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法律第五十一号(平二二・一一・一九)

  ◎保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条の見出しを「(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)」に改め、同条第一項中「施行の」を「公布の」に、「行っている者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までの間」を「行っていた者(当該者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者を含む。)」に、「引き続き特定保険業」を「当分の間、行政庁の認可を受けて、当該特定保険業」に改め、同項各号を削る。

 附則第二条第四項中「特定保険業者」を「認可取消業者」に、「内閣総理大臣」を「行政庁」に、「第一項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」を「第一項の認可を取り消された」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第三項中「この法律の施行の際現に特定保険業を行っている者(前項に規定する者及び附則第五条第一項各号に掲げる者並びに新保険業法第三条第一項の免許又は新保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けている者を除く。以下「特定保険業者」という。)は、第一項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日後においては、当該各号に定める」を「附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により第一項の認可を取り消された者(次項及び第十二項において「認可取消業者」という。)は、当該認可を取り消された」に、「若しくは少額短期保険業者」を「、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者」に改め、同項を同条第十項とし、同条第二項中「前項」を「新保険業法第三条第一項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第一項の次に次の七項を加える。

2 前項の認可を受けようとする者は、平成二十五年十一月三十日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。

 一 名称

 二 純資産額として主務省令で定める方法により算定される額

 三 理事及び監事の氏名

 四 特定保険業以外の業務を行うときは、その業務の内容

 五 事務所の所在地

3 前項の申請書には、次に掲げる書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

 一 定款

 二 事業方法書

 三 普通保険約款

 四 保険料及び責任準備金の算出方法書

 五 第七項第二号の基準に適合することを明らかにするために必要な事項として主務省令で定める事項を記載した書類

4 新保険業法第四条第三項の規定は、前項の規定による同項第一号の定款の添付について準用する。この場合において、同条第三項中「内閣府令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。

5 第三項第一号に掲げる書類(前項において読み替えて準用する新保険業法第四条第三項に規定する電磁的記録を含む。)には、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地を記載し、又は記録しなければならない。

6 第三項第二号から第四号までに掲げる書類には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。

7 行政庁は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をするものとする。この場合において、当該認可を受けた者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人であるときは、当該認可は、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をした日にその効力を生ずるものとする。

 一 当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が一般社団法人又は一般財団法人であって次のいずれにも該当しないこと。

  イ 定款の規定が法令に適合しない一般社団法人又は一般財団法人

  ロ 理事会を置かない一般社団法人

  ハ 附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により第一項の認可を取り消された一般社団法人又は一般財団法人

  ニ この法律、新保険業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人

  ホ 理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者のある一般社団法人又は一般財団法人

   (1) この法律、新保険業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

   (3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   (4) 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が、新保険業法第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により新保険業法第三条第一項の免許を取り消され、新保険業法第二百五条若しくは第二百六条の規定により新保険業法第百八十五条第一項の免許を取り消され、新保険業法第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により新保険業法第二百十九条第一項の免許を取り消され、新保険業法第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により新保険業法第二百七十二条第一項の登録を取り消され、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号。以下「平成二十二年改正法」という。)による改正前の附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する新保険業法第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられ、若しくは新保険業法第三百七条第一項の規定により新保険業法第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合又はこの法律若しくは新保険業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは当該外国において行われている同種類の事業の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は廃止を命ぜられた日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者若しくは管理人又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その取消し又は廃止を命ぜられた日から五年を経過しない者

   (5) 新保険業法第三百七条第一項の規定により新保険業法第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消され、又は新保険業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された者で、その取消しの日から五年を経過しない者

   (6) 新保険業法第百三十三条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、新保険業法第二百五条若しくは第二百三十一条の規定により解任を命ぜられた日本における代表者、新保険業法第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する新保険業法第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)又はこの法律若しくは新保険業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から五年を経過しない者

   (7) 認可特定保険業者(第一項の認可を受けて特定保険業を行う者をいう。以下同じ。)が、附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により第一項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその認可特定保険業者の理事又は監事であった者

   (8) 附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条の規定により解任を命ぜられた理事又は監事

   (9) 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が、平成二十二年改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する新保険業法第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた場合において、その廃止を命ぜられた日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者又は管理人であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)

   (10) 平成二十二年改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する新保険業法第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)

  ヘ 少額短期保険業者

 二 申請者の行う特定保険業が、この法律の公布の際現に当該申請者又は当該申請者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者が行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められること。

 三 申請者が、特定保険業を的確に遂行するために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有すること。

 四 申請者が、特定保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること。

 五 他に行う業務が特定保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないものであること。

 六 第三項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

  イ 保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に欠けるおそれのないものであること。

  ロ 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

  ハ その他主務省令で定める基準

 七 第三項第四号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

  イ 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。

  ロ その他主務省令で定める基準

 八 前各号に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護のために必要な基準として主務省令で定める基準

8 認可特定保険業者に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法(平成七年法律第百五号)、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)、この法律」とする。

 附則第二条に次の二項を加える。

12 前項の規定により第一項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消業者(次項において「保険契約管理業者」という。)は、認可特定保険業者とみなして、附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十二条第一項、第百三十三条(第二号を除く。)、第二百七十二条の二十二、第二百七十二条の二十三及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第四条第十一項において読み替えて準用する新保険業法第二編第七章第一節(第百三十八条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第四条第十二項において読み替えて準用する新保険業法第百四十二条の規定、附則第四条第十三項の規定、同条第十四項において読み替えて準用する新保険業法第二編第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同条第十五項の規定、同条第十七項において読み替えて準用する新保険業法第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)の規定並びに附則第四条第十八項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条の前の見出し

認可の取消し

業務の廃止

附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条各号列記以外の部分

、同項第三号

又は同項第三号

 

とき又は不正の手段により同条第一項の認可を受けたとき

とき

 

同項の認可を取り消す

業務の廃止を命ずる

附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条第一号

、法令

又は法令

 

処分又は平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。)に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なもの

処分

附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第二百七十二条の二十七

平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消す

業務の廃止を命ずる

附則第四条第十二項において読み替えて準用する新保険業法第百四十二条

事業

特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。)に係る事業

13 保険契約管理業者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

 一 特定保険業を廃止したとき その保険契約管理業者

 二 合併により消滅したとき その保険契約管理業者の代表理事その他の代表者であった者

 三 破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

 四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

 五 すべての保険契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは譲渡したとき その保険契約管理業者

 附則第三条及び第四条を次のように改める。

 (保険契約の包括移転)

第三条 新保険業法第二編第七章第一節(第百三十八条、第百四十条第二項及び第百四十一条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた者(一般社団法人又は一般財団法人である者を除く。)が、認可特定保険業者に保険契約の移転を行う場合について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

移転先会社

移転先法人

移転会社

移転業者

内閣府令

主務省令

内閣総理大臣

行政庁

2 前項の規定により新保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百三十五条第一項

この法律

この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)

第百三十五条第二項

公告

公告又は通知

第百三十六条第一項

移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)

移転先法人

 

株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。)

社員総会又は評議員会

第百三十六条第二項

会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)又は第百八十九条第二項(評議員会の決議)

第百三十六条第三項

移転会社及び移転先会社

移転先法人

 

会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)又は第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知)

第百三十六条の二第一項

取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)

役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)

 

前条第一項の株主総会等の会日の二週間前

第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日

 

公告

公告又は通知

 

第百三十五条第一項の契約に係る契約書

移転契約書

第百三十六条の二第二項

移転会社の株主又は保険契約者

移転対象契約者

 

その営業時間

移転業者の営業時間

第百三十七条第一項

決議をした

決議があった

 

公告しなければ

官報に公告し、又は移転対象契約者に対して各別に通知しなければ

第百三十七条第二項及び第四項

公告

公告又は通知

第百三十九条第二項

どうか

どうか(移転先法人が当該保険契約の移転を受ける前に特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)を行っている認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先法人の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか)

第百四十条第一項

公告

官報に公告

第百四十条第三項

公告が当該会社の公告方法として定める時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により

公告が

第三百三十三条第一項各号列記以外の部分

設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役

役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)

第三百三十三条第一項第四号

この法律若しくは

この法律(平成十七年改正法附則第三条第一項において準用する場合を含む。)若しくは

第三百三十三条第一項第六号及び第十号

この法律又は

この法律(平成十七年改正法附則第三条第一項において準用する場合を含む。)又は

第三百三十三条第一項第十三号及び第四十五号

及び第二百七十二条の二十九において

、第二百七十二条の二十九及び平成十七年改正法附則第三条第一項において

 (認可特定保険業者等に対する新保険業法の規定の準用)

第四条 新保険業法第九十七条第二項、第百条の二、第百条の四、第百十条(第二項を除く。)、第百十一条(第二項を除く。)、第百十三条から第百十六条(第二項を除く。)まで、第百十七条、第百十八条、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十三条、第百二十四条、第百三十一条から第百三十三条まで、第二百七十二条の八第三項、第二百七十二条の九、第二百七十二条の十一、第二百七十二条の二十一(第一項第二号、第三号及び第五号並びに第二項を除く。)から第二百七十二条の二十三まで及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

内閣府令

主務省令

内閣総理大臣

行政庁

2 前項の規定により新保険業法の規定を認可特定保険業者について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百条の二

この法律

保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)

第百十条第一項

中間業務報告書及び業務報告書

業務報告書

第百十一条第一項

本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所

その事務所(専ら特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下同じ。)以外の業務の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。第四項において同じ。)

 

公衆

保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この条において同じ。)

第百十一条第四項

本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所

事務所

 

不特定多数の者

保険契約者

 

公衆

保険契約者

第百十一条第五項

公衆

保険契約者

第百十一条第六項

保険契約者その他の顧客

保険契約者

 

及びその子会社等の業務

の業務

第百十三条

保険会社は、当該保険会社

認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の施行の際現に特定保険業を行っていなかった者に限る。)は、当該認可特定保険業者

第百十五条第二項

利益(第百十二条第一項の規定による評価換えにより計上した利益を除く。)

利益

第百二十条第一項

生命保険会社及び内閣府令

長期の保険契約の引受けを行わないことその他の主務省令

 

損害保険会社に限る

者を除く

第百二十二条

この法律又は

平成十七年改正法において準用するこの法律又は平成十七年改正法において準用する

第百二十三条第一項

第四条第二項第二号

平成十七年改正法附則第二条第三項第二号

 

保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項

軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るもの

第百二十三条第二項

変更しようとする

変更した

 

あらかじめ

遅滞なく、

第百二十四条第一号

第四条第二項第二号

平成十七年改正法附則第二条第三項第二号

 

第五条第一項第三号イからホ

同条第七項第六号イからハ

 

基準

基準及び当該書類に定めた事項の変更後に行う特定保険業が当該書類に定めた事項の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであること。

第百二十四条第二号

第四条第二項第四号

平成十七年改正法附則第二条第三項第四号

 

第五条第一項第四号イからハまで

同条第七項第七号イ及びロ

第百三十一条

第四条第二項第二号

平成十七年改正法附則第二条第三項第二号

第百三十二条第一項

子会社等

子会社等(子会社(平成十七年改正法附則第四条第五項に規定する子会社をいう。第二百七十二条の二十二第二項において同じ。)その他の当該認可特定保険業者と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。)

第百三十二条第二項

内閣府令・財務省令

主務省令

第百三十三条の前の見出し

免許

認可

第百三十三条各号列記以外の部分

ときは

とき、平成十七年改正法附則第二条第七項第一号イ、ロ、ニ若しくはホに該当することとなったとき、同項第三号若しくは第四号に掲げる基準に適合しなくなったとき又は不正の手段により同条第一項の認可を受けたときは

 

取締役、執行役、会計参与若しくは監査役

理事若しくは監事

 

第三条第一項の免許

同項の認可

第百三十三条第一号

第四条第二項各号

平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。)

第百三十三条第二号

免許

認可

第二百七十二条の十一第一項

少額短期保険業及びこれに付随する業務

特定保険業及びこれに附帯する業務並びに保険代理業(保険会社その他これに準ずる者として主務省令で定める者の業務の代理又は事務の代行(保険募集その他の主務省令で定めるものに限る。)をいう。)

第二百七十二条の十一第二項

ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で

ただし

 

認められるもの

認められる業務

第二百七十二条の十一第三項

第二百七十二条第一項

平成十七年改正法附則第二条第一項

 

登録

認可

第二百七十二条の二十一第一項第一号

少額短期保険業

平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業(引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理に係る業務を除く。)

第二百七十二条の二十一第一項第四号

定款

他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款

第二百七十二条の二十一第一項第六号

その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)

保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)の設置又は廃止をしようとするときその他主務省令

第二百七十二条の二十七

第二百七十二条第一項の登録

平成十七年改正法附則第二条第一項の認可

第三百十五条第四号

第二百七十二条の九

第二百七十二条の九(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)

第三百十六条第二号

、第百三十三条

若しくは第百三十三条(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)

第三百十七条第一号

第百九十九条において

第百九十九条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において

第三百十七条第一号の二

第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において

第百十一条第一項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項において

 

を公衆

を公衆若しくは保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この号において同じ。)

 

第百十一条第四項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において

第百十一条第四項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項において

 

第百十一条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七

第百十一条第三項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項

 

不特定多数の者

不特定多数の者若しくは保険契約者

 

、公衆

、公衆若しくは保険契約者

第三百十七条第二号

第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項

第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)

第三百十七条第三号

第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項

第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)

第三百二十一条第一項第一号

第三百十六条第一号から第三号まで

第三百十六条第一号、第二号(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)、第三号

第三百二十一条第一項第二号

第三百十七条第一号から第三号まで

第三百十七条第一号から第三号まで(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)

第三百二十一条第一項第四号

第三百十五条(第五号を除く

第三百十五条(第五号を除き、平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む

第三百三十三条第一項各号列記以外の部分

設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役

役員

第三百三十三条第一項第十号

この法律又は

この法律(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)又は

第三百三十三条第一項第十二号

及び第二百七十二条の十八において

、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において

第三百三十三条第一項第三十号

第二百七十二条の十一第二項

第二百七十二条の十一第二項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)

第三百三十三条第一項第三十一号

第二百七十二条の十三第二項

第二百七十二条の十三第二項及び平成十七年改正法附則第四条第一項

第三百三十三条第一項第三十六号

及び第二百七十二条の十八において

、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において

第三百三十三条第一項第三十七号

第百九十九条において

第百九十九条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において

 

同項各号

第百十八条第二項各号

第三百三十三条第一項第三十八号

及び第二百七十二条の十八において

、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において

 

同項

第百二十条第三項

第三百三十三条第一項第三十九号

及び第二百七十二条の十八において

、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において

 

第百三十二条第一項

第百三十二条第一項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)

第三百三十三条第一項第四十号

第二百七条において

第二百七条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において

第三百三十三条第一項第四十一号

第百二十三条第二項(第二百七条において

第百二十三条第二項(第二百七条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において

第三百三十三条第一項第四十三号

第二百七十二条の二十一第一項

第二百七十二条の二十一第一項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)

第三百三十三条第一項第四十四号

第百三十一条

第百三十一条(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)

3 認可特定保険業者が前二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により附則第二条第一項の認可を取り消され、又は当該認可特定保険業者の理事若しくは監事の解任を命ぜられた場合における新保険業法第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項及び第二百七十二条の三十七第一項の規定の適用については、新保険業法第二百七十二条の四第一項第十号ハ中「若しくは第三百七条第一項」とあるのは「第三百七条第一項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第百三十三条若しくは第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された」と、「その会社」とあるのは「その法人」と、「若しくは監査役」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事」と、同号ホ中「第百三十三条」とあるのは「第百三十三条(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは監査役、第二百五条」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事、第二百五条」と、新保険業法第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(1)中「若しくは第三百七条第一項」とあるのは「第三百七条第一項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する第百三十三条若しくは第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された」と、同号ハ(3)及び同項第二号ハ中「第二百七十二条の四第一項第十号イ」とあるのは「平成十七年改正法附則第四条第三項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第十号イ」と、新保険業法第二百七十二条の三十七第一項第三号中「第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ」とあるのは「平成十七年改正法附則第四条第三項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ」とする。

4 認可特定保険業者は、子会社を保有してはならない。ただし、行政庁が、認可特定保険業者による子会社の保有について、当該認可特定保険業者の行う特定保険業の健全かつ適切な運営又は保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。

5 前項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権(新保険業法第二条第十一項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。

6 認可特定保険業者は、特定保険業(これに附帯する業務及び保険代理業(第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第二百七十二条の十一第一項に規定する保険代理業をいう。)を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の業務に係る会計と区分して経理しなければならない。

7 認可特定保険業者は、特定保険業に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。

 一 特定保険業に係る会計から他の業務に係る会計へ資金を運用すること。

 二 特定保険業に係る会計に属する資産を担保に供して他の業務に係る会計に属する資金を調達すること。

 三 前二号に掲げるもののほか、特定保険業の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがある行為として主務省令で定める行為を行うこと。

8 認可特定保険業者の目的、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地その他特定保険業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

9 行政庁は、前項の認可の申請があった場合において、当該認可の申請に係る定款の変更後に行う特定保険業が、当該定款の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。

10 行政庁は、認可特定保険業者に係る次に掲げる額を用いて、認可特定保険業者の経営の健全性を判断するための基準として保険金等(保険金、返戻金その他の給付金をいう。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

 一 基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。第十九項において同じ。)、準備金その他の主務省令で定めるものの額の合計額

 二 引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額

11 新保険業法第二編第七章第一節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百三十五条第一項

この法律

この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)

 

外国保険会社等

外国保険会社等、少額短期保険業者及び認可特定保険業者

第百三十五条第二項

公告

公告又は通知

第百三十六条第一項

又は社員総会

、社員総会

 

総代会)

総代会)又は評議員会

第百三十六条第二項

又は第六十二条第二項

、第六十二条第二項

 

によらなければならない

又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)に定める決議によらなければならない

第百三十六条第三項

含む。)

含む。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)若しくは第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知)

第百三十六条の二第一項

公告

公告又は通知

 

内閣府令

主務省令

第百三十七条第一項

内閣府令

主務省令

 

公告しなければ

公告し、又は移転対象契約者に各別に通知しなければならない。この場合において、当該移転業者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による公告を同法第三百三十一条第一項第四号(公告方法)に掲げる方法により行う旨を定款で定めているときは、この項の規定による公告は、当該方法に加えて、官報に掲載する方法でしなければ

第百三十七条第二項

公告

公告又は通知

第百三十七条第四項

公告

公告又は通知

 

内閣府令

主務省令

第百三十七条第五項

内閣府令

主務省令

第百三十九条第一項

内閣総理大臣

行政庁

第百三十九条第二項

内閣総理大臣

行政庁

 

どうか

どうか(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか)

第百四十条第一項

内閣府令

主務省令

第三百三十三条第一項各号列記以外の部分

設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役

役員

第三百三十三条第一項第四号

この法律若しくは

この法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは

第三百三十三条第一項第六号

この法律又は

この法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)又は

 

内閣府令

主務省令

第三百三十三条第一項第十号

この法律又は

この法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)又は

第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号

及び第二百七十二条の二十九において

、第二百七十二条の二十九及び平成十七年改正法附則第四条第十一項において

12 新保険業法第百四十二条の規定は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。

13 行政庁は、前項において読み替えて準用する新保険業法第百四十二条の認可の申請があった場合(当該認可の申請に係る事業の譲受けを行う者が認可特定保険業者である場合に限る。)において、当該事業の譲受けに係る特定保険業が、当該事業の譲受け前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。

14 新保険業法第二編第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百四十四条第一項

この法律

この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)

 

外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)

外国保険会社等(主務省令で定めるものを除く。)、少額短期保険業者及び認可特定保険業者

第百四十四条第二項

委託会社

委託業者

 

株主総会等

株主総会等(株主総会、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は評議員会をいう。以下同じ。)

第百四十四条第三項

又は第六十二条第二項

、第六十二条第二項に定める決議又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)

第百四十四条第四項

第百三十六条第三項

平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する第百三十六条第三項

第百四十五条

内閣総理大臣

行政庁

第百四十六条第一項及び第二項

委託会社

委託業者

第百四十六条第三項

商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面)

第百四十七条及び第百四十八条第一項

委託会社

委託業者

第百四十八条第三項

保険業法第百四十四条第二項

保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第四条第十四項において準用する保険業法第百四十四条第二項

 

委託会社

委託業者

第百四十八条第四項

委託会社

委託業者

 

保険業法第百四十四条第一項

保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第四条第十四項において準用する保険業法第百四十四条第一項

第百四十九条第一項

委託会社

委託業者

第百四十九条第二項

内閣総理大臣

行政庁

第百五十条第一項

委託会社

委託業者

第三百三十三条第一項各号列記以外の部分

設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役

役員

第三百三十三条第一項第三号

この法律又は

この法律(平成十七年改正法附則第四条第十四項において準用する場合を含む。)又は

第三百三十三条第一項第四号

この法律若しくは

この法律(平成十七年改正法附則第四条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは

15 認可特定保険業者が前項において読み替えて準用する新保険業法第百四十四条第一項の規定により他の認可特定保険業者にその業務及び財産の管理の委託を行う場合において、前項において読み替えて準用する新保険業法第百四十五条第一項の認可を受けたときは、当該他の認可特定保険業者は、当該管理の委託に係る業務を行うことにつき第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第二百七十二条の十一第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。

16 認可特定保険業者は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定にかかわらず、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併して認可特定保険業者を設立する合併をすることができない。

17 新保険業法第百五十二条第一項、第百五十三条(第二項第一号を除く。)、第百五十四条、第百六十五条の二十三から第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)まで、第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)、第百七十四条(第二項及び第四項を除く。)及び第百七十五条から第百七十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百五十二条第一項

会社法第四百七十一条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項

 

同条中「次に」とあるのは、「第三号

同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から第七号までに」と、同法第二百二条第一項中「次に」とあるのは「第三号

第百五十三条第一項及び第二項

内閣総理大臣

行政庁

第百五十三条第三項

内閣総理大臣

行政庁

 

株式会社及び第六十三条第一項の定款の定めをしている相互会社に限る

保険契約者が社員のみである一般社団法人を除く

第百五十四条

内閣府令

主務省令

第百六十五条の二十三

会社法第七百四十八条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条

 

会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社

一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者

 

同法第七百八十二条第一項、第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)及び第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

同法第二百四十六条第一項及び第二百五十条第一項(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

 

内閣府令

主務省令

第百六十五条の二十四第一項

会社法第七百四十八条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条

 

会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社

一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者

 

会社法合併会社

合併認可特定保険業者

第百六十五条の二十四第二項各号列記以外の部分

会社法合併会社

合併認可特定保険業者

 

を官報及び

について、官報に公告するほか、

 

により公告しなければ

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第二号又は第三号(公告方法)に掲げる方法をその公告方法として定めている場合に限る。)により公告し、又は知れている債権者に各別に催告しなければ

第百六十五条の二十四第二項第二号

会社又は合併により設立する会社

法人

第百六十五条の二十四第二項第三号

内閣府令

主務省令

第百六十五条の二十四第二項第四号

会社法合併会社

合併認可特定保険業者

第百六十五条の二十四第二項第五号

内閣府令

主務省令

第百六十五条の二十四第四項

会社法合併会社

合併認可特定保険業者

第百六十五条の二十四第六項

内閣府令

主務省令

第百六十五条の二十四第九項

会社法第七百八十九条、第七百九十九条及び第八百十条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条及び第二百五十二条

 

会社法合併会社

合併認可特定保険業者

第百六十六条第一項

保険会社等又は合併により設立する保険会社等

認可特定保険業者

 

内閣府令

主務省令

 

第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条第二項

前条第二項

第百六十六条第二項

保険会社等又は合併により設立する保険会社等

認可特定保険業者

 

第百六十五条の七(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条

前条

 

内閣府令

主務省令

第百六十六条第三項各号列記以外の部分

保険会社等又は合併により設立する保険会社等の株主

認可特定保険業者の社員、評議員

 

保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めた

認可特定保険業者の定めた

第百六十六条第三項第三号

内閣府令

主務省令

第百六十六条第三項第四号

保険会社等又は合併により設立する保険会社等

認可特定保険業者

第百六十七条第一項

保険会社等が合併後存続する場合又は保険会社等を合併により設立する

認可特定保険業者が合併後存続する

 

内閣総理大臣

行政庁

第百六十七条第二項各号列記以外の部分

内閣総理大臣

行政庁

 

どうか

どうか及び合併後存続する認可特定保険業者の行う特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該合併前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか

第百六十七条第二項第三号

保険会社等又は当該合併により設立する保険会社等

認可特定保険業者

第百七十条第一項各号列記以外の部分

第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三

第百六十五条の二十三

 

商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十条(吸収合併の登記)(第三項において準用する場合を含む。)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)、第三百二十二条(吸収合併による変更の登記の申請)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面)

第百七十条第一項第一号

第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は第百六十五条の二十四第二項

第百六十五条の二十四第二項

 

による公告

により官報に公告したこと及び同項の規定によりその定款で定めた公告方法による公告又は催告

第百七十条第一項第四号

会社法合併会社にあっては、第百六十五条の二十四第二項第四号

第百六十五条の二十四第二項第四号

 

内閣府令

主務省令

第百七十四条の見出し

内閣総理大臣

行政庁

第百七十四条第一項

内閣総理大臣

行政庁

 

会社法第四百七十一条第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号(解散の事由)

 

第百八十条の四第一項又は同法第四百七十八条第一項

同法第二百九条第一項

 

第百八十条第二号又は同法第四百七十五条第二号

同法第二百六条第二号又は第三号

第百七十四条第三項

会社法第四百七十八条第二項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第二項

第百七十四条第六項

会社法第四百七十八条第六項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第五項において準用する同法第六十五条第一項第三号(役員

 

保険業法

保険業法、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)

第百七十四条第七項

内閣総理大臣

行政庁

 

株式会社又は相互会社

一般社団法人又は一般財団法人

 

清算保険会社等

清算一般社団法人等

第百七十四条第八項各号列記以外の部分

内閣総理大臣

行政庁

第百七十四条第八項第一号

第百八十条第二号又は会社法第四百七十五条第二号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六条第二号又は第三号

 

清算保険会社等

清算一般社団法人等

第百七十四条第九項

内閣総理大臣

行政庁

第百七十四条第十項

会社法第四百七十九条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十条

 

同条第一項

同条第一項及び第二項

 

内閣総理大臣

行政庁

 

同条第二項

同条第三項

第百七十四条第十一項

商業登記法第七十三条第一項及び第三項(清算人の登記)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百二十六条第一項及び第三項(清算人の登記の申請)

 

第七十四条第一項

第三百二十七条第一項

 

変更の登記)(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。

変更の登記の申請

 

内閣総理大臣

行政庁

第百七十四条第十二項

内閣総理大臣

行政庁

 

清算保険会社等

清算一般社団法人等

第百七十五条の見出し

内閣総理大臣

行政庁

第百七十五条第一項

清算保険会社等

清算一般社団法人等

第百七十五条第二項

内閣総理大臣

行政庁

第百七十六条

清算保険会社等

清算一般社団法人等

 

会社法第四百九十二条第三項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第三項

 

若しくは第四百九十七条第二項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)(これらの規定を第百八十条の十七において準用する場合を含む。)

、第二百三十条第二項(貸借対照表等の提出等)

 

第五百七条第三項

第二百四十条第三項

 

終了等)(第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)

終了等)

 

内閣府令

主務省令

 

内閣総理大臣

行政庁

第百七十七条第一項

会社法第四百七十一条第三号若しくは第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三号若しくは第六号(解散の事由)

 

第百五十二条第三項第二号に掲げる事由

同条第二項若しくは第三項の規定

第百七十七条第三項

清算保険会社等

清算一般社団法人等

 

内閣府令

主務省令

第百七十八条

会社法第五百条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条

 

内閣総理大臣

行政庁

第百七十九条第一項

内閣総理大臣

行政庁

 

清算保険会社等

清算一般社団法人等

第百七十九条第二項

第百二十八条第一項、第百二十九条第一項、第二百七十二条の二十二第一項

平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十二第一項

 

内閣総理大臣

行政庁

 

清算保険会社等

清算一般社団法人等

第三百十七条第四号

及び第二百三十五条第五項において

、第二百三十五条第五項及び平成十七年改正法附則第四条第十七項において

第三百十七条第五号及び第六号

第百七十九条第二項

第百七十九条第二項(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)

第三百二十一条第一項第四号

第三百十七条第四号から第六号まで

第三百十七条第四号から第六号まで(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)

第三百三十三条第一項各号列記以外の部分

設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役

役員

第三百三十三条第一項第四号

この法律若しくは

この法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)若しくは

第三百三十三条第一項第六号

この法律又は

この法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)又は

 

内閣府令

主務省令

第三百三十三条第一項第十号

この法律又は

この法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)又は

第三百三十三条第一項第十三号

第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項

第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)

第三百三十三条第一項第四十七号

第百七十六条

第百七十六条(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)

18 認可特定保険業者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。

 一 第十一項において読み替えて準用する新保険業法第百三十七条第一項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法によりするとき 当該公告に付記した異議を述べることができる期間を経過する日

 二 第十一項、第十四項又は前項においてそれぞれ読み替えて準用する新保険業法第百四十条第一項、第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項又は第百五十四条若しくは第百六十六条第一項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる方法によりするとき 当該公告の開始後一月を経過する日

19 第十七項において読み替えて準用する新保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。

20 認可特定保険業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、附則第二条第一項の認可は、その効力を失う。

 一 特定保険業を廃止したとき。

 二 解散したとき(設立を無効とする判決が確定したときを含む。)。

 三 保険契約の全部に係る保険契約の移転をしたとき。

 四 当該認可を受けた日から六月以内に特定保険業(引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理に係る業務を除く。)を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときを除く。)。

21 次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報で告示するものとする。

 一 第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十二条第一項又は第百三十三条の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

 二 第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により附則第二条第一項の認可を取り消したとき。

 三 前項の規定により附則第二条第一項の認可がその効力を失ったとき。

22 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条(第二項を除く。)、第三百三十五条、第三百三十六条及び第三百三十七条第一項の規定並びにこれらの規定に係る同法第三百三十七条第三項、第三百三十八条第一項及び第三百三十九条の規定は認可特定保険業者の保険計理人について、同法第三百三十七条第二項の規定及び当該規定に係る同法第三百三十八条第二項の規定はこの項において読み替えて準用する同法第三百三十七条第一項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三百三十四条第一項各号列記以外の部分

次に掲げる者

次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人

 

一般社団法人等

認可特定保険業者

第三百三十四条第三項

前二項

第一項(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)

第三百三十五条各号列記以外の部分

掲げる者

掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人

第三百三十五条第二号

一般社団法人等

認可特定保険業者

第三百三十六条

次に掲げる者

次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人

 

一般社団法人

認可特定保険業者

第三百三十七条第一項

次に掲げる者

次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人

第三百三十七条第二項

前項

前項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)

第三百三十七条第三項

第一項

第一項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)

第三百三十八条第一項

前条第一項

前条第一項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)

第三百三十八条第二項

前条第二項

前条第二項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)

第三百三十九条

第三百三十七条第一項

第三百三十七条第一項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)

 

第三百三十四条第三項

第三百三十四条第三項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)

 附則第四条の次に次の一条を加える。

第四条の二 新保険業法第二百七十五条第一項第二号の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者の保険契約に係る保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下この条において同じ。)について、新保険業法第二百八十三条の規定は所属認可特定保険業者(保険募集に係る保険契約の保険者となるべき認可特定保険業者をいう。以下この条において同じ。)のために行う保険募集について、新保険業法第二百九十四条の規定は所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者について、新保険業法第三百条の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者又は認可特定保険業者のために保険募集を行う者が行う当該認可特定保険業者の保険契約の締結又は保険募集について、新保険業法第三百九条の規定は認可特定保険業者に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者が行う保険契約の申込みの撤回又は解除について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百七十五条第一項第二号

損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の

認可特定保険業者の社員若しくは

 

並びに監査役及び監査委員

及び監事

 

次条の登録を受けた損害保険代理店

保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十一第一項の届出がなされた保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)

 

媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)

媒介

第二百九十四条第一号

商号、名称又は氏名

名称

第二百九十四条第三号

内閣府令

主務省令

第三百条第一項

行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)

行為

第三百条第一項第七号

内閣府令

主務省令

第三百条第一項第八号

特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者

子会社等(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する新保険業法第百三十二条第一項に規定する子会社等

第三百条第一項第九号

内閣府令

主務省令

第三百条第二項

第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号

平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。)

第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項

内閣府令

主務省令

第三百十七条の二第四号

第二百七十五条第一項各号

第二百七十五条第一項第二号(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。)

第三百十七条の二第七号

第三百条第一項

第三百条第一項(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)

第三百二十一条第一項第四号

第二号を除く

第二号を除き、平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む

 附則第五条第一項第一号中「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)」を「整備法」に改め、同条第五項中「を受けている」を「又は附則第二条第一項の認可を受けた」に改め、「(以下この条」の下に「及び附則第三十四条の二第一項」を加え、同条第六項中「若しくは少額短期保険業者」を「、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者」に改め、同条第八項を次のように改める。

8 新保険業法第二百七十五条第一項の規定は、第一項又は第二項の規定により特定保険業を行う者のために行う保険契約の締結の代理又は媒介については、適用しない。

 附則第六条を次のように改める。

第六条 削除

 附則第八条を次のように改める。

第八条 削除

 附則第十五条第一項中「株式会社」の下に「及び認可特定保険業者となった者」を加え、同条第六項中「新保険業法第二百七十二条の二十九」の下に「又は附則第四条第十一項」を加え、「同条において」を「新保険業法第二百七十二条の二十九又は附則第四条第十一項において読み替えて」に改め、同条第七項中「移転対象契約者」と」の下に「、新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する新保険業法第百三十七条第一項中「決議をした」とあるのは「決議があった」と」を加え、同条第八項中「新保険業法第二百七十二条の三十第二項」の下に「又は附則第四条第十四項」を加え、「同項において」を「新保険業法第二百七十二条の三十第二項又は附則第四条第十四項において読み替えて」に改める。

 附則第十六条第一項中「特定保険業者であった」を「特定保険業者(平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第三項に規定する特定保険業者(認可特定保険業者となった者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)であった」に改め、「間に」の下に「平成二十二年改正法による改正前の」を加え、同条第五項中「を外国保険業者」の下に「(外国保険会社等を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第十項及び第十四項中「施行日前又は」の下に「平成二十二年改正法による改正前の」を加え、同条第十七項及び第十八項中「二年を経過する日までの間に」の下に「平成二十二年改正法による改正前の」を加える。

 附則第十九条第一項を次のように改める。

  不正の手段により附則第二条第一項の認可を受けた者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 附則第十九条第二項中「(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)」を削り、「若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人」を「、代理人」に改め、「又は人」を削り、「前項」を「前三項」に、「同項」を「当該各項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 附則第三十三条の二第一項の規定により附則第二条第一項の規定による認可に付した条件に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 附則第二条第二項の申請書又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 附則第十九条の次に次の一条を加える。

 (過料)

第十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 一 附則第四条第四項の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで子会社を保有した者

 二 附則第四条第六項の規定に違反した者又は同条第七項の規定に違反して同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者

 三 附則第三十三条の二第一項の規定により同項に規定する認可等(附則第二条第一項の規定による認可を除く。)に付した条件に違反した者

 附則第三十三条の次に次の二条を加える。

 (認可等の条件)

第三十三条の二 行政庁は、この附則又はこの附則において読み替えて準用する新保険業法の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

 (立入検査に係る規定の準用)

第三十三条の三 新保険業法第三百十一条の規定は、附則第四条第一項において読み替えて準用する新保険業法第二百七十二条の二十三(附則第四条第十七項において読み替えて準用する新保険業法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、質問又は検査について準用する。

 附則第三十四条の見出し中「内閣府令」を「内閣府令等」に改め、同条中「内閣府令」の下に「又は主務省令」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (行政庁等)

第三十四条の二 この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する新保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 一 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)

 二 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣

2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する新保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

 附則第三十六条第一項中「附則」の下に「及びこの附則において読み替えて準用する新保険業法」を、「権限(」の下に「金融庁の所掌に係るものに限り、」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する新保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧法」という。)附則第二条第四項の規定により引き続き特定保険業(同条第一項に規定する特定保険業をいう。以下同じ。)を行っている特定保険業者(同条第三項に規定する特定保険業者をいう。次項において同じ。)については、旧法附則第二条から第四条までの規定は、なおその効力を有する。

2 旧法附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する旧法による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である特定保険業者については、旧法附則第四条第二項の規定は、なおその効力を有する。

3 旧法附則第五条第五項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、この法律による改正後の保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。)については、旧法附則第三条(第二項を除く。)、第四条(第七項から第十二項まで及び第十四項に限る。)、第五条第八項、第六条(第二項及び第五項に限る。)及び第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第五条第八項中「附則第二条第一項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号。以下この項において「平成二十二年改正法」という。)による改正前の附則第二条第一項」と、「特定保険業者」とあるのは「特定保険業者(平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第三項に規定する特定保険業者をいう。)」と、「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第五項」と、「整備法の施行の日から起算して六年を経過する日までの間に前条第八項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)の施行の日から起算して六年を経過する日までの間に前条第八項」とする。

4 旧法附則第六条第二項に規定する免許の申請者については、同項及び同条第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「附則第四条第七項」とあるのは、「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)による改正前の附則第四条第七項」とする。

5 旧法附則第八条第一項に規定する保険会社及び同条第二項に規定する保険会社については、それぞれ同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「附則第六条第二項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号。次項において「平成二十二年改正法」という。)による改正前の附則第六条第二項」と、同条第二項中「附則第四条第七項」とあるのは「平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第七項」とする。

6 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (登録免許税法の一部改正)

第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十七号中(六)を(七)とし、(五)を(六)とし、(四)を(五)とし、(三)を(四)とし、(二)の次に次のように加える。

 (三) 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の特定保険業の認可(国の行政機関による認可として政令で定めるものに限る。)

認可件数

一件につき十五万円

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、共済に係る制度の整備の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する特定保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛大臣署名)

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