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法律第六十五号(平二二・一二・三)

  ◎放送法等の一部を改正する法律

 (放送法の一部改正)

第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条の四に次の一項を加える。

 7 第三条の二第二項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う放送事業者に対する第三項、第五項及び前項の規定の適用については、第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、第五項及び前項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。

  第四十四条第三項中「、協会」を「協会」に改め、「について」の下に「、第三条の四第七項の規定は中波放送及び超短波放送を行う場合における協会について」を加える。

  第五十二条の十三第一項第五号チ中「第七十六条第三項第三号」を「第七十六条第四項第三号」に改める。

  第五十二条の二十四第二項第四号中「第七十六条第三項」を「第七十六条第四項」に改める。

  第五十二条の二十八第一項中「及び第六条の二」を「、第三条の四第七項及び第六条の二」に改め、「放送の委託に」と」の下に「、第三条の四第七項、第三条の五、第五十一条第一項、第五十一条の二及び第五十二条の二中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と」を加え、「、同条、第五十一条第一項、第五十一条の二及び第五十二条の二中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と」を削り、同条第二項中「及び第六条の二」を「、第三条の四第七項及び第六条の二」に改め、「放送の委託に」と」の下に「、第三条の四第七項中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と」を加える。

  第五十二条の三十第二項第五号ヘ中「第七十六条第三項」を「第七十六条第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同号チ中「第七十六条第五項」を「第七十六条第六項」に改める。

  第五十三条の十一第一項中「及び第六号」を削り、同条第二項中「前条第一項第一号から第四号まで」を「前条第一項各号(第五号を除く。)」に改める。

第二条 放送法の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 放送番組の編集等に関する通則(第三条−第十四条)

  第三章 日本放送協会

   第一節 通則(第十五条−第十九条)

   第二節 業務(第二十条−第二十七条)

   第三節 経営委員会(第二十八条−第四十一条)

   第四節 監査委員会(第四十二条−第四十八条)

   第五節 役員及び職員(第四十九条−第六十三条)

   第六節 受信料等(第六十四条−第六十七条)

   第七節 財務及び会計(第六十八条−第八十条)

   第八節 放送番組の編集等に関する特例(第八十一条−第八十四条)

   第九節 雑則(第八十五条−第八十七条)

  第四章 放送大学学園(第八十八条−第九十条)

  第五章 基幹放送

   第一節 通則(第九十一条・第九十二条)

   第二節 基幹放送事業者

    第一款 認定等(第九十三条−第百五条)

    第二款 業務(第百六条−第百十六条)

   第三節 基幹放送局提供事業者(第百十七条−第百二十五条)

  第六章 一般放送

   第一節 登録等(第百二十六条−第百三十五条)

   第二節 業務(第百三十六条−第百四十六条)

  第七章 有料放送(第百四十七条−第百五十七条)

  第八章 認定放送持株会社(第百五十八条−第百六十六条)

  第九章 放送番組センター(第百六十七条−第百七十三条)

  第十章 雑則(第百七十四条−第百八十二条)

  第十一章 罰則(第百八十三条−第百九十三条)

  附則

  第一条中「左に」を「次に」に改める。

  第二条第一号中「無線通信の送信」を「電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)」に改め、同条第六号を同条第二十九号とし、同条第五号を同条第二十八号とし、同条第四号中「(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)」を削り、同号を同条第二十七号とし、同条第三号の二から第三号の八までを削り、同条第三号を同条第二十号とし、同号の次に次の六号を加える。

  二十一 「認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。

  二十二 「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。

  二十三 「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。

  二十四 「基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。

  二十五 「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。

  二十六 「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。

  第二条中第二号の六を第十九号とし、第二号の五を第十八号とし、第二号の四を第十七号とし、第二号の三を第十六号とする。

  第二条第二号の二の六中「移動受信用地上放送」を「移動受信用地上基幹放送」に、「放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるもの」を「基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの」に改め、同号を同条第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十五 「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。

  第二条第二号の二の五中「受託内外放送」を「内外放送」に改め、「他人の委託により、その放送番組を」を削り、「としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるもの」を「とする放送」に改め、同号を同条第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十三 「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。

  第二条第二号の二の四中「受託協会国際放送」を「協会国際衛星放送」に、「の委託により、その放送番組を」を「により」に、「そのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるもの」を「基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)」に改め、同号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十 「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。

  十一 「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。

  第二条第二号の二の三中「の委託により、その放送番組を」を「により」に、「そのまま送信する」を「国内の放送局を用いて行われる」に改め、同号を同条第八号とし、同条第二号の二の二中「を放送する」を「の放送をする」に改め、同号を同条第七号とし、同条第二号の二中「を放送する」を「の放送をする」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号中「受託協会国際放送」を「協会国際衛星放送」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の三を削り、同条第一号の二中「であつて、受託国内放送以外のもの」を削り、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。

  三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。

  第二条の二を削る。

  第三条中「基く」を「基づく」に改める。

  第五十九条中「第五十三条の八」を「第百七十五条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第百九十三条とする。

  第五十八条の二各号を次のように改める。

  一 第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第百二条の規定に違反して認定証を返納しない者

  第五十八条の二を第百九十二条とする。

  第五十八条第一項第二号中「第九条の五、第四十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」を「第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項又は第八十九条第二項」に改め、同項第三号中「第二十三条の二、第三十条の二又は第三十条の三」を「第四十一条、第六十一条又は第六十二条」に改め、同項第四号中「第二十三条の五第一項又は第四十条の四第二項」を「第四十四条第一項又は第七十七条第二項」に改め、同項第五号中「第三十八条第三項又は第四十条第四項」を「第七十二条第三項又は第七十四条第四項」に改め、同条第二項中「第二十三条の五第二項又は第四十条の四第二項」を「第四十四条第二項又は第七十七条第二項」に改め、同条を第百九十一条とする。

  第五十七条第一項中「前三条」を「第百八十四条から前条まで(第百八十五条を除く。)」に改め、同条第二項中「第五十六条第二項」を「第百八十六条第二項」に改め、同条を第百八十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第百九十条 第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。

  第五十六条の三中「第五十二条の四第七項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第百十三条、第百二十二条又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 第百十五条第一項若しくは第二項、第百二十四条第一項、第百三十九条第一項又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  三 第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  四 第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつた者

  第五十六条の三を第百八十八条とする。

  第五十六条の二各号を次のように改める。

  一 第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更した者

  二 第百十四条又は第百二十三条の規定による命令に違反した者

  三 第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだ者

  四 第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾した者

  五 第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供した者

  六 第百二十条の規定による命令に違反した者

  七 第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者

  八 第百三十八条又は第百四十一条の規定による命令に違反した者

  九 第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を提供した者

  十 第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供した者

  十一 第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者

  十二 第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者

  十三 第百五十六条の規定による命令に違反した者

  第五十六条の二を第百八十七条とする。

  第五十六条第一項中「第四条第一項」を「第九条第一項(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第百八十六条とする。

  第五十五条各号を次のように改める。

  一 第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。

  二 第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第九項若しくは第十項、第二十二条、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。

  三 第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。

  第五十五条を第百八十五条とし、第五十四条を第百八十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第百八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つた者

  二 第百七十四条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

  第六章を第十一章とする。

  第五章中第五十三条の十三を第百八十条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (総務省令への委任)

 第百八十一条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。

  (経過措置)

 第百八十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第五十三条の十二第一項中「第五十三条の十第一項各号」を「第百七十七条第一項各号」に改め、同条を第百七十九条とする。

  第五十三条の十一第一項中「前条第一項第五号」を「前条第一項第四号」に改め、同条第二項中「第五号」を「第四号」に改め、同条を第百七十八条とする。

  第五十三条の十第一項中「場合には」を「事項については」に改め、各号を次のように改める。

  一 第九十一条第一項又は第四項の規定による基幹放送普及計画の制定又は変更

  二 第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第九項(提供基準の認可)、同条第十項(任意的業務の認可)、第二十二条(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第六十四条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分

  三 第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見

  四 第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分

  五 第二条第二十四号(基幹放送局設備)、第九十三条第一項第四号ただし書若しくは第二項第一号若しくは第三号(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第五項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条第一項若しくは第二項、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃

  第五十三条の十第二項中「第五号」を「第四号」に改め、同条を第百七十七条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (適用除外等)

 第百七十六条 この法律の規定は、受信障害対策中継放送(電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下この条において同じ。)、車両、船舶又は航空機内において有線電気通信設備を用いて行われる放送その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない。

 2 前項の規定にかかわらず、第九十一条の規定は、受信障害対策中継放送についても適用する。

 3 第一項の規定にかかわらず、受信障害対策中継放送は、これを受信障害対策中継放送を行う者が受信した基幹放送事業者の放送とみなして、第九条第一項、第十一条、第十二条、第百四十七条第一項及び第百五十七条の規定を適用する。

 4 第一項の規定にかかわらず、第六十四条の規定は、同項の規定の適用を受ける放送であつて、協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する。

 5 第四条から第十条まで、第十二条から第十四条まで及び第百六条から第百十条までの規定は、他の基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送(第一項の規定の適用を受ける放送を除く。)については、適用しない。

  第五十三条の九から第五十三条の九の三までを削る。

  第五十三条の八の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(資料の提出)」を付し、同条中「放送事業者」の下に「、基幹放送局提供事業者」を加え、同条を第百七十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

  (業務の停止)

 第百七十四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

  第五章を第十章とする。

  第五十三条の七第一項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第五十三条の二」を「第百六十八条」に改め、同項第三号中「第五十三条第二項第二号」を「第百六十七条第二項第二号」に改め、第四章中同条を第百七十三条とする。

  第五十三条の六中「第五十三条の二」を「第百六十八条」に改め、同条を第百七十二条とする。

  第五十三条の五第一項中「第五十三条第一項」を「第百六十七条第一項」に改め、同条を第百七十一条とする。

  第五十三条の四第五項中「一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)」を「基幹放送事業者」に改め、同条を第百七十条とする。

  第五十三条の三第二項中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)」を「基幹放送事業者」に改め、同条を第百六十九条とし、第五十三条の二を第百六十八条とする。

  第五十三条第二項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第五十三条の七第一項」を「第百七十三条第一項」に改め、同条を第百六十七条とする。

  第四章を第九章とする。

  第五十二条の三十七第一項第一号を次のように改める。

  一 第百五十九条第二項第五号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

  第五十二条の三十七第二項第一号及び第二号中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者」に改め、同項第四号中「第五十二条の三十第二項各号」を「第百五十九条第二項各号」に改め、第三章の四中同条を第百六十六条とする。

  第五十二条の三十六第二項中「第五十二条の三十第二項」を「第百五十九条第二項」に改め、同条を第百六十五条とする。

  第五十二条の三十五第二項中「第二条の二第二項各号」を「第九十一条第二項各号」に改め、同条を第百六十四条とする。

  第五十二条の三十四中「特定地上系一般放送事業者(認定放送持株会社の子会社である地上系一般放送事業者をいう。)は、国内放送」を「子会社地上基幹放送事業者(認定放送持株会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をいう。)は、国内基幹放送」に改め、同条を第百六十三条とする。

  第五十二条の三十三を削る。

  第五十二条の三十二第一項中「第五十二条の三十第二項第五号イ(1)」を「第百五十九条第二項第五号イ(1)」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「第九十三条第一項第六号ホ(1)」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロ(1)」と、「同号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。

  第五十二条の三十二を第百六十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (基幹放送の業務の認定等の特例)

 第百六十二条 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第四号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の子会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその子会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く。)」とする。

 2 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「第九十三条第一項第四号」とあるのは、「第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号」とする。

 3 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七条第二項の規定による審査を行う場合における同項第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「放送法第九十三条第一項第四号」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第四号」とする。

 4 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七十六条第四項の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号の規定の適用については、同号中「第七条第二項第四号ロ」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第四号」とする。

  第五十二条の三十一第一号中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者」に改め、同条を第百六十条とする。

  第五十二条の三十第一項を次のように改める。

   二以上の基幹放送事業者(当該二以上の基幹放送事業者に一以上の地上基幹放送の業務を行う者が含まれる場合に限る。以下この条、次条第一号並びに第百六十六条第二項第一号及び第二号において同じ。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は二以上の基幹放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認定を受けることができる。

  第五十二条の三十第二項第二号及び第三号中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者」に改め、同項第五号中「リまで」を「ヌまで」に改め、同号ハ中「、電波法又は電気通信役務利用放送法」を「又は電波法」に改め、同号ニ中「第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第六号を除く。)」を「第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)」に改め、同号リ(2)中「チまで」を「リまで」に改め、同号リを同号ヌとし、同号チを同号リとし、同号トを同号チとし、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「第五十二条の三十七第一項」を「第百六十六条第一項」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  第五十二条の三十第三項第三号中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者」に改め、同条を第百五十九条とする。

  第五十二条の二十九第一項中「第五十二条の三十五」を「第百六十四条第一項」に改め、同条を第百五十八条とする。

  第三章の四を第八章とする。

  第五十二条の二十七及び第五十二条の二十八を削る。

  第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の」を「第百条の」に、「第五十二条の二十三若しくは第五十二条の二十四第二項」を「第百三条第一項若しくは前条」に、「同条第一項」を「第百七十四条」に、「委託放送事業者の委託の相手方」を「業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者」に改め、第三章の三中同条を第百五条とし、同条の次に次の一款及び一節を加える。

      第二款 業務

  (国内基幹放送等の放送番組の編集等)

 第百六条 基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

 2 基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。

 第百七条 前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、同条第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、同条第五項及び第六項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。

  (災害の場合の放送)

 第百八条 基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。

  (学校向け放送における広告の制限)

 第百九条 基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。

  (放送番組の供給に関する協定の制限)

 第百十条 基幹放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。

  (設備の維持)

 第百十一条 認定基幹放送事業者は、基幹放送設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

 2 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

  一 基幹放送設備の損壊又は故障により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。

  二 基幹放送設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。

 第百十二条 特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)を前条第一項の総務省令で定める技術基準及び第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

  (重大事故の報告)

 第百十三条 認定基幹放送事業者は、基幹放送設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

 2 特定地上基幹放送事業者は、特定地上基幹放送局等設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

  (設備の改善命令)

 第百十四条 総務大臣は、基幹放送設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送設備を改善すべきことを命ずることができる。

 2 総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備を改善すべきことを命ずることができる。

  (設備に関する報告及び検査)

 第百十五条 総務大臣は、第百十一条第一項、第百十三条第一項及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。

 2 総務大臣は、第百十二条、第百十三条第二項及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。

 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (外国人等の取得した株式の取扱い)

 第百十六条 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第六号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

  一 当該基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第六号ニに定める事由

  二 当該基幹放送事業者が地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第六号ニ又はホに定める事由

  三 当該基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者である場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由

 2 前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

 3 前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、第九十三条第一項第六号ホ(1)に掲げる者により同号ホ(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(2)に掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

 4 第一項及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

 5 第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

     第三節 基幹放送局提供事業者

  (提供義務等)

 第百十七条 基幹放送局提供事業者は、認定基幹放送事業者から、当該認定基幹放送事業者に係る第九十四条第二項の認定証に記載された同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項において「認定証記載事項」という。)に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約(以下「放送局設備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

 2 基幹放送局提供事業者は、認定基幹放送事業者以外の者から放送局設備供給契約の申込みを受けたとき、又は認定基幹放送事業者から認定証記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。

  (役務の提供条件)

 第百十八条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。

  (会計整理等)

 第百十九条 基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備(次条第四号において「基幹放送局設備等」という。)を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

  (変更命令)

 第百二十条 総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。

  一 放送局設備供給役務の料金が特定の認定基幹放送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。

  二 放送局設備供給契約の締結及び解除、放送局設備供給役務の提供の停止並びに基幹放送局提供事業者及び認定基幹放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。

  三 認定基幹放送事業者に不当な義務を課するものであること。

  四 基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものが提供する放送局設備供給役務に関する料金その他の提供条件が基幹放送局設備等を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。

  (設備の維持)

 第百二十一条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

 2 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

  一 基幹放送局設備の損壊又は故障により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。

  二 基幹放送局設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。

  (重大事故の報告)

 第百二十二条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

  (設備の改善命令)

 第百二十三条 総務大臣は、基幹放送局設備が第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送局設備を改善すべきことを命ずることができる。

  (設備に関する報告及び検査)

 第百二十四条 総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し、基幹放送局設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (外国人等の取得した株式の取扱い)

 第百二十五条 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

  一 当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第一項第四号に定める事由

  二 当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由

 2 第百十六条第二項、第四項及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあるのは「第百二十五条第一項各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百二十五条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「特定地上基幹放送事業者」とあるのは「地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。

  第五十二条の二十三の前の見出し及び同条から第五十二条の二十五までを削る。

  第五十二条の二十二中「第五十二条の十三第一項」を「第九十三条第一項」に、「委託放送事業者」を「認定基幹放送事業者」に改め、同条を第百二条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (認定の取消し等)

 第百三条 総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第六号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。

 2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第六号ホに該当することとなつた場合において、同号ホに該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。

 第百四条 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  一 正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。

  二 不正な手段により、第九十三条第一項の認定又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。

  三 第九十三条第一項第四号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。

  四 第百七十四条の規定による命令に従わないとき。

  五 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。

  第五十二条の二十一中「委託放送事業者が委託放送業務」を「認定基幹放送事業者が基幹放送の業務」に、「第五十二条の十三第一項」を「第九十三条第一項」に改め、同条を第百一条とする。

  第五十二条の二十の前の見出しを削り、同条中「委託放送事業者」を「認定基幹放送事業者」に改め、同条を第百条とし、同条の前に見出しとして「(業務の廃止)」を付する。

  第五十二条の十九中「委託放送事業者」を「認定基幹放送事業者」に改め、同条を第九十九条とする。

  第五十二条の十八第一項中「委託放送事業者」を「認定基幹放送事業者」に改め、同条第二項中「委託放送事業者」を「認定基幹放送事業者」に、「委託放送業務」を「基幹放送の業務」に改め、同条第三項中「第五十二条の十三第一項」を「第九十三条第一項」に、「前項」を「第二項及び第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 電波法第二十条第四項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。

 4 前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

 5 電波法第二十条第五項の規定により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が合併又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。

  第五十二条の十八を第九十八条とする。

  第五十二条の十七の見出しを「(放送事項等の変更)」に改め、同条第一項中「委託放送事業者」を「認定基幹放送事業者」に、「委託放送事項」を「第九十三条第三項第七号又は第八号に掲げる事項」に、「総務大臣」を「、総務大臣」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  第五十二条の十七第二項中「委託放送事業者の申請」を「認定基幹放送事業者の申請」に、「第五十二条の十四第一項各号」を「第九十四条第一項各号」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。

  二 移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。

  第五十二条の十七第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 認定基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  第五十二条の十七を第九十七条とする。

  第五十二条の十六第一項中「第五十二条の十三第一項」を「第九十三条第一項」に改め、「五年ごと」の下に「(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)」を加え、同条第二項中「前項」を「衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項」に、「第五十二条の十三第一項第三号」を「第九十三条第一項第四号」に改め、同条を第九十六条とする。

  第五十二条の十五第一項中「委託放送事業者」を「認定基幹放送事業者」に、「第五十二条の十三第一項」を「第九十三条第一項」に、「その」を「、その」に改め、同条第二項中「委託放送業務」を「基幹放送の業務」に、「委託放送事業者」を「認定基幹放送事業者」に改め、同条を第九十五条とする。

  第五十二条の十四第一項中「次の事項」の下に「(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)」を加え、各号を次のように改める。

  一 電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称

  二 放送対象地域

  三 基幹放送に係る周波数

  第五十二条の十四第三項中「次の事項」の下に「(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)」を加え、第三号から第七号までを次のように改める。

  三 基幹放送の種類

  四 電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称

  五 放送対象地域

  六 基幹放送に係る周波数

  七 放送事項

  第五十二条の十四を第九十四条とする。

  第五十二条の十三第一項中「委託放送業務」を「基幹放送の業務」に、「委託国内放送業務を行う場合における協会」を「電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者」に、「次の各号」を「次に掲げる要件」に、「適合している」を「該当する」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。

  第五十二条の十三第一項第二号中「財政的基礎」を「経理的基礎及び技術的能力」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。

  第五十二条の十三第一項第五号中「ヌまで」を「ルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)」に改め、同号ヌ中「ホからリまで」を「ヘからヌまで」に改め、同号ヌを同号ルとし、同号リ中「第二十七条の十五第一項」の下に「又は第二項(第三号を除く。)」を加え、「認定の取消し」を「移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十三第一項の開設計画の認定の取消し」に改め、同号リを同号ヌとし、同号チを削り、同号ト中「第七十五条第一項」の下に「又は第七十六条第四項(第四号を除く。)」を加え、「放送局」を「基幹放送局」に改め、同号トを同号リとし、同号ヘ中「第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第六号を除く。)」を「第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)」に改め、同号ヘを同号トとし、同号トの次に次のように加える。

   チ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  第五十二条の十三第一項第五号ホ中「電気通信役務利用放送法」を「電波法」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)

    (1) イからハまでに掲げる者

    (2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体

  第五十二条の十三第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「することが」の下に「基幹放送普及計画に適合することその他」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。

   イ 基幹放送事業者

   ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者

   ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者

  第五十二条の十三第三項中「事業計画書」の下に「、事業収支見積書」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「次の事項」の下に「(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)」を加え、各号を次のように改める。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 基幹放送の種類

  三 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた者の氏名又は名称

  四 希望する放送対象地域

  五 基幹放送に関し希望する周波数

  六 業務開始の予定期日

  七 放送事項

  八 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

  第五十二条の十三第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第四号ロ及びハの支配関係とは、次の各号のいずれかに該当する関係をいう。

  一 一の者及び当該一の者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係

  二 一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は業務を執行する常勤の役員の地位を兼ねる場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係

  三 一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の業務を執行する役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係

  第五十二条の十三に次の二項を加える。

 5 第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。

 6 前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第七項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。

  第五十二条の十三を第九十三条とし、第三章の三中同条の前に次の一節、節名及び款名を加える。

     第一節 通則

  (基幹放送普及計画)

 第九十一条 総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。

 2 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項

  二 協会の放送、学園の放送又はその他の放送の区分、国内放送、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送又は内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)

  三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる基幹放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標

 3 基幹放送普及計画は、第二十条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第五条第四項の基幹放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。

 4 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、基幹放送普及計画を変更することができる。

 5 総務大臣は、基幹放送普及計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

  (基幹放送の受信に係る事業者の責務)

 第九十二条 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。

     第二節 基幹放送事業者

      第一款 認定等

  第三章の三の章名中「委託放送事業者」を「基幹放送」に改める。

  第三章の三を第五章とし、同章の次に次の二章を加える。

    第六章 一般放送

     第一節 登録等

  (一般放送の業務の登録)

 第百二十六条 一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。

 2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 総務省令で定める一般放送の種類

  三 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

  四 業務区域

 3 前項の申請書には、第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

  (登録の実施)

 第百二十七条 総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業者登録簿に登録しなければならない。

  一 前条第二項各号に掲げる事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

  (登録の拒否)

 第百二十八条 総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  四 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  五 法人又は団体であつて、その役員が前各号のいずれかに該当する者であるもの

  六 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者

  七 第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者

  (業務の開始及び休止の届出)

 第百二十九条 登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。

 2 一般放送の業務を一月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

  (変更登録)

 第百三十条 登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

 3 第百二十六条第三項、第百二十七条及び第百二十八条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第百二十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第百二十八条中「第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第三号を除く。)」と読み替えるものとする。

 4 登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

  (登録の取消し)

 第百三十一条 総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  一 正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき。

  二 不正な手段により第百二十六条第一項の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

  三 第百二十八条第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。

  四 登録一般放送事業者が第百七十四条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。

  (登録の抹消)

 第百三十二条 総務大臣は、第百三十五条第一項若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。

  (一般放送の業務の届出)

 第百三十三条 一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 総務省令で定める一般放送の種類

  三 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

  四 業務区域

  五 その他総務省令で定める事項

 2 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

  (承継)

 第百三十四条 一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第百二十八条第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

 2 前項の規定により一般放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者であるときは、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

  (業務の廃止等の届出)

 第百三十五条 一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 2 一般放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

     第二節 業務

  (設備の維持)

 第百三十六条 登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

 2 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

  一 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。

  二 一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。

  (重大事故の報告)

 第百三十七条 登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

  (設備の改善命令)

 第百三十八条 総務大臣は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備が第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずることができる。

  (設備に関する報告及び検査)

 第百三十九条 総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当該電気通信設備を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (受信障害区域における再放送)

 第百四十条 登録一般放送事業者であつて、市町村の区域を勘案して総務省令で定める区域の全部又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。以下この条、第百四十二条及び第百四十四条において同じ。)の受信の障害が発生している区域があるときは、正当な理由がある場合として総務省令で定める場合を除き、当該受信の障害が発生している区域において、基幹放送普及計画により放送がされるべきものとされるすべての地上基幹放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をしなければならない。

 2 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定再放送事業者」という。)は、同項の規定による再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

 3 指定再放送事業者は、第一項の規定による再放送及び当該再放送以外の放送を併せて行うときは、当該再放送の役務の提供のみについて契約を締結することができるよう前項の提供条件を定めることその他の受信者の利益を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 4 第十一条の規定は、第一項の規定による地上基幹放送の再放送については、適用しない。

 5 国及び地方公共団体は、指定再放送事業者が一般放送の業務に用いる有線電気通信設備の設置が円滑に行われるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。

 6 第一項の指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  (改善命令)

 第百四十一条 総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。

  (電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)

 第百四十二条 有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。)が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第十一条の同意(以下この節において単に「同意」という。)について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下「紛争処理委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をし、又は当該一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

 2 電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請」とあるのは、「放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請をし、又は同条第一項の一般放送事業者が同法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請」と読み替えるものとする。

 3 第一項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、同項の一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

 4 電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

 5 第一項又は第三項の規定により紛争処理委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

  (政令への委任)

 第百四十三条 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  (裁定)

 第百四十四条 第百四十二条第一項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が同条第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

 2 総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る基幹放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 3 総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。

 4 同意をすべき旨の裁定においては、第一項の申請をした者が再放送をすることができる地上基幹放送、その者が再放送の業務を行うことができる区域及び当該再放送の実施の方法を定めなければならない。

 5 総務大臣は、第一項の裁定をしようとするときは、紛争処理委員会に諮問しなければならない。

 6 総務大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

 7 第四項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。

  (有線電気通信設備の使用)

 第百四十五条 一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。第四項において同じ。)は、その設置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない。

 2 総務大臣は、前項の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。

 3 総務大臣は、第一項の規定に違反する行為であつて道路法の違反に係るものについて第百七十四条の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。

 4 総務大臣は、第一項の規定の施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 5 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 6 第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (届出をした一般放送事業者に対する放送番組の編集等に関する適用)

 第百四十六条 第五条から第八条まで、第十条及び第十二条の規定は、第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者については、適用しない。

    第七章 有料放送

  (有料基幹放送契約約款の届出・公表等)

 第百四十七条 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「有料基幹放送」という。)の役務を国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、当該有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件について契約約款(以下「有料基幹放送契約約款」という。)を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

 2 有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、前項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款以外の提供条件により国内受信者に対し有料基幹放送の役務を提供してはならない。

 3 有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

  (役務の提供義務)

 第百四十八条 有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。

  (有料放送業務の休廃止に関する周知)

 第百四十九条 有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。

  (提供条件の説明)

 第百五十条 有料放送事業者及び有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「有料放送事業者等」という。)は、有料放送の役務の提供を受けようとする者と有料放送の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。

  (苦情等の処理)

 第百五十一条 有料放送事業者及び次条第二項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者(有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。第百五十六条第四項において同じ。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

  (有料放送管理業務の届出)

 第百五十二条 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 業務の概要

  三 その他総務省令で定める事項

 2 前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  (承継)

 第百五十三条 有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。

 2 前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  (業務の廃止等の届出)

 第百五十四条 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 2 有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  (有料放送管理業務の実施に係る義務)

 第百五十五条 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。

  (変更命令等)

 第百五十六条 総務大臣は、第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者に対し、当該有料基幹放送契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

 2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料放送事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の提供に係る業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

  一 有料放送事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。

  二 有料放送事業者が提供する有料放送の役務(有料基幹放送の役務を除く。次号において同じ。)に関する料金その他の提供条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、国内受信者の利益を阻害しているとき。

  三 有料放送事業者が提供する有料放送の役務に関する提供条件(料金を除く。)において、有料放送事業者及び国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。

 3 総務大臣は、有料放送事業者等が第百五十条の規定に違反したときは当該有料放送事業者等に対し、又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者が第百五十一条の規定に違反したときは当該有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

  (契約によらない受信の禁止)

 第百五十七条 何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。

  第三章及び第三章の二を削る。

  第五十条の四の見出しを「(広告放送の禁止)」に改め、同条第三項を削り、第二章の二中同条を第九十条とする。

  第五十条の三の見出しを「(放送の休止及び廃止)」に改め、同条第一項中「放送局」を「基幹放送局若しくはその放送の業務」に改め、同条第二項中「場合」の下に「又は第百十三条の規定により報告をすべき場合」を加え、「その旨」を「、その旨」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた学園の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十九条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。

  第五十条の三を第八十九条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (放送番組の編集等に関する通則等の適用)

 第八十八条 第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第六号(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百六条第一項及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。

  第五十条の二を削る。

  第二章の二を第四章とする。

  第二章第九節中第五十条を第八十七条とする。

  第四十九条を削る。

  第四十八条の見出しを「(放送の休止及び廃止)」に改め、同条第一項中「放送局」を「基幹放送局若しくはその放送の業務」に改め、「十二時間以上」の下に「(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)」を加え、同条第二項中「場合」の下に「又は第百十三条の規定により報告をすべき場合」を加え、「その旨」を「、その旨」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。

  第四十八条を第八十六条とする。

  第四十七条第二項ただし書中「第九条第二項第六号」を「第二十条第二項第六号」に改め、同条を第八十五条とする。

  第四十六条の見出しを「(広告放送の禁止)」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項を削り、第二章第八節中同条を第八十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (放送番組の編集等に関する通則等の適用)

 第八十四条 第七条、第十二条、第十四条、第九十五条第二項、第九十八条、第百条及び第百九条の規定は、協会については、適用しない。

  第四十五条を削る。

  第四十四条の二第一項中「第三条の四第一項」を「第六条第一項(前条第六項において準用する場合を含む。)」に、「国内放送及び受託国内放送(以下この条において「国内放送等」という。)」を「国内基幹放送」に、「受託協会国際放送」を「協会国際衛星放送」に改め、同条第六項中「第三条の四第二項」を「第六条第二項(前条第六項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)」に、「国内放送等」を「国内基幹放送」に、「同条第三項」を「第六条第三項」に、「第三条の四第三項」を「同条第三項」に改め、同条第八項中「第三条の四第二項」を「第六条第二項」に、「国内放送等」を「国内基幹放送」に改め、同条を第八十二条とする。

  第四十四条第一項中「、国内放送」を「、国内基幹放送」に改め、「又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託」を削り、「第三条の二第一項」を「第四条第一項」に改め、同項第一号中「を放送し又は委託して放送させる」を「の放送を行う」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「第三条の二第二項」を「第百六条第一項」に、「第三条の四第七項」を「第百七条」に改め、同条第四項中「の放送番組の編集及び放送若しくは邦人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。)の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者」を「若しくは邦人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者」に改め、同条第五項中「の放送番組の編集及び放送若しくは外国人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。)の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者」を「若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 第五条第一項、第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第百十条、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。

  第四十四条を第八十一条とする。

  第二章第八節の節名を次のように改める。

     第八節 放送番組の編集等に関する特例

  第四十三条を削る。

  第四十二条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条第六項中「先だち」を「先立ち」に改め、第二章第七節中同条を第八十条とし、第四十一条を第七十九条とする。

  第四十条の五中「第四十条第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同条を第七十八条とする。

  第四十条の四を第七十七条とし、第四十条の三を第七十六条とし、第四十条の二を第七十五条とし、第四十条を第七十四条とする。

  第三十九条第一項中「第九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第二項中「第九条第二項第二号」を「第二十条第二項第二号」に改め、同条を第七十三条とし、第三十八条を第七十二条とする。

  第三十七条の二第一項及び第二項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第七十一条とする。

  第三十七条の前の見出しを削り、同条第二項及び第三項中「附し」を「付し」に改め、同条第四項中「第三十二条第一項本文」を「第六十四条第一項本文」に改め、同条を第七十条とし、同条の前に見出しとして「(収支予算、事業計画及び資金計画)」を付し、第三十六条の二を第六十九条とする。

  第三十六条中「終る」を「終わる」に改め、同条を第六十八条とする。

  第三十五条第一項中「第三十三条第一項」を「第六十五条第一項」に、「委託協会国際放送業務」を「協会国際衛星放送」に改め、同条第二項中「第三十三条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、第二章第六節中同条を第六十七条とし、第三十四条を第六十六条とする。

  第三十三条第一項中「。以下この項における委託放送事項について同じ」を削り、「を行うことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務」を「又は協会国際衛星放送」に改め、同条第四項中「の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する」を「を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う」に改め、「基づき」の下に「基幹放送局を」を加え、「を行うこと」を「の業務の用に供すること」に改め、同条第五項中「第九条第八項」を「第二十条第八項」に改め、同条を第六十五条とする。

  第三十二条第一項ただし書中「をいう」の下に「。第百二十六条第一項において同じ」を加え、同条第二項中「総務大臣」を「、総務大臣」に改め、同条第三項中「総務大臣」を「、総務大臣」に、「同様と」を「、同様と」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

  第三十二条を第六十四条とする。

  第二章第五節中第三十一条を第六十三条とし、第三十条の三を第六十二条とし、第三十条の二を第六十一条とする。

  第三十条第二項中「(受託放送事業を除く。)、電気通信役務利用放送事業及び第五十二条の六の二第一項(電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)」を「及び第百五十二条第一項」に、「第五十二条の三十一」を「第百六十条」に改め、同条を第六十条とする。

  第二十九条の五を第五十九条とし、第二十九条の四を第五十八条とし、第二十九条の三を第五十七条とし、第二十九条の二を第五十六条とし、第二十九条を第五十五条とする。

  第二十八条の二中「第二十七条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第十六条第三項各号」を「第三十一条第三項各号」に改め、同条を第五十四条とし、第二十八条を第五十三条とする。

  第二十七条第二項中「当つて」を「当たつて」に改め、同条第四項中「第十六条第三項」を「第三十一条第三項」に、「(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)」を「、第百五十二条第二項」に、「第五十二条の三十一」を「第百六十条」に改め、同条を第五十二条とする。

  第二十六条の前の見出しを削り、同条を第五十一条とし、同条の前に見出しとして「(会長等)」を付し、第二十五条を第五十条とし、第二十四条を第四十九条とする。

  第二章第四節中第二十三条の九を第四十八条とし、第二十三条の八を第四十七条とし、第二十三条の七を第四十六条とし、第二十三条の六を第四十五条とし、第二十三条の五を第四十四条とし、第二十三条の四を第四十三条とし、第二十三条の三を第四十二条とする。

  第二章第三節中第二十三条の二を第四十一条とする。

  第二十三条第一項中「第十五条第四項」を「第三十条第四項」に改め、同条を第四十条とする。

  第二十二条の二第三項中「第十二条」を「第二十七条」に改め、同条を第三十九条とし、第二十二条を第三十八条とする。

  第二十一条中「除く外」を「除くほか」に改め、同条を第三十七条とする。

  第二十条第一項中「各議院は」を「、各議院は」に改め、同条を第三十六条とする。

  第十九条の前の見出しを削り、同条中「第十六条第三項各号」を「第三十一条第三項各号」に改め、同条を第三十五条とし、同条の前に見出しとして「(罷免)」を付する。

  第十八条中「第十六条第二項後段」を「第三十一条第二項後段」に改め、同条を第三十四条とする。

  第十七条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「あらたに」を「新たに」に改め、同条を第三十三条とし、第十六条の二を第三十二条とする。

  第十六条第三項第六号中「(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)」を「、第百五十二条第二項」に、「第五十二条の三十一」を「第百六十条」に改め、同条を第三十一条とし、第十五条を第三十条とする。

  第十四条第一項第一号ホ中「第三十八条第一項」を「第七十二条第一項」に、「第四十条第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同号ト中「委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務」を「テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)及び協会国際衛星放送」に改め、同号ヌ中「第三十二条」を「第六十四条」に改め、同号ワ中「第九条第九項」を「第二十条第九項」に改め、同号カ中「第九条の二第二項及び第九条の三第一項」を「第二十一条第二項及び第二十三条第一項」に改め、同号ヨ中「第十条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同号タ中「第三十条の二」を「第六十一条」に、「第三十条の三」を「第六十二条」に改め、同号ネ中「外国有線放送事業者並びにそれらの団体」を「その団体」に改め、同号ナ中「第九条第八項」を「第二十条第八項」に改め、同号ラ中「第九条第十項」を「第二十条第十項」に改め、同号ム中「第九条の二の二」を「第二十二条」に改め、同号ウ中「第四十七条第一項」を「第八十五条第一項」に改め、同条第三項中「第三十二条第一項」を「第六十四条第一項」に改め、同条を第二十九条とし、第十三条を第二十八条とする。

  第二章第二節中第十二条を第二十七条とする。

  第十一条を削る。

  第十条第一項中「第九条第七項」を「第二十条第七項」に、「外国人向け委託協会国際放送業務(第九条の二第二項」を「外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項」に、「当該業務」を「当該放送」に、「一般放送事業者(受託放送事業者」を「協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)」に改め、同条第二項中「第四十四条の二第一項」を「第八十二条第一項」に改め、同条第三項中「一般放送事業者」を「協会以外の基幹放送事業者」に改め、同条を第二十六条とする。

  第九条の五中「受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務」を「外国の放送局を用いて協会国際衛星放送」に、「委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)」を「放送区域、放送事項」に改め、同条を第二十五条とし、同条の前に見出しとして「(協会国際衛星放送の実施)」を付する。

  第九条の四の前の見出し及び同条を削る。

  第九条の三第一項中「第九条の二第二項」を「第二十一条第二項」に、「、第九条第一項」を「、第二十条第一項」に、「第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項」を「第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項」に、「第九条第一項の業務等」を「第二十条第一項の業務等」に改め、同条第二項中「第九条第一項の業務等」を「第二十条第一項の業務等」に改め、同条を第二十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (基幹放送業務の認定の特例)

 第二十四条 総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(第四号、第五号及び第六号(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。

  第九条の二の二中「第九条第一項」を「第二十条第一項」に、「有線テレビジョン放送法第二条第三項に規定する有線テレビジョン放送施設者」を「第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者」に改め、同条を第二十二条とする。

  第九条の二の見出しを「(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)」に改め、同条第一項中「外国人向け委託協会国際放送業務」を「外国人向け協会国際衛星放送の業務」に、「第五十八条第二項」を「第百九十一条第二項」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。

  第九条の二第二項中「外国人向け委託協会国際放送業務」を「外国人向け協会国際衛星放送の業務」に改め、同条を第二十一条とする。

  第九条第一項中「第七条」を「第十五条」に改め、同項第一号中「国内放送」を「国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。

  第九条第一項第五号を次のように改める。

  五 邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。

  第九条第二項中「第七条」を「第十五条」に改め、同項第一号中「委託する」を「係る放送局を用いて行う」に改め、「基づき」の下に「基幹放送局を」を加え、「を行う」を「の業務の用に供する」に改め、同項第二号中「及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線放送」を削り、同項第四号中「又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)」を削り、同条第七項中「外国人向け委託協会国際放送業務」を「外国人向け協会国際衛星放送」に改め、同条第十一項中「放送受信用機器若しくはその真空管又は部品」を「基幹放送の受信用機器又はその部品」に、「放送受信用機器の」を「基幹放送の受信用機器の」に改め、同条を第二十条とする。

  第二章第一節中第八条の四を第十九条とし、第八条の三を第十八条とし、第八条の二を第十七条とする。

  第八条中「基き」を「基づき」に改め、同条を第十六条とする。

  第七条中「国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させる」を「国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行う」に、「委託協会国際放送業務」を「協会国際衛星放送」に改め、同条を第十五条とする。

  第二章を第三章とする。

  第六条及び第六条の二を削る。

  第一章の二中第五条を第十条とし、同条の次に次の四条を加える。

  (再放送)

 第十一条 放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。

  (広告放送の識別のための措置)

 第十二条 放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。

  (候補者放送)

 第十三条 放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。

  (内外放送の放送番組の編集)

 第十四条 放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号又は第百三十三条第一項第四号の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。

  第四条を第九条とする。

  第三条の五中「前二条」を「前三条」に改め、同条を第八条とする。

  第三条の四の見出しを削り、同条第五項第二号中「第四条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第七項を削り、同条を第六条とし、同条の前に見出しとして「(放送番組審議機関)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第七条 放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。

 2 放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。

 3 二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。

  一 当該放送事業者のうちに第百六十三条に規定する子会社地上基幹放送事業者がないこと。

  二 当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外のすべての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法第十四条第三項第二号の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許状に記載された放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。

   イ 放送区域又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域の面積の三分の二以上に当たること。

   ロ 放送区域又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。

  三 当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの二の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。

   イ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域の面積の三分の二以上に当たること。

   ロ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。

   ハ 当該二の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること。

  第三条の三第一項中「種別」の下に「(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「国内放送」を「国内放送等」に改め、同条を第五条とする。

  第三条の二の見出しを「(国内放送等の放送番組の編集等)」に改め、同条第一項中「国内放送」の下に「及び内外放送(以下「国内放送等」という。)」を加え、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「国内放送」を「国内放送等」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第四条とする。

  第一章の二を第二章とする。

 (電波法の一部改正)

第三条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十八条)」を「第三十八条の二)」に、「第三十八条の二」を「第三十八条の二の二」に改める。

  第四条第三号中「〇・〇一ワット」を「一ワット」に改める。

  第五条第二項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)

  第五条第三項第二号中「第七十六条第三項」を「第七十六条第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項第四号中「第七十六条第五項」を「第七十六条第六項」に改める。

  第六条第一項第七号中「第二十七条の十三第二項第七号」の下に「、第三十八条の二第一項、第七十一条の五」を加える。

  第二十七条の二中「通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線局のうち総務省令で定めるもの」を「次の各号のいずれかに掲げる無線局」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局

  二 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局

  第二十七条の三第一項中「事項」の下に「(特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)」を加える。

  第二十七条の五第一項中「事項」の下に「(特定無線局(第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)」を加える。

  第二十七条の六の見出しを「(特定無線局の運用の開始等)」に改め、同条第二項中「包括免許人」を「特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第一号包括免許人」という。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 特定無線局(第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第二号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき(再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該特定無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該特定無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したとき又は当該特定無線局を廃止したときも、同様とする。

  第二十七条の七中「包括免許人」を「第一号包括免許人」に改める。

  第二十七条の九中「又は指定無線局数」を「、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域」に改める。

  第二十七条の十第一項中「包括免許人」を「第一号包括免許人」に改める。

  第二十七条の二十七及び第二十七条の二十八中「第七十六条第五項若しくは第六項」を「第七十六条第六項若しくは第七項」に改める。

  第三十八条の二第一項第二号中「包括免許」を「特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)」に改め、同条を第三十八条の二の二とする。

  第三章中第三十八条の次に次の一条を加える。

  (無線設備の技術基準の策定等の申出)

 第三十八条の二 利害関係人は、総務省令で定めるところにより、第二十八条から第三十二条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。

 2 総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る技術基準を策定し、又は変更する必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。

  第三十八条の三第二項中「第三十八条の二第一項」を「第三十八条の二の二第一項」に改める。

  第三十八条の四第一項中「第三十八条の二第一項」を「第三十八条の二の二第一項」に改め、同条第二項中「第三十八条の二第二項」を「第三十八条の二の二第二項」に、「第三十八条の二第一項」を「第三十八条の二の二第一項」に改める。

  第三十八条の五第一項中「第三十八条の二第一項」を「第三十八条の二の二第一項」に改め、同条第二項中「第三十八条の二第二項第一号」を「第三十八条の二の二第二項第一号」に改める。

  第三十八条の六第二項中「技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別その他総務省令で定める」を「総務省令で定めるところにより、次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別

  三 その他総務省令で定める事項

  第三十八条の六第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項の」を「第二項の規定による」に改め、同項に後段として次のように加える。

   前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

  第三十八条の六中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 技術基準適合証明を受けた者は、前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  第三十八条の十一第一項中「第百十六条第十六号」を「第百十六条第十八号」に改める。

  第三十八条の十七第二項第三号及び第三十八条の十八第一項中「第三十八条の二第一項」を「第三十八条の二の二第一項」に改める。

  第三十八条の十九中「第三十八条の二第二項第一号」を「第三十八条の二の二第二項第一号」に改める。

  第三十八条の二十四第三項中「第三十八条の六第二項及び第三項」を「第三十八条の六第二項及び第四項」に、「第三十八条の六第二項中」を「第三十八条の六第二項第二号中」に改め、「基づく」と」の下に「、同条第四項中「前項」とあるのは「第三十八条の二十九において準用する前項」と」を加える。

  第三十八条の二十九中「第三十八条の二十から」を「第三十八条の六第三項及び第三十八条の二十から」に改め、「この場合において」の下に「、第三十八条の六第三項中「前項第一号」とあるのは「第三十八条の二十四第三項において準用する前項第一号又は第三号」と」を加え、「第三十八条の二十二第一項及び」を「同項及び」に改める。

  第三十八条の三十第三項第三号中「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「とき。 当該」を「とき 当該」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 当該外国取扱業者が前条において準用する第三十八条の六第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき 当該届出に係る特定無線設備の認証工事設計

  第三十八条の三十一第四項中「第三十八条の二第二項」を「第三十八条の二の二第二項」に、「から第三項まで」を「、第二項及び第四項前段」に改め、「承認証明機関について、」の下に「第三十八条の六第三項及び第四項後段並びに」を加え、同条第六項中「第三十八条の六第二項及び第三項」を「第三十八条の六第二項及び第四項」に改め、「業務を行う場合について」の下に「、第三十八条の六第三項」を加え、「と、第三十八条の六第二項」を「と、第三十八条の六第二項第二号」に改め、「係る工事設計に基づく」と」の下に「、第三十八条の六第三項中「前項第一号」とあるのは「前項第一号又は第三号」と」を加え、「及び第二号」を「から第三号までの規定」に、「並びに同項第三号」を「及び同項第四号」に改める。

  第六十条中「無線検査簿、」を削る。

  第七十条の七第四項及び第七十条の九第三項中「及び第二項」を「及び第三項」に改める。

  第七十一条の三の二第十一項の表第三十八条の五第一項の項中「第三十八条の二第一項」を「第三十八条の二の二第一項」に改め、同表第三十八条の五第二項の項中「第三十八条の二第二項第一号」を「第三十八条の二の二第二項第一号」に改め、同表第三十八条の十七第二項第三号の項及び第三十八条の十八第一項の項中「第三十八条の二第一項」を「第三十八条の二の二第一項」に改める。

  第七十一条の四の次に次の一条を加える。

  (技術基準適合命令)

 第七十一条の五 総務大臣は、無線設備が第三章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第七十三条第四項中「総務大臣は」の下に「、第七十一条の五の無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき」を加える。

  第七十六条第一項中「、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し」を削り、同条第六項中「第三項」を「第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第二号中「第一項又は第二項の規定による命令」を「第一項の規定による命令若しくは制限、第二項の規定による禁止又は第三項の規定による命令、制限若しくは禁止」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項第四号中「又は制限」を「若しくは制限又は第二項の規定による禁止」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「その登録の全部又は一部の効力を停止する」を「その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、包括免許又は第二十七条の二十九第一項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。

  第七十六条の二中「特定無線局について」を「特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)について」に改める。

  第七十八条の見出しを「(電波の発射の防止)」に改め、同条中「空中線を撤去しなければ」を「空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければ」に改める。

  第九十九条の十一第一項第一号中「(包括免許の有効期間)」の下に「、第二十七条の六第三項(特定無線局の開設等の届出)」を加え、「第三十八条の二第一項」を「第三十八条の二の二第一項」に改め、「(検査)」の下に「、第七十八条(電波の発射を防止するための措置)」を加え、同項第三号中「第七十六条第三項、第四項若しくは第六項」を「第七十六条第四項、第五項若しくは第七項」に、「同条第五項若しくは第六項」を「同条第六項若しくは第七項」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 第三十八条の二第二項の規定による通知(第百条第五項において準用する場合を含む。)

  第九十九条の十一第二項中「前項第一号、第二号及び第四号」を「前項各号(第三号を除く。)」に改める。

  第九十九条の十二第一項中「前条第一項第一号及び第三号」を「前条第一項第三号」に改め、同条第二項中「前条第一項第二号及び第四号」を「前条第一項各号(第三号を除く。)」に改める。

  第百条第五項中「(技術基準)」の下に「、第三十八条の二(無線設備の技術基準の策定等の申出)、第七十一条の五(技術基準適合命令)」を加える。

  第百三条の二第五項中「包括免許人に」を「第一号包括免許人に」に改め、「三十日以内に」の下に「、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に」を加え、「月の末日から」を「属する月の末日から」に改め、「二百五十円)に」の下に「、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に」を加え、同条第六項中「開設無線局数(」の下に「特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては」を、「係る特定無線局の数」の下に「、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数」を加え、「包括免許人に」を「第一号包括免許人に」に改め、「三十日以内に、」の下に「第二号包括免許人又は」を、「二百五十円)に」の下に「、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に」を加え、同条第九項中「特定基地局に係る第一項」を「特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合にあつては、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下この項において同じ。)に係る第一項又は第五項」に、「同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人等に係る」を「第一項中「金額)」とあるのは「金額)に、当該免許人等に係る」と、同項及び第五項中「を国に」とあるのは「」に、「金額」」を「金額を国に」と、同項中「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」」に改める。

  第百三条の五第一項及び第三項中「包括免許人」を「第一号包括免許人」に改め、同条第四項中「包括免許人」を「第一号包括免許人」に、「第七十六条第四項第一号」を「第七十六条第五項第一号」に改める。

  第百十条中第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十 第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線局を開設した者

  第百十条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 第七十一条の五(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

  第百十三条中第二十六号を第二十七号とし、第三号から第二十五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第二十七条の六第三項(特定無線局の開設の届出及び変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第百十四条各号中「第九号及び第十号」を「第十一号及び第十二号」に改める。

  第百十六条中第二十一号を第二十三号とし、第十六号から第二十号までを二号ずつ繰り下げ、第十五号を第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十七 第三十八条の六第三項(第三十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第百十六条中第十四号を第十五号とし、第九号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。

  九 第二十七条の六第三項(特定無線局の廃止の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をしない者

  附則第十三項中「、第五条第二項第六号」を削り、「第十六条の二」の下に「、第二十七条の三十五第一項」を加え、「、第百三条の四第二項第二号」を削る。

  別表第三の一の項中「第三十八条の二第一項第一号」を「第三十八条の二の二第一項第一号」に改め、同表の二の項中「第三十八条の二第一項第二号」を「第三十八条の二の二第一項第二号」に改め、同表の三の項中「第三十八条の二第一項第三号」を「第三十八条の二の二第一項第三号」に改める。

第四条 電波法の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「送信(」の下に「第九十九条の二を除き、」を、「放送」という。)」の下に「であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)」を加え、「電気通信業務を行うことを目的とするもの、受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)又は移動受信用地上放送(放送法第二条第二号の二の六の移動受信用地上放送をいう。以下同じ。)をする無線局であつて、他人の委託により、その放送番組をそのまま送信する放送をするものを除く。以下この項において「特定放送局」という」を「受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。)及び移動受信用地上基幹放送(同条第十四号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く」に改め、「(人工衛星に開設する特定放送局又は移動受信用地上放送をする特定放送局にあつては、第一号、第二号又は第四号)」を削り、同項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「掲げる者」の下に「又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者」を加え、同条第五項中「テレビジョン放送(放送法第二条第二号の五のテレビジョン放送」を「地上基幹放送(放送法第二条第十五号の地上基幹放送」に、「テレビジョン放送の電波」を「地上基幹放送の電波」に、「同条第二号の六」を「同条第十九号」に、「これを再送信する放送」を「その再放送をする基幹放送」に、「係るテレビジョン放送」を「係る地上基幹放送」に改める。

  第六条第一項第一号中「目的」の下に「(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)」を加え、同項第四号中「人工衛星局については」を「人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)については」に改め、同項第七号中「次項第二号」を「次項第三号」に、「及び第五項」を「、第三項及び第六項」に改め、同条第二項中「放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。第七項第四号、次条第二項第二号及び第五号並びに第三項、第十四条第三項並びに第十七条第一項において同じ」を「基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ」に改め、「次に掲げる事項」の下に「(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)」を加え、同項中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「前項第一号、第二号及び第四号から第八号まで」を「前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局にあつては、第三号を除く。)」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 目的

  第六条第二項第六号を次のように改める。

  六 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号の電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要

  第六条第七項第四号を次のように改める。

  四 基幹放送局

  第六条第八項中「定めるもの」を「定める期間」に改める。

  第七条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に、「放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)」を「基幹放送局」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

  第七条第二項第一号中「適合すること」の下に「及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること」を加え、同項第二号中「放送用周波数使用計画(放送をする無線局」を「基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局」に改め、同項第三号中「財政的基礎」を「経理的基礎及び技術的能力」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。

   イ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。

   ロ 免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第四号に掲げる要件に該当すること。

   ハ その免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。

  第七条第二項第五号中「放送をする無線局」を「基幹放送局」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。

  五 地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

  六 基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。

   イ 基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。

   ロ 基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。

   ハ 基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。

  第七条第三項中「放送用周波数使用計画」を「基幹放送用周波数使用計画」に、「第二条の二第一項の放送普及基本計画」を「第九十一条第一項の基幹放送普及計画」に、「第二十六条第一項に規定する周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち放送をする無線局に係るもの(次項において「放送用割当可能周波数」という。)」を「基幹放送用割当可能周波数」に改め、同条第四項中「放送用割当可能周波数」を「基幹放送用割当可能周波数」に、「放送用周波数使用計画」を「基幹放送用周波数使用計画」に改め、同条第五項中「放送用周波数使用計画」を「基幹放送用周波数使用計画」に改める。

  第九条第三項中「技術基準」の下に「(第三章に定めるものに限る。)」を加え、同条第四項を次のように改める。

 4 前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

  一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。

  二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。

  第九条に次の二項を加える。

 5 前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることをもつて足りる。

 6 第五条第一項から第三項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第四項の許可に準用する。

  第十条第一項中「第十二条」の下に「及び第七十三条第三項」を加える。

  第十二条中「同条第二項第一号」を「同条第二項第二号」に改める。

  第十三条の二中「第二条第二号の四」を「第二条第十七号」に改め、「テレビジョン放送」の下に「(同条第十八号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)」を加える。

  第十四条第二項第四号中「目的」の下に「(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。)」を加え、同条第三項中「放送をする無線局」を「基幹放送局」に、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「前項第一号から第四号まで及び第六号から第十一号まで」を「前項各号(基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第五号を除く。)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。

  三 特定地上基幹放送局の免許状にあつては放送事項、認定基幹放送事業者(放送法第二条第二十一号の認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつてはその無線局に係る認定基幹放送事業者の氏名又は名称

  第十六条の二の前の見出し及び同条を削る。

  第十七条に見出しとして「(変更等の許可)」を付し、同条第一項中「免許人は」の下に「、無線局の目的」を加え、「若しくは」を「、放送事項、放送区域、」に改め、「設置場所」の下に「若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備」を加え、後段を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

  一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。

  二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。

  第十七条第二項中「第九条第一項但書」を「第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書」に、「、前項」を「第一項」に改め、「場合に」の下に「ついて、それぞれ」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることをもつて足りる。

  第二十条の見出しを「(免許の承継等)」に改め、同条第二項中「第五項及び第六項」を「第七項及び第八項」に改め、同条中第八項を第十項とし、第五項から第七項までを二項ずつ繰り下げ、同条第四項中「前二項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 特定地上基幹放送局の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。

 5 他の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。

  第二十四条の二の見出しを「(検査等事業者の登録)」に改め、同条第一項中「無線設備等の」の下に「検査又は」を加え、同条第二項に次の一号を加える。

  四 無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨

  第二十四条の二第四項中「各号」の下に「(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号及び第四号)」を加え、同項第三号中「無線設備等の」の下に「検査又は」を、「方法」の下に「(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の検査(点検である部分を除く。)を行うものであること。

  第二十四条の二の次に次の一条を加える。

  (登録の更新)

 第二十四条の二の二 前条第一項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。)は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。

  第二十四条の三中「前条第一項」を「第二十四条の二第一項」に、「「登録点検事業者」」を「「登録検査等事業者」」に、「登録点検事業者登録簿」を「登録検査等事業者登録簿」に改め、同条第一号中「の年月日及び」を「及びその更新の年月日並びに」に改め、同条第二号中「前条第二項第一号及び第二号」を「第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号」に改める。

  第二十四条の四第一項中「の登録」の下に「又はその更新」を加え、同条第二項第一号中「登録の」を「登録又はその更新の」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨

  第二十四条の四第三項中「登録点検事業者」を「登録検査等事業者」に改める。

  第二十四条の五及び第二十四条の六中「登録点検事業者」を「登録検査等事業者」に改める。

  第二十四条の七の見出しを「(適合命令等)」に改め、同条中「登録点検事業者」を「登録検査等事業者」に改め、「第二十四条の二第四項各号」の下に「(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第二十四条の八第一項及び第二十四条の九第一項中「登録点検事業者」を「登録検査等事業者」に改める。

  第二十四条の十の見出しを「(登録の取消し等)」に改め、同条中「登録点検事業者」を「登録検査等事業者」に、「取り消す」を「取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」に改め、同条第三号中「第二十四条の七」を「第二十四条の七第一項又は第二項」に改め、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「通知したこと」の下に「又は同条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたこと」を加え、同条第五号中「点検」を「検査又は点検」に改め、同条第六号中「登録」の下に「又はその更新」を加える。

  第二十四条の十一中「総務大臣は、」の下に「第二十四条の二の二第一項若しくは」を加え、「登録点検事業者」を「登録検査等事業者」に改める。

  第二十四条の十二中「第二十四条の九第二項」を「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」に、「登録点検事業者」を「登録検査等事業者」に改める。

  第二十四条の十三第二項中「第二十四条の二第二項から第五項まで」を「第二十四条の二第二項(第四号を除く。)、第三項、第四項(第三号を除く。)及び第五項」に改め、「及び第二項」の下に「(第三号を除く。)」を、「において」の下に「、第二十四条の二第四項中「次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号及び第四号)」とあるのは「第一号、第二号及び第四号」と、「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは「方法」と」を加え、「「登録点検事業者」」を「「登録検査等事業者」」に、「登録点検事業者登録簿」を「登録検査等事業者登録簿」に改め、「登録外国点検事業者登録簿」と」の下に「、「及びその更新の年月日並びに」とあるのは「の年月日及び」と、「第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号」とあるのは「第二十四条の二第二項第一号及び第二号」と、第二十四条の四第一項中「又はその更新をしたとき」とあるのは「をしたとき」と、同条第二項第一号中「又はその更新の年月日」とあるのは「の年月日」と」を、「請求する」と」の下に「、同条第一項中「第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」とあるのは「第二十四条の二第四項第一号、第二号又は第四号」と、同条第二項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と」を、「第二十四条の十一中」の下に「「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは「第二十四条の九第二項」と、」を、「前条中」の下に「「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは「第二十四条の九第二項」と、」を加え、同条第三項第三号中「第二十四条の七」を「第二十四条の七第一項又は第二項」に改める。

  第二十六条第二項中「(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)に係る周波数にあつては、第一号及び第四号に掲げる事項)」を削り、同項に次の一号を加える。

  五 放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別

   イ 放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数

   ロ イに掲げる周波数以外のもの

  第二十七条の三第一項第一号中「目的」の下に「(二以上の目的を有する特定無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)」を加える。

  第二十七条の四第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

  第二十七条の五第二項第四号中「目的」の下に「(主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その主従の区別を含む。)」を加える。

  第二十七条の八中「包括免許人は、」の下に「特定無線局の目的若しくは」を加え、同条に次のただし書を加える。

   ただし、特定無線局の目的の変更のうち、基幹放送をすることとすることを内容とするものは、これを行うことができない。

  第二十七条の八に次の一項を加える。

 2 第五条第一項から第三項までの規定は、特定無線局の目的の変更に係る前項の許可に準用する。

  第二十七条の十一第二項中「第二十条第四項」を「第二十条第六項」に改める。

  第二十七条の十二第一項第二号中「移動受信用地上放送」を「移動受信用地上基幹放送」に、「第二条の二第二項第二号」を「第九十一条第二項第二号」に改める。

  第二十七条の十三第一項中「第二条の二第二項第三号」を「第九十一条第二項第三号」に改め、同条第二項中「移動受信用地上放送を」を「移動受信用地上基幹放送を」に改め、「(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。以下同じ。)」を削り、「から第九号まで」を「及び第八号」に改め、同項第一号中「の目的」を「が前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別」に改め、同項第三号中「移動受信用地上放送」を「移動受信用地上基幹放送」に改め、同項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同条第五項中「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規定」を「第五条第三項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を受けようとする者にあつては、同条第一項各号又は第三項各号)」に、「同項」を「第一項」に改め、各号を削る。

  第二十七条の十五第一項中「次の各号に掲げる認定開設者が当該各号に定める規定」を「移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第五条第一項各号」に改め、各号を削る。

  第二十七条の十六中「第四項まで及び第七項」を「第三項まで、第六項及び第九項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「同条第七項」を「「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び第三項」と、同条第九項」に改める。

  第二十七条の三十五の見出し中「電気通信事業紛争処理委員会」を「電気通信紛争処理委員会」に改め、同条第一項中「電気通信事業紛争処理委員会(電気通信事業法第百四十四条第一項に規定する電気通信事業紛争処理委員会をいう。」を「電気通信紛争処理委員会(」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

  第三十八条の十九中「「登録点検事業者」」を「「登録検査等事業者」」に、「登録点検事業者登録簿」を「登録検査等事業者登録簿」に改め、「、「の年月日及び」とあるのは「及びその更新の年月日並びに」と」を削り、「前条第二項第一号及び第二号」を「第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号」に、「第二十四条の九第二項」を「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」に改める。

  第五十二条中「放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)」を「特定地上基幹放送局」に改める。

  第七十一条の二第一項中「放送用周波数使用計画」を「基幹放送用周波数使用計画」に改める。

  第七十一条の三の二第十一項の表以外の部分中「第二十四条の七」を「第二十四条の七第一項」に改め、同項の表第二十四条の七の項中「第二十四条の七」を「第二十四条の七第一項」に改め、「第二十四条の二第四項各号」の下に「(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」を加え、同表第二十四条の十一の項中「第二十四条の九第二項」を「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」に改め、同表第三十八条の十七第二項第二号の項中「第二十四条の七」を「第二十四条の七第一項」に改める。

  第七十三条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の検査は、当該無線局(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の免許人から、第一項の規定により総務大臣が通知した期日の一月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、省略することができる。

  第七十五条第一項中「ときは、その免許」を「とき、又は地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたときは、当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許又は当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許」に改める。

  第七十六条第四項に次の一号を加える。

  五 特定地上基幹放送局の免許人が第七条第二項第四号ロに適合しなくなつたとき。

  第七十六条第五項第三号中「第二十七条の八」を「第二十七条の八第一項」に改める。

  第九十九条の二中「、放送(委託して放送をさせることを含む。第百二条の二第一項第二号及び第百八条の二第一項において同じ。)及び電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項に規定する電気通信役務利用放送の規律」を「及び放送法第二条第一号に規定する放送」に、「図るため」を「図り」に、「、放送法及び電気通信役務利用放送法」を「及び放送法」に、「処理し、並びに有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)に基づく総務大臣の処分に対する不服申立てについて審査及び議決をするため」を「処理するため」に改める。

  第九十九条の三第三項第三号中「放送事業者、電気通信役務利用放送法第二条第三項に規定する電気通信役務利用放送事業者」を「放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者」に、「放送法第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)」を「同法第百五十二条第二項」に、「放送法第五十二条の三十一」を「同法第百六十条」に改める。

  第九十九条の十一第一項第一号中「第七条第一項第三号(放送をする無線局以外」を「第七条第一項第四号(基幹放送局以外」に、「同条第二項第四号(放送による表現の自由享有基準)、同項第五号(放送をする無線局」を「同条第二項第六号ハ(基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の基準)、同項第七号(基幹放送局」に改め、「工事設計変更)」の下に「、同条第五項及び第十七条第二項(基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更)」を加え、「第二十七条の四第二号」を「第二十七条の四第三号」に、「電気通信事業紛争処理委員会」を「電気通信紛争処理委員会」に改め、「検査)」の下に「、同条第三項(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局の定めに係るものに限る。)(国の定期検査を必要とする無線局)」を加え、同項第二号中「放送用周波数使用計画」を「基幹放送用周波数使用計画」に改め、同項第四号中「第八条」を「第四条の規定による免許(地上基幹放送をする無線局の再免許であるものに限る。)、第八条」に、「第十七条第一項後段の規定による放送事項」を「第十七条第一項の規定による無線局の目的、放送事項若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備」に改め、「包括免許」の下に「、第二十七条の八第一項の規定による特定無線局の目的の変更の許可」を加える。

  第九十九条の十四第二項中「第五十三条の十三、有線テレビジョン放送法第二十八条、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第九条及び電気通信役務利用放送法第二十一条」を「第百八十条」に、「、放送法第五十三条の十一若しくは電気通信役務利用放送法第十九条」を「若しくは同法第百七十八条」に改める。

  第百条第五項中「第七十三条第四項及び第六項」を「第七十三条第五項及び第七項」に改める。

  第百三条第一項中第二十一号を第二十二号とし、第四号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第二十四条の二の二第一項の規定による登録の更新を申請する者

  第百十条の二第一号中「第三十八条の十七第二項」を「第二十四条の十又は第三十八条の十七第二項」に改める。

  第百十一条中「第七十三条第一項、第四項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第五項又は第八十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第七十三条第一項、第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項又は第八十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  二 第七十三条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をした者

  第百十六条第一号中「第二十条第七項」を「第二十条第九項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。

  附則第十三項中「、第十六条の二」を削る。

  別表第四中「第三十八条の三」を「第二十四条の二、第三十八条の三」に改める。

  別表第六の二の項中「八の項」を「六の項及び八の項」に改め、同表の六の項中「放送をする無線局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局並びに電気通信業務を行うことを目的とする」を「基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる」に改める。

 (電気通信事業法の一部改正)

第五条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「電気通信事業紛争処理委員会」を「電気通信紛争処理委員会」に改める。

  第二条第四号中「第五十二条の十第一項に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第一項に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送及び同法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾」を「第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務」に改める。

  第九条ただし書中「その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合

  二 その者の設置する電気通信回線設備が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第六号に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く。)

  第十二条第一項第一号中「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を削る。

  第三十四条第三項及び第四項中「第六項」を「第七項」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

  第三十八条の見出しを「(電気通信設備等の共用に関する命令等)」に改め、同条第一項中「電気通信設備」の下に「又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「、電気通信設備」の下に「又は電気通信設備設置用工作物」を加える。

  「第四章 電気通信事業紛争処理委員会」を「第四章 電気通信紛争処理委員会」に改める。

  第百四十四条第一項中「電気通信事業紛争処理委員会」を「電気通信紛争処理委員会」に改め、同条第二項中「及び電波法」を「、電波法及び放送法」に改める。

  第百四十七条第一項中「又は電波の利用」を「、電波の利用又は放送の業務」に改める。

  第百五十六条第一項中「電気通信設備」の下に「又は電気通信設備設置用工作物」を加える。

  第百五十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(その他の協定等に関するあつせん等)」を付し、同条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

  第百五十七条第二項中「第五項」を「第六項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「第百五十七条第三項」と読み替えるものとする。

  第百五十七条の次に次の一条を加える。

 第百五十七条の二 電気通信事業者と第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた当該第三号事業を営むに当たつて利用すべき電気通信役務の提供に関する契約(第三項において単に「契約」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

 2 第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「第百五十七条の二第三項」と読み替えるものとする。

 3 電気通信事業者と第三号事業を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

 4 第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

  第百六十条第一号中「電気通信設備の共用」を「電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用」に改める。

  第百六十四条第一項第一号中「(電気通信事業者たる一の者を除く。)」を削り、「電気通信役務」の下に「(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)」を加え、同条第二項中「、同項各号」を「同項各号」に、「ついても」を「ついて、第百五十七条の二の規定は第三号事業を営む者について」に改める。

  第百六十九条第四号中「第三十四条第一項若しくは第五項」を「第三十四条第一項、第五項若しくは第六項」に改める。

  第百九十一条第二号中「又は第三十三条第十三項」を「、第三十三条第十三項又は第三十四条第六項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定並びに附則第三条、第十三条及び第十四条第一項の規定 公布の日

 二 第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定、同法第百六十九条第四号の改正規定及び同法第百九十一条第二号の改正規定並びに附則第十条第一項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (法律の廃止)

第二条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)

 二 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)

 三 電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)

 四 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)

 (準備行為)

第三条 第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条並びに第三条及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(以下この条において「旧有線ラジオ放送法」という。)第三条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に同項の届出をしたものとみなす。

2 施行日前に前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)によってされた有線ラジオ放送(旧有線ラジオ放送法第二条第二号又は第三号の有線ラジオ放送に限る。)についての旧有線ラジオ放送法第四条第二項において準用する第二条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第四条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 施行日前にみなし届出一般放送事業者が得た旧有線ラジオ放送法第五条に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。

4 施行日前に旧有線ラジオ放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。

旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものに限る。)

新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め

旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものを除く。)

新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め

旧有線ラジオ放送法第八条第一項の規定による命令

新放送法第百七十四条の規定による命令

5 施行日前にみなし届出一般放送事業者が旧有線ラジオ放送法第六条の二第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。

6 施行日前に旧有線ラジオ放送法第九条において準用する第四条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する第四条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第七章に相当の規定があるものは、新放送法第百八十条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

 (有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(以下この条において「旧有線テレビジョン放送法」という。)第十二条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。

2 施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。

旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。)

新放送法第百二十六条第一項の規定による登録の申請

旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。)

新放送法第百三十三条第一項の規定による届出

旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)

新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請

旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)

新放送法第百三十三条第二項の規定による届出

旧有線テレビジョン放送法第十条の二第一項及び第二項並びに第十条の三第二項の規定による認可の申請

新放送法第百三十四条第二項の規定による届出

旧有線テレビジョン放送法第十三条第三項の規定による裁定の申請

新放送法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請

旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の規定による認可の申請(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)

新放送法第百四十条第二項の規定による届出

3 この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して三年間(当該期間内に新電気通信事業法第九条の登録若しくは第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第十六条第一項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第九条又は第十六条第一項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新電気通信事業法第九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

4 施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が得た旧有線テレビジョン放送法第十三条第二項に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。

5 施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。

旧有線テレビジョン放送法第十三条第四項の規定による通知又は意見書を提出する機会の付与

新放送法第百四十四条第二項の規定による通知又は意見書を提出する機会の付与

旧有線テレビジョン放送法第十三条第五項の規定による裁定

新放送法第百四十四条第三項の規定による裁定

旧有線テレビジョン放送法第二十四条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)

新放送法第百三十八条の規定による命令

旧有線テレビジョン放送法第二十四条第二項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)

新放送法第百四十一条の規定による命令

旧有線テレビジョン放送法第二十五条第二項の規定による命令

新放送法第百七十四条の規定による命令

旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による有線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)

新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め

旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものに限る。)

新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め

旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する処分又は同条に規定する承諾に関するものを除く。)

新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め

6 この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の許可を受けている者であって、みなし登録一般放送事業者に該当するものは、施行日に新放送法第百四十条第一項の指定を受けたものとみなす。

7 施行日前に旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の認可を受けている契約約款に定める提供条件であって、みなし登録一般放送事業者に係るものは、新放送法第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。

8 施行日前にみなし一般放送事業者によってされた有線テレビジョン放送(旧有線テレビジョン放送法第十七条に規定する放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送を除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。

9 施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第十七条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項及び第六項の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定によりした又はすべき行為とみなす。

10 施行日前にみなし一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第十七条の二第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。

11 施行日前に旧有線テレビジョン放送法第二十八条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

 (電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(以下この条において「旧電気通信役務利用放送法」という。)第三条第一項の規定により登録を受けている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。

2 施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。

旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による登録の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。)

新放送法第百二十六条第一項の規定による登録の申請

旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による登録の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。)

新放送法第百三十三条第一項の規定による届出

旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による変更登録の申請(前項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)

新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請

旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による変更登録の申請(前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。)

新放送法第百三十三条第二項の規定による届出

3 施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が旧電気通信役務利用放送法第七条第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。

4 施行日前にみなし一般放送事業者が得た旧電気通信役務利用放送法第十二条に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。

5 施行日前にみなし一般放送事業者によってされた電気通信役務利用放送(旧電気通信役務利用放送法第十五条に規定する他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信するものを除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。

6 施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第五条の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第十条の規定によりした又はすべき行為とみなす。

7 施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。

旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第五十二条の七第三項の規定による命令

新放送法第百五十六条第四項の規定による命令

旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第五十三条の八の規定による資料の提出の求め

新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め

旧電気通信役務利用放送法第十六条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)

新放送法第百三十八条の規定による命令

旧電気通信役務利用放送法第十六条第三項の規定による命令

新放送法第百七十四条の規定による命令

旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による電気通信役務利用放送設備の状況その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。)

新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め

旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による電気通信役務利用放送の業務の状況の報告の求め

新放送法第百七十五条の規定による資料の提出の求め

8 施行日前に旧電気通信役務利用放送法第二十一条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

 (有線放送電話に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けている者に対する同法及び電気通信事業法の規定の適用については、なお従前の例による。

 (放送法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に旧放送法第九条の四第一項の認定を受けて委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行っている場合における日本放送協会は、施行日に新放送法第二十四条の規定により読み替えて適用する新放送法第九十三条第一項の認定を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者であって、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の認定を受けたものと、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものとみなす。この場合において、新放送法第九十三条第一項の認定を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし認定基幹放送事業者」という。)に係る同項の認定の有効期間は、新放送法第九十六条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

3 この法律の施行の際現にされている旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の申請は、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に係るものにあっては同項の認定の申請と、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同項の登録の申請とみなす。

4 施行日前に旧放送法第五十二条の十四第二項の規定により交付された認定証であって、みなし認定基幹放送事業者に係るものは、新放送法第九十四条第二項の規定により交付された認定証とみなす。

5 施行日前に旧放送法第五十二条の十五第二項の規定によりされた届出は、みなし認定基幹放送事業者に係るものにあっては新放送法第九十五条第二項の規定によりされた届出と、第二項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものにあっては新放送法第百二十九条第二項の規定によりされた届出とみなす。

6 施行日前に旧放送法の規定により受託放送事業者に対してされた次の表の上欄に掲げる行為は、新放送法の規定により基幹放送局提供事業者に対してされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。

旧放送法第五十二条の九第一項の規定による放送の委託の申込み

新放送法第百十七条第一項の規定による放送局設備供給契約の申込み

旧放送法第五十二条の九第二項の規定による放送の委託の申込み

新放送法第百十七条第二項の規定による放送局設備供給契約の申込み

旧放送法第五十二条の十一の規定による命令

新放送法第百二十条の規定による命令

7 新放送法第百十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。

8 施行日前にみなし登録一般放送事業者がした旧放送法第五十二条の十七第二項の規定による変更の申請は新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請と、旧放送法第五十二条の二十の規定による届出は新放送法第百三十五条第一項の規定による届出とみなす。

9 施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧放送法第五十二条の十八第一項の規定によりすべき届出は新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出と、旧放送法第五十二条の十八第二項の規定による認可の申請は新放送法第百三十四条第二項の規定による届出とみなす。

10 この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出ている料金、同条第二項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件、同条第四項の規定により同条第二項の認可を受けたとみなされる契約約款に定める提供条件又は同条第五項の規定により届け出ている契約約款であって、みなし認定基幹放送事業者又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める提供条件とみなす。

11 施行日前に旧放送法第五十二条の七第一項の規定により有料放送事業者に対して総務大臣がした命令であって、みなし認定基幹放送事業者又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百五十六条第一項の規定によってした命令とみなす。

12 施行日前にみなし認定基幹放送事業者、みなし登録一般放送事業者又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者によってされた放送についての旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。

 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に旧電波法第四条の規定による放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けている者であって、新電波法第四条の規定による基幹放送局の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の規定による基幹放送局の免許を受けたものと、同条の規定による放送をする無線局(基幹放送局を除く。以下この条において「一般放送局」という。)の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に新電波法第四条の規定による一般放送局の免許を受けたものとみなす。この場合において、同条の規定による基幹放送局又は一般放送局の免許を受けたものとみなされる者に係る同条の免許の有効期間は、新電波法第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧電波法第四条の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現にされている旧電波法第六条第二項の規定による放送をする無線局の免許の申請は、新電波法第六条第二項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による基幹放送局の免許の申請と、同条第一項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による一般放送局の免許の申請とみなす。

3 施行日前に旧電波法第十四条第一項の規定により交付された放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許状は、基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものにあっては新電波法第十四条第一項の規定により交付された基幹放送局の免許状とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者は、施行日に、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。

5 この法律の施行の際現にされている旧電波法第二十四条の二第一項の規定による登録の申請は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載した同条第一項の規定による登録の申請とみなす。

6 施行日前に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検とみなす。

7 この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の四第一項の規定により交付されている登録証は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨が記載された新電波法第二十四条の四第一項の規定により交付された登録証とみなす。

8 この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画と、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。

9 この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものと、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。

 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 新電気通信事業法第三十四条第六項の規定は、第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定の施行の日以後に終了する事業年度から適用する。

2 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条において「旧電気通信事業法」という。)第百四十七条第一項又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第百四十七条第一項又は第二項の規定により電気通信紛争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電気通信事業法第百四十八条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧電気通信事業法第百四十七条第一項又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第百四十六条第一項の規定により選任された電気通信事業紛争処理委員会の委員長である者又は同条第三項の規定により定められた委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第百四十六条第一項の規定により選任され、又は同条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員として定められたものとみなす。

4 電気通信事業紛争処理委員会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (処分等の効力)

第十一条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十二条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十四条 政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (工場抵当法の一部改正)

第十五条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「放送(委託シテ其ノ放送番組ヲ放送セシムルコトヲ含ム)」を「基幹放送」に、「有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)ニ謂フ有線テレビジョン放送」を「一般放送(有線電気通信設備ヲ用ヒテテレビジョン放送ヲ行フモノニ限ル)」に改める。

 (災害救助法及び自衛隊法の一部改正)

第十六条 次に掲げる法律の規定中「第三条第四項第三号」を「第三条第四項第四号」に改める。

 一 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十八条

 二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百四条第一項

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第十七条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三十三号及び第六十号並びに別表第一中「電気通信事業紛争処理委員会」を「電気通信紛争処理委員会」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第十八条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百五十条第一項中「一般放送事業者の」を「基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。第百五十二条第一項において同じ。)を除く。以下同じ。)の」に、「(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の三」を「第二条第十六号」に、「同条第二号の五」を「同条第十八号」に、「一般放送事業者は」を「基幹放送事業者は」に改め、同条第三項及び第六項中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者」に改める。

  第百五十一条第三項及び第百五十一条の三中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者」に改める。

  第百五十二条第一項中「一般放送事業者、有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項の有線テレビジョン放送事業者をいう。次項において同じ。)、有線ラジオ放送(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条の有線ラジオ放送をいう。次項において同じ。)の業務を行う者若しくは電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項の電気通信役務利用放送をいう。次項において同じ。)の業務を行う者」を「放送事業者(放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「一般放送事業者、有線テレビジョン放送事業者、有線ラジオ放送の業務を行う者若しくは電気通信役務利用放送の業務を行う者」を「放送事業者」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十九条の三第九項中「第四十条第一項」を「第七十四条第一項」に改める。

  附則第十一条第十四項中「第二条第三号の三」を「第二条第二十三号」に、「一般放送事業者」を「基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者」に改める。

  附則第十五条第十四項中「第二条第三号の三」を「第二条第二十三号」に、「一般放送事業者」を「基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者」に改め、同条第十五項中「電気通信事業者又は」の下に「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の」を加え、同条第十六項中「有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者」を「有線テレビジョン放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送を行う者をいい、電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業を営む者が提供する同条第三号に規定する電気通信役務を利用して行う者を除く。)」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第二十条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十六号中「放送事業」を「基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が基幹放送」に改める。

 (日本赤十字社法の一部改正)

第二十一条 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第二項中「、日本放送協会又は一般放送事業者」を「又は基幹放送事業者」に、「第二条第三号の三に規定する一般放送事業者のうち同条第三号の四に規定する受託放送事業者以外のものをいう」を「第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く」に改める。

 (有線電気通信法の一部改正)

第二十二条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送を行うための有線電気通信設備(同法第百三十三条第一項の規定による届出をした者が設置するもの及び前号に掲げるものを除く。)

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条の十六第一項中「第二条第三号の三に規定する一般放送事業者」を「第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者」に、「同条第三号」を「同条第二十号」に改める。

 (災害対策基本法の一部改正)

第二十四条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条中「第三条第四項第三号」を「第三条第四項第四号」に、「第二条第三号の二に規定する放送事業者(同条第三号の四に規定する受託放送事業者(以下「受託放送事業者」という。)を除く。)」を「第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者」に改め、「(同条第三号の五に規定する委託放送事業者にあつては、受託放送事業者に委託して放送を行わせること)」を削る。

  第七十九条中「第三条第四項第三号」を「第三条第四項第四号」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第二十五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項中「、軌道若しくは有線放送電話」を「若しくは軌道」に改め、同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とする。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 前条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第四十五条第一項第七号に掲げる事業を営む法人で施行日前に附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けているものが同項に規定する受益者から交付を受けた金銭又は資材をもって取得する同項に規定する固定資産及び当該受益者から交付を受ける旧法人税法第四十五条第二項に規定する固定資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「有線放送電話に関する法律」とあるのは、「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」とする。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第五十四号(五)中「第三十八条の二第一項」を「第三十八条の二の二第一項」に改める。

第二十八条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第五十四号中「係る点検事業者」を「係る検査等事業者」に改め、同号(三)中「点検事業者」を「検査等事業者」に、「の点検」を「の検査又は点検」に改め、「係る事業者の登録」の下に「(更新の登録を除く。)」を加え、同表第五十五号中「委託放送事業者の認定又は」を「認定基幹放送事業者の認定、登録一般放送事業者の登録又は」に改め、同号(一)中「第五十二条の十三第一項」を「第九十三条第一項」に、「委託放送事業者」を「認定基幹放送事業者」に改め、同号(二)中「第五十二条の三十第一項」を「第百五十九条第一項」に改め、同号(二)を同号(三)とし、同号(一)の次に次のように加える。

 

(二) 放送法第百二十六条第一項(一般放送の業務の登録)の登録一般放送事業者の登録又は同法第百三十条第一項(変更登録)の変更登録(同法第百二十六条第二項第二号の一般放送の種類の増加に係るもの又は同項第四号の業務区域の増加に係るもの(これらの登録を受けている業務区域の属する都道府県における業務区域の増加に係るものを除く。)に限る。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第五十六号から第五十八号までを次のように改める。

五十六から五十八まで 削除

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条 附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第五条第二項の業務区域の拡張の許可については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第五十七号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「許可又は業務区域」とあるのは「業務区域」と、「有線放送電話に関する法律」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条(有線放送電話に関する法律の廃止に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」と、「第三条(業務の許可)の有線放送電話業務の許可又は同法第五条第二項」とあるのは「第五条第二項」とする。

 (著作権法の一部改正)

第三十条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「第二条の二第二項第二号」を「第九十一条第二項第二号」に、「第十四条第三項第三号」を「第十四条第三項第二号」に改める。

  第九十九条の二に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。

  第百二条第五項ただし書及び第百三条中「第九十九条の二」を「第九十九条の二第一項」に改める。

 (電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正)

第三十一条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号中「電気通信役務をいう」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送をいう」を「有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいい、電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。)を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものを除く」に改め、同条第五項中「有線テレビジョン放送法第二条第二項に規定する有線テレビジョン放送施設」を「有線電気通信設備」に改める。

 (身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の一部改正)

第三十二条 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「並びに」を「及び」に、「規定する放送をいう。以下同じ」を「規定する放送をいう」に改め、「及び有線放送(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線放送をいう。以下同じ。)」を削り、同条第二項中「第二条第二号の五」を「第二条第十八号」に改め、同条第四項第三号中「放送又は有線放送の」を削る。

 (高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部改正)

第三十三条 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第二条第二号の五」を「第二条第十八号」に、「電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第四項に規定する人工衛星局により行われるもの以外のもの」を「同条第二号に規定する基幹放送(同条第十三号に規定する衛星基幹放送を除く。)であるもの」に改め、同条第二項第一号中「電波法」の下に「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を加える。

 (独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正)

第三十四条 独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第一項中「第九条第五項」を「第二十条第五項」に、「第二条第二号の五」を「第二条第十八号」に、「無線局により」を「無線局を用いて」に改める。

 (特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)

第三十五条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「第三十八条の二第一項」を「第三十八条の二の二第一項」に改め、同条第二項中「第三十八条の二十九」の下に「(同法第三十八条の六第三項の準用に係る部分を除く。)」を、「及び第三項」の下に「(第一号を除く。)」を加える。

 (放送大学学園法の一部改正)

第三十六条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「放送等」を「放送」に改め、「放送及び」を削り、「第二条第三号の五」を「第二条第一号」に、「委託放送業務」を「放送(同条第二十号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)」に改める。

  第三条並びに第四条第一項第二号及び第二項中「放送等」を「放送」に改める。

  第五条第一項第二号中「第十六条第三項第二号」を「第三十一条第三項第二号」に改める。

  第二十一条第二号中「放送等」を「放送」に改める。

 (電波法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十七条 電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条中「第三十八条の二」を「第三十八条の二の二」に改める。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第三十八条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「第二条第三号の二」を「第二条第二十六号」に改め、「その他の放送(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信をいう。次条第二項において同じ。)の事業を行う者」を削る。

  第百五十六条中「第三条第四項第三号」を「第三条第四項第四号」に改める。

  第百八十三条の表第七条第二項の項を削る。

 (携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部改正)

第三十九条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「第九条」を「第九条第一号」に改める。

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

第四十条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百四条を次のように改める。

  (国民投票に関する放送についての留意)

 第百四条 放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。第百六条第一項において同じ。)を除く。次条において同じ。)は、国民投票に関する放送については、放送法第四条第一項の規定の趣旨に留意するものとする。

  第百五条中「一般放送事業者等」を「放送事業者」に改める。

  第百六条第一項中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者(放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園を除く。第四項及び第八項において同じ。)」に、「放送法第二条第二号の三」を「同条第十六号」に、「同条第二号の五」を「同条第十八号」に改め、同条第四項及び第八項中「一般放送事業者」を「基幹放送事業者」に改める。

 (放送法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十一条 放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第一項中「第九条第一項第五号」を「第二十条第一項第五号」に、「委託協会国際放送業務」を「協会国際衛星放送」に、「第五十二条の四第一項」を「第百四十七条第一項」に、「第五十二条の六の二第一項」を「第百五十二条第一項」に、「第五十二条の十八第二項」を「第九十八条第二項」に、「委託放送事業者」を「認定基幹放送事業者」に、「第五十二条の三十一」を「第百六十条」に改める。

 (電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十二条 電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「第二条第二号の二の六の移動受信用地上放送」を「第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第四十三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「電気通信事業紛争処理委員会」を「電気通信紛争処理委員会」に改める。

  第八条第二項中「電気通信事業紛争処理委員会」を「電気通信紛争処理委員会」に改める。

  第三章第二節第四款の款名を次のように改める。

      第四款 電気通信紛争処理委員会

  第十九条中「電気通信事業紛争処理委員会」を「電気通信紛争処理委員会」に、「及び電波法」を「、電波法」に、「並びに」を「及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)並びに」に改める。

  第二十条中「、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)及び電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)」を「及び放送法」に改める。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・国土交通・防衛大臣署名) 

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