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法律第六十七(平二一・七・三)

  ◎株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律

 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条第一項中「次条」を「附則第三条」に、「前条第三号に定める日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条の次に次の五条を加える。

 (政府の出資)

第二条の二 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

 (国債の交付)

第二条の三 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う上で会社の財務内容の健全性を確保するため必要となる資本の確保に用いるため、国債を発行することができる。

2 政府は、前項の規定により、予算で定める金額の範囲内において、国債を発行し、これを会社に交付するものとする。

3 第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4 第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

 (国債の償還等)

第二条の四 会社は、その行う危機対応業務(平成二十四年三月三十一日までに行うものに限る。)に係る資産の増加に応じて必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を限り、前条第二項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。

2 政府は、前条第二項の規定により交付した国債の全部又は一部につき会社から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。

3 前項の規定による償還があった場合には、会社の資本金の額は、当該償還の直前の資本金の額と当該償還の額の合計額とする。

4 前項の規定の適用がある場合における会社法第四百四十五条第一項の規定の適用については、同項中「場合」とあるのは、「場合及び株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の四第三項の規定の適用がある場合」とする。

5 前各項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還に関し必要な事項は、財務省令で定める。

 (国債の返還等)

第二条の五 会社は、平成二十四年七月一日において、附則第二条の三第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。

2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、附則第二条の三第二項の規定により政府が交付した国債の返還及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

 (登録免許税の課税の特例)

第二条の六 附則第二条の二の規定による出資があった場合又は附則第二条の四第二項の規定による償還があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討等)

第二条 政府は、平成二十三年度末を目途として、この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に対する出資の状況、同法附則第二条の四第二項の規定に基づく国債の償還の状況、会社による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有する等会社に対し国が一定の関与を行うとの観点から、会社による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による会社の株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項及びこの法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条第一項の規定にかかわらず、その保有する会社の株式を処分しないものとする。

 (簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)

第三条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「前項の措置の」を「平成二十四年四月一日から起算して」に改める。

 (調整規定)

第四条 この法律の施行の日が中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十四号。次項において「商中法等改正法」という。)の施行の日以前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「及び」とあるのは、「に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措置のおおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとし、」とする。

2 この法律の施行の日が商中法等改正法の施行の日後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、附則第二条第二項中「次条」とあるのは、「中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十四号)附則第四条」とする。

 (政令への委任)

第五条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(財務・内閣総理大臣署名) 

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