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法律第八十四号(平二一・七・一七)

  ◎経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律

 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第二章 特定原産地証明書の発給等(第三条−第七条)

 
 

第三章 指定発給機関(第八条−第二十五条)

 
 

第四章 特定原産地証明書の発給の決定の取消し等(第二十六条−第二十九条)

 
 

第五章 雑則(第三十条−第三十三条)

第二章 第一種特定原産地証明書の発給等(第三条−第七条)

 
 

第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等(第七条の二−第七条の十三)

 
 

第三章 指定発給機関(第八条−第二十五条)

 
 

第四章 第一種特定原産地証明書の発給の決定の取消し等(第二十六条−第二十九条)

 
 

第五章 雑則(第三十条−第三十三条の三)

に改める。

 本則(第一条及び第三十六条を除く。)中「特定原産地証明書」を「第一種特定原産地証明書」に改める。

 第二条第一項中「として政令で定めるもの」を削り、同条第二項中「(以下「締約国」という。)」を「(以下この項において「締約国」という。)又は経済連携協定の規定により当該締約国の関税法令(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律に相当する法令をいう。第三十一条において同じ。)が適用される当該締約国以外の外国(以下この項において「協定適用国」という。)」に改め、「当該締約国」の下に「又は協定適用国(以下「締約国等」という。)」を加え、同条第三項中「から締約国」を「から政令で定める経済連携協定の締約国等」に、「を当該締約国」を「を当該締約国等」に改め、「締約国との間の」を削り、同条に次の二項を加える。

4 この法律において「第二種特定原産地証明書」とは、本邦から政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品が特定原産品であることを当該締約国等の権限ある当局に対し証明する書類であって、第七条の二第一項の規定により当該物品の輸出をしようとする者が作成するものをいう。

5 この法律において「特定原産地証明書」とは、第一種特定原産地証明書及び第二種特定原産地証明書をいう。

 第三条第一項中「締約国」を「前条第三項の政令で定める経済連携協定の締約国等」に改め、同条第二項中「仕向国(」の下に「第七条の九第二項及び」を加え、「単に「申請書」を「「発給申請書」に改め、同条第四項中「申請書」を「発給申請書」に改め、同条第五項中「及び申請書の様式並びに第三項」を「、発給申請書の様式、第三項」に改め、「提出の手続」の下に「及び第一種原産品誓約書の様式」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 発給申請者がその申請に係る物品(前条第三項の政令で定める経済連携協定のうち政令で定めるものの締約国等に輸出されるものに限る。)の生産者でない場合には、当該発給申請者は、第二項の規定による資料の提出に代えて、当該生産者その他経済産業省令で定める者から、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを誓約する書面(以下「第一種原産品誓約書」という。)の交付を受け、これを経済産業大臣に提出することができる。

6 前項の第一種原産品誓約書には、同項の物品が特定原産品であることを誓約する旨及び次に掲げる事項が記載されていなければならない。

 一 第一種原産品誓約書を交付する者の氏名又は名称及び住所

 二 第一種原産品誓約書の交付年月日

 三 物品の品名

 四 その他経済産業省令で定める事項

 第四条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 経済産業大臣は、前条第五項の規定により第一種原産品誓約書の提出を受けたときは、当該第一種原産品誓約書を発給申請者に交付した者(以下「第一種原産品誓約書交付者」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

5 経済産業大臣は、前条第五項の規定により提出された第一種原産品誓約書について審査を行い、第一種特定原産地証明書を発給したときは、当該第一種特定原産地証明書の発給後速やかに、当該第一種原産品誓約書交付者に対し、その旨及びその年月日を通知するとともに、当該第一種原産品誓約書交付者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

 第五条の見出しを「(発給申請書等の保存)」に改め、同条中「申請書及び資料」を「発給申請書及び第一種原産品誓約書並びに資料」に改める。

 第六条第一項第二号中「申請書」を「発給申請書」に、「又は資料の内容」を「、資料の内容又は第一種原産品誓約書の記載」に改める。

 第七条に次の一項を加える。

2 第一種原産品誓約書交付者は、第一種特定原産地証明書の発給の用に供された第一種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第一種原産品誓約書の交付の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。ただし、当該交付の日から当該第一種原産品誓約書に係る第一種特定原産地証明書の発給がされるために通常必要と認められる期間を経過する日までの間に第四条第五項の規定による当該第一種特定原産地証明書を発給した旨の通知を受けなかったときは、この限りでない。

 第二章の次に次の一章を加える。

   第二章の二 第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等

 (認定)

第七条の二 第二条第四項の政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者は、当該経済連携協定ごとに、経済産業大臣の認定を受けて、第二種特定原産地証明書の作成をすることができる。

2 前項の認定を受けようとする者(第七条の四第一項及び第三十六条第四号において「認定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(次項及び同号において「認定申請書」という。)に、第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合していることを証する書類その他経済産業省令で定める書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所の所在地

 三 認定の申請に係る経済連携協定の名称

 四 前項の物品の品名

 五 その他経済産業省令で定める事項

3 前二項に定めるもののほか、第一項の認定の申請の手続及び認定申請書の様式に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

 (欠格条項)

第七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 二 第七条の十三第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者

 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (認定の基準等)

第七条の四 経済産業大臣は、認定申請者が第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するものとして、第二条第四項の政令で定める経済連携協定ごとに経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

2 経済産業大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、認定を受けた者(以下「認定輸出者」という。)に対し、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を経済産業省令で定める方法により通知するとともに、当該認定輸出者が当該認定に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第一項の認定の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

 (認定の更新)

第七条の五 第七条の二第一項の認定は、経済産業省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第七条の二第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の認定の更新について準用する。

 (変更の届出)

第七条の六 認定輸出者は、第七条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 (帳簿の記載)

第七条の七 認定輸出者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第二種特定原産地証明書の作成に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (第二種原産品誓約書の交付を受けた認定輸出者による通知等)

第七条の八 認定輸出者が第二種特定原産地証明書の作成に係る物品の生産者でない場合において、当該生産者その他経済産業省令で定める者から、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを誓約する書面(以下「第二種原産品誓約書」という。)の交付を受けて第二種特定原産地証明書を作成したときは、当該第二種特定原産地証明書の作成後速やかに、当該第二種原産品誓約書を当該認定輸出者に交付をした者(以下「第二種原産品誓約書交付者」という。)に対し、その旨及びその年月日を通知しなければならない。

2 認定輸出者は、第二種原産品誓約書の交付を受けて作成した第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、当該第二種原産品誓約書交付者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 第二種原産品誓約書の作成に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

 (特定原産品でなかったこと等の通知等)

第七条の九 認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号若しくは第三号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるとき、又は当該第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、この限りでない。

 一 当該第二種特定原産地証明書が作成された物品が特定原産品でなかったこと。

 二 前号に掲げるもののほか、当該第二種特定原産地証明書の記載に誤りがあったこと。

 三 当該第二種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったこと。

2 経済産業大臣は、前項の通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該第二種特定原産地証明書が作成された物品の仕向国の権限ある当局に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。

 (書類の保存)

第七条の十 認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。ただし、当該第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、この限りでない。

2 第二種原産品誓約書交付者は、第二種特定原産地証明書の作成の用に供された第二種原産品誓約書に係る物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第二種原産品誓約書の交付の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。ただし、当該交付の日から当該第二種原産品誓約書に係る第二種特定原産地証明書の作成がされるために通常必要と認められる期間を経過する日までの間に第七条の八第一項の規定による当該第二種特定原産地証明書を作成した旨の通知を受けなかったとき、又は同条第二項の通知を受けたときは、この限りでない。

 (認定輸出者に対する命令)

第七条の十一 経済産業大臣は、その認定に係る経済連携協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係る業務に関し必要な命令をすることができる。

 (認定輸出者に対する立入検査等)

第七条の十二 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定輸出者の事務所に立ち入り、実地にその第二種特定原産地証明書の作成に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (認定の取消し)

第七条の十三 経済産業大臣は、認定輸出者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 一 第七条の三第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。

 二 第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。

 三 第七条の六又は第七条の七の規定に違反したとき。

 四 第七条の八第一項又は第二項の規定に違反して、第二種原産品誓約書交付者に対し、通知しなかったとき。

 五 第七条の九第一項の規定に違反して、経済産業大臣に対し、通知しなかったとき。

 六 第七条の十一の規定による命令に違反したとき。

 七 不正の手段により第七条の二第一項の認定(第七条の五第一項の認定の更新を含む。)を受けたとき。

 八 前各号に掲げるもののほか、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

2 経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

 第八条第三項中「前章」を「第二章」に改め、「同条第二項」の下に「及び第五項」を加え、「から第三項まで及び」を「から第五項まで並びに」に改める。

 第九条中「という。)は、」の下に「第二条第三項の政令で定める」を加える。

 第十六条第一項中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改める。

 第二十一条第二号中「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改め、同条第六号中「指定」を「第八条第一項の指定(第十二条第一項の指定の更新を含む。)」に改める。

 第二十六条の見出しを「(証明書受給者等の報告等)」に改め、同条第一項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 経済産業大臣は、第三条第五項の規定により第一種原産品誓約書の提出を受けて第一種特定原産地証明書を発給したときは、次に掲げる事実について確認するため必要な限度において、第四条第五項の規定による第一種特定原産地証明書を発給した旨の通知を受けた第一種原産品誓約書交付者(以下「特定第一種原産品誓約書交付者」という。)に対して必要な報告を求め、又はその職員をして特定第一種原産品誓約書交付者について、当該特定第一種原産品誓約書交付者の同意を得て、実地にその設備若しくは第七条第二項に規定する書類その他の物件を検査させることができる。

 一 当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。

 二 前号に掲げるもののほか、当該第一種原産品誓約書の記載に誤りがあったこと。

 第二十七条第二項中「又は特定証明資料提出者」を「、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者」に改め、「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同項」を「同条第一項若しくは第二項」に改める。

 第三十条の見出し中「締約国」を「締約国等」に改め、同条第一項中「締約国」を「締約国等」に改め、「特定証明資料提出者」の下に「、特定第一種原産品誓約書交付者」を加え、同条第二項中「締約国」を「締約国等」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 経済産業大臣は、締約国等に第二種特定原産地証明書が作成された物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。ただし、当該求めに応じて提供しようとする情報に認定輸出者、第二種原産品誓約書交付者その他の関係者に関する情報が含まれている場合において、当該情報を当該締約国等の権限ある当局に提供することについてその者の同意がない場合は、この限りでない。

4 経済産業大臣は、締約国等の権限ある当局から前項の情報の提供を求められた場合には、当該求めに応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、第二種原産品誓約書交付者に対し、期限を付けて、必要な報告を求め、又はその職員をして第二種原産品誓約書交付者について、当該第二種原産品誓約書交付者の同意を得て、実地にその設備若しくは第七条の十第二項に規定する書類その他の物件を検査させることができる。

 第三十一条中「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律に相当する法令」を「関税法令」に改める。

 第三十二条に次の一項を加える。

3 第七条の五第一項の認定の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

 第三十三条第二項中「発給」の下に「又は第二種特定原産地証明書の作成」を加え、第五章中同条の次に次の二条を加える。

 (権限の委任)

第三十三条の二 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

 (経過措置)

第三十三条の三 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第三十四条中「第二十六条第五項」を「第二十六条第六項」に改める。

 第三十五条の次に次の一条を加える。

第三十五条の二 第二種特定原産地証明書に虚偽の記載をした認定輸出者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 認定輸出者が第二種特定原産地証明書の作成をするに当たり、当該認定輸出者に対して交付した第二種原産品誓約書に虚偽の誓約をした第二種原産品誓約書交付者も、前項と同様とする。

 第三十六条を次のように改める。

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 経済産業大臣又は指定発給機関に対し、第一種特定原産地証明書の発給を受けるに当たり虚偽の発給申請書又は虚偽の資料を提出した発給申請者

 二 経済産業大臣又は指定発給機関に対し、虚偽の資料(第三条第三項の規定により提出されたものに限る。)を提出した証明資料提出者

 三 発給申請者が第一種特定原産地証明書の発給を受けるに当たり、経済産業大臣又は指定発給機関に対して提出された第一種原産品誓約書に虚偽の誓約をした第一種原産品誓約書交付者

 四 経済産業大臣に対し、第七条の二第一項の認定(第七条の五第一項の認定の更新を含む。)を受けるに当たり虚偽の認定申請書又は虚偽の書類を提出した認定申請者

 第三十七条に次の一項を加える。

2 認定輸出者が、第二種特定原産地証明書を作成した日以後第七条の九第一項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において当該第二種特定原産地証明書を作成した物品が特定原産品でなかったことを知ったにもかかわらず、経済産業大臣に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなかったときも、前項と同様とする。

 第三十七条の次に次の一条を加える。

第三十七条の二 第七条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置の政令への委任)

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (登録免許税法の一部改正)

第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百十七号の次に次のように加える。

百十七の二 第二種特定原産地証明書の作成に係る認定輸出者の認定

 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第七条の二第一項(認定)の認定輸出者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

(財務・農林水産・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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