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法律第四十九号(平二一・六・五)

  ◎消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

 (国家行政組織法の一部改正)

第一条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「九十八」を「九十七」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「消費生活及び」を削り、「に関係する施策を中心とした国民生活の安定及び向上」を「の促進」に改め、「機能の確保」の下に「、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進」を加える。

  第四条第一項第十六号中「ための」を「上で必要な」に改め、同項第十七号を同項第十八号とし、同項第十六号の次に次の一号を加える。

  十七 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項

  第四条第二項中「、自殺対策」を「並びに自殺対策」に改め、「並びに消費者の利益の擁護及び増進」を削り、同条第三項第二十七号の二中「第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定、同法」及び「並びに食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整」を削り、同項第三十五号中「こと」の下に「(消費者庁の所掌に属するものを除く。)」を加え、同項第三十六号及び第三十七号を削り、同項第三十八号を同項第三十六号とし、同項第三十八号の二を削り、同項第三十九号を同項第三十七号とし、同項第四十号から第四十三号までを二号ずつ繰り上げ、同項第四十三号の二を同項第四十二号とし、同項第四十四号を同項第四十三号とし、同項第四十五号を同項第四十四号とし、同項第四十六号を同項第四十五号とし、同項第四十六号の二を同項第四十六号とし、同項第四十六号の三を同項第四十六号の二とし、同項第六十一号を同項第六十二号とし、同項第六十号の次に次の一号を加える。

  六十一 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条及び第六条第二項に規定する事務

  第十一条の次に次の一条を加える。

 第十一条の二 第四条第一項第十六号及び第十七号並びに第三項第二十七号の二及び第六十一号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。

  第十五条第二項及び第十六条第二項中「及び金融庁」を「、金融庁及び消費者庁」に改める。

  第三十七条第一項を削り、同条第二項中「前項に定めるもののほか、」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項に定めるもののほか、」を削り、同項の表に次のように加え、同項を同条第二項とする。

  第三十八条を次のように改める。

消費者委員会

消費者庁及び消費者委員会設置法

 第三十八条 削除

  第四十四条第二項第四号中「経済産業大臣」の下に「(消費者庁の所掌に属する事務については、消費者庁長官とする。)」を加える。

  第六十四条の表に次のように加える。

消費者庁

消費者庁及び消費者委員会設置法

  第六十六条中「九十八」を「九十七」に改める。

  第六十八条第一項中「第三十七条第二項」を「第三十七条第一項」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第三条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十七号、第三十八号及び第三十九号中「こと」の下に「(内閣府の所掌に属するものを除く。)」を加える。

  第十八条第一項中「分掌する」を「分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生局に属させられた事務をつかさどる」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 地方厚生局は、前項に規定する地方厚生局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。

  第十九条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、消費者庁及び消費者委員会設置法第四条各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生支局に属させられた事務をつかさどる。

  第十九条に次の一項を加える。

 5 前条第二項の規定は、第二項に規定する地方厚生支局に属させられた事務について準用する。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第四条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五号中「こと」の下に「(農林物資の品質に関する表示の基準の策定に関することを除く。)」を加える。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第五条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)」を削る。

  第十二条第二項中「分掌する」を「分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条各号に掲げる事務のうち法令の規定により経済産業局に属させられた事務をつかさどる」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 経済産業局は、第二項に規定する経済産業局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。

 (食品衛生法の一部改正)

第六条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会」を「内閣総理大臣は、一般消費者に対する食品、添加物、器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会」に改める。

  第二十一条並びに第二十二条第一項及び第三項中「厚生労働大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。

  第二十四条第四項中「厚生労働省令」を「厚生労働省令・内閣府令」に改め、「厚生労働大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加え、同条第五項中「厚生労働省令」を「厚生労働省令・内閣府令」に改める。

  第二十八条第一項及び第四項中「厚生労働大臣」の下に「、内閣総理大臣」を加える。

  第三十条第一項中「厚生労働大臣」の下に「、内閣総理大臣」を加え、同条第二項及び第三項中「により、」の下に「その命じた」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、指針に従い、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の表示又は広告に係る監視指導を行わせるものとする。

  第五十四条中「、第十八条第二項若しくは第二十条」を「若しくは第十八条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

   内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第二十条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。

  第六十二条第一項中「並びに一般に」を「及び一般に」に改める。

  第六十三条中「厚生労働大臣」の下に「、内閣総理大臣」を加える。

  第六十四条第一項中「の規定により基準若しくは」を「に規定する基準若しくは」に改め、「、第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により基準を定めようとするとき、第二十二条第一項に規定する指針を定め、若しくは変更しようとするとき」を削り、「第五十条第一項の規定により」を「第五十条第一項に規定する」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項及び前項の規定は、内閣総理大臣が第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。

  第六十五条中「厚生労働大臣」の下に「、内閣総理大臣」を加え、同条の次に次の二条を加える。

 第六十五条の二 第六十四条第一項本文に規定する場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

   内閣総理大臣は、第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

   厚生労働大臣は、第十一条第一項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準又は規格を定めたときその他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる。

 第六十五条の三 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

  第六十八条中「厚生労働大臣」の下に「(第五十四条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係るものにあつては、内閣総理大臣)」を加える。

  第六十九条第一項中「。以下同じ」を削り、同条第二項中「第二十八条第一項」の下に「(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)」を、「第三十条第二項」の下に「(第五十一条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)」を、「第五十四条」の下に「(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)」を、「第五十九条第一項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第七十条に次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

  第七十一条第一項第三号中「第五十四条」を「第五十四条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)」に、「厚生労働大臣又は」を「厚生労働大臣若しくは」に、「)の命令」を「。以下この号において同じ。)の命令若しくは第五十四条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令」に改める。

  第七十三条第五号中「。以下同じ」及び「厚生労働大臣又は」を削り、「第五十六条の」を「第五十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の」に改める。

  第七十五条第一号及び第二号中「第二十八条第一項」の下に「(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)

第七条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の十三第一項中「農林水産大臣」を「内閣総理大臣」に、「農林水産省令」を「内閣府令」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「農林水産大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項中「農林水産大臣」を「内閣総理大臣」に、「審議会」を「、農林水産大臣に協議するとともに、消費者委員会」に改め、同条第六項中「第十三条第四項」を「同条第一項から第四項までの規定中「農林水産大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項」に、「、「その」を「「その」に改め、「しなければ」と」の下に「、同条第五項中「農林水産省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る農林物資の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。

  第十九条の十四第一項中「農林水産大臣は、」を削り、「ときは」の下に「、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣。次項において同じ。)は」を加え、同条第二項中「農林水産大臣は、」を削り、「ときは」の下に「、内閣総理大臣又は農林水産大臣は」を加え、同条第三項中「農林水産大臣」を「内閣総理大臣」に、「前二項の」を「第一項又は第二項の規定による」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 次の各号に掲げる大臣は、単独で前二項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  一 内閣総理大臣 農林水産大臣

  二 農林水産大臣 内閣総理大臣

  第十九条の十四に次の一項を加える。

 5 農林水産大臣は、第一項又は第二項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

  第二十条第二項中「、第十九条の十三第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等」及び「、品質に関する表示」を削り、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣又は農林水産大臣(第十九条の十四第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣)は、この法律の施行に必要な限度において、第十九条の十三第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等に対し、品質に関する表示に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第二十条に次の一項を加える。

 6 次の各号に掲げる大臣は、第三項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  一 内閣総理大臣 農林水産大臣

  二 農林水産大臣 内閣総理大臣

  第二十条の二第二項中「、品質に関する表示」を削り、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「前条第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「又は第二項に規定する」を「から第三項までの規定による」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 農林水産大臣は、第三項の規定による立入検査について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。

  第二十条の二第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 農林水産大臣は、前条第三項の規定によりその職員に立入検査を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、センターに、同項に規定する者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第二十条の三中「又は第二項に規定する」を「から第三項までの規定による」に改める。

  第二十一条第一項第二号中「農林物資の品質に関する表示又は」を削り、同条第二項中「前項に規定する」を「前項の規定による」に、「及び第十九条の十三から第十九条の十六まで」を「、第十九条の十五及び第十九条の十六」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (内閣総理大臣又は農林水産大臣に対する申出)

 第二十一条の二 何人も、農林物資の品質に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣(当該農林物資の品質に関する表示が適正でないことが第十九条の十四第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示の方法のみに係るものである場合にあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

 2 内閣総理大臣又は農林水産大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第十九条の十三及び第十九条の十四に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。

  (内閣総理大臣への資料提供等)

 第二十一条の三 内閣総理大臣は、農林物資の品質に関する表示の適正化を図るため必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

  第二十三条の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「権限」の下に「及び前項の規定により消費者庁長官に委任された権限」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

  第二十四条第八号中「第十九条の十四第三項」を「第十九条の十四第四項」に改める。

  第二十七条第四号中「第二十条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「同項若しくは第二十条の二第二項」を「同条第二項若しくは第三項若しくは第二十条の二第二項若しくは第三項」に改める。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第八条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「相手方」の下に「の利益」を加える。

  第三十三条の二ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

  第三十四条の二第一項第七号中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

  第三十五条第一項第五号、第六号、第十一号及び第十三号中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改め、同項第十四号中「相手方等」の下に「の利益」を加え、「国土交通省令」を「、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令」に改め、同号に次のように加える。

   イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令

   ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令

  第三十五条第三項ただし書及び第七号中「相手方」の下に「の利益」を加える。

  第三十七条の二第一項中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

  第四十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項ただし書中「相手方」の下に「の利益」を加え、同条第五項中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

  第四十一条の二第一項ただし書中「相手方」の下に「の利益」を加え、同条第六項中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

  第四十七条の二第三項中「であつて、」の下に「第三十五条第一項第十四号イに規定する」を、「相手方等」の下に「の利益」を加え、「国土交通省令で定めるもの」を「国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの」に改める。

  第五十六条第一項ただし書及び第六十一条中「買主」の下に「の利益」を加える。

  第七十一条の次に次の一条を加える。

  (内閣総理大臣との協議等)

 第七十一条の二 国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあつては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第三十五条の二から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 2 内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項、第三十五条から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が同号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)におけるものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。

  第七十二条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前条第二項の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、同項に規定する宅地建物取引業者に対して、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

  第七十二条に次の一項を加える。

 6 内閣総理大臣は、第二項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

  第七十五条の二の次に次の一条を加える。

  (内閣総理大臣への資料提供等)

 第七十五条の三 内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

  第七十八条の二に次の一項を加える。

 2 この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。

  第八十三条第一項第五号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、同項第六号中「第七十二条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

 (旅行業法の一部改正)

第九条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第一項中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

  第十二条の三中「観光庁長官」の下に「及び消費者庁長官」を加える。

  第十二条の四及び第十二条の五中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

  第十二条の七中「、国土交通省令」を「、国土交通省令・内閣府令」に、「その他の国土交通省令」を「その他の国土交通省令・内閣府令」に改める。

  第十二条の八中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

  第十八条の三に次の三項を加える。

 2 観光庁長官は、旅行業者等が第十二条の二第三項、第十二条の四第一項若しくは第二項、第十二条の五第一項、第十二条の七、第十二条の八又は第十三条第一項(第二号に掲げる行為のうち旅行者に対する行為に係る部分に限る。)の規定に違反した場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。

 3 消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、第一項の規定による命令(前項に規定する規定に違反した旅行業者等に対するものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。

 4 前二項の規定は、第二十四条の規定により、第一項に規定する観光庁長官の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合には、適用しない。

  第十九条第三項中「、前二項の場合に」を「前二項の規定による処分について、前条第二項から第四項までの規定は第一項の規定による処分について、それぞれ」に改める。

  第二十三条の二第一項及び第二項中「第十八条の三」を「第十八条の三第一項」に改める。

  第二十六条第一項中「、国土交通省令で定める手続に従い」を削り、同条第四項中「第二項」を「第三項及び第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 消費者庁長官は、第十八条の三第三項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、その職員に第十八条の三第三項に規定する旅行業者等の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

  第二十六条第一項の次に次の一項を加える。

 2 消費者庁長官は、第十八条の三第三項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため必要があると認めるときは、第十八条の三第三項に規定する旅行業者等に、その業務に関し、報告をさせることができる。

  第二十六条に次の二項を加える。

 7 消費者庁長官は、第二項の規定による報告をさせ、又は第四項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、観光庁長官に協議しなければならない。

 8 第一項及び第二項の規定による報告の手続並びに第五項の規定による証票の様式は、国土交通省令又は内閣府令で定める。

  第二十六条の次に次の一条を加える。

  (消費者庁長官への資料提供等)

 第二十六条の二 消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

  第三十一条第十六号中「第十八条の三」を「第十八条の三第一項」に改め、同条第十七号中「第二十六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第十八号中「第二十六条第二項」を「第二十六条第三項若しくは第四項」に改める。

 (割賦販売法の一部改正)

第十条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項及び第五項中「及び第三十五条の三の三」を「、第三十五条の三の三、第四十一条及び第四十一条の二」に改める。

  第三条から第四条の二までの規定、第四条の三第一項並びに第四条の四第一項第一号及び第三号中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改める。

  第十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「購入者」の下に「の利益」を加え、同項第四号中「行なおう」を「行おう」に改め、同項第五号中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改める。

  第十八条の二第三項及び第十八条の五第四項中「法務省令、経済産業省令」を「法務省令・経済産業省令」に改める。

  第十九条第三項中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改める。

  第二十条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、「購入者」の下に「の利益」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 経済産業大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、同項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 4 内閣総理大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

  第二十条の四第三項及び第二十二条の二第二項中「法務省令、経済産業省令」を「法務省令・経済産業省令」に改める。

  第二十三条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が前項第四号の命令(当該許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。次項及び第四十条第二項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 4 内閣総理大臣は、許可割賦販売業者が第二項第四号の命令に違反した場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

  第二十九条第三項中「法務省令、経済産業省令」を「法務省令・経済産業省令」に改める。

  第二十九条の二、第二十九条の三、第二十九条の三の二第一項、第二十九条の三の三第一項第一号及び第三号、第三十条、第三十条の二、第三十条の二の二第一項並びに第三十条の二の三第一項第一号及び第三号中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改める。

  第三十五条の三の三中「及び第二十条の二第一項」を「並びに第二十条の二第一項及び第四項」に、「第二十七条第一項」を「同条第四項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と、第二十七条第一項」に改める。

  第三十六条の見出し中「消費経済審議会」を「消費経済審議会及び消費者委員会」に改め、同条中「、第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第一項」及び「、第二十九条の三の三第一項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号、第三十条の五第二項」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第一項、第二十九条の三の三第一項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号又は第三十条の五第二項に規定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問しなければならない。

  第四十条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その営業に関し報告をさせることができる。

  第四十条に次の二項を加える。

 4 内閣総理大臣は、第三十五条の三の三において準用する第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の三において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の二の許可を受けた者又は第三十五条の三の三において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の二の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の三において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。)に違反した第三十五条の三の二の許可を受けた者に対し、その営業に関し報告をさせることができる。

 5 内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による報告の徴収をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

  第四十一条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前条第二項又は第四項に規定する場合において購入者又は指定役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者又は第三十五条の三の二の許可を受けた者の本店その他の営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  第四十一条に次の一項を加える。

 5 内閣総理大臣は、第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (内閣総理大臣への資料提供等)

 第四十一条の二 内閣総理大臣は、購入者又は指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

  第四十六条第四号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 第三十六条第二項の規定による消費経済審議会及び消費者委員会への諮問に関する事項については、経済産業大臣、内閣総理大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

  第四十八条に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

  第五十三条第四号中「第四十条」を「第四十条第一項から第四項まで」に改め、同条第五号中「第四十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

 (家庭用品品質表示法の一部改正)

第十一条 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「行なう」を「行う」に、「次条」を「次条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。第四条第一項において同じ。)」に、「同条第一号」を「同条第一項第一号」に改める。

  第三条中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に、「定め、これを告示する」を「定める」に改め、同条に次の四項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により表示の標準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により表示の標準となるべき事項を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定により表示の標準となるべき事項が定められることにより、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対して、当該事項の案を添えて、その策定を要請することができる。

 5 前三項の規定は、第一項の規定により定めた表示の標準となるべき事項の変更について準用する。

  第四条第一項中「経済産業大臣は、前条」を「前条第三項」に、「同条第一号」を「同条第一項第一号」に、「同条の」を「同条第三項の」に、「同条第二号」を「同条第一項第二号」に、「があるときは」を「(以下「違反業者」と総称する。)があるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣(違反業者が販売業者(卸売業者を除く。)である場合にあつては、内閣総理大臣)は」に、「当該製造業者、販売業者又は表示業者」を「当該違反業者」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に、「前項」を「第一項」に、「製造業者、販売業者又は表示業者」を「違反業者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  一 内閣総理大臣 経済産業大臣

  二 経済産業大臣 内閣総理大臣

  第四条に次の一項を加える。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示に従わない違反業者があるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定によりその旨を公表することを要請することができる。

  第五条から第七条までの規定中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に、「経済産業省令」を「内閣府令」に改める。

  第八条第一項中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に、「行なう」を「行う」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項中「経済産業省令」を「内閣府令」に改める。

  第九条中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (命令の要請)

 第九条の二 経済産業大臣は、第五条、第六条第一項又は第七条の規定による命令が行われることにより、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該命令をすることを要請することができる。

  第十条の見出し中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣又は経済産業大臣」に改め、同条第一項中「行なわれて」を「行われて」に、「経済産業大臣」を「内閣総理大臣又は経済産業大臣(当該家庭用品の品質に関する表示が販売業者(卸売業者を除く。)に係るものである場合にあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣又は経済産業大臣」に、「行ない」を「行い」に改める。

  第十一条の見出し中「消費経済審議会」を「消費者委員会」に改め、同条中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に、「第三条」を「第三条第一項若しくは第五項」に改め、「定め」の下に「、若しくは変更し」を加え、「消費経済審議会」を「消費者委員会」に改める。

  第十八条中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十九条第一項中「経済産業大臣」を「内閣総理大臣又は経済産業大臣」に改め、「販売業者」の下に「(卸売業者に限る。)」を加え、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、販売業者(卸売業者を除く。)から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  第十九条第四項から第六項までを削り、同条第七項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。

 5 次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  一 内閣総理大臣 経済産業大臣

  二 経済産業大臣 内閣総理大臣

  第二十四条中「第十九条の二」を「第二十一条」に改め、同条を第二十八条とし、第二十三条を第二十七条とする。

  第二十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号及び第三号中「第十九条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条を第二十六条とし、第二十一条を第二十五条とする。

  第二十条を削る。

  第十九条の三中「この法律」を「前条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律」に改め、同条を第二十四条とする。

  第十九条の二中「前条第三項」を「前条第一項」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (内閣総理大臣への資料提供等)

 第二十二条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

  (権限の委任)

 第二十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

 2 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人製品評価技術基盤機構による立入検査)

 第二十条 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、同項の規定による立入検査を行わせることができる。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

 3 機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

 4 経済産業大臣は、第一項に規定する立入検査について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。

 5 第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正)

第十二条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて」を「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、」に改める。

  第二条第二項中「行なう」を「行う」に、「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「附随して」を「付随して」に、「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第十一条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。

 2 この法律で「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。第二十条において同じ。)の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。

  一 二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である一般社団法人その他の社団

  二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している一般財団法人その他の財団

  三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体

  第三条中「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に、「防止する」を「防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保する」に改める。

  第四条第一項中「各号に掲げる」を「各号のいずれかに該当する」に改め、同項第一号中「競争関係にある」を「同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している」に、「ことにより」を「表示であつて」に、「公正な競争」を「一般消費者による自主的かつ合理的な選択」に、「表示」を「もの」に改め、同項第二号中「競争関係にある」を「同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している」に、「ため」を「表示であつて」に、「公正な競争」を「一般消費者による自主的かつ合理的な選択」に、「表示」を「もの」に改め、同項第三号中「公正な競争」を「一般消費者による自主的かつ合理的な選択」に、「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「公正取引委員会は、」を「内閣総理大臣は、事業者がした表示が」に、「該当する表示か」を「該当するか」に、「第六条第一項及び第二項」を「第六条」に改める。

  第五条の見出し中「公聴会」を「公聴会等」に改め、同条第一項中「公正取引委員会は、第二条」を「内閣総理大臣は、第二条第三項若しくは第四項」に、「公正取引委員会規則」を「内閣府令」に、「ものとする」を「とともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない」に改める。

  第六条の見出しを「(措置命令)」に改め、同条第一項中「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に改め、「(以下「排除命令」という。)」を削り、「においても」の下に「、次に掲げる者に対し」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 当該違反行為をした事業者

  二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

  三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

  四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

  第六条第二項及び第三項を削る。

  第八条(見出しを含む。)中「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第九条第三項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「又は質問」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項中「報告をさせ」の下に「、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

  第十条及び第十一条を削る。

  第十一条の二第一号及び第二号中「競争関係にある」を「同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している」に改め、同条を第十条とする。

  第十二条の見出しを「(協定又は規約)」に改め、同条第一項中「公正取引委員会規則」を「内閣府令」に改め、「について、」の下に「内閣総理大臣及び」を、「防止し、」の下に「一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の」を加え、同条第二項中「公正取引委員会」を「内閣総理大臣及び公正取引委員会」に改め、「(以下「公正競争規約」という。)」を削り、「各号に」を「各号のいずれにも」に、「前項の認定」を「同項の認定」に改め、同項第一号中「防止し、」の下に「一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の」を加え、同項第四号中「公正競争規約」を「当該協定若しくは規約」に改め、同条第三項中「公正取引委員会」を「内閣総理大臣及び公正取引委員会」に、「公正競争規約」を「協定又は規約」に改め、「前項各号」の下に「のいずれか」を加え、同条第四項中「公正取引委員会は」を「内閣総理大臣及び公正取引委員会は」に、「公正取引委員会規則」を「内閣府令」に改め、同条第五項中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の下に「(昭和二十二年法律第五十四号)」を加え、「第八条の二第二項」を「同法第八条の二第二項」に、「公正競争規約及びこれ」を「協定又は規約及びこれら」に改め、同条第六項を削り、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。

 3 公正取引委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。

  第十三条を次のように改める。

  (内閣府令への委任)

 第十三条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

  第十四条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

  (協議)

 第十四条 内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第四項並びに前条に規定する内閣府令(同条に規定する内閣府令にあつては、第十一条第一項の協定又は規約について定めるものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。

  第十五条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、同条を次のように改める。

 第十五条 第六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

  第十七条を削る。

  第十六条中「第九条第一項」を「第九条第二項」に改め、「による報告」の下に「若しくは物件の提出」を、「虚偽の報告」の下に「若しくは虚偽の物件の提出」を加え、同条を第十七条とする。

  第十五条の次に次の一条を加える。

 第十六条 第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  第十八条第一項中「第十五条又は第十六条」を「次の各号に掲げる規定」に、「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十五条第一項 三億円以下の罰金刑

  二 第十六条又は前条 各本条の罰金刑

  第十八条第二項中「第十五条又は第十六条」を「次の各号に掲げる規定」に、「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十五条第一項 三億円以下の罰金刑

  二 第十六条又は前条 各本条の罰金刑

  第十八条第三項中「刑事訴訟法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を加える。

  本則に次の二条を加える。

 第十九条 第十五条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、同項の罰金刑を科する。

 第二十条 第十五条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科する。

 2 前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。

 (消費者基本法の一部改正)

第十三条 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第三項中「消費者基本計画の案を作成しようとするときは、国民生活審議会」を「次に掲げる場合には、消費者委員会」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 消費者基本計画の案を作成しようとするとき。

  二 前項第二号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとするとき。

  第二十八条第三項を次のように改める。

 3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の規定により置かれた特命担当大臣

  二 内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。)のうちから、内閣総理大臣が指定する者

  第二十九条の見出しを「(消費者委員会)」に改め、同条中「内閣府設置法第三十八条」を「消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第六条」に、「国民生活審議会」を「消費者委員会」に改める。

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第十四条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第一節 情報の収集及び提供(第三十三条−第三十七条)

 
 

第二節 危害の発生及び拡大を防止するための措置(第三十八条・第三十九条)

 を

第一節 情報の収集及び提供の責務(第三十三条・第三十四条)

 
 

第二節 重大製品事故の報告等(第三十五条−第三十七条)

 
 

第三節 危害の発生及び拡大を防止するための措置(第三十八条・第三十九条)

 に改める。

  第三条に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定により技術上の基準を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  第十一条第一項中「第三条」を「第三条第一項」に改める。

  第十六条第二項中「第三十六条第二項、第四十一条第四項」を「第三十六条第四項、第四十一条第五項から第七項まで」に改める。

  第三章第一節の節名を次のように改める。

     第一節 情報の収集及び提供の責務

  第三十三条(見出しを含む。)中「主務大臣」を「内閣総理大臣及び主務大臣」に改める。

  第三十五条の見出し及び同条第一項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「主務省令」を「内閣府令」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「ときは」の下に「、直ちに」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告を受けたときは、直ちに、当該報告の内容について、主務大臣に通知するものとする。

  第三十六条の見出し中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。

 3 内閣総理大臣及び主務大臣は、第一項の規定による公表につき、消費生活用製品の安全性に関する調査を行う必要があると認めるときは、共同して、これを行うものとする。

  第三十七条中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。

 3 主務大臣は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第一項の規定による命令をすることを要請することができる。

  第三章中第二節を第三節とする。

  第三十五条の前に次の節名を付する。

     第二節 重大製品事故の報告等

  第四十条に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。

  第四十一条第八項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項又は第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項又は第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 主務大臣は、第七項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を内閣総理大臣に通知しなければならない。

  第四十一条第五項中「前項」を「第五項又は前項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 6 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、機構に、第三項の規定による立入検査を行わせることを要請することができる。

 7 主務大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、機構の業務の遂行に支障がないと認めるときは、機構に、第三項の規定による立入検査を行わせるものとする。

  第四十一条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第四十二条第一項中「同条第四項」を「同条第五項若しくは第七項」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定に基づく主務大臣」を「前二項の規定に基づく内閣総理大臣又は主務大臣」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前条第三項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

  第四十三条中「第四十一条第四項」を「第四十一条第五項若しくは第七項」に改める。

  第五十二条の見出し中「主務大臣」を「内閣総理大臣等」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「前章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関する事項については内閣総理大臣に、その他の事項については主務大臣」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「内閣総理大臣又は主務大臣」に、「行ない」を「行い」に改める。

  第五十四条第一項第一号中「第三条」を「第三条第一項」に改め、同項第三号中「前章第一節」を「第三十三条」に、「及び提供」を「、前章第二節の規定による重大製品事故の報告等」に改め、同項第五号中「第四十条」を「第四十条第一項及び第二項」に改める。

  第五十五条中「この法律」を「次条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律」に改める。

  第五十六条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

  第五十八条第五号中「第三十七条」を「第三十七条第一項」に改める。

  第五十九条第八号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第九号中「第四十二条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

 (有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正)

第十五条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「とともに、」の下に「消費者庁長官及び」を加える。

 (国民生活安定緊急措置法の一部改正)

第十六条 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の見出し中「国民生活審議会」を「消費者委員会」に改め、同条第一項中「国民生活審議会(以下「審議会」という。)」を「消費者委員会」に改め、同条第二項中「審議会」を「消費者委員会」に改める。

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

第十七条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第六十六条及び第六十七条を除く。)中「経済産業省令」を「主務省令」に、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改める。

  第六十四条の見出し中「消費経済審議会」を「消費者委員会及び消費経済審議会」に改め、同条中「消費経済審議会」を「政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会」に改める。

  第六十六条第四項中「(通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に係るものについては、経済産業大臣)」を削り、同条第六項中「、第一項から第三項までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と」を削り、「「通信販売電子メール広告受託事業者」を「、「通信販売電子メール広告受託事業者」に改め、同条第七項及び第八項中「読み替えて」を削る。

  第六十七条第一項第一号から第三号までの規定中「については」の下に「、内閣総理大臣」を加え、同項第五号中「消費経済審議会」を「消費者委員会及び消費経済審議会」に改め、「については」の下に「、内閣総理大臣」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号中「については」の下に「、内閣総理大臣」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会及び通信販売協会に関する事項並びに第六十四条第二項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣

  第六十七条第二項中「前項第四号に定める主務大臣の」を「内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とする。

  第六十七条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

  第六十九条に次の一項を加える。

 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

 (貸金業法の一部改正)

第十八条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十四条の六の十一」を「第二十四条の六の十二」に改める。

  第二十四条の六の三に次の二項を加える。

 2 内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六、第十二条の七又は第十三条から第二十二条までの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項及び次条第三項において同じ。)に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合におけるものを除く。次項、第二十四条の六の十一第二項及び第四十四条の二第三項において同じ。)が含まれる場合に限る。)において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。

 3 消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第一項の規定による命令(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六、第十二条の七又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。

  第二十四条の六の四に次の一項を加える。

 3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による処分(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六、第十二条の七又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る。)について準用する。

  第二章第三節中第二十四条の六の十一を第二十四条の六の十二とする。

  第二十四条の六の十の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(報告徴収及び立入検査)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第二十四条の六の十一 消費者庁長官は、第二十四条の六の三第三項(第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による意見を述べるため必要があると認める場合には、第二十四条の六の三第三項に規定する貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。

 2 消費者庁長官は、前項に規定する場合において、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該職員に、同項の貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 4 消費者庁長官は、第一項の規定による命令又は第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  第四十四条の二の見出し中「財務大臣」を「財務大臣等」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

  第四十四条の三第三項中「第二十四条の六の四」を「第二十四条の六の四第一項若しくは第二項」に改める。

  第四十八条第一項第八号の二中「第二十四条の六の三」を「第二十四条の六の三第一項」に改め、同項第八号の四中「又は第二項」を「若しくは第二項」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十四条の六の十一第一項」を加え、同項第八号の五中「又は第四項」を「若しくは第四項」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十四条の六の十一第二項」を加え、同項第八号の六中「第二十四条の六の十一第三項」を「第二十四条の六の十二第三項」に改める。

 (特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正)

第十九条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十三条を除く。)中「経済産業省令」を「内閣府令」に、「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (消費者委員会への諮問)

 第十一条の二 内閣総理大臣は、第二条第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項又は第十条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。

  第十三条を次のように改める。

  (内閣総理大臣への資料提供等)

 第十三条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十三条の二 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

 (住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)

第二十条 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第四条」を「−第四条」に改める。

  第二条に次の一項を加える。

 4 この法律において「住宅購入者等」とは、住宅の購入若しくは住宅の建設工事の注文をし、若しくはしようとする者又は購入され、若しくは建設された住宅に居住をし、若しくはしようとする者をいう。

  第三条第一項中「国土交通大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加え、同項後段を削り、同条第二項中「及び評価方法基準」を削り、「定めなければ」を「定め、又は変更しなければ」に改め、同条第三項中「国土交通大臣は」を「国土交通大臣又は内閣総理大臣は、日本住宅性能表示基準を定め、又は変更しようとする場合において」に、「定めるべき」を「当該」に、「評価方法基準」を「その変更」に改め、同条第四項中「国土交通大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加え、「第一項の規定により」及び「及び評価方法基準」を削り、「定めよう」を「定め、又は変更しよう」に改め、「あらかじめ、」の下に「国土交通大臣にあっては」を、「議決を」の下に「、内閣総理大臣にあっては消費者委員会の議決を、それぞれ」を加え、同条第五項中「国土交通大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加え、「第一項の規定により」及び「及び評価方法基準」を削り、「定めた」を「定め、又は変更した」に改め、同条第六項を削る。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (評価方法基準)

 第三条の二 国土交通大臣は、日本住宅性能表示基準を定める場合には、併せて、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む。以下同じ。)の方法の基準(以下「評価方法基準」という。)を定めるものとする。

 2 前条第二項から第五項までの規定は、評価方法基準について準用する。この場合において、同条第三項中「国土交通大臣又は内閣総理大臣」とあり、並びに同条第四項及び第五項中「国土交通大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項中「国土交通大臣にあっては社会資本整備審議会の議決を、内閣総理大臣にあっては消費者委員会の議決を、それぞれ」とあるのは「社会資本整備審議会の議決を」と読み替えるものとする。

 3 内閣総理大臣は、個人である住宅購入者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、評価方法基準の策定又は変更に関し、必要な意見を述べることができる。

  第五条第一項及び第二項中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

  第九十八条の次に次の一条を加える。

  (内閣総理大臣への資料提供等)

 第九十八条の二 内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示に関し、個人である住宅購入者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

  第九十九条に次の一項を加える。

 2 この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。

 (独立行政法人国立健康・栄養研究所法の一部改正)

第二十一条 独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

  (主務大臣等)

 第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

  一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、厚生労働大臣

  二 第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる業務に関する事項については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣

  三 第十一条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、厚生労働大臣

 2 研究所に係る通則法における主務省は、厚生労働省とする。

 3 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 (消費者契約法の一部改正)

第二十二条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十八条」を「第四十八条・第四十八条の二」に改める。

  第十二条の二第一項中「第十一条の二」を「第十条」に改める。

  第十五条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第二十三条第五項中「並びに」を「及び」に改め、「及び公正取引委員会」を削る。

  第三十八条中「次の各号に掲げる者」を「警察庁長官」に、「それぞれ当該各号に定める」を「第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する」に改め、同条各号を削る。

  第四十三条第二項第二号中「第十一条の二」を「第十条」に改める。

  第四章中第四十八条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十八条の二 内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

 (特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部改正)

第二十三条 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条及び第四条中「総務省令」を「総務省令・内閣府令」に改める。

  第七条中「総務大臣」を「総務大臣及び内閣総理大臣(架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信に係る場合にあっては、総務大臣)」に改める。

  第八条の見出し中「総務大臣」を「総務大臣又は内閣総理大臣」に改め、同条第一項中「総務大臣」を「総務大臣又は内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「総務大臣」を「総務大臣又は内閣総理大臣」に、「前二項」を「第一項」に、「申出があった」を「申出を受けた」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による申出を受けたとき(当該申出が総務大臣及び内閣総理大臣に対するものであるときを除く。)は、速やかに、その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  一 総務大臣 内閣総理大臣

  二 内閣総理大臣 総務大臣

  第八条に次の一項を加える。

 5 総務大臣は、第三項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

  第十四条第一項中「総務大臣は」を「総務大臣及び内閣総理大臣は」に改め、同項第一号中「第八条第一項」の下に「の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出」を加え、「第二項」を「同条第三項」に改め、同項第二号中「総務大臣」を「総務大臣又は内閣総理大臣」に、「第八条第三項」を「第八条第四項又は第五項」に改める。

  第十六条第一項中「総務大臣」を「総務大臣及び内閣総理大臣」に、「総務省令」を「総務省令・内閣府令」に改める。

  第十八条中「総務省令」を「総務省令・内閣府令」に改める。

  第十九条中「総務大臣」を「総務大臣及び内閣総理大臣」に改める。

  第二十条第一項中「総務大臣」を「総務大臣及び内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「総務省令」を「総務省令・内閣府令」に改める。

  第二十一条中「総務省令」を「総務省令・内閣府令」に、「総務大臣」を「総務大臣及び内閣総理大臣」に改める。

  第二十二条第二項第三号及び第四号中「総務省令」を「総務省令・内閣府令」に改める。

  第二十三条から第二十五条までの規定中「総務大臣」を「総務大臣及び内閣総理大臣」に改める。

  第二十六条中「総務省令」を「総務省令・内閣府令」に改める。

  第二十七条中「総務大臣」を「総務大臣及び内閣総理大臣」に改める。

  第二十八条第一項中「総務大臣」を「総務大臣又は内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「総務大臣」を「総務大臣及び内閣総理大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 次の各号に掲げる大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  一 総務大臣 内閣総理大臣

  二 内閣総理大臣 総務大臣

  第三十一条の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条中「総務大臣の」を「総務大臣の権限及び前項の規定により消費者庁長官に委任された」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

 (健康増進法の一部改正)

第二十四条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項及び第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項及び第四項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

  第二十六条に次の一項を加える。

 7 内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

  第二十六条の二中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十六条の四第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十六条の五第二項中「前二条」を「前三条」に改める。

  第二十六条の七中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十六条の八第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十六条の九中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十六条の十第二項第三号及び第四号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十六条の十二及び第二十六条の十三中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十六条の十四中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十六条の十五第二項、第二十六条の十六、第二十六条の十七第一項、第二十六条の十八並びに第二十七条第一項及び第五項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十八条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第一号中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改める。

  第二十九条第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「第五項まで」を「第七項まで」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改める。

  第三十条の次に次の一条を加える。

  (食事摂取基準)

 第三十条の二 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定めるものとする。

 2 食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項

  二 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項

   イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定める栄養素

   ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令で定める栄養素

 3 厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

  第三十一条第一項を次のように改める。

   内閣総理大臣は、販売に供する食品(特別用途食品を除く。)につき、栄養表示(栄養成分(前条第二項第二号イ又はロの厚生労働省令で定める栄養素を含むものに限る。次項第一号において同じ。)又は熱量に関する表示をいう。以下同じ。)に関する基準(以下「栄養表示基準」という。)を定めるものとする。

  第三十一条第二項第二号中「栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令」を「前条第二項第二号イの厚生労働省令で定める栄養素を含む栄養成分であってその正確な情報を国民に伝達することが特に必要であるものとして内閣府令」に改め、「栄養表示食品」の下に「(本邦において販売に供する食品であって、栄養表示がされたもの(第二十九条第一項の承認を受けた食品を除く。)をいう。次号及び次条において同じ。)」を加え、同項第三号中「栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働省令」を「前条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める栄養素を含む栄養成分であってその正確な情報を国民に伝達することが特に必要であるものとして内閣府令」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「定めた」を「定め、又は変更した」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、栄養表示基準を定め、若しくは変更しようとするとき、又は前項第二号若しくは第三号の内閣府令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

  第三十一条の次に次の一条を加える。

  (栄養表示基準の遵守義務)

 第三十一条の二 販売に供する食品(特別用途食品を除く。)につき、栄養表示をしようとする者及び栄養表示食品を輸入する者は、栄養表示基準に従い、必要な表示をしなければならない。ただし、販売に供する食品(特別用途食品を除く。)の容器包装及びこれに添付する文書以外の物に栄養表示をする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

  第三十二条第一項及び第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十二条の二中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「以下」を「次条第三項において」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

  第三十二条の三第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「前条」を「前条第一項」に改め、「保持増進」の下に「及び国民に対する正確な情報の伝達」を加え、同条第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十三条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十五条に次の三項を加える。

 3 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

 4 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

 5 地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。

 (食品安全基本法の一部改正)

第二十五条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「食品安全委員会」の下に「及び消費者委員会」を加える。

  第二十三条第一項第八号を削る。

 (個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第二十六条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「国民生活審議会」を「消費者委員会」に改める。

 (貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち貸金業法第二十四条の六の改正規定の次に次のように加える。

   第二十四条の六の三第二項中「、第十二条の七」を「から第十二条の八まで」に、「第四十四条の二第三項」を「第四十四条第三項」に改め、同条第三項中「、第十二条の七」を「から第十二条の八まで」に改める。

  第四条のうち貸金業法第二十四条の六の四第一項第一号の改正規定中「を加える」を「を加え、同条第三項中「、第十二条の七」を「から第十二条の八まで」に改める」に改める。

 (消費者契約法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 消費者契約法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、消費者契約法第十二条の二第一項の改正規定中「第十一条の二」を「第十条」に改め、同法第十五条第二項の改正規定を次のように改める。

   第十五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

  2 内閣総理大臣は、第十三条第一項の認定をしようとするときは、同条第三項第二号に規定する事由の有無について、経済産業大臣の意見を聴くものとする。

  第二条のうち消費者契約法第二十三条第五項の改正規定を次のように改める。

   第二十三条第五項中「及び内閣総理大臣」を「並びに内閣総理大臣及び経済産業大臣」に改め、「他の適格消費者団体」の下に「及び経済産業大臣」を加える。

  第二条のうち消費者契約法第三十八条第一号の改正規定を次のように改める。

   第三十八条中「警察庁長官」を「次の各号に掲げる者」に、「第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する」を「それぞれ当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。

   一 経済産業大臣 第十三条第三項第二号に掲げる要件に適合しない事由又は第三十四条第一項第四号に掲げる事由

   二 警察庁長官 第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する事由

 (特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「経済産業省令」を「主務省令」に、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改める。

  第二条のうち、特定商取引に関する法律第六十七条の改正規定中「同項第四号」を「同項第五号」に、「、同条第二項中「前項第四号」を「第一項第四号」に改め」を「、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「権限(」の下に「消費者庁の所掌に係るものに限り、」を加え」に改め、同法第六十九条の改正規定中「第六十九条」を「第六十九条第二項中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次」に改める。

  第三条のうち、割賦販売法第二条第三項第一号の改正規定中「第三十条の五の二」の下に「、第三十条の五の三」を、「準用する場合を含む。)」の下に「、第三十四条の二」を加え、「及び第三十五条の十六」を「、第三十五条の十六、第四十一条及び第四十一条の二」に改め、同条第五項及び第四項の改正規定中「及び第三十五条の三の三」を「、第三十五条の三の三」に、「及び第三十五条の三の六十二」を「、第三十五条の三の六十二」に改め、同法第三十条の二から第三十条の二の三までの改正規定中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に、「経済産業大臣」を「経済産業大臣及び内閣総理大臣」に改め、同法第三十条の五の次に二条を加える改正規定中第三十条の五の二及び第三十条の五の三を次のように改める。

   (業務の運営に関する措置)

  第三十条の五の二 包括信用購入あつせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行及びその利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

   (改善命令)

  第三十条の五の三 経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  2 経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  3 内閣総理大臣は、包括信用購入あつせん業者が前条の規定に違反している場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

  第三条のうち、割賦販売法第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定のうち同項第一号中「第三十条の五の三」を「第三十条の五の三第一項」に改める。

  第三条のうち割賦販売法第三十四条の二第三項の改正規定を次のように改める。

   第三十四条の二第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

  3 経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  4 内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

  第三条のうち割賦販売法第三章に三節を加える改正規定のうち、第三十五条の三の二から第三十五条の三の五まで及び第三十五条の三の八から第三十五条の三の十一までの規定中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改め、第三十五条の三の十三から第三十五条の三の十六までの規定中「経済産業省令」を「主務省令」に改め、第三十五条の三の二十中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改め、第三十五条の三の二十一を次のように改める。

   (改善命令)

  第三十五条の三の二十一 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の十第四項、第三十五条の三の十一第六項、前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  2 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  3 内閣総理大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は前条の規定に違反している場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

  第三条のうち割賦販売法第三章に三節を加える改正規定のうち、第三十五条の三の二十二第二項中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改め、第三十五条の三の三十二を次のように改める。

   (登録の取消し等)

  第三十五条の三の三十二 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

   一 第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当することとなつたとき。

   二 不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。

   三 第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。

  2 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

   一 第三十五条の三の二十一第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。

   二 第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。

   三 第三十五条の三の二十八第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

  3 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  4 内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

  5 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

  第三条のうち、割賦販売法第三章に三節を加える改正規定のうち第三十五条の三の六十第四項第一号中「経済産業省令」を「主務省令」に改める。

  第三条のうち割賦販売法第三十六条の改正規定中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改め、「「第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第一項」を「第二条第五項若しくは第六項」に、」、「、「第二十九条の三の三第一項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号」を「第三十条の四第四項」に」及び「、第三十五条の三の十九第四項」を削り、「又は第四十条第六項」を「若しくは第四十条第九項」に改め、同改正規定の次に次のように加える。

   第三十六条第二項中「第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第一項、第二十九条の三の三第一項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号又は第三十条の五第二項」を「第二条第五項若しくは第六項、第三十条の四第四項、第三十条の五第二項又は第三十五条の三の十九第四項」に改める。

  第三条のうち割賦販売法第四十条の改正規定を次のように改める。

   第四十条第一項及び第二項中「営業」を「業務」に改め、同条第五項中「第二項又は前項の規定による報告の徴収をしようとするとき」を「第二項若しくは第六項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第四項の規定による報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じようとするとき」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第四項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「営業」を「業務」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の六項を加える。

  7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者に対し、クレジットカード番号等の安全管理の状況に関し報告をさせることができる。

  8 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。

  9 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。

  10 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。

  11 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。

  12 経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し報告をさせることができる。

   第四十条第三項中「、登録割賦購入あつせん業者」を削り、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「営業」を「業務」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

  3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。

  4 内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項若しくは第三十四条の二第四項又は第三十五条の三の二十一第三項若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の五の二の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号の命令に違反した包括信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号の命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。

  第三条のうち割賦販売法第四十一条の改正規定を次のように改める。

   第四十一条第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「又は指定受託機関」を「、指定受託機関又は認定割賦販売協会」に、「本店その他の営業所」を「営業所又は事務所」に、「帳簿書類その他の物件を検査させる」を「帳簿、書類その他の物件の検査をさせる」に改め、同条第二項中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に、「購入者又は指定役務の提供を受ける者」を「利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者」に改め、「許可割賦販売業者」の下に「、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者」を加え、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「本店その他の営業所」を「営業所又は事務所」に、「帳簿書類その他の物件を検査させる」を「帳簿、書類その他の物件の検査をさせる」に改め、同条第五項を同条第九項とし、同条第四項中「第一項及び第二項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。

  3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(クレジットカード番号等の安全管理の状況に係るものに限る。)をさせることができる。

  4 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る。)をさせることができる。

  5 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。)をさせることができる。

  6 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該指定信用情報機関の業務又は財産に係るものに限る。)をさせることができる。

  第三条のうち割賦販売法第四十一条の改正規定の次に次のように加える。

   第四十一条の二中「購入者又は指定役務の提供を受ける者」を「利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者」に改める。

  第三条のうち割賦販売法第五十一条の次に五条を加える改正規定のうち、第五十一条の六第一号中「第三十条の五の三」を「第三十条の五の三第一項」に改め、同条第二号中「第三十五条の三の二十一」を「第三十五条の三の二十一第一項」に改める。

  第三条のうち割賦販売法第五十三条の改正規定中「第四十一条第一項」の下に「から第五項まで」を加え」を「又は第二項」を「から第六項まで」に改め」に、「第四十条」を「第四十条第一項、第三項から第五項まで、第八項若しくは第九項」を「から第四項まで」を「、第二項、第五項から第八項まで、第十一項若しくは第十二項」に、「第四十条第二項又は第七項」を「第四十条第三項、第四項又は第十項」に、「第四十条第六項」を「第四十条第九項」に改める。

  第四条のうち、割賦販売法第三十条の二に一項を加える改正規定中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改め、同法第三十条の五の三の改正規定中「第三十条の五の三」を「第三十条の五の三第一項」に改め、同改正規定の次に次のように加える。

   第三十条の五の三第二項及び第三項中「包括信用購入あつせん業者が」の下に「第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文又は」を加える。

   第三十四条の二第三項中「当該登録包括信用購入あつせん業者が」の下に「第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文又は」を加える。

  第四条のうち、割賦販売法第三十五条の三の三に一項を加える改正規定中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改め、同法第三十五条の三の二十一の改正規定の次に次のように加える。

   第三十五条の三の三十二第三項中「当該登録個別信用購入あつせん業者が」の下に「第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、」を加える。

   第四十条第四項中「により、」の下に「第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文若しくは」を、「包括信用購入あつせん業者又は」の下に「第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、」を加える。

  附則第四条第十一項中「第六十七条第一項第五号」を「第六十七条第一項第六号」に改め、「のために」の下に「、政令で定めるところにより、消費者委員会及び」を加え、同条第十二項中「経済産業大臣」を「新特定商取引法第六十七条第一項第四号に定める主務大臣」に改め、「のために」の下に「、政令で定めるところにより、消費者委員会及び」を加える。

  附則第五条第二十九項中「主務大臣」の下に「又は新割賦販売法第四十六条第五号に定める主務大臣」を加え、「第三十五条の三の十九第四項、」を削り、「又は第四十条第六項」を「若しくは第四十条第九項」に改め、「政令」の下に「又は新割賦販売法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令」を、「消費経済審議会に」の下に「、又は政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第九条の規定 この法律の公布の日

 二 附則第十四条の規定 この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 三 附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 四 附則第十六条の規定 この法律の公布の日又は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)の公布の日のいずれか遅い日

 五 附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の公布の日のいずれか遅い日

 六 附則第十八条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 (内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後である場合には、第二条のうち内閣府設置法第六十八条第一項の改正規定中「第六十八条第一項」とあるのは、「第六十七条第一項」とする。

 (貸金業法の一部改正に伴う調整規定)

第三条 施行日が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十八条のうち貸金業法第四十八条第一項の改正規定中「第四十八条第一項第八号の二」とあるのは「第四十八条第八号の二」と、「同項第八号の四」とあるのは「同条第八号の四」と、「同項第八号の五」とあるのは「同条第八号の五」と、「同項第八号の六」とあるのは「同条第八号の六」とする。

2 前項に規定する場合において、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第三条のうち貸金業法目次の改正規定中「第二十四条の六の十一」とあるのは、「第二十四条の六の十二」とする。

 (処分等に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

 (命令の効力に関する経過措置)

第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第十二条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「旧景品表示法」という。)第五条第一項又は第十二条第一項若しくは第四項の規定により発せられた公正取引委員会規則は、第十二条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「新景品表示法」という。)第五条第一項又は第十一条第一項若しくは第四項の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令としての効力を有するものとする。

2 施行日前に公正取引委員会がした旧景品表示法第三条の規定による制限又は禁止は、施行日に内閣総理大臣がした新景品表示法第三条の規定による制限又は禁止とみなす。

3 新景品表示法第六条の規定は、施行日前にされた旧景品表示法第三条の規定による制限若しくは禁止又は旧景品表示法第四条第一項の規定に違反する行為についても適用があるものとする。ただし、施行日前に旧景品表示法第六条第一項の規定による命令がされた場合における当該命令及び当該命令に係る違反行為に関する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定の適用並びに当該命令についての不服の申立てについては、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に旧景品表示法第十二条第一項の規定により認定を受けている協定又は規約は、施行日に新景品表示法第十一条第一項の規定により内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けた協定又は規約とみなす。

5 施行日前に旧景品表示法第十二条第一項又は第三項の規定により公正取引委員会がした処分についての不服の申立てについては、なお従前の例による。

 (住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行前に第二十条の規定による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項の規定により交付された住宅性能評価書は、第二十条の規定による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項の規定により交付された住宅性能評価書とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正)

第十条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項第一号中「並びに同法第二十条の二第一項及び第二項」を「及び同法第二十条の二第一項から第三項まで」に改める。

 (独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)

第十一条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第六号中「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。

 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正)

第十二条 独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「第四条第三項第三十九号」を「第四条第三項第三十七号」に改める。

 (食育基本法の一部改正)

第十三条 食育基本法(平成十七年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項第一号中「第四条第一項第十七号」を「第四条第一項第十八号」に改める。

 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十四条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条のうち内閣府設置法第三十七条第三項の表情報公開・個人情報保護審査会の項を削る改正規定中「第三十七条第三項」を「第三十七条第二項」に改める。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

 (独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十五条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条のうち内閣府設置法第三十七条第三項の表独立行政法人評価委員会の項を削る改正規定中「第三十七条第三項」を「第三十七条第二項」に改める。

  第六十四条のうち独立行政法人国立健康・栄養研究所法第十四条の改正規定を次のように改める。

   第十四条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

 (米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の一部改正)

第十六条 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第六条(見出しを含む。)中「消費者庁設置法」を「消費者庁及び消費者委員会設置法」に改める。

 (公文書等の管理に関する法律の一部改正)

第十七条 公文書等の管理に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十一条中「消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」を「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」を「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」に改める。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

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