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法律第五十八号(平二三・六・一)

  ◎電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

 (電気通信事業法の一部改正)

第一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、「この項において」を「この条において」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第三項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。この場合において、当該電気通信事業者及びその一若しくは二以上の子会社又は当該電気通信事業者の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該電気通信事業者の子会社とみなす。

  第三十一条第四項中「、第二項」の下に「、第三項及び第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 総務大臣は、第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項前段の委託を受けた子会社(同項後段の規定により当該電気通信事業者の子会社とみなされた会社を含む。以下この項において同じ。)が前条第三項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第三項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 5 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

 6 前項に規定する体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

  一 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号及び第三号において「設備部門」という。)を置くこと。

  二 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。

  三 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。

  第百六十条第二号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に、「同条第二項の規定に違反する行為の停止若しくは変更」を「同条第二項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第三項各号若しくは第三十一条第二項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきこと」に改める。

  第百六十一条第一項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改める。

  第百六十九条第四号中「若しくは第四項」を「、第五項若しくは第七項」に改める。

  第百八十六条第三号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改める。

  第百八十八条第五号中「第三十一条第四項」を「第三十一条第七項」に改める。

 (日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)

第二条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「、総務大臣の認可を受けて」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

  第二条第四項中「、総務大臣の認可を受けて」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

  第二条第五項中「総務大臣の認可を受けて、第三項」を「第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

  第二十三条第一号中「認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を営んだ」を「届出をせず、又は虚偽の届出をした」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (審議会等への諮問)

第二条 総務大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法第三十一条第五項又は第七項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

 (日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「旧会社法」という。)第二条第二項、第四項又は第五項の認可を受けている業務は、それぞれ第二条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新会社法」という。)第二条第二項、第四項又は第五項の規定により届け出た業務とみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧会社法第二条第二項、第四項又は第五項の規定による認可の申請は、それぞれ新会社法第二条第二項、第四項又は第五項の規定によりした届出とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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