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法律第五十三号(平二三・五・二五)

  ◎非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 (旧非訟事件手続法の一部改正)

第一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

  目次及び第一編の編名を削る。

  第一条から第三条までを次のように改める。

  (趣旨)

 第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

  (外国法人の登記の事務をつかさどる登記所)

 第二条 日本に事務所を設けた外国法人(民法第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。第四条において同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(第五条第一項から第三項までにおいて「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。

  (外国法人登記簿)

 第三条 登記所に、外国法人登記簿を備える。

  第四条から第七十一条までを削る。

  第二編の編名、同編第一章及び第二章並びに同編第三章の章名を削る。

  第百十七条から第百二十条までを削る。

  第百二十一条に見出しとして「(商業登記法の準用)」を付し、同条中「乃至第五条、第七条乃至第十五条」を「から第五条まで、第七条から第十五条まで」に、「乃至第二十三条の二」を「から第二十三条の二まで」に、「及ビ第十六号ヲ除ク」を「及び第十六号を除く。」に、「及ビ第三項並ニ第百三十二条乃至第百四十八条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス」を「及び第三項並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。」に改め、同条を第四条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所)

 第五条 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。

 2 前項の登記の事務は、同項に規定する夫となるべき者又は妻となるべき者の住所が日本国内にないとき又は当該住所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の居所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどり、日本国内にその居所がないとき又はその居所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の最後の住所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどる。

 3 第一項の登記の事務は、前二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が定まらないときは、法務大臣が指定する法務局等が登記所としてつかさどる。

 4 第一項及び第二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が二以上あるときは、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、登記の事務をつかさどる登記所を指定する。

  (夫婦財産契約登記簿)

 第六条 登記所に、夫婦財産契約登記簿を備える。

  (共同申請)

 第七条 夫婦財産契約に関する登記の申請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。

 2 前項の登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管理者の変更若しくは共有財産の分割に関する処分の審判があったこと若しくはこれに関する契約をしたことを証する情報を提供しなければならない。

  第百二十二条に見出しとして「(不動産登記法の準用)」を付し、同条第一項中「乃至第十一条」を「から第十一条まで」に、「乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項」を「から第九号まで及び第十二号、第六十七条第一項から第三項まで」に、「及ビ第三項、第百五十二条乃至第百五十六条、第百五十七条第一項乃至第三項並ニ第百五十八条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス」を「及び第三項、第百五十二条から第百五十六条まで、第百五十七条第一項から第三項まで並びに第百五十八条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第十八条中「政令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとする。

  第百二十二条第二項を削り、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (省令への委任)

 第九条 この法律に定めるもののほか、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  第百二十三条から第百四十条までを削る。

  第三編及び第四編を削る。

 (非訟事件に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に申立てにより又は職権で開始された非訟事件の手続については、なお従前の例による。

 (家事審判法の廃止)

第三条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)は、廃止する。

 (家事事件に関する経過措置)

第四条 次に掲げる家事事件(第一号から第四号までに掲げる事件にあっては、他の法令の規定により前条の規定による廃止前の家事審判法(以下「旧家事審判法」という。)の適用に関して旧家事審判法第九条第一項甲類又は乙類に掲げる事項とみなされていた処分に係る事件を含む。)の手続については、なお従前の例による。

 一 この法律の施行前に申し立てられた家事事件及び職権で手続が開始された家事事件

 二 この法律の施行前に家事調停の申立てがあった事件について、この法律の施行後にこの条(前号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第二十六条第一項の規定により家事審判の申立てがあったものとみなされた場合における当該家事審判事件

 三 前二号の事件に係る保全処分及びその取消しの審判事件

 四 この法律の施行前に家事審判の申立てがあった事件について、この法律の施行後にこの条(第一号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第十一条の規定により調停に付した場合における当該家事調停事件及びこの法律の施行前に訴えの提起があった事件について、この法律の施行後に次条の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第十八条第二項本文又は第十九条第一項の規定により事件を調停に付した場合における当該家事調停事件

 五 この法律の施行前にされた次に掲げる処分の申立てに係る財産の保存又は管理に関する家事審判事件

  イ 第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分

  ロ 不在者の財産の管理に関する処分

  ハ 第三者が子に与えた財産の管理に関する処分

  ニ 第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分

  ホ 推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分

  ヘ 相続財産の保存又は管理に関する処分

  ト 財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分

  チ 相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分

 六 この法律の施行前に申し立てられた遺産分割の審判事件(この法律の施行前に家事調停の申立てがあった遺産分割の事件について、この法律の施行後にこの条(第一号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第二十六条第一項の規定により家事審判の申立てがあったものとみなされた場合における当該遺産分割の審判事件を含む。)に係る寄与分を定める処分の審判事件及びこの法律の施行前に申し立てられた遺産分割の調停事件(この法律の施行前に家事審判の申立てがあった遺産分割の事件について、この法律の施行後にこの条(第一号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第十一条の規定により調停に付した場合における当該遺産分割の調停事件を含む。)に係る寄与分を定める処分の調停事件

 七 この法律の施行前に申し立てられた寄与分を定める処分の審判事件(この法律の施行前に家事調停の申立てがあった寄与分を定める処分の事件について、この法律の施行後にこの条(第一号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第二十六条第一項の規定により家事審判の申立てがあったものとみなされた場合における当該寄与分を定める処分の審判事件を含む。)と同一の相続財産に関する他の寄与分を定める処分の審判事件及びこの法律の施行前に申し立てられた寄与分を定める処分の調停事件(この法律の施行前に家事審判の申立てがあった寄与分を定める処分の事件について、この法律の施行後にこの条(第一号に係るものに限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第十一条の規定により調停に付した場合における当該寄与分を定める処分の調停事件を含む。)と同一の相続財産に関する他の寄与分を定める処分の調停事件

 八 この法律の施行前に申し立てられた特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件と同一の相続財産に関する他の特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件

 (家事審判法の廃止に伴う訴訟に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前に訴えの提起があった旧家事審判法第十七条の規定により調停を行うことができる事件に係る訴訟についての付調停並びに家事調停に付された場合における訴訟手続の中止、訴えの取下げの擬制及び訴訟費用の負担については、なお従前の例による。

 (人の秘密を漏らす罪)

第六条 旧家事審判法の規定(第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。次条において同じ。)により指定された参与員、家事調停委員又はこれらの職にあった者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (評議の秘密を漏らす罪)

第七条 旧家事審判法の規定により指定された家事調停委員又は家事調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過又は家事審判官、家事調停官若しくは家事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。旧家事審判法の規定により指定された参与員又は参与員であった者が正当な事由がなく家事審判官又は参与員の意見を漏らしたときも、同様とする。

 (民法の一部改正)

第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第百五十一条中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)」に改める。

  第百五十三条中「家事審判法」を「家事事件手続法」に改める。

 (民法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 旧家事審判法による家事調停の申立てによる時効の中断の効力については、前条の規定による改正後の民法第百五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (民法施行法の一部改正)

第十条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十二条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条」に改める。

 (民法施行法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 前条の規定による改正後の民法施行法第五十七条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)第百四十二条に規定する公示催告手続(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「新非訟事件手続法」という。)第百条に規定する公示催告手続とみなす。

 (商法の一部改正)

第十二条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五百十八条中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百五十六条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条」に改める。

 (商法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 前条の規定による改正後の商法第五百十八条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第百五十六条に規定する公示催告の申立てを新非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てとみなす。

 (担保付社債信託法の一部改正)

第十四条 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第五項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第十五条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号」に改める。

 (公証人法の一部改正)

第十五条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第二項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百六十三条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条」に改める。

 (公証人法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 この法律の施行前に公証人法第八十一条第一項の規定による過料の処分があった場合における当該過料の執行については、なお従前の例による。

 (抵当証券法の一部改正)

第十七条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改め、同条第二項を次のように改める。

  前項ノ裁判ニ対スル即時抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス

  第二十一条第二号中「第百四十八条第一項」を「第百六条第一項」に改める。

  第三十三条第三項を削る。

 (抵当証券法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 前条の規定による改正後の抵当証券法第二十一条第二号の規定の適用については、旧非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定とみなす。

 (無尽業法の一部改正)

第十九条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第六項中「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

 (農村負債整理組合法の一部改正)

第二十条 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条ノ十五を削る。

  第二十三条ノ十六第二項中「前三条」を「前二条」に改め、同項ただし書中「第二十三条ノ十四」を「前条」に改め、同条を第二十三条ノ十五とする。

 (罹災都市借地借家臨時処理法の一部改正)

第二十一条 罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「第六条第一項但書」を「第六条第一項ただし書」に、「乃至前条」を「から前条まで」に、「非訟事件手続法」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改める。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

  第二十四条第一項中「第六条第一項但書」を「第六条第一項ただし書」に、「乃至第十七条」を「から第十七条まで」に、「対しては、即時抗告をすることができる」を「対する即時抗告は、執行停止の効力を有する」に改め、同項後段及び同条第二項を削る。

 (罹災都市借地借家臨時処理法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 この法律の施行前に罹災都市借地借家臨時処理法第十五条から第十七条までの規定による申立てがあった場合における当該事件に係る付調停については、なお従前の例による。

 (死産の届出に関する規程の一部改正)

第二十三条 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「過料」を「過料について」に改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第二十四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の四第二項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第二十五条 この法律の施行の日が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。次項において「改正法」という。)の施行の日前である場合には、前条の規定中「第七十条の四第二項」とあるのは、「第七十条の六第二項」とする。

2 前項の場合において、改正法のうち私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条の十三第二項の改正規定中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」とあるのは、「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」とする。

 (裁判所法の一部改正)

第二十六条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の三第一項第一号中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第二十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十条の三十七を削る。

  第二百六十条の三十八第二項中「前三条」を「前二条」に、「第二百六十条の三十六」を「前条」に改め、同条を第二百六十条の三十七とする。

  第二百六十条の三十九中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改め、同条を第二百六十条の三十八とする。

  別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号中「第四項並びに」を削る。

 (裁判官分限法の一部改正)

第二十八条 裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百六十三条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条」に改める。

 (裁判官分限法の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条 この法律の施行前に裁判官分限法第二条の規定による懲戒による過料の裁判があった場合における当該裁判の執行については、なお従前の例による。

 (農業協同組合法の一部改正)

第三十条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第六項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第六十九条中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第七十二条の二の二中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

  第七十二条の十八の十四を削る。

  第七十二条の十八の十五第二項中「前三条」を「前二条」に、「第七十二条の十八の十三」を「前条」に改め、同条を第七十二条の十八の十四とする。

  第七十三条の四十八第三項中「第七十二条の十八の十五」を「第七十二条の十八の十四」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第三十一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第四項中「第二項」を「前項ただし書」に改め、同条第五項中「措置に関する承認」を「第一項第一号及び第二号ただし書並びに第二項ただし書の承認(次項において「措置に関する承認」という。)」に改め、同条第三項を削る。

  第三十三条第五項ただし書中「第二十八条第一項」を「第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書」に改める。

 (農業災害補償法の一部改正)

第三十二条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十八条の六」を「第五十八条の五」に改める。

  第五十八条の五を削る。

  第五十八条の六第二項中「前三条」を「前二条」に、「第五十八条の四」を「前条」に改め、同条を第五十八条の五とする。

 (戸籍法の一部改正)

第三十三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十二条を次のように改める。

 第百二十二条 削除

 (閉鎖機関令の一部改正)

第三十四条 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の四第五項中「非訟事件手続法」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改める。

 (金融商品取引法の一部改正)

第三十五条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百条の二十一を次のように改める。

 第百条の二十一 削除

  第百条の二十二第二項中「前三条」を「第百条の十九及び第百条の二十」に改める。

  第百一条の十六第三項中「第八百七十条(第二号及び第七号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第四号」に改める。

  第百二条の三十一第四項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百五条の七第六項中「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第百五条の十六第六項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百三十九条の十一第二項中「第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百三十九条の十二第九項中「第八百七十条(第十一号」を「第八百七十条第一項(第八号」に改める。

  第百三十九条の十七第二項及び第百三十九条の十八第二項中「第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百四十六条中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百九十二条第四項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改める。

 (公認会計士法の一部改正)

第三十六条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の二十の二中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第三十四条の二十一の六第四項を削る。

  第三十四条の二十二第二項中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改め、同条第四項中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第三十四条の二十三第五項中「第八百七十条(第二号、第五号及び第七号」を「第八百七十条第一項(第一号、第三号及び第四号」に、「第八百七十条第五号」を「第八百七十条第一項第三号」に、「同条第七号」を「同項第四号」に改める。

 (少年法の一部改正)

第三十七条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第二項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百六十三条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条」に改める。

 (少年法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 この法律の施行前に少年法第三十一条第一項の規定による費用の徴収の裁判があった場合における当該費用の徴収については、なお従前の例による。

 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)

第三十九条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十四条の十九」を「第十四条の十八」に改める。

  第十四条の十九を削る。

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第四十条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の七第六項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第七十一条中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第七十三条中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

 (医療法の一部改正)

第四十一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の七中「第八百七十条(第三号及び第十号から第十二号まで」を「第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号まで」に改め、「(第二号及び第四号に係る部分に限る。)」を削る。

  第五十六条の十六を次のように改める。

 第五十六条の十六 削除

  第五十六条の十七第二項中「前三条」を「第五十六条の十四及び第五十六条の十五」に、「第五十六条の十五」を「同条」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第四十二条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第六項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第七十三条中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第七十七条中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

  第八十五条の十四を削る。

  第八十五条の十五第二項中「前三条」を「前二条」に、「第八十五条の十三」を「前条」に改め、同条を第八十五条の十四とする。

 (労働組合法の一部改正)

第四十三条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三条の十四」を「第十三条の十三」に改める。

  第十三条の十四を削る。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第四十四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第六十九条中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

  第八十二条の十七の六を次のように改める。

 第八十二条の十七の六 削除

  第八十二条の十七の七第二項中「前三条」を「第八十二条の十七の四及び第八十二条の十七の五」に、「第八十二条の十七の五」を「同条」に改める。

 (土地改良法の一部改正)

第四十五条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条の六を削る。

  第七十一条の七第二項中「前三条」を「前二条」に、「第七十一条の五」を「前条」に改め、同条を第七十一条の六とする。

  第百十一条の二十三中「第七十一条の七」を「第七十一条の六」に改める。

 (弁護士法の一部改正)

第四十六条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の二十五第一項中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第三十条の二十六の四第四項を削る。

  第三十条の二十九中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第三十条の三十第二項中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

  第四十三条の十三を次のように改める。

 第四十三条の十三 削除

  第四十三条の十四第二項中「前三条」を「第四十三条の十一及び第四十三条の十二」に、「第四十三条の十二」を「同条」に改める。

 (私立学校法の一部改正)

第四十七条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第五十条の十六を次のように改める。

 第五十条の十六 削除

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第四十八条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第三項を削る。

 (生活保護法の一部改正)

第四十九条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第四項及び第七十七条第三項を削る。

  別表都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項中「第四項並びに」を削る。

 (司法書士法の一部改正)

第五十条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の四第四項を削る。

  第四十五条の三中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第四十六条第三項中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改め、同条第四項中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

 (港湾法の一部改正)

第五十一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条の十六を削る。

 (土地家屋調査士法の一部改正)

第五十二条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条の四第四項を削る。

  第四十条の三中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第四十一条第三項中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改め、同条第四項中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

 (商品先物取引法の一部改正)

第五十三条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第一項及び第九十六条の五第六項中「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第九十六条の十四第六項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百三十一条の六中「第八百七十条(第二号及び第七号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第四号」に、「第八百七十条第七号」を「第八百七十条第一項第四号」に改める。

  第百四十四条の九第三項中「第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百四十四条の十第九項中「第八百七十条(第十一号」を「第八百七十条第一項(第八号」に改める。

  第百四十四条の十五第二項及び第百四十四条の十六第二項中「第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百五十三条中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第三百二十八条第五項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改める。

 (行政書士法の一部改正)

第五十四条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の十九の四第四項を削る。

  第十三条の二十の三中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第十三条の二十一第二項中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改め、同条第三項中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

 (社会福祉法の一部改正)

第五十五条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条の七を次のように改める。

 第四十七条の七 削除

  第四十七条の八第二項中「前三条」を「第四十七条の五及び第四十七条の六」に、「第四十七条の六」を「同条」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第五十六条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条の四を削る。

  第八十八条の五第二項中「前三条」を「前二条」に、「第八十八条の三」を「前条」に改め、同条を第八十八条の四とする。

 (宗教法人法の一部改正)

第五十七条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の三を次のように改める。

 第五十一条の三 削除

  第八十一条第三項中「裁判は」を「裁判には」に、「附した決定をもつてする」を「付さなければならない」に改め、同条第五項中「宗教法人又は第一項」を「第一項の規定による裁判に対しては、当該宗教法人又は同項」に、「検察官は、同項の規定による裁判に対し」を「検察官に限り」に、「抗告は」を「この場合において、当該即時抗告が当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは」に、「生ずる」を「有する」に改め、同条第七項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第五十八条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第四項中「裁判は」を「裁判には」に、「付した決定をもつてする」を「付さなければならない」に改め、同条第六項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改める。

  第百三十九条の九第八項中「第八百七十条(第三号」を「第八百七十条第一項(第二号」に改める。

  第百三十九条の十第二項中「第八百七十条(第十号から第十二号まで」を「第八百七十条第一項(第七号から第九号まで」に改める。

  第百四十一条第三項中「第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百四十四条中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第百四十九条の三第四項、第百四十九条の八第四項及び第百四十九条の十三第四項中「第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)」を「第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百五十条中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百六十三条中「第八百七十条」を「第八百七十条第一項」に、「第二号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)」を「第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「(第四号に係る部分に限る。)」を「(第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に、「及び第八百七十六条」を「並びに第八百七十六条」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第五十九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第二項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第八十一条及び第八十二条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十四条及び第九十八条」に改める。

 (民事調停法の一部改正)

第六十条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十三条の四」を「第二十三条の五」に改める。

  第二条中「申立」を「申立て」に改める。

  第三条中「定が」を「定めが」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 調停事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

 3 調停事件は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

 4 調停事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

  第四条第一項中「その管轄に属しない事件について申立を受けた場合には」を「調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるとき(次項本文に規定するときを除く。)は、申立てにより又は職権で」に改め、「、家庭裁判所」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「ときは」の下に「、職権で」を加え、「みずから」を「自ら」に改め、同条第二項中「その管轄に属する事件について申立を受けた」を「調停事件がその管轄に属する」に改め、「ときは」の下に「、職権で」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合であって、その事件が家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百四十四条の規定により家庭裁判所が調停を行うことができる事件であるときは、職権で、これを管轄権のある家庭裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の家庭裁判所に移送することができる。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (調停の申立て)

 第四条の二 調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。

 2 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 当事者及び法定代理人

  二 申立ての趣旨及び紛争の要点

  第五条第二項中「申立」を「申立て」に、「前項但書」を「前項ただし書」に改める。

  第十条を削り、第九条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。

  (民事調停委員の除斥)

 第九条 民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに第十四条第二項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。

 2 民事調停委員の除斥についての裁判は、民事調停委員の所属する裁判所がする。

  第十二条第一項中「申立」を「申立て」に改め、同条の次に次の六条を加える。

  (調停手続の指揮)

 第十二条の二 調停委員会における調停手続は、調停主任が指揮する。

  (期日の呼出し)

 第十二条の三 調停委員会は、調停手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

  (調停の場所)

 第十二条の四 調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。

  (調書の作成)

 第十二条の五 裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

  (記録の閲覧等)

 第十二条の六 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は調停事件に関する証明書の交付を請求することができる。

 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。

  (事実の調査及び証拠調べ等)

 第十二条の七 調停委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。

 2 調停委員会は、調停主任に事実の調査又は証拠調べをさせることができる。

  第十三条中「申立」を「申立て」に改める。

  第十四条中「見込」を「見込み」に改める。

  第十八条の見出し及び同条第一項中「申立」を「申立て」に改め、同条第三項中「申立」を「申立て」に、「同項」を「前条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の期間内に異議の申立があつた」を「適法な異議の申立てがあった」に、「同項」を「前条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 裁判所は、前項の規定による異議の申立てが不適法であると認めるときは、これを却下しなければならない。

 3 前項の規定により異議の申立てを却下する裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

  第十九条中「前条第二項」を「前条第四項」に、「失つた」を「失った」に、「なつた」を「なった」に、「訴を」を「訴えを」に、「申立の」を「申立ての」に、「訴の」を「訴えの」に、「あつた」を「あった」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (調停の申立ての取下げ)

 第十九条の二 調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

  第二十条の見出しを「(付調停)」に改め、同条第一項中「みずから」を「自ら」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「訴の取下があつた」を「訴えの取下げがあった」に改め、同条第三項中「みずから」を「自ら」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、非訟事件を調停に付する場合について準用する。

  第二十条の次に次の二条を加える。

  (調停が成立した場合の費用の負担)

 第二十条の二 調停が成立した場合において、調停手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

 2 前条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二第二項の規定により調停に付された訴訟事件又は非訟事件について調停が成立した場合において、訴訟費用及び非訟事件の手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

  (訴訟手続等の中止)

 第二十条の三 調停の申立てがあった事件について訴訟が係属しているとき、又は第二十条第一項若しくは第二十四条の二第二項の規定により事件が調停に付されたときは、受訴裁判所は、調停事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。

 2 前項の規定は、調停の申立てがあった事件について非訟事件が係属しているとき、又は第二十条第四項において準用する同条第一項の規定により非訟事件が調停に付されたときについて準用する。

  第二十一条の見出しを「(終局決定以外の決定に対する即時抗告)」に改め、同条中「決定に対しては」を「終局決定以外の決定に対しては、この法律に定めるもののほか」に改め、後段を削る。

  第二十二条中「定が」を「定めが」に、「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編」を「非訟事件手続法第二編」に改め、同条ただし書中「但し、同法第十五条」を「ただし、同法第四十条及び第五十二条」に改める。

  第二十三条中「ものの外」を「もののほか」に改める。

  第二十三条の二第一項中「在つた」を「あった」に改め、同条第五項第一号中「至つた」を「至った」に改める。

  第二十三条の三第二項中「ついて、」の下に「次条第三項ただし書に規定する権限並びに」を加え、同項第二号中「第五条」を「第十三条及び第十四条第三項本文(同法第十五条において準用する場合を含む。)」に、「あつて」を「あって」に改める。

  第一章第二節中第二十三条の四を第二十三条の五とし、第二十三条の三の次に次の一条を加える。

  (民事調停官の除斥及び忌避)

 第二十三条の四 民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第十一条、第十二条並びに第十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。

 2 非訟事件手続法第十三条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する同条第四項本文の規定にかかわらず、調停手続は停止しない。

 3 民事調停官の除斥又は忌避についてはその民事調停官の所属する裁判所が、簡易裁判所に所属する民事調停官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。ただし、前項の裁判は、忌避された民事調停官がすることができる。

  第二十五条中「附随する」を「付随する」に、「ものの外」を「もののほか」に改める。

  第二十七条中「期日に出席し又は」を「調停手続の期日に出席し、又は調停手続の」に改める。

  第二十八条中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第三十条中「第四条第一項但書若しくは第二項」を「第四条第一項ただし書若しくは第三項」に、「みずから」を「自ら」に改める。

  第三十三条の二中「よつて」を「よって」に改める。

  第三十六条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「第五編の規定」の下に「(同法第百十九条及び第百二十一条第一項の規定並びに同法第百二十条及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)」を加え、ただし書を削り、同項を同条第二項とする。

  第三十七条中「あつた」を「あった」に改める。

  第三十八条中「あつた」を「あった」に、「扱つた」を「扱った」に改める。

 (民事調停法の一部改正に伴う経過措置)

第六十一条 次に掲げる調停事件の手続については、なお従前の例による。

 一 この法律の施行前に申し立てられた調停事件

 二 この法律の施行前に前条の規定による改正前の民事調停法第二十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により事件を調停に付した場合における当該調停事件及びこの法律の施行後にこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる前条の規定による改正前の民事調停法第二十条第一項の規定により事件を調停に付した場合における当該調停事件

 三 民事調停法第二十四条の二第二項の規定によりこの法律の施行前に訴えが提起された事件を調停に付した場合における当該調停事件

2 この法律の施行前に訴えの提起があった訴訟についての付調停並びに民事調停に付された場合における訴訟手続の中止、訴えの取下げの擬制及び訴訟費用の負担については、なお従前の例による。

 (税理士法の一部改正)

第六十二条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条の十八の五第四項を削る。

  第四十八条の十九の三中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第四十八条の二十一第二項中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改め、同条第三項中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

 (信用金庫法の一部改正)

第六十三条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の七中「第八百七十条(第十五号」を「第八百七十条第二項(第五号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号に」を「第五号に」に、「即時抗告)」を「即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第六十三条中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第六十四条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十二条の六」を「第六十二条の五」に改める。

  第六十二条の五を削る。

  第六十二条の六第二項中「前三条」を「前二条」に、「第六十二条の四」を「前条」に改め、同条を第六十二条の五とする。

  第百三十八条第五項中「第六十二条の六」を「第六十二条の五」に改める。

 (道路法の一部改正)

第六十五条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第四項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第八十一条及び第八十二条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十四条及び第九十八条」に改める。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第六十六条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十四条の六」を「第六十四条の五」に改める。

  第六十四条の五を削る。

  第六十四条の六第二項中「前三条」を「前二条」に、「第六十四条の四」を「前条」に改め、同条を第六十四条の五とする。

 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)

第六十七条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十八条の三」を「第五十八条の二」に改める。

  第五十七条中「第八百七十条(第十五号」を「第八百七十条第二項(第五号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号に」を「第五号に」に、「即時抗告)」を「即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第五十八条の三を削る。

 (商工会議所法の一部改正)

第六十八条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十条の七中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第六十二条の七を削る。

  第六十三条第二項中「前三条」を「前二条」に、「第六十二条の六」を「前条」に改める。

 (信用保証協会法の一部改正)

第六十九条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の四を次のように改める。

 第三十二条の四 削除

  第三十二条の五第二項中「前三条」を「第三十二条の二及び第三十二条の三」に、「第三十二条の三」を「同条」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第七十条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条中「第八百七十条(第十五号」を「第八百七十条第二項(第五号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号に」を「第五号に」に、「即時抗告)」を「即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第六十七条中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第七十一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条の二中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第七十八条の五中「標準報酬の」を「第七十八条の二第二項の規定による請求すべき」に改める。

 (土地区画整理法の一部改正)

第七十二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の五を削る。

  第四十九条の六第二項中「前三条」を「前二条」に、「第四十九条の四」を「前条」に改め、同条を第四十九条の五とする。

 (接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部改正)

第七十三条 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改める。

  第二十一条及び第二十二条を次のように改める。

 第二十一条 削除

  (即時抗告)

 第二十二条 第十七条又は第十八条の規定による裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

 (接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部改正に伴う経過措置)

第七十四条 この法律の施行前に接収不動産に関する借地借家臨時処理法第十七条又は第十八条の規定による申立てがあった場合における当該事件に係る付調停については、なお従前の例による。

 (内航海運組合法の一部改正)

第七十五条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の四中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第五十五条中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)

第七十六条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

  第五十二条の十第二項中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第七十七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十三条の五中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第九十三条の八中「標準報酬の」を「第九十三条の五第二項の規定による請求すべき」に改める。

 (たばこ耕作組合法の一部改正)

第七十八条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の七を次のように改める。

 第五十三条の七 削除

  第五十三条の八第二項中「前三条」を「第五十三条の五及び第五十三条の六」に、「第五十三条の六」を「同条」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第七十九条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の十六を次のように改める。

 第三十二条の十六 削除

  第三十二条の十七第二項中「前三条」を「第三十二条の十四及び第三十二条の十五」に、「第三十二条の十五」を「同条」に改める。

 (未帰還者に関する特別措置法の一部改正)

第八十条 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第六条の規定は、適用しない」を「民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第一項の規定にかかわらず、その申立ての手数料を納めることを要しない」に改める。

 (商工会法の一部改正)

第八十一条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の七中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第五十四条の七を削る。

  第五十五条第二項中「前三条」を「前二条」に、「第五十四条の六」を「前条」に改める。

 (技術研究組合法の一部改正)

第八十二条 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第八項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第六十条中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

  第七十五条中「第八百七十条(第二号及び第七号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第四号」に、「第八百七十条第七号」を「第八百七十条第一項第四号」に改める。

  第九十九条及び第百八条中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第百三十条中「第八百七十条(第二号及び第七号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第四号」に、「第八百七十条第七号」を「第八百七十条第一項第四号」に改める。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第八十三条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十四条の六」を「第五十四条の五」に改める。

  第四十八条の八中「第八百七十条(第十五号」を「第八百七十条第二項(第五号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号に」を「第五号に」に、「即時抗告)」を「即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第五十四条の五を削る。

  第五十四条の六第二項中「前三条」を「前二条」に、「第五十四条の四」を「前条」に改め、同条を第五十四条の五とする。

 (建物の区分所有等に関する法律の一部改正)

第八十四条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条の六を次のように改める。

 第五十六条の六 削除

  第五十六条の七第二項中「前三条」を「第五十六条の四及び第五十六条の五」に、「第五十六条の五」を「同条」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第八十五条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第七十八条中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第八十六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百五条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第百七条の二中「掛金の標準となつた給料の額等の」を「第百五条第二項の規定による請求すべき」に改める。

 (労働災害防止団体法の一部改正)

第八十七条 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の七を削る。

  第三十五条第二項中「前三条」を「前二条」に、「第三十四条の六」を「前条」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第八十八条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十一条の六」を「第六十一条の五」に改める。

  第六十一条の五を削る。

  第六十一条の六第二項中「前三条」を「前二条」に、「第六十一条の四」を「前条」に改め、同条を第六十一条の五とする。

  第六十七条第四項中「第六十一条の六」を「第六十一条の五」に改める。

 (地方住宅供給公社法の一部改正)

第八十九条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の七を削る。

  第三十九条第二項中「前三条」を「前二条」に、「第三十八条の六」を「前条」に改める。

 (船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)

第九十条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の七を削る。

  第五十四条第二項中「前三条」を「前二条」に、「第五十三条の六」を「前条」に改める。

 (小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の一部改正)

第九十一条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前項の」を「第一項の規定による裁判に対する」に改め、同項を同条第三項とする。

 (小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十二条 この法律の施行前に小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第十条第一項の規定による申立てがあった場合における当該事件に係る付調停については、なお従前の例による。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第九十三条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項及び第二十五条第二項中「第八百七十条(第四号」を「第八百七十条第二項(第二号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)」を「第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第二十六条第八項中「第八百七十条(第十一号」を「第八百七十条第一項(第八号」に改める。

  第五十三条第一項中「第八百七十条(第十五号」を「第八百七十条第二項(第五号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号に」を「第五号に」に、「即時抗告)」を「即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第九十四条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の二十二の五第四項を削る。

  第二十五条の二十三の三中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第二十五条の二十五第二項中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改め、同条第三項中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

 (都市再開発法の一部改正)

第九十五条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の五を削る。

  第五十条第二項中「前三条」を「前二条」に、「第四十九条の四」を「前条」に改める。

 (職業能力開発促進法の一部改正)

第九十六条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の七を次のように改める。

 第四十二条の七 削除

  第四十二条の八第二項中「前三条」を「第四十二条の五及び第四十二条の六」に、「第四十二条の六」を「同条」に改める。

 (地方道路公社法の一部改正)

第九十七条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の七を削る。

  第三十七条第二項中「前三条」を「前二条」に、「第三十六条の六」を「前条」に改める。

 (民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正)

第九十八条 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「申立人及び訴訟費用債務者は、執行認許又は執行不認許の決定に対して」を「執行認許又は執行不認許の決定に対しては、申立人及び訴訟費用債務者に限り、」に改め、同条第二項を削る。

  第二十一条中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二編」に改める。

 (民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十九条 この法律の施行前にされた民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第十一条の申立てに係る手続及びこの法律の施行前に申立てにより又は職権で開始された執行認許の手続については、なお従前の例による。

 (預金保険法の一部改正)

第百条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条第十一項中「一週間」を「二週間」に改め、同条第十二項を次のように改める。

 12 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。

 (預金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第百一条 この法律の施行前に申し立てられた前条の規定による改正前の預金保険法第八十七条第十二項に規定する代替許可に係る事件の手続については、なお従前の例による。

 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第百二条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「別表第一の一三の項」の下に「及び一三の二の項」を加え、同条第六項中「別表第一の一四の項」の下に「及び一四の二の項」を加える。

  第五条第一項中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第二十六条第二項」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百七十二条第三項(同法第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項若しくは第二百八十六条第六項」に改め、同条第二項中「第十八条第二項」を「第十八条第四項」に改める。

  第九条第三項第五号中「借地借家法第四十二条第一項において準用する非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第二十五条において準用する民事訴訟法第三百三十条若しくは第三百三十六条第一項の規定による抗告の提起若しくは第三百三十七条第二項」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第七十四条第一項の規定による再抗告若しくは同法第七十五条第一項の規定による特別抗告の提起若しくは同法第七十七条第二項」に改め、同条第九項を削り、同条第十項中「第八項」を「前項」に、「第一編の規定」を「第二編の規定(同法第二十七条及び第四十条の規定を除く。)」に改め、同項ただし書を削り、同項を同条第九項とする。

  第十条第三項中「及び第十項」を削る。

  第十三条の二第二号を次のように改める。

  二 訴訟費用、和解の費用又は非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。)若しくは家事事件の手続の費用の負担の額を定める手続

  第十五条第二項中「及び第十項」を削る。

  別表第一の一三の項の次に次のように加える。

一三の二

借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更

変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額

  別表第一の一四の項の次に次のように加える。

一四の二

民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更

変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額

  別表第一の一五の項中「家事審判法第九条第一項甲類」を「家事事件手続法別表第一」に改め、「申立て」の下に「又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)」を加え、同表一五の二の項中「家事審判法第九条第一項乙類」を「家事事件手続法別表第二」に、「又は同法第十七条」を「若しくは同法第二百四十四条」に改め、「申立て」の下に「又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)」を加える。

  別表第一の一六の項中

仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項までの規定による申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)

 

 

 

 

 

 

 を

イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項までの規定による申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)

ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 に改める。

  別表第一の一七の項イを次のように改める。

 イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て

  (ロ) 非訟事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て

  (ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て

  別表第一の一七の項ニ中「又は一三の項」を「、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項」に改め、同項ホ中「、家事審判法第十五条の六の規定による申立て」を削る。

  別表第一の一八の項中「第三百三十七条第二項」の下に「、非訟事件手続法第七十七条第二項若しくは家事事件手続法第九十七条第二項」を加え、同表一九の項中「第三百四十九条第一項」の下に「、非訟事件手続法第八十三条第一項又は家事事件手続法第百三条第一項」を加える。

 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三条 この法律の施行前に申し立てられた前条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律第九条第一項から第三項まで、第五項又は第八項に規定する事件の手続並びに同法第十条第二項及び第十五条第一項の決定がされた事件の手続については、なお従前の例による。

2 この法律の他の規定においてなお従前の例によることとされる裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の費用については、なお従前の例による。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第百四条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二十七の十二を削る。

  第七条の二十八第二項中「前三条」を「前二条」に、「第七条の二十七の十一」を「前条」に改める。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)

第百五条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の十五を削る。

  第二十二条の十六第二項中「前三条」を「前二条」に、「第二十二条の十四」を「前条」に改め、同条を第二十二条の十五とする。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第百六条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第十項中「一週間」を「二週間」に改め、同条第十一項を次のように改める。

 11 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第百七条 この法律の施行前に申し立てられた前条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法第九十四条第十一項に規定する代替許可に係る事件の手続については、なお従前の例による。

 (森林組合法の一部改正)

第百八条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の三第六項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第八十八条中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第九十二条中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

  第九十九条の十四を削る。

  第九十九条の十五第二項中「前三条」を「前二条」に、「第九十九条の十三」を「前条」に改め、同条を第九十九条の十四とする。

 (職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第百九条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 削除

  第四十四条第二項中「前三条」を「第四十一条及び第四十二条」に、「第四十二条」を「同条」に改める。

 (民事執行法の一部改正)

第百十条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第四号の二中「若しくは和解」を「、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)若しくは家事事件の手続」に改める。

  第七十八条第一項中「裁判所書記官に」を「執行裁判所に」に改める。

  第百八十一条第一項第一号中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十五条」に改める。

 (民事執行法の一部改正に伴う経過措置)

第百十一条 前条の規定による改正後の民事執行法第百八十一条第一項第一号の規定の適用については、旧家事審判法第十五条の審判の謄本(第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を家事事件手続法第七十五条の審判の謄本とみなす。

 (農住組合法の一部改正)

第百十二条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条の六を削る。

  第八十条第二項中「前三条」を「前二条」に、「第七十九条の五」を「前条」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第百十三条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第六項中「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

 (広域臨海環境整備センター法の一部改正)

第百十四条 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の七を削る。

  第三十二条第二項中「前三条」を「前二条」に、「第三十一条の六」を「前条」に改める。

 (民事保全法の一部改正)

第百十五条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第五項中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十八条第一項」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項」に改め、同条第六項中「第二十九条」を「第二十九条第二項」に改める。

 (民事保全法の一部改正に伴う経過措置)

第百十六条 この法律の施行前に旧家事審判法第十八条第一項に規定する事件について家庭裁判所に調停の申立てがあった場合における保全取消しについては、同項に規定する事件を家事事件手続法第二百五十七条第一項に規定する事件とみなして、前条の規定による改正後の民事保全法第三十七条の規定を適用する。

 (借地借家法の一部改正)

第百十七条 借地借家法(平成三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十四条」を「第六十条」に改める。

  第四十一条中「並びに」を「及び」に、「及び第五項」を「(同条第五項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第四十二条の見出し中「準用」を「適用除外」に改め、同条第一項を次のように改める。

   前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。

  第四十三条を次のように改める。

  (強制参加)

 第四十三条 裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第四十一条の事件の手続に参加させることができる。

 2 前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。

 3 第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

  第五十二条から第五十四条までを削り、第五十一条を第五十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (第一審の手続の規定の準用)

 第六十条 第四十九条、第五十条及び第五十二条の規定は、第五十五条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。

  第五十条中「並びに」を「及び」に、「及び第五項」を「(同条第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第五十八条とする。

  第四十九条中「前条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条を第五十七条とする。

  第四十八条を削り、第四十七条を第五十四条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (裁判書の送達及び効力の発生)

 第五十五条 第十七条第一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

 2 前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

  (理由の付記)

 第五十六条 前条第一項の裁判には、理由を付さなければならない。

  第四十六条を削り、第四十五条を第五十一条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)

 第五十二条 裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。

  (事実の調査の通知)

 第五十三条 裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

  第四十四条を第四十七条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (手続の中止)

 第四十八条 裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。

  (不適法な申立ての却下)

 第四十九条 申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。

  (申立書の送達)

 第五十条 裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。

 2 非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

  第四十三条の次に次の三条を加える。

  (手続代理人の資格)

 第四十四条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

 2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

  (手続代理人の代理権の範囲)

 第四十五条 手続代理人は、委任を受けた事件について、非訟事件手続法第二十三条第一項に定める事項のほか、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てに関する手続行為(次項に規定するものを除く。)をすることができる。

 2 手続代理人は、非訟事件手続法第二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、第十九条第三項の申立てについては、特別の委任を受けなければならない。

  (事件の記録の閲覧等)

 第四十六条 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第四十一条の事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。

 (借地借家法の一部改正に伴う経過措置)

第百十八条 この法律の施行前に申し立てられた借地借家法第四十一条の事件の手続については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に借地借家法第十九条第一項の申立てがあった場合における同条第三項の申立てに係る事件の手続については、なお従前の例による。

 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第百十九条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の十四を削る。

  第十二条第四項中「第十条の十四」を「第十条の十三」に改める。

 (更生保護事業法の一部改正)

第百二十条 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の七を次のように改める。

 第三十二条の七 削除

  第三十二条の八第二項中「前三条」を「第三十二条の五及び第三十二条の六」に、「第三十二条の六」を「同条」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第百二十一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「第八百七十条(第二号及び第五号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第三号」に改める。

  第四十条第三項、第四十七条第三項、第五十三条の十二第八項及び第五十三条の十五中「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第五十三条の十六及び第五十三条の二十一中「第八百七十条(第一号」を「第八百七十条第二項(第一号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号」を「第五号」に、「即時抗告)」を「即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第五十三条の二十五第二項及び第五十三条の二十七第三項中「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第五十三条の二十八第六項中「第八百七十条(第一号」を「第八百七十条第二項(第一号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号」を「第五号」に、「即時抗告)」を「即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第五十三条の三十二中「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第六十一条の七第八項中「第八百七十条(第三号」を「第八百七十条第一項(第二号」に改める。

  第六十一条の八第二項中「第八百七十条(第十号から第十二号まで」を「第八百七十条第一項(第七号から第九号まで」に改める。

  第六十三条の二中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第七十一条中「第八百七十条(第四号」を「第八百七十条第二項(第二号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)」を「第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第九十六条の四中「第八百七十条(第二号及び第七号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第四号」に改める。

  第九十六条の五第三項、第百六十五条の五第二項及び第百六十五条の六第二項中「第八百七十条(第四号」を「第八百七十条第二項(第二号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)」を「第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第百七十一条中「第八百七十条(第十五号」を「第八百七十条第二項(第五号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号に」を「第五号に」に、「即時抗告)」を「即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第百八十条の五第三項中「第八百七十条(第三号」を「第八百七十条第一項(第二号」に改め、同条第四項中「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第百八十条の九第五項中「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第百八十条の十五中「第八百七十条(第一号」を「第八百七十条第二項(第一号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号」を「第五号」に、「即時抗告)」を「即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第二百四十九条の二第十一項中「一週間」を「二週間」に改め、同条第十二項を次のように改める。

 12 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五条(管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所)、第六条(優先管轄等)、第七条第二項(管轄裁判所の指定)、第四十条(検察官の関与)、第四十一条(検察官に対する通知)、第五十六条第二項(終局決定の告知及び効力の発生等)並びに第六十六条第一項及び第二項(即時抗告をすることができる裁判)の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。

 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)

第百二十二条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第百二十三条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百三条の十を削る。

  第百四条第二項中「前三条」を「前二条」に、「第百三条の九」を「前条」に改める。

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第百二十四条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の七を次のように改める。

 第三十二条の七 削除

  第三十二条の八第二項中「前三条」を「第三十二条の五及び第三十二条の六」に、「第三十二条の六」を「同条」に改める。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第百二十五条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「第八百七十条(第二号及び第五号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第三号」に改める。

  第三十一条第八項中「第八百七十条(第六号」を「第八百七十条第二項(第三号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号」を「第五号」に、「即時抗告)」を「即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第三十六条第五項中「第八百七十条(第二号及び第七号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第四号」に改める。

  第五十八条第二項、第七十六条第六項、第八十一条第二項及び第八十五条中「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第百二十七条第八項中「第八百七十条(第三号」を「第八百七十条第一項(第二号」に改める。

  第百二十九条第二項中「第八百七十条(第十号から第十二号まで」を「第八百七十条第一項(第七号から第九号まで」に改める。

  第百五十三条第四項中「第八百七十条(第四号」を「第八百七十条第二項(第二号」に、「聴取)」を「聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)」に、「第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)」を「第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)」に改める。

  第百六十三条中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

  第百七十九条第一項中「第八百七十条(第二号、第三号、第八号及び第九号」を「第八百七十条第一項(第一号、第二号、第五号及び第六号」に改める。

  第二百三十八条第一項中「非訟事件手続法第百四十二条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条」に改め、同条第二項中「第百四十八条第一項」を「第百六条第一項」に改め、同条第三項中「第百五十六条」を「第百十四条」に改める。

  第二百四十九条第二項中「第八百七十条(第十号」を「第八百七十条第一項(第七号」に改める。

  第二百六十条第六項中「第八百七十条(第三号」を「第八百七十条第一項(第二号」に改める。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十六条 前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律第二百三十八条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続と、旧非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定と、旧非訟事件手続法第百五十六条に規定する公示催告の申立てを新非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てと、それぞれみなす。

 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正)

第百二十七条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の二十第五項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

 (任意後見契約に関する法律の一部改正)

第百二十八条 任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条及び第十三条を削る。

 (後見登記等に関する法律の一部改正)

第百二十九条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号及び第四号中「氏名」の下に「又は名称」を加え、「(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)」を削り、同項第九号を次のように改める。

  九 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十七条第一項(同条第五項並びに同法第百三十五条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨

  第四条第一項中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 前号に規定する規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所

  第四条第二項中「後見等の開始の審判前の保全処分(政令で定めるものに限る。)」を「家事事件手続法第百二十六条第二項、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分(以下「後見命令等」と総称する。)」に、「政令で定める事項」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 後見命令等の種別、審判前の保全処分をした裁判所、その審判前の保全処分の事件の表示及び発効の年月日

  二 財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)

  三 財産の管理者の氏名又は名称及び住所

  四 家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為

  五 後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日

  六 登記番号

  第五条第三号及び第六号中「氏名」の下に「又は名称」を加え、「(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)」を削り、同条第九号を次のように改める。

  九 家事事件手続法第二百二十五条において準用する同法第百二十七条第一項の規定により任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨

  第五条中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 前号に規定する規定により任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所

  第六条中「第四条第二項」及び「政令で定める保全処分」を「後見命令等」に改める。

  第七条第一項第一号中「掲げる者」を「規定する者」に改め、同項第二号中「掲げる者」を「規定する者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 第四条第一項第十号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項

  三 第四条第二項第二号又は第三号に規定する者 同項各号に掲げる事項

  第七条第一項に次の一号を加える。

  五 第五条第十号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項

  第七条第二項中「成年被後見人等の親族」の下に「、後見命令等の本人の親族」を加える。

  第八条第二項中「前条第一項第二号」を「前条第一項第四号」に改める。

  第十条第一項第四号を次のように改める。

  四 自己を成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録

  第十条第一項に次の三号を加える。

  五 自己を後見命令等の本人とする登記記録

  六 自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録

  七 自己の配偶者又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録

  第十条第二項第一号中「若しくは」を「、後見命令等の本人又は」に改め、「又は第四条第二項に規定する保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの」を削り、同項第三号中「成年被後見人等」の下に「又は後見命令等の本人」を加え、「又は第四条第二項に規定する保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの」を削り、同条第三項第三号を次のように改める。

  三 自己が成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録

  第十条第三項に次の二号を加える。

  四 自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録

  五 自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録

  第十条第四項中「若しくは」を「、後見命令等の本人又は」に改め、「又は第四条第二項に規定する保全処分に係る閉鎖登記記録で政令で定めるもの」を削る。

 (後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十条 この法律の施行前にされた旧家事審判法第十五条の三第一項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。)及びこの法律の施行後にされる第四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧家事審判法第十五条の三第一項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。)に関する後見登記等に関する法律に定める登記については、なお従前の例による。

 (特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正)

第百三十一条 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「ときは」の下に「、職権で」を加える。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第七条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

 (特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十二条 この法律の施行前に申し立てられた特定調停に係る事件の手続については、なお従前の例による。

 (弁理士法の一部改正)

第百三十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の五第四項を削る。

  第五十三条の三中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第五十五条第二項中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改め、同条第三項中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。

 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)

第百三十四条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)」に改める。

 (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第百三十五条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四第五項中「第二十八条第四項」を「第二十八条第三項」に改める。

 (社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)

第百三十六条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「第八百七十条(第十号」を「第八百七十条第一項(第七号」に改める。

  第二百二十七条第三項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十二条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条」に改める。

  第二百二十八条第二項の表第百五十九条第一項の項及び第二百三十九条第二項の表第百五十九条第一項の項中「第百四十二条」を「第百条」に改める。

 (社債、株式等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十七条 前条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第二百二十七条第三項、第二百二十八条第二項及び第二百三十九条第二項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続とみなす。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第百三十八条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の三第五項、第二十八条の二第六項及び第二十九条の二第五項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  第九十五条中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

 (マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正)

第百三十九条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の五を削る。

  第四十三条第二項中「前三条」を「前二条」に、「第四十二条の四」を「前条」に改める。

 (株式会社産業再生機構法の一部改正)

第百四十条 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二第五項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

 (人事訴訟法の一部改正)

第百四十一条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十八条第一項」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項」に改める。

  第三十四条の次に次の一条を加える。

  (家庭裁判所調査官の除斥)

 第三十四条の二 民事訴訟法第二十三条及び第二十五条(忌避に関する部分を除く。)の規定は、家庭裁判所調査官について準用する。

 2 家庭裁判所調査官について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

 (人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十二条 この法律の施行前に旧家事審判法第十八条第一項の規定により申し立てられた調停に係る事件については、家事事件手続法第二百五十七条第一項の規定により申し立てられた調停に係る事件とみなして、前条の規定による改正後の人事訴訟法第六条の規定を適用する。

2 この法律の施行前に訴えの提起があった訴訟については、前条の規定による改正後の人事訴訟法第三十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に申出があった前条の規定による改正前の人事訴訟法第四十条に規定する金銭の寄託については、なお従前の例による。

 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)

第百四十三条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条第二項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百六十三条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条」に改める。

 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百四十四条 この法律の施行前に心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第七十八条第一項の規定による費用の徴収の裁判があった場合における当該費用の徴収については、なお従前の例による。

 (性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正)

第百四十五条 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条を削る。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第百四十六条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条の十五を削る。

  第九十二条の十六第二項中「前三条」を「前二条」に、「第九十二条の十四」を「前条」に改め、同条を第九十二条の十五とする。

 (労働審判法の一部改正)

第百四十七条 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の三項を加える。

 2 労働審判事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

 3 労働審判事件は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

 4 労働審判事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

  第五条第二項中「その趣旨及び理由を記載した書面で」を「申立書を裁判所に提出して」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 当事者及び法定代理人

  二 申立ての趣旨及び理由

  第十一条を次のように改める。

  (労働審判員の除斥)

 第十一条 労働審判員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条並びに第十三条第二項、第四項、第八項及び第九項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。

 2 労働審判員の除斥についての裁判は、労働審判員の所属する地方裁判所がする。

  第十四条の見出し中「期日」を「期日等」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。

 3 裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、調書を作成しなければならない。

  第二十条第五項中「民事訴訟法」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」に改める。

  第二十二条第三項中「書面」を「申立書」に改める。

  第二十四条の見出しを「(労働審判をしない場合の労働審判事件の終了)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (労働審判手続の申立ての取下げ)

 第二十四条の二 労働審判手続の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

  第二十八条中「第三条第一項及び第二項、第六条、第二十一条第二項、第二十三条第一項並びに」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 第六条、第二十一条第二項、第二十三条第一項及び第二十五条の規定による決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

  第二十九条を次のように改める。

  (非訟事件手続法及び民事調停法の準用)

 第二十九条 特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続法第二編の規定(同法第十二条(同法第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第四十条、第五十二条、第五十三条及び第六十五条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第四十三条第四項中「第二項」とあるのは、「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第五条第三項」と読み替えるものとする。

 2 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条、第十二条、第十六条及び第三十六条の規定は、労働審判事件について準用する。この場合において、同法第十一条中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第十二条第一項中「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第三十六条第一項中「前二条」とあるのは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第三十一条及び第三十二条」と読み替えるものとする。

  第三十二条中「第二十九条」を「第二十九条第二項」に改める。

 (労働審判法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十八条 この法律の施行前に申し立てられた労働審判手続については、なお従前の例による。

 (破産法の一部改正)

第百四十九条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第二項及び第二百三十八条第三項を削る。

 (不動産登記法の一部改正)

第百五十条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十条第一項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十一条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条」に改め、同条第二項中「第百四十八条第一項」を「第百六条第一項」に改める。

  第百八条第五項中「第五条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第十九条第二項及び第三項、第二十二条、第二十三条並びに第二十五条から第三十二条まで」を「第二条及び第二編(同法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第五十九条、第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く。)」に改める。

 (不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十一条 この法律の施行前に不動産登記法第百八条第一項の規定による仮登記を命ずる処分の申立てがあった場合における当該申立てを却下した決定に対する即時抗告の手続については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の不動産登記法第七十条第二項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定とみなす。

 (裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)

第百五十二条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十八条第一項」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項」に、「第二十三条」を「第二百七十七条第一項」に、「家事審判法第十八条」を「家事事件手続法第二百五十七条」に改める。

 (有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正)

第百五十三条 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第二項中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改める。

 (会社法の一部改正)

第百五十四条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二百三十三条中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三編」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四編」に改める。

  第二百九十一条第一項中「第百四十二条」を「第百条」に改め、同条第二項中「第百四十八条第一項」を「第百六条第一項」に改める。

  第六百九十九条第一項中「第百四十二条」を「第百条」に改め、同条第二項中「第百四十八条第一項」を「第百六条第一項」に改める。

  第八百六十八条第二項中「第八百七十条第一号」を「第八百七十条第二項第一号」に改める。

  第八百七十条中「(第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。)」を削り、同条に次のただし書を加える。

   ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

  第八百七十条第一号を削り、同条第二号中「当該会社」の下に「(第八百二十七条第二項において準用する第八百二十五条第二項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社)」を加え、同号を同条第一号とし、同条中第三号を第二号とし、第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を削り、第七号を第四号とし、第八号から第十四号までを三号ずつ繰り上げ、第十五号を削り、同条に次の一項を加える。

 2 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

  一 この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社

  二 第百十七条第二項、第百十九条第二項、第百九十三条第二項(第百九十四条第四項において準用する場合を含む。)、第四百七十条第二項、第七百七十八条第二項、第七百八十六条第二項、第七百八十八条第二項、第七百九十八条第二項、第八百七条第二項又は第八百九条第二項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定 価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)

  三 第百四十四条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十七条第二項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)

  四 第百七十二条第一項の規定による株式の価格の決定 当該株式会社

  五 第八百四十三条第四項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会社

  第八百七十条の次に次の一条を加える。

  (申立書の写しの送付等)

 第八百七十条の二 裁判所は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該各号に定める者に対し、申立書の写しを送付しなければならない。

 2 前項の規定により申立書の写しを送付することができない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合も、同様とする。

 3 前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、申立書を却下しなければならない。

 4 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

 5 裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、当該申立てについての裁判をするときは、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定め、申立人及び前条第二項各号に定める者に告知しなければならない。ただし、これらの者が立ち会うことができる期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。

 6 裁判所は、前項の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定め、これを同項の者に告知しなければならない。

 7 裁判所は、第一項の申立てが不適法であるとき、又は申立てに理由がないことが明らかなときは、同項及び前二項の規定にかかわらず、直ちに申立てを却下することができる。

 8 前項の規定は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当該各号に定める者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときについて準用する。

  第八百七十一条第一号中「前条第二号」を「第八百七十条第一項第一号」に改める。

  第八百七十二条中「者は」を「者に限り」に改め、同条第四号中「第八百七十条各号」を「第八百七十条第一項各号」に、「同条第二号、第五号及び第七号」を「同項第一号、第三号及び第四号」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 第八百七十条第二項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者

  第八百七十二条の次に次の一条を加える。

  (抗告状の写しの送付等)

 第八百七十二条の二 裁判所は、第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第八百七十条の二第二項及び第三項の規定を準用する。

 2 第八百七十条の二第五項から第八項までの規定は、前項の即時抗告があった場合について準用する。

  第八百七十三条中「前条」を「第八百七十二条」に改め、同条ただし書中「次に」を「第八百七十条第一項第一号から第四号まで及び第八号に」に改め、同条各号を削る。

  第八百七十四条第一号中「第八百七十条第二号」を「第八百七十条第一項第一号」に改め、同条第四号中「第八百七十条第一号及び第十二号」を「第八百七十条第一項第九号及び第二項第一号」に改める。

  第八百七十五条中「第十五条」を「第四十条及び第五十七条第二項第二号」に改める。

  第八百八十四条第三項を削る。

  第八百八十六条第一項中「第一編」を「第二編」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 非訟事件手続法第三十二条第一項から第四項までの規定は、特別清算の手続には、適用しない。

  第九百四条第四項中「法務大臣は」を「第八百七十二条第四号に定める者のほか、法務大臣も」に改める。

  第九百五条第一項中「非訟事件手続法第二十六条本文」を「非訟事件の手続」に改める。

 (会社法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十五条 前条の規定による改正後の会社法第二百九十一条及び第六百九十九条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続と、旧非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定と、それぞれみなす。

 (旧郵政民営化法の一部改正)

第百五十六条 郵政改革法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第五十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第五項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

 (旧郵政民営化法の一部改正に伴う調整規定)

第百五十七条 この法律の施行の日が郵政改革法附則第二号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、前条の見出し中「旧郵政民営化法」とあるのは「郵政民営化法」と、同条中「郵政改革法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第五十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とあるのは「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)

第百五十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二百八十九条に次のただし書を加える。

   ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

  第二百九十一条中「者は」を「者に限り」に改める。

  第二百九十四条中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第十五条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号」に改める。

  第二百九十六条第四項中「法務大臣は」を「第二百九十一条第二号に定める者のほか、法務大臣も」に改める。

  第二百九十七条第一項中「非訟事件手続法第二十六条本文」を「非訟事件の手続」に改める。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第百五十九条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の二第一項第十号中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十二条第一項」を「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第八条」に、「非訟事件手続法第百二十二条第一項」を「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条」に改める。

 (信託法の一部改正)

第百六十条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項中「受託者は」を「受託者に限り」に改める。

  第四十六条第七項中「検査役は」を「検査役に限り」に改める。

  第五十八条第七項中「受益者は」を「受益者に限り」に改める。

  第六十二条第六項中「受託者は」を「受託者に限り」に改める。

  第六十三条第四項中「利害関係人は」を「利害関係人に限り」に改める。

  第七十一条第三項中「信託財産管理者は」を「信託財産管理者に限り」に改める。

  第九十八条中「受益権に質権を設定した者」を「受益権の質権者」に改める。

  第百四条第五項中「者は」を「者に限り」に改める。

  第百八条第四号中「前各号」を「前三号」に改める。

  第百二十三条第七項及び第百二十七条第九項中「信託管理人は」を「信託管理人に限り」に改める。

  第百三十一条第七項中「信託監督人は」を「信託監督人に限り」に改める。

  第百五十条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

  第百五十条第五項中「受益者は」を「受益者に限り」に改める。

  第百六十五条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

  第百六十五条第四項中「受益者は」を「受益者に限り」に改める。

  第百六十六条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

  第百六十六条第四項中「受益者は」を「受益者に限り」に改める。

  第百六十八条第四項中「法務大臣は」を「第百六十六条第四項に規定する者のほか、法務大臣も」に改める。

  第百六十九条第三項中「利害関係人は」を「利害関係人に限り」に改める。

  第百七十一条第一項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第二十六条本文」を「非訟事件の手続」に改める。

  第百七十三条第六項中「新受託者は」を「新受託者に限り」に改める。

  第二百十一条第一項中「非訟事件手続法第百四十二条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条」に改め、同条第二項中「第百四十八条第一項」を「第百六条第一項」に改め、同条第三項中「第百五十六条」を「第百十四条」に改める。

  第二百六十三条中「第十五条」を「第四十条及び第五十七条第二項第二号」に改める。

 (信託法の一部改正に伴う経過措置)

第百六十一条 前条の規定による改正後の信託法第二百十一条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続と、旧非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定(第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定と、旧非訟事件手続法第百五十六条に規定する公示催告の申立てを新非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てと、それぞれみなす。

 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)

第百六十二条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第七項中「第八百七十条(第六号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第三号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

  附則第十七条中「第八百七十条(第二号及び第七号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第四号」に改める。

 (中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正)

第百六十三条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部改正)

第百六十四条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「及び第三項」を削る。

 (株式会社企業再生支援機構法の一部改正)

第百六十五条 株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第五項中「第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。

 (水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正)

第百六十六条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第七項中「一週間」を「二週間」に改め、同条第八項を次のように改める。

 8 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。

 (水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百六十七条 この法律の施行前に申し立てられた前条の規定による改正前の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第十条第八項に規定する代替許可に係る事件の手続については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第百六十八条 第六条又は第七条に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為及びこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第百六十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

(内閣総理臨時代理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)

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