十条第二項」を「第九条第二項」に、「附則第四項」を「附則第三条第三項」に、「第十条第一項」を「第九条第一項」に、「附則第二項」を「附則第三条第一項」に改める。

  附則第五十三条第三項から第五項までの規定中「空港整備法附則第八項から第十一項まで」を「空港法附則第七条第一項から第四項まで」に改める。

 (広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正)

第三十七条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号ハ中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項第二号」を「第五条第一項」に、「第二種空港又は同項第三号に規定する第三種空港」を「地方管理空港」に、「若しくは第四項又は第九条第一項若しくは第三項」を「又は第四項」に改める。

 (広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 当分の間、前条の規定による改正後の広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第二条第三項第一号ハ中「地方管理空港」とあるのは「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港」と、「同法第八条第一項又は第四項」とあるのは「空港法第八条第一項若しくは第四項又は空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第八条第一項若しくは第四項」とする。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第三十九条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第百九号中「飛行場及び」を「空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び」に、「飛行場の」を「空港等の」に改める。

  第十四条第一項第三号中「(昭和五十六年法律第七十六号)」の下に「、空港法」を加える。

  第三十一条第一項第六号、第三十三条第一項第六号及び第三十八条第一項中「飛行場」を「空港等」に改める。

(内閣総理・総務・財務・国土交通・環境・防衛大臣署名) 

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