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法律第八号(平二一・三・三一)

  ◎奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六条の十二」を「第六条の十三」に改める。

  第一条中「名瀬市」を「奄美市」に改める。

  第二条第二項中第十四号を第十六号とし、第十三号を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十五 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項

  第二条第二項中第十二号を第十三号とし、第三号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項

  第二条第四項中「平成十六年度」を「平成二十一年度」に改める。

  第三条第二項中第十三号を第十五号とし、第十二号を第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十四 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項

  第三条第二項中第十一号を第十二号とし、第二号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項

  第三条第四項中「平成十六年度」を「平成二十一年度」に改める。

  第六条の十二中「奄美群島内において製造の事業、観光関連農林水産物販売業(奄美群島において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に奄美群島以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下この条において同じ。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置(製造の事業又は観光関連農林水産物販売業の用に供するものに限る。)若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは奄美群島内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした」を「次に掲げる措置を講じた」に、「個人の行う畜産業、水産業及び薪炭製造業」を「第二号に規定する事業」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 奄美群島内において次に掲げる事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置(ホに掲げる事業の用に供するものを除く。)若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと。

   イ 製造の事業

   ロ 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

   ハ ロに規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

   ニ 奄美群島において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に奄美群島以外の地域の者に販売することを目的とする事業

   ホ 旅館業(下宿営業を除く。)

  二 奄美群島内において畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さないこと。

  三 前二号に規定する者について、これらの規定に規定する地方税に係る不均一の課税をすること。

  第二章中第六条の十二を第六条の十三とする。

  第六条の十一の見出し中「育成」の下に「並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保」を加え、同条中「育成」の下に「並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保」を加え、同条を第六条の十二とする。

  第六条の十を第六条の十一とし、第六条の六から第六条の九までを一条ずつ繰り下げ、第六条の五の次に次の一条を加える。

  (就業の促進)

 第六条の六 国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

  第十六条(見出しを含む。)中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第二十六条第一項中「四年六月」を「五年」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 基金の通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

  附則第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

  附則第二項中「平成二十年度」を「平成二十五年度」に、「及び第三十四条」を「、第三十四条及び第六十一条の六第三項」に改める。

  附則第三項中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に改める。

第二条 奄美群島振興開発特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十一条第二項を削る。

  第二十三条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  附則第二項中「業務の実績に関する評価並びに」及び「第三十二条及び」を削り、「第三十三条、第三十四条」を「第三十二条から第三十四条の二まで、第三十五条の二」に改める。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第三条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項

  第三条第四項中「平成十六年度」を「平成二十一年度」に改める。

  第四条第二項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項

  第四条第三項中「平成十六年度」を「平成二十一年度」に改める。

  第十三条の七の見出し中「育成」の下に「並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保」を加え、同条中「育成」の下に「並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保」を加える。

  附則第二項本文中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に改める。

  附則第六項中「平成二十一年分」を「平成二十六年分」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第三条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日

 二 第一条中奄美群島振興開発特別措置法第十六条(見出しを含む。)の改正規定及び同法附則第二項の改正規定(「及び第三十四条」を「、第三十四条及び第六十一条の六第三項」に改める部分に限る。) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 三 第二条の規定 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成二十一年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「新奄美法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項までの規定を適用する。

2 新奄美法第二条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

3 新奄美法第二条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第三条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成二十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第三条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第四条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。

2 新小笠原法第三条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第二条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

3 新小笠原法第三条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第二条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (総務省設置法の一部改正)

第五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成二十一年三月三十一日の項を削り、同表平成二十五年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十六年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第六条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の表平成二十一年三月三十一日の項を削り、同表平成二十五年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十六年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第七条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成二十一年三月三十一日の項を削り、同表平成二十五年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十六年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 

奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

 

独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。

 

小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。

  附則第四条中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

(総務・農林水産・国土交通・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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