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法律第七十六号(平二〇・六・一八)

  ◎携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「通話可能端末設備」を「通話可能端末設備等」に改める。

 第二条に次の一項を加える。

6 この法律において「契約者特定記録媒体」とは、携帯音声通信事業者との間で携帯音声通信役務の提供を内容とする契約(以下「役務提供契約」という。)を締結している者(以下「契約者」という。)を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)であって、携帯音声通信端末設備その他の設備(通話可能端末設備を除く。)に取り付けることにより、それと一体として通話可能端末設備を構成するものをいう。

 第三条第一項中「携帯音声通信役務の提供を内容とする契約(以下「役務提供契約」という。)」を「役務提供契約」に改める。

 第五条第一項中「通話可能端末設備」の下に「又は契約者特定記録媒体(以下「通話可能端末設備等」という。)」を加え、「当該役務提供契約を締結している者(以下「契約者」という。)」を「契約者」に改める。

 第七条第一項及び第八条第一項中「通話可能端末設備」を「通話可能端末設備等」に改める。

 第十条を次のように改める。

 (貸与業者の貸与時の本人確認義務等)

第十条 通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(以下「貸与業者」という。)は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方(以下「貸与の相手方」という。)について、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める事項(以下「貸与時本人特定事項」という。)の確認(以下「貸与時本人確認」という。)を行わずに、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。

 一 自然人 氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものにあっては、総務省令で定める事項)及び生年月日

 二 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地

2 第三条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第二項中「相手方の本人確認を行う場合において、会社」とあるのは「会社」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「当該相手方と」とあるのは「貸与の相手方と」と、「当該相手方の本人確認」とあるのは「当該貸与の相手方の貸与時本人確認」と、「及び第十一条第一号において」とあるのは「において」と、「、本人確認を行わなければならない」とあるのは「貸与時本人確認を行わなければ、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、同条第三項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「第一項」とあるのは「第十条第一項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「及び第十一条第一号において」とあるのは「において」と、「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、第四条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、「本人確認記録」とあるのは「貸与時本人確認記録」と、同条第一項中「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「速やかに」とあるのは「総務省令で定める期間内に」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、同条第二項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と読み替えるものとする。

 第十一条中「通話可能端末設備」を「通話可能端末設備等」に改め、同条第五号中「前条」を「前条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項」に、「貸与された」を「交付された」に改める。

 第十六条を第十六条の三とし、第四章中同条の前に次の二条を加える。

 (情報の提供)

第十六条 国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用を防止するために携帯音声通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯音声通信事業者に対し、役務提供契約の締結の際の本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うものとする。

 (国民の理解を深めるための措置)

第十六条の二 国及び地方公共団体は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 第十九条に後段として次のように加える。

  貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十条第二項において準用する第三条第四項の規定に違反した者も、同様とする。

 第二十条並びに第二十一条第一項及び第二項中「通話可能端末設備」を「通話可能端末設備等」に改める。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者

 二 第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して貸与時本人確認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者

 三 第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して貸与時本人確認記録を保存しなかった者

2 相手方が第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反していることの情を知って、当該違反に係る通話可能端末設備等の交付を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条中「前条第一項」を「前条第一項第一号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・総務大臣署名) 

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