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法律第六十八号(平二一・七・三)

  ◎銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律

 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「その制限の実施に伴う銀行等による株式」を「銀行等による対象株式等」に改める。

 第五条中「銀行等による株式等の保有の制限の実施に伴う銀行等によるその保有する株式」を「銀行等による対象株式等」に、「株式の価格」を「対象株式等の価格」に、「株式の買取り」を「対象株式等の買取り」に、「株式の処分等」を「対象株式等の処分等」に改める。

 第十九条第二項第二号中「同じ。)」の下に「、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託の受益権(以下この章において単に「受益権」という。)及び同条第十四項に規定する投資口(以下この章において単に「投資口」という。)」を加える。

 第三十四条第一項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

 四 会員の保有する受益権の買取り並びに当該買い取った受益権の管理及び処分

 五 会員の保有する投資口の買取り並びに当該買い取った投資口の管理及び処分

 第三十四条第二項中「株式に」を「株式、同項第四号に規定する会員の保有する受益権又は同項第五号に規定する会員の保有する投資口に」に、「株式を」を「対象株式等(株式、受益権又は投資口をいう。以下同じ。)を」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第一項第三号に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。

 第三十六条第一項中「関する事項」の下に「、受益権の買取り、管理及び処分に関する事項並びに投資口の買取り、管理及び処分に関する事項」を加える。

 第三十八条第三項を次のように改める。

3 特別株式買取りは、当該特別株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。

 一 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式

 二 優先株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成三十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)

 三 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成三十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、第一号に掲げるものを除く。)

 四 前三号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式

 第三十八条の二第三項を次のように改める。

3 発行会社株式買取りは、当該発行会社株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。

 一 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式

 二 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成三十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)

 三 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成三十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、第一号に掲げるものを除く。)

 四 前三号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式

 第三十八条の三に次の一項を加える。

5 第一項に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。

 第三十八条の四に次の一項を加える。

5 第一項に規定する発行会社が発行する株式には、専ら当該発行会社の自己資本の充実を目的として当該発行会社の子会社(当該発行会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。

 第三十八条の四の次に次の二条を加える。

 (会員からの受益権の買取り)

第三十八条の五 第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りは、平成二十四年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。

2 機構は、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

3 第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りは、当該受益権の買取りの申込みに係る受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている受益権であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。

4 機構は、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

 (会員からの投資口の買取り)

第三十八条の六 第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、平成二十四年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。

2 機構は、第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

3 第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、当該投資口の買取りの申込みに係る投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている投資口であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。

4 機構は、第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

 第三十九条(見出しを含む。)中「株式」を「対象株式等」に改める。

 第四十二条中「株式を」を「対象株式等を」に、「当該株式」を「当該対象株式等」に、「発行会社」を「当該対象株式等(株式に限る。)の買取りの申込みをした発行会社」に改める。

 第四十八条第一項第二号イ中「及び発行会社株式買取り」を「、発行会社株式買取り」に、「並びに」を「、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取り(ロ及び次条第一項において単に「受益権の買取り」という。)及び第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取り(ロ及び次条第一項において単に「投資口の買取り」という。)並びに」に、「株式の管理」を「対象株式等の管理」に改め、同号ロ中「及び発行会社株式買取り」を「、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取り」に改める。

 第四十九条第一項中「及び発行会社株式買取り」を「、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取り」に、「株式を」を「対象株式等を」に改める。

 第六十七条第四号中「又は第三十八条の二第二項」を「、第三十八条の二第二項、第三十八条の五第二項又は第三十八条の六第二項」に改め、同条第五号中「又は第三十九条」を「、第三十八条の五第四項、第三十八条の六第四項又は第三十九条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・財務大臣署名) 

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