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法律第九十七号(平二〇・一二・二六)

  ◎国民健康保険法の一部を改正する法律

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

 第九条第六項中「者を」を「者及び十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を」に改め、「(その世帯に属する」の下に「被保険者の一部が」を加え、「者があるときは、」を「者又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であるときは」に、「その者」を「それらの者」に改め、「係る被保険者証」の下に「(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあつては、有効期間を六月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日において、この法律による改正前の国民健康保険法第九条第六項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者(同条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、市町村又は特別区は、この法律の施行後速やかに、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付するものとする。

3 前項の規定は、国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者証について準用する。この場合において、同項中「第九条第六項」とあるのは「第二十二条において準用する同法第九条第六項」と、「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村又は特別区」とあるのは「国民健康保険組合」と読み替えるものとする。

 (国民健康保険の保険料の滞納の防止等のための措置)

4 市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)について、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならない。

(厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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