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法律第五十号(平二三・五・二五)

  ◎航空法の一部を改正する法律

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第八条の三第二項中「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条第三項中「き損しては」を「毀損しては」に改める。

 第二十四条中「自家用操縦士」を

自家用操縦士

 
 

准定期運送用操縦士

に改める。

 第二十五条第一項及び第二十八条第一項ただし書中「自家用操縦士」の下に「、准定期運送用操縦士」を加える。

 第三十二条を次のように改める。

第三十二条 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。

 第三十三条第一項中「又は自家用操縦士」を「、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士」に改める。

 第三十四条第一項中「定期運送用操縦士」の下に「若しくは准定期運送用操縦士」を加え、「。第三十五条の二第一項において同じ」を削り、同条第二項中「その」を「機長としてその」に改め、同項第一号中「又は自家用操縦士」を「、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士」に改める。

 第三十五条第一項中「左に」を「次に」に、「ために行なう」を「ために行う」に改め、同項第一号及び第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に、「当該航空機」を「機長として当該航空機」に改める。

 第三十五条の二第一項中「、定期運送用操縦士の資格についての技能証明」を「、定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)」に改め、同項第一号中「当該航空機を」を「機長として当該航空機を」に、「又は」を「(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は」に改め、同項第二号及び第三号中「当該航空機」を「機長として当該航空機」に改める。

 第七十一条の二の次に次の見出し及び二条を加える。

 (特定操縦技能の審査等)

第七十一条の三 操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの(以下この条において「特定操縦技能」という。)を有するかどうかについて、操縦技能審査員(特定操縦技能の審査を行うのに必要な経験、知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者をいう。第四項及び第百三十四条において同じ。)の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。この場合において、当該審査は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に受けたものでなければならない。

 一 航空機に乗り組んで行うその操縦

 二 第三十五条第一項各号又は次条第一項の操縦の練習の監督

 三 第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習の監督

2 前項の規定は、同項の期間内に国土交通省令で定める方法により特定操縦技能を有することが確認された場合又は国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。

3 第一項の認定の基準、同項の審査の方法その他同項の認定及び同項の審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

4 国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第一項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその同項の規定による認定を取り消すことができる。

第七十一条の四 前条第一項の規定は、操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行われるものについては、適用しない。

2 第三十五条第二項の規定は、前項の操縦の練習の監督を行う者について準用する。

3 第一項の指定の手続その他同項の指定に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

 第百三十四条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 操縦技能審査員

 第百四十五条の三第二号中「又は第七十八条第四項」を「及び第七十八条第四項」に改め、「含む。)」の下に「、第七十一条の三第四項」を加える。

 第百四十八条第一号中「又は第四十四条第五項」を「及び第四十四条第五項」に改める。

 第百五十条第一号の二中「き損した」を「毀損した」に改め、同条第一号の五中「第三十五条の二第二項」の下に「及び第七十一条の四第二項」を加え、同条中第五号の三を第五号の四とし、第五号の二を第五号の三とし、第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 第七十一条の三第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つた者

 第百六十二条中「又は第三十六条」を「、第三十六条又は第七十一条の四第三項」に改める。

 別表自家用操縦士の項の次に次のように加える。

准定期運送用操縦士

航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。

 一 機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために二人を要する航空機の操縦を行うこと。

 二 機長以外の操縦者として、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するものの操縦を行うこと。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十一条の二の次に見出し及び二条を加える改正規定、第百三十四条第一項及び第百四十五条の三第二号の改正規定、第百五十条の改正規定(同条第一号の二の改正規定を除く。)並びに第百六十二条の改正規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 国土交通大臣は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条及び附則第六条において「一部施行日」という。)前においても、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第七十一条の三第一項の認定に相当する認定(以下この条において「相当認定」という。)を行うことができる。

2 相当認定を受けた者は、一部施行日前において、新法第七十一条の三第一項の審査に相当する審査(以下この条において「相当審査」という。)を行うことができる。

3 相当認定の基準、相当審査の方法その他相当認定及び相当審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

4 国土交通大臣は、相当認定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該相当認定を受けた者に対し、相当審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該相当審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその相当認定を取り消すことができる。

5 国土交通大臣は、相当審査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、相当認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、相当認定を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

6 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

7 第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

8 第四項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

9 第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者は、百万円以下の罰金に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。

11 一部施行日において現に相当認定を受けている者は、新法第七十一条の三第一項の認定を受けた者とみなす。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「前項又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第三項」とする。

12 相当審査に合格した者に対する新法第七十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「審査を受け」とあるのは「審査又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項に規定する相当審査を受け」と、「当該審査」とあるのは「これらの審査」とする。

13 一部施行日前に第四項の規定によりされた命令は、一部施行日以後は、新法第七十一条の三第四項の規定によりされた命令とみなす。

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(次条において「旧法」という。)第三十一条第一項の航空身体検査証明を受けている者の当該航空身体検査証明の有効期間については、新法第三十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (登録免許税法の一部改正)

第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十二号(三十)中「又は同法」を「、同法」に改め、「の耐空検査員の認定」の下に「又は同法第七十一条の三第一項(特定操縦技能の審査)の操縦技能審査員の認定」を加え、同号(三十)中ヲをワとし、ニからルまでをホからヲまでとし、ハの次に次のように加える。

  ニ 准定期運送用操縦士の技能証明

技能証明の件数

一件につき六千円

  別表第一第三十二号(三十)に次のように加える。

  カ 操縦技能審査員の認定

認定件数

一件につき三千円

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の日から一部施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第三十二号(三十)に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号(三十)中「同法第七十一条の三第一項(特定操縦技能の審査)の操縦技能審査員の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第一項(操縦技能審査員の認定に相当する認定)に規定する相当認定(以下単に「相当認定」という。)」と、同号(三十)カ中「操縦技能審査員の認定」とあるのは「相当認定」とする。

(財務・国土交通・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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