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法律第二十一号(平二一・四・二四)

  ◎道路交通法の一部を改正する法律

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条の付記中「第百二十条第一項第二号」を「第百十九条第一項第一号の四、第百二十条第一項第二号」に改める。

 第四十五条の次に次の一条を加える。

 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)

第四十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

 一 第七十一条の五第二項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの

 二 第七十一条の六第一項又は第二項に規定する者

 三 前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの

2 公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。

3 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。

4 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第一項第三号に規定する事由がなくなつたときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

5 前三項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。

  (罰則 第四項については第百二十一条第一項第九号)

 第四十六条中「車両」を「前条第一項に規定するもののほか、車両」に、「前条第一項」を「第四十五条第一項」に改める。

 第四十九条の四第二項中「第四十九条の二」を「第四十九条の三」に改め、同条第三項中「第四十九条の二」を「第四十九条の三から第四十九条の五まで」に改め、同条を第四十九条の七とする。

 第四十九条の三中「前条第三項」を「第四十九条の三第三項」に改め、同条を第四十九条の六とする。

 第四十九条の二第一項中「除く」の下に「。次条において同じ」を加え、「次項から第四項まで」を「この条から第四十九条の五まで」に改め、同条第二項中「車両は」を「車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は」に、「前条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第四項中「前条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第五項を削り、同条の付記中「及び第五項後段」を削り、同条を第四十九条の三とし、同条の次に次の二条を加える。

 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)

第四十九条の四 高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。

  (罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)

 (時間制限駐車区間における駐車の特例)

第四十九条の五 警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。

  (罰則 後段については第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)

 第四十九条の次に次の一条を加える。

 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)

第四十九条の二 公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする。

 第五十一条第一項中「若しくは第四十九条の二第二項、第三項若しくは第五項後段」を「、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段」に、「第四十九条の二第四項」を「第四十九条の三第四項」に改める。

 第七十五条第一項第七号中「第四十九条の二第三項」を「第四十九条の三第三項、第四十九条の四」に改める。

 第百八条の二十九第二項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進

 第百十九条第一項第一号の三の次に次の一号を加える。

 一の四 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者

 第百十九条の二第一項第一号中「又は第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項」を「、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)」に改める。

 第百十九条の三第一項第一号中「又は第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項、第三項若しくは第五項後段」を「、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段」に、「同条第二項」を「第四十九条の三第二項」に改め、同項第二号中「第四十九条の二第二項」を「第四十九条の三第二項」に改め、同項第三号中「第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項」を「第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項」に改める。

 第百二十条第一項第二号中「した者」の下に「(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 十六 高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者

 第百二十一条第一項第九号中「第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項」を「第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項」に改める。

 附則に次の一条を加える。

 (高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)

第二十二条 第七十一条の五第二項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。

 別表第一中「第四十九条の二第三項」を「第四十九条の三第三項、第四十九条の四」に、「第四十九条の二第二項若しくは第五項後段」を「第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段」に、「第四十九条の二第四項」を「第四十九条の三第四項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則に一条を加える改正規定並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第五条の規定(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第十九条第一項の表第七十四条の三第一項の項の改正規定に係る部分に限る。) 公布の日

 二 第二十六条の付記の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百十九条第一項第一号の三の次に一号を加える改正規定及び第百二十条第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (運転免許の拒否等に関する経過措置)

第二条 前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。

2 前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条 附則第一条各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第五条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項の表第七十四条の三第一項の項中「道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業」を「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業」に改め、同表第七十五条第一項第七号の項中「第四十九条の二第三項」を「第四十九条の三第三項、第四十九条の四」に、「第四十九条の二第二項から第四項まで若しくは第五項後段」を「第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四、第四十九条の五後段」に改め、同表第百十九条の二第一項第三号の項中「第四十九条の二第三項」を「第四十九条の三第三項、第四十九条の四」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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