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法律第十四号(平二一・三・三一)

  ◎関税定率法等の一部を改正する法律

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第五〇〇五・〇〇号を次のように改める。

五〇〇五・〇〇

絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く。)

 無税

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十七条の十二」を「第六十七条の十八」に改める。

  第七条の二第一項中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条の三第一項第二号」に改める。

  第七条の五第一号中ヘをリとし、ホをチとし、ニをトとし、同号ハ中「若しくはロ」を「からニまで」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ホの次に次のように加える。

   ヘ 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。

  第七条の五第一号ロの次に次のように加える。

   ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項(都道府県暴力追放運動推進センター)の規定を除く。以下同じ。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

   ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号(定義)に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。

  第七条の十二第一項第一号ホ中「ハまで」を「ヘまで」に改める。

  第四十三条中第七号を第十号とし、第六号を第九号とし、第五号を第八号とし、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合

  第四十三条第三号の次に次の二号を加える。

  四 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合

  五 申請者が暴力団員等である場合

  第四十八条第一項第二号中「第七号まで(保税蔵置場の許可をしないことができる場合)」を「第十号まで(許可の要件)」に改める。

  第五十一条第一号ハ中「第四号」を「第七号」に改める。

  第六十二条の八第二項第五号中「第四号」を「第七号」に改め、「保税蔵置場の」を削る。

  第六十三条の四第一号ホを同号チとし、同号ニ中「ハまで」を「ホまで」に、「、又は」を「又は」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ヘの次に次のように加える。

   ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。

  第六十三条の四第一号ハの次に次のように加える。

   ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

   ホ 暴力団員等であること。

  第六十三条の八第一項第一号イ中「ニまで」を「トまで」に改める。

  第六十七条の三第一項中「貨物を輸出しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)又は当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者(次項において「特定委託輸出者」という。)は、その」を「次に掲げる者は、」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 貨物を輸出しようとする者であつてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下この節において「特定輸出者」という。)

  二 貨物を輸出しようとする者であつて当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者(次項において「特定委託輸出者」という。)

  三 認定製造者(第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)に規定する認定製造者をいう。以下この号及び第四項において同じ。)が製造した貨物を当該認定製造者から取得して輸出しようとする特定製造貨物輸出者(第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。次項及び第四項において同じ。)

  第六十七条の三第二項中「及び特定委託輸出申告」を「、特定委託輸出申告」に、「第五項」を「第六項」に改め、「において同じ。)」の下に「及び特定製造貨物輸出申告(前項の規定により特定製造貨物輸出者が行う前条第一項の規定を適用しない輸出申告をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同条第五項中「及び特定委託輸出申告」を「、特定委託輸出申告及び特定製造貨物輸出申告」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告に際しては、当該特定製造貨物輸出申告に係る貨物の品名、数量その他の政令で定める事項を記載した書面であつて認定製造者が作成したもの(第六十七条の十三第三項第二号イ及び第六十七条の十七第一項第三号において「貨物確認書」という。)を税関長に提出しなければならない。

  第六十七条の四中「、前条第一項」を「、前条第一項第一号」に改め、同条第一号ホ中「前条第一項」を「前条第一項第一号」に改め、同号ホを同号チとし、同号ニ中「ハまで」を「ホまで」に、「、又は」を「又は」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ヘの次に次のように加える。

   ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。

  第六十七条の四第一号ハの次に次のように加える。

   ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

   ホ 暴力団員等であること。

  第六十七条の四第二号中「次号」の下に「並びに第六十七条の十三第一項及び第二項」を加える。

  第六十七条の六第二項の表第四条第一項の項中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条の三第一項第一号」に改める。

  第六十七条の七中「同項」を「同項第一号」に改める。

  第六十七条の八第一項中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条の三第一項第一号」に改め、同項第二号中「(許可の承継についての規定の準用)」を削り、同条第二項中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条の三第一項第一号」に改める。

  第六十七条の九中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条の三第一項第一号」に改める。

  第六章第二節中第六十七条の十二の次に次の六条を加える。

  (製造者の認定)

 第六十七条の十三 貨物を製造する者は、申請により、自ら製造した貨物の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。

 2 前項の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、当該申請者及び特定製造貨物輸出者(当該申請者が製造する貨物を輸出しようとする者であつて、当該貨物の輸出に関する業務を当該申請者の管理の下に行う者をいう。以下この節において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、当該申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

 3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

   イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。

   ロ 第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(イに規定する者を除く。)であること。

   ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

   ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

   ホ 暴力団員等であること。

   ヘ その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。

   ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。

   チ 第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。

  二 申請者が次のいずれにも該当すること。

   イ 特定製造貨物輸出者が申請者から取得して輸出しようとする特定製造貨物(申請者の製造した貨物をいう。以下この号において同じ。)について、適正な貨物確認書の作成及びその特定製造貨物輸出者への交付その他の特定製造貨物の輸出申告が適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。

   ロ 特定製造貨物が輸出のために外国貿易船等に積み込まれるまでの間の当該特定製造貨物の管理について、その状況を把握するとともに、当該特定製造貨物に係る輸出申告の内容に即して適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。

   ハ イ及びロに規定する業務を適正かつ確実に行うために必要な業務の実施の方法として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

  三 特定製造貨物輸出者が次のいずれにも該当すること。

   イ 第六十七条の四第一号イからチまで(承認の要件)のいずれにも該当しないこと。

   ロ 輸出申告を電子情報処理組織を使用して行う能力を有していること。

 4 第二項の申請書の提出その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (規則等に関する改善措置)

 第六十七条の十四 税関長は、前条第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定製造者」という。)について、その製造した貨物に係る特定製造貨物輸出申告がこの法律の規定に従つて行われなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定製造者に対し、同条第三項第二号ハに規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号ハに規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

  (認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)

 第六十七条の十五 認定製造者は、第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。

  (認定の失効)

 第六十七条の十六 第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

  一 前条の規定による届出があつたとき。

  二 認定製造者が死亡した場合で、第六十七条の十八において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

  三 認定製造者が解散したとき。

  四 認定製造者が破産手続開始の決定を受けたとき。

  五 税関長が認定を取り消したとき。

 2 第六十七条の十三第一項の認定が失効した場合において、特定製造貨物輸出申告に係る貨物(輸出の許可を受けていないものに限る。)があるときは、当該貨物に係る通関手続が終了するまでの間は、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。

  (認定の取消し)

 第六十七条の十七 税関長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消すことができる。

  一 認定製造者が第六十七条の十三第三項第一号イからトまでに該当することとなつたこと又は同項第二号イ若しくはロに該当しないこととなつたこと。

  二 認定製造者が第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたこと。

  三 認定製造者が偽つた貨物確認書を特定製造貨物輸出者に交付したこと。

  四 特定製造貨物輸出者が第六十七条の十三第三項第三号イ又はロに該当しないこととなつたこと。

 2 前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (許可の承継についての規定の準用)

 第六十七条の十八 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、認定製造者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六十九条の十一第一項第六号中「銀行券」の下に「、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票を含む。以下この号において同じ。)」を、「模造品」の下に「(印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)第一条第二項の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあつては郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)第一条第二項の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)」を加える。

  第七十九条第三項第一号に次のように加える。

   ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

   ヘ 暴力団員等であること。

   ト その業務についてホ若しくはヘに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。

   チ 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。

  第七十九条の四第一項第一号中「若しくはニ」を「からチまで」に改める。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改める。

  別表第一第五〇・〇五項を削る。

  別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成二一年三月三一日」を「平成二二年三月三一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中関税法第六十九条の十一の改正規定 平成二十一年六月一日

 二 第二条の規定(関税法第六十九条の十一の改正規定を除く。)及び附則第五条の規定 平成二十一年七月一日

 (関税法の一部改正に伴う準備行為)

第二条 第二条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第六十七条の十三第一項の認定を受けようとする者は、前条第二号に定める日前においても、新関税法第六十七条の十三第二項及び第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (通関業法の一部改正)

第五条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号イの(1)の(五)中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条の三第一項第一号」に改める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(財務臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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