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法律第二十三号(平二三・四・二七)

  ◎独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律

 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十八条」を「第二十条」に、「第十九条−第二十一条」を「第二十一条−第二十三条」に、「第二十二条・第二十三条」を「第二十四条・第二十五条」に改める。

 第十七条の見出しを「(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、第十九条に規定する学術研究助成業務として振興会が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第二十六条第一項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。

 第二十三条を第二十五条とする。

 第二十二条に次の一号を加える。

 三 第十八条第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して学術研究助成基金を運用したとき。

 第二十二条を第二十四条とする。

 第五章中第二十一条を第二十三条とし、第二十条を削り、第十九条を第二十二条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (国会への報告等)

第二十一条 振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

2 文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

 第四章中第十八条を第二十条とし、第十七条の次に次の二条を加える。

 (学術研究助成基金)

第十八条 振興会は、第十五条第一号に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 学術研究助成基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学術研究助成基金に充てるものとする。

3 通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

4 政府は、毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、学術研究助成基金に充てる資金を補助することができる。

 (区分経理)

第十九条 振興会は、前条第一項に規定する業務(学術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第二十一条第一項において「学術研究助成業務」という。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

 附則第二条の二の見出しを「(先端研究助成基金等)」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(財務・文部科学・内閣総理大臣署名) 

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