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法律第六十六号(平二一・七・一)

  ◎公文書等の管理に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条−第三条)

 第二章 行政文書の管理

  第一節 文書の作成(第四条)

  第二節 行政文書の整理等(第五条−第十条)

 第三章 法人文書の管理(第十一条−第十三条)

 第四章 歴史公文書等の保存、利用等(第十四条−第二十七条)

 第五章 公文書管理委員会(第二十八条−第三十条)

 第六章 雑則(第三十一条−第三十四条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 六 会計検査院

2 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。

3 この法律において「国立公文書館等」とは、次に掲げる施設をいう。

 一 独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館

 二 行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有するものとして政令で定めるもの

4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 二 特定歴史公文書等

 三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

5 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 二 特定歴史公文書等

 三 政令で定める博物館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

 四 別表第二の上欄に掲げる独立行政法人等が保有している文書であって、政令で定めるところにより、専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして、同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと区分されるもの

6 この法律において「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。

7 この法律において「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。

 一 第八条第一項の規定により国立公文書館等に移管されたもの

 二 第十一条第四項の規定により国立公文書館等に移管されたもの

 三 第十四条第四項の規定により国立公文書館の設置する公文書館に移管されたもの

 四 法人その他の団体(国及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)又は個人から国立公文書館等に寄贈され、又は寄託されたもの

8 この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。

 一 行政文書 二 法人文書

 三 特定歴史公文書等

 (他の法令との関係)

第三条 公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

   第二章 行政文書の管理

    第一節 文書の作成

第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。

 一 法令の制定又は改廃及びその経緯

 二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯

 三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯

 四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

 五 職員の人事に関する事項

    第二節 行政文書の整理等

 (整理)

第五条 行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

2 行政機関の長は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければならない。

3 前項の場合において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

4 行政機関の長は、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、政令で定めるところにより、延長することができる。

5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。

 (保存)

第六条 行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。

2 前項の場合において、行政機関の長は、当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならない。

 (行政文書ファイル管理簿)

第七条 行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第五条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。

2 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

 (移管又は廃棄)

第八条 行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第五条第五項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならない。

2 行政機関(会計検査院を除く。以下この項、第四項、次条第三項、第十条第三項、第三十条及び第三十一条において同じ。)の長は、前項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣の同意が得られないときは、当該行政機関の長は、当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

3 行政機関の長は、第一項の規定により国立公文書館等に移管する行政文書ファイル等について、第十六条第一項第一号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。

4 内閣総理大臣は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができる。

 (管理状況の報告等)

第九条 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項に定めるもののほか、行政文書の適正な管理を確保するために必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、行政文書の管理について、その状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせることができる。

4 内閣総理大臣は、前項の場合において歴史公文書等の適切な移管を確保するために必要があると認めるときは、国立公文書館に、当該報告若しくは資料の提出を求めさせ、又は実地調査をさせることができる。

 (行政文書管理規則)

第十条 行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。

2 行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 作成に関する事項

 二 整理に関する事項

 三 保存に関する事項

 四 行政文書ファイル管理簿に関する事項

 五 移管又は廃棄に関する事項

 六 管理状況の報告に関する事項

 七 その他政令で定める事項

3 行政機関の長は、行政文書管理規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 行政機関の長は、行政文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

   第三章 法人文書の管理

 (法人文書の管理に関する原則)

第十一条 独立行政法人等は、第四条から第六条までの規定に準じて、法人文書を適正に管理しなければならない。

2 独立行政法人等は、法人文書ファイル等(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。)の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、法人文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第五条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「法人文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された法人文書ファイル等については、この限りでない。

3 独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該独立行政法人等の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

4 独立行政法人等は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。

5 独立行政法人等は、前項の規定により国立公文書館等に移管する法人文書ファイル等について、第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。

 (管理状況の報告等)

第十二条 独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

 (法人文書管理規則)

第十三条 独立行政法人等は、法人文書の管理が前二条の規定に基づき適正に行われることを確保するため、第十条第二項の規定を参酌して、法人文書の管理に関する定め(以下「法人文書管理規則」という。)を設けなければならない。

2 独立行政法人等は、法人文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

   第四章 歴史公文書等の保存、利用等

 (行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管)

第十四条 国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)は、内閣総理大臣と協議して定めるところにより、当該国の機関が保有する歴史公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の協議による定めに基づき、歴史公文書等について、国立公文書館において保存する必要があると認める場合には、当該歴史公文書等を保有する国の機関との合意により、その移管を受けることができる。

3 前項の場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国立公文書館の意見を聴くことができる。

4 内閣総理大臣は、第二項の規定により移管を受けた歴史公文書等を国立公文書館の設置する公文書館に移管するものとする。

 (特定歴史公文書等の保存等)

第十五条 国立公文書館等の長(国立公文書館等が行政機関の施設である場合にあってはその属する行政機関の長、国立公文書館等が独立行政法人等の施設である場合にあってはその施設を設置した独立行政法人等をいう。以下同じ。)は、特定歴史公文書等について、第二十五条の規定により廃棄されるに至る場合を除き、永久に保存しなければならない。

2 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。

3 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。

4 国立公文書館等の長は、政令で定めるところにより、特定歴史公文書等の分類、名称、移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名、移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期及び保存場所その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表しなければならない。

 (特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い)

第十六条 国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等において保存されている特定歴史公文書等について前条第四項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。

 一 当該特定歴史公文書等が行政機関の長から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合

  イ 行政機関情報公開法第五条第一号に掲げる情報

  ロ 行政機関情報公開法第五条第二号又は第六号イ若しくはホに掲げる情報

  ハ 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

  ニ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

 二 当該特定歴史公文書等が独立行政法人等から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合

  イ 独立行政法人等情報公開法第五条第一号に掲げる情報

  ロ 独立行政法人等情報公開法第五条第二号又は第四号イからハまで若しくはトに掲げる情報

 三 当該特定歴史公文書等が国の機関(行政機関を除く。)から移管されたものであって、当該国の機関との合意において利用の制限を行うこととされている場合

 四 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合

 五 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該特定歴史公文書等を保存する国立公文書館等において当該原本が現に使用されている場合

2 国立公文書館等の長は、前項に規定する利用の請求(以下「利用請求」という。)に係る特定歴史公文書等が同項第一号又は第二号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が行政文書又は法人文書として作成又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第八条第三項又は第十一条第五項の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければならない。

3 国立公文書館等の長は、第一項第一号から第四号までに掲げる場合であっても、同項第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第三号の制限若しくは同項第四号の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、利用請求をした者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

 (本人情報の取扱い)

第十七条 国立公文書館等の長は、前条第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、これらの規定に掲げる情報により識別される特定の個人(以下この条において「本人」という。)から、当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利用請求があった場合において、政令で定めるところにより本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該特定歴史公文書等につきこれらの規定に掲げる情報が記録されている部分についても、利用させなければならない。

 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十八条 利用請求に係る特定歴史公文書等に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び利用請求をした者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合には、国立公文書館等の長は、当該特定歴史公文書等を利用させるか否かについての決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 国立公文書館等の長は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせようとする場合であって、当該情報が行政機関情報公開法第五条第一号ロ若しくは第二号ただし書に規定する情報又は独立行政法人等情報公開法第五条第一号ロ若しくは第二号ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等であって第十六条第一項第一号ハ又はニに該当するものとして第八条第三項の規定により意見を付されたものを利用させる旨の決定をする場合には、あらかじめ、当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

4 国立公文書館等の長は、第一項又は第二項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をするときは、その決定の日と利用させる日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、国立公文書館等の長は、その決定後直ちに、当該意見書(第二十一条第二項第二号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しなければならない。

 (利用の方法)

第十九条 国立公文書館等の長が特定歴史公文書等を利用させる場合には、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法により特定歴史公文書等を利用させる場合にあっては、当該特定歴史公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときに限り、その写しを閲覧させる方法により、これを利用させることができる。

 (手数料)

第二十条 写しの交付により特定歴史公文書等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとする。

 (異議申立て及び公文書管理委員会への諮問)

第二十一条 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為について不服がある者は、国立公文書館等の長に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをすることができる。

2 前項の異議申立てがあったときは、当該異議申立てを受けた国立公文書館等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員会に諮問しなければならない。

 一 異議申立てが不適法であり、却下するとき。

 二 決定で、異議申立てに係る利用請求に対する処分を取り消し又は変更し、当該異議申立てに係る特定歴史公文書等の全部を利用させることとするとき。ただし、当該異議申立てに係る特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出されているときを除く。

 (独立行政法人等情報公開法及び情報公開・個人情報保護審査会設置法の準用)

第二十二条 独立行政法人等情報公開法第十九条及び第二十条並びに情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条から第十六条までの規定は、前条の規定による異議申立てについて準用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第十九条中「前条第二項」とあるのは「公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)第二十一条第二項」と、「独立行政法人等」とあるのは「公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長」と、同条第二号中「開示請求者(開示請求者が」とあるのは「利用請求(公文書管理法第十六条第二項に規定する利用請求をいう。以下同じ。)をした者(利用請求をした者が」と、同条第三号中「開示決定等について反対意見書」とあるのは「利用請求に対する処分について公文書管理法第十八条第四項に規定する反対意見書」と、独立行政法人等情報公開法第二十条中「第十四条第三項」とあるのは「公文書管理法第十八条第四項」と、同条第一号中「開示決定」とあるのは「利用させる旨の決定」と、同条第二号中「開示決定等」とあるのは「利用請求に対する処分」と、「法人文書を開示する」とあるのは「特定歴史公文書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下この号において同じ。)を利用させる」と、「法人文書の開示」とあるのは「特定歴史公文書等を利用させること」と、情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条から第十六条までの規定中「審査会」とあるのは「公文書管理委員会」と、同法第九条第一項中「諮問庁」とあるのは「諮問庁(公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)第二十一条第二項の規定により諮問をした公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長をいう。以下この条において同じ。)」と、「行政文書等又は保有個人情報の提示」とあるのは「特定歴史公文書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)の提示」と、「行政文書等又は保有個人情報の開示」とあるのは「特定歴史公文書等の開示」と、同条第三項中「行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報」とあるのは「特定歴史公文書等に記録されている情報」と、同条第四項中「不服申立て」とあるのは「異議申立て」と、「、不服申立人」とあるのは「、異議申立人」と、「不服申立人等」とあるのは「異議申立人等」と、同法第十条から第十三条までの規定中「不服申立人等」とあるのは「異議申立人等」と、同法第十条第二項及び第十六条中「不服申立人」とあるのは「異議申立人」と、同法第十二条中「行政文書等又は保有個人情報」とあるのは「特定歴史公文書等」と読み替えるものとする。

 (利用の促進)

第二十三条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等(第十六条の規定により利用させることができるものに限る。)について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。

 (移管元行政機関等による利用の特例)

第二十四条 特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等が国立公文書館等の長に対してそれぞれその所掌事務又は業務を遂行するために必要であるとして当該特定歴史公文書等について利用請求をした場合には、第十六条第一項第一号又は第二号の規定は、適用しない。

 (特定歴史公文書等の廃棄)

第二十五条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該文書を廃棄することができる。

 (保存及び利用の状況の報告等)

第二十六条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

 (利用等規則)

第二十七条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄が第十五条から第二十条まで及び第二十三条から前条までの規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する定め(以下「利用等規則」という。)を設けなければならない。

2 利用等規則には、特定歴史公文書等に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 保存に関する事項

 二 第二十条に規定する手数料その他一般の利用に関する事項

 三 特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等による当該特定歴史公文書等の利用に関する事項

 四 廃棄に関する事項

 五 保存及び利用の状況の報告に関する事項

3 国立公文書館等の長は、利用等規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 国立公文書館等の長は、利用等規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

   第五章 公文書管理委員会

 (委員会の設置)

第二十八条 内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3 委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4 この法律に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 (委員会への諮問)

第二十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。

 一 第二条第一項第四号若しくは第五号、第三項第二号、第四項第三号若しくは第五項第三号若しくは第四号、第五条第一項若しくは第三項から第五項まで、第七条、第十条第二項第七号、第十一条第二項から第四項まで、第十五条第四項、第十七条、第十八条第一項から第三項まで、第十九条又は第二十条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

 二 第十条第三項、第二十五条又は第二十七条第三項の規定による同意をしようとするとき。

 三 第三十一条の規定による勧告をしようとするとき。

 (資料の提出等の求め)

第三十条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の長又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

   第六章 雑則

 (内閣総理大臣の勧告)

第三十一条 内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

 (研修)

第三十二条 行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

2 国立公文書館は、行政機関及び独立行政法人等の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存及び移管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

 (組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のための措置)

第三十三条 行政機関の長は、当該行政機関について統合、廃止等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する行政文書について、統合、廃止等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。

2 独立行政法人等は、当該独立行政法人等について民営化等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する法人文書について、民営化等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。

 (地方公共団体の文書管理)

第三十四条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第五章(第二十九条第二号及び第三号を除く。)の規定、附則第十条中内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定及び附則第十一条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 二 附則第九条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 (特定歴史公文書等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に国立公文書館等が保存する歴史公文書等については、特定歴史公文書等とみなす。

 (行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に次条の規定による改正前の国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第十五条第一項の規定に基づく協議による国の機関(行政機関を除く。)と内閣総理大臣との定めは、第十四条第一項の規定に基づく協議による定めとみなす。

 (国立公文書館法の一部改正)

第四条 国立公文書館法の一部を次のように改正する。

  目次中

第三章 国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置(第十五条)

 
 

第四章 国立公文書館における公文書等の利用(第十六条)

 
 

附則

 を「附則」に改める。

  第一条中「公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)」を「公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)」に、「業務の範囲、国の機関の保管に係る公文書等の保存のために必要な措置等」を「業務の範囲等に関する事項」に、「独立行政法人国立公文書館又は国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等」を「歴史公文書等」に改める。

  第二条を次のように改める。

  (定義)

 第二条 この法律において「歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。

 2 この法律において「特定歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第二条第七項に規定する特定歴史公文書等のうち、独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館に移管され、又は寄贈され、若しくは寄託されたものをいう。

  第四条中「独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)」を「国立公文書館」に、「第十五条第四項の規定により移管を受けた歴史資料として重要な公文書等」を「特定歴史公文書等」に、「国立公文書館又は国の機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等」を「歴史公文書等」に改める。

  第七条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立公文書館に追加して出資することができる。

  第七条に次の二項を加える。

 5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十一条を次のように改める。

  (業務の範囲)

 第十一条 国立公文書館は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  一 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。

  二 行政機関(公文書等の管理に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第五条第五項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。

  三 歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

  四 歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。

  五 歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。

  六 歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。

  七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 2 国立公文書館は、前項の業務のほか、公文書等の管理に関する法律第九条第四項の規定による報告若しくは資料の徴収又は実地調査を行う。

 3 国立公文書館は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

  一 内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第七条に規定する技術上の指導又は助言を行うこと。

  二 行政機関からの委託を受けて、行政文書(公文書等の管理に関する法律第五条第五項の規定により移管又は廃棄の措置をとるべきことが定められているものを除く。)の保存を行うこと。

  第三章及び第四章を削る。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第五条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条」を「第二十六条」に改める。

  第二条第二項第二号中「公文書館」を「研究所」に、「機関」を「施設」に改め、「もの」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項に規定する特定歴史公文書等

  第二十二条を削る。

  第二十三条第一項中「できるよう」の下に「、公文書等の管理に関する法律第七条第二項に規定するもののほか」を加え、第四章中同条を第二十二条とし、第二十四条から第二十七条までを一条ずつ繰り上げる。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十六条」を「第二十五条」に改める。

  第二条第二項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「公文書館」を「博物館」に改め、「もの」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項に規定する特定歴史公文書等

  第二十三条を削る。

  第二十四条第一項中「できるよう」の下に「、公文書等の管理に関する法律第十一条第三項に規定するもののほか」を加え、第五章中同条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とし、第二十六条を第二十五条とする。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第七条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の二に次の二項を加える。

   訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第十四条第一項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。

   押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第八条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「同項第三号」を「同項第四号」に改める。

 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第九条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第七条」を「第七条の二」に改める。

  第三章第一節に次の一条を加える。

  (公文書等の管理に関する法律の一部改正)

 第七条の二 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

   第十八条第四項中「第二十一条第二項第二号」を「第二十一条第四項第二号」に改める。

   第二十一条及び第二十二条を次のように改める。

   (審査請求及び公文書管理委員会への諮問)

  第二十一条 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為について不服がある者は、国立公文書館等の長に対し、審査請求をすることができる。

  2 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十一年法律第▼▼▼号)第八条、第十六条、第二十三条、第二章第三節及び第四節並びに第四十九条第二項の規定は、適用しない。

  3 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十条第二項中「第八条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十三条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十二条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十四条第七項中「あったとき、又は審理員から第三十九条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十三条中「行政不服審査会等」とあるのは「公文書管理委員会」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第四十九条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「公文書管理委員会」とする。

  4 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、国立公文書館等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員会に諮問しなければならない。

   一 審査請求が不適法であり、却下する場合

   二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させることとする場合(当該特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出されている場合を除く。)

  第二十二条 独立行政法人等情報公開法第十九条第二項、第二十条及び第二十条の二第一項から第五項までの規定並びに行政不服審査法第四章第一節第二款の規定は、前条第一項の規定による審査請求について準用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第十九条第二項中「前項」とあるのは「公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)第二十一条第四項」と、「独立行政法人等」とあるのは「公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長」と、同項第二号中「開示請求者(開示請求者が」とあるのは「利用請求(公文書管理法第十六条第二項に規定する利用請求をいう。以下同じ。)をした者(利用請求をした者が」と、同項第三号中「法人文書の開示について反対意見書」とあるのは「特定歴史公文書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)の利用について公文書管理法第十八条第四項に規定する反対意見書」と、独立行政法人等情報公開法第二十条中「第十四条第三項」とあるのは「公文書管理法第十八条第四項」と、同条第一号中「開示決定」とあるのは「利用させる旨の決定」と、同条第二号中「開示決定等」とあるのは「利用請求に対する処分」と、「開示請求」とあるのは「利用請求」と、「法人文書」とあるのは「特定歴史公文書等」と、「開示する旨」とあるのは「利用させる旨」と、「の開示」とあるのは「を利用させること」と、独立行政法人等情報公開法第二十条の二第一項から第五項までの規定中「審査会」とあるのは「公文書管理委員会」と、同条第一項及び第三項中「法人文書」とあるのは「特定歴史公文書等」と、同条第五項中「次項」とあるのは「公文書管理法第二十二条」と、「会長若しくは委員」とあるのは「委員」と、行政不服審査法第六十六条中「審査会は、必要があると認める場合には」とあるのは「公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)第二十二条において読み替えて準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二十条の二第一項前段及び第三項に定めるもののほか、公文書管理委員会は」と、「第四十二条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁」とあるのは「公文書管理法第二十一条第四項の規定により公文書管理委員会に諮問をした公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長」と、同法第六十七条から第七十一条までの規定中「審査会」とあるのは「公文書管理委員会」と、同法第六十九条中「会長又は委員に、第六十六条」とあるのは「委員に、公文書管理法第二十二条において読み替えて準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二十条の二第一項前段の規定により提示された公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等を閲覧させ、公文書管理法第二十二条において読み替えて準用する第六十六条」と、「第六十七条第一項本文」とあるのは「公文書管理法第二十二条において読み替えて準用する第六十七条第一項本文」と読み替えるものとする。

  附則第一条ただし書を次のように改める。

   ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  一 第百八十条の規定 この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の公布の日のいずれか遅い日

  二 第七条の二の規定 公文書等の管理に関する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日

 (内閣府設置法の一部改正)

第十条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第三十九号の次に次の一号を加える。

  三十九の二 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  第四条第三項第四十一号中「前号」を「前二号」に、「歴史資料として重要な公文書その他の記録」を「公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等」に改める。

  第三十七条第二項の表中

中央障害者施策推進協議会

障害者基本法

 を

公文書管理委員会

公文書等の管理に関する法律

 
 

中央障害者施策推進協議会

障害者基本法

 に改める。

 (内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)

第十一条 この法律の施行の日が消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち、内閣府設置法第四条第三項第三十九号の次に一号を加える改正規定中「第四条第三項第三十九号」とあるのは「第四条第三項第四十一号」と、「三十九の二」とあるのは「四十一の二」と、同項第四十一号の改正規定中「第四条第三項第四十一号」とあるのは「第四条第三項第四十三号」とする。

2 前項に規定する場合において、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第二条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定中「同項第四十号から第四十三号までを二号ずつ繰り上げ」とあるのは、「同項第四十号を同項第三十八号とし、同項第四十一号を同項第三十九号とし、同項第四十一号の二を同項第三十九号の二とし、同項第四十二号を同項第四十号とし、同項第四十三号を同項第四十一号とし」とする。

3 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十七条第三項」とする。

 (総務省設置法の一部改正)

第十二条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項第一号中「第二十三条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同項第二号中「第二十四条第二項」を「第二十三条第二項」に改める。

 (検討)

第十三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。

別表第一(第二条関係)

名   称

根   拠   法

沖縄振興開発金融公庫

沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)

株式会社日本政策金融公庫

株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)

関西国際空港株式会社

関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)

国立大学法人

国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)

大学共同利用機関法人

国立大学法人法

日本銀行

日本銀行法(平成九年法律第八十九号)

日本司法支援センター

総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)

日本私立学校振興・共済事業団

日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)

日本中央競馬会

日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)

日本年金機構

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)

農水産業協同組合貯金保険機構

農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)

放送大学学園

放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)

預金保険機構

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)

別表第二(第二条関係)

関西国際空港株式会社

一 関西国際空港及び関西国際空港株式会社法(以下この項において「株式会社法」という。)第六条第一項第二号に規定する施設の設置(これらの建設に係るものを除く。)及び管理の事業に係る業務

 

二 株式会社法第六条第一項第三号の政令で定める施設及び同項第四号に規定する施設の管理の事業に係る業務

 

三 前二号に規定する事業に附帯する事業に係る業務

 

四 前三号に規定する事業に係る株式会社法第六条第一項第六号に掲げる事業に係る業務

 

五 株式会社法第六条第二項に規定する事業に係る業務

日本私立学校振興・共済事業団

一 日本私立学校振興・共済事業団法(以下この項において「事業団法」という。)第二十三条第一項第六号から第八号までに掲げる業務

 

二 事業団法第二十三条第二項に規定する業務

 

三 事業団法第二十三条第三項第一号及び第二号に掲げる業務

(内閣総理・総務・法務大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
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