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法律第二十二号(平二一・四・二四)

  ◎電波法及び放送法の一部を改正する法律

 (電波法の一部改正)

第一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項第三号中「第二十七条の十五第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第四項中「人工衛星局」という。)」の下に「又は移動受信用地上放送(放送法第二条第二号の二の六の移動受信用地上放送をいう。以下同じ。)をする無線局」を、「開設する特定放送局」の下に「又は移動受信用地上放送をする特定放送局」を加える。

  第六条第一項第七号中「第二十四条の二第四項」の下に「、第二十七条の十三第二項第七号」を加える。

  第二十六条第二項中「第一号」の下に「及び第四号」を加える。

  第二十七条の十二第一項中「電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信」を「次の各号のいずれかに掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信

  二 移動受信用地上放送に係る放送対象地域(放送法第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。次条第二項第三号において同じ。)における当該移動受信用地上放送の受信

  第二十七条の十三第一項中「次項第四号」を「次項第五号」に改め、「同じ。)」の下に「又は放送系(放送法第二条の二第二項第三号に規定する放送系をいう。次項第五号及び第七号並びに第四項第三号において同じ。)」を加え、同条第二項中「次に掲げる事項」の下に「(移動受信用地上放送をする特定基地局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。以下同じ。)以外の特定基地局に係る開設計画にあつては、第七号から第九号までに掲げる事項を除く。)」を加え、第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の三号を加える。

  七 当該放送系に含まれるすべての特定基地局に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法

  八 事業計画及び事業収支見積

  九 放送事項

  第二十七条の十三第二項第四号中「通信系」の下に「又は当該放送系」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「移動範囲」の下に「又は特定基地局により行われる移動受信用地上放送に係る放送対象地域」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 特定基地局の目的

  第二十七条の十三第四項第三号中「通信系」の下に「又は放送系」を加え、同条第五項中「第五条第三項各号」を「第一項の認定を受けようとする者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規定」に、「者に対して」を「とき」に、「第一項」を「同項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 認定を受けようとする開設計画が移動受信用地上放送をする特定基地局(他人の委託により、その放送番組をそのまま送信する放送をするものに限る。)に係るものである場合 第五条第一項各号又は第三項各号

  二 認定を受けようとする開設計画が移動受信用地上放送をする特定基地局(他人の委託により、その放送番組をそのまま送信する放送をするものを除く。)に係るものである場合 第五条第四項第一号、第二号又は第四号

  三 前二号に掲げる場合以外の場合 第五条第三項各号

  第二十七条の十四第一項中「同条第二項第三号」を「同条第二項第一号及び第四号」に改める。

  第二十七条の十五第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条 第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   総務大臣は、次の各号に掲げる認定開設者が当該各号に定める規定のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。

  一 移動受信用地上放送をする特定基地局(他人の委託により、その放送番組をそのまま送信する放送をするものに限る。)に係る認定開設者 第五条第一項各号

  二 移動受信用地上放送をする特定基地局(他人の委託により、その放送番組をそのまま送信する放送をするものを除く。)に係る認定開設者 第五条第四項第一号、第二号又は第四号

  第二十七条の二十七及び第二十七条の二十八中「第二十七条の十五第二項」を「第二十七条の十五第三項」に改める。

  第九十九条の十一第一項第三号中「第二十七条の十五第一項若しくは第二項」を「第二十七条の十五第二項若しくは第三項」に改める。

  附則に次の一項を加える。

  (電波利用料の特例)

 15 第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、

十 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助

 
 

十の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助

  とする。

 (放送法の一部改正)

第二条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号の三中「無線局」の下に「又は移動受信用地上放送をする無線局」を加え、同条第二号の二の五の次に次の一号を加える。

  二の二の六 「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。

  第二条の二第六項中「受託放送事業者」の下に「(人工衛星の無線局の免許を受けた者に限る。)」を加える。

  第九条の四第一項中「リまで」を「ヌまで」に改め、同条第二項中「第五十二条の十七第二項」を「第五十二条の十七第二項第一号」に改める。

  第五十二条の八第一項第一号中「場合(」を「場合又は移動受信用地上放送をする場合(いずれも」に改め、同条第三項中「行う一般放送事業者」の下に「及び移動受信用地上放送を行う一般放送事業者」を加える。

  第五十二条の十三第一項第五号中「リまで」を「ヌまで」に改め、同号ヘ中「第五号」を「第六号」に改め、同号リ中「チまで」を「リまで」に改め、同号リを同号ヌとし、同号チの次に次のように加える。

   リ 電波法第二十七条の十五第一項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  第五十二条の十三第二項第四号中「人工衛星の放送局」を「無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局」に改め、「位置」の下に「、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に関し希望する放送対象地域」を加える。

  第五十二条の十四第一項第二号及び第三項第五号中「人工衛星の放送局」を「無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局」に改め、「位置」の下に「、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に係る放送対象地域」を加える。

  第五十二条の十七第二項を次のように改める。

 2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託放送事業者の申請により、第五十二条の十四第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。

  一 委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては、電波法の規定により、委託の相手方以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送若しくは受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき又は委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該委託に係る周波数について指定の変更を受けたとき。

  二 委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては、電波法の規定により委託の相手方以外の者が当該委託に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送をする無線局の免許を受けたとき若しくは委託の相手方が当該委託に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第二条の二第四項の規定により総務大臣が放送普及基本計画を変更した場合において当該委託に係る放送対象地域について変更があつたとき。

  三 前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。

  第五十二条の二十四第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第五号中「人工衛星の」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 移動受信用地上放送をする無線局に係る電波法第二十七条の十三第一項の開設計画の認定を受けている委託放送事業者が同法第二十七条の十五第二項の規定により当該認定を取り消されたとき。

  第五十二条の三十第一項中「人工衛星の無線局以外の無線局」を「無線局であつて、人工衛星の無線局及び移動受信用地上放送をする無線局のいずれでもないもの」に改め、同条第二項第五号ニ中「第五号」を「第六号」に改め、同号ト中「第二十七条の十五第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第五十二条の三十二第二項中「行う一般放送事業者」の下に「及び移動受信用地上放送を行う一般放送事業者」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中電波法附則に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

 (開設計画に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務をいう。次項において同じ。)を行うことを第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、電気通信業務を行うことを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第二号の二の六の移動受信用地上放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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