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法律第六十三号(平二三・六・八)

  ◎特許法等の一部を改正する法律

 (特許法の一部改正)

第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二第三項中「同条第四項」を「同条第六項」に改め、同条第六項中「第百二十六条第五項」を「第百二十六条第七項」に改める。

  第十七条の四第一項中「第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項」を「第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項」に改め、同条第二項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第二十七条第一項第二号中「又は通常実施権」を削り、同項第三号中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改め、同項第四号中「又は仮通常実施権」を削る。

  第二十八条第一項中「又は」を「第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は」に改める。

  第三十条第一項を削り、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「発明も」を「発明は」に、「前項と同様とする」を「同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、」を「の行為に起因して」に、「一に」を「いずれかに」に改め、「至つた発明」の下に「(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)」を加え、「第一項と」を「前項と」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項又は」を削り、「一に」を「いずれかに」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十四条第七項中「第三十九条第七項及び第八項」を「第三十九条第六項及び第七項」に改める。

  第三十四条の二第七項中「次条第六項本文」を「次条第七項本文」に改める。

  第三十四条の三第二項中「(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)」を削り、同条第三項中「(当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)」を削り、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項中「第六項本文」を「第七項本文」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「(以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。)」及び「(当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)」を削り、同項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。

 8 実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 9 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

  第三十四条の三第五項中「(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

  第三十四条の五に見出しとして「(仮通常実施権の対抗力)」を付し、同条第一項中「その登録をしたときは、」を「その許諾後に」に改め、「その後に」を削り、「生ずる」を「有する」に改め、同条第二項を削る。

  第三十六条の二第四項中「前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書」を「同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第二項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

 5 前項の規定により提出された翻訳文は、第二項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

  第三十八条の二中「又は登録した仮通常実施権」を削り、「これらの者の」を「その」に改める。

  第三十九条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

  第四十一条第一項ただし書中「又は登録した仮通常実施権」を削り、「これらの者の」を「その」に改め、同条第二項中「第三十条第一項から第三項まで」を「第三十条第一項及び第二項」に、「及び第百二十六条第五項」を「並びに第百二十六条第七項」に、「第百三十四条の二第五項」を「第百三十四条の二第九項」に改め、「(昭和三十四年法律第百二十五号)」を削る。

  第四十四条第二項ただし書及び第四項並びに第四十六条の二第二項ただし書中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改める。

  第四十九条第七号中「発明者でない場合において、」を削り、「承継して」を「有して」に改める。

  第六十五条第六項中「第百五条の二まで」を「第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二」に改める。

  第六十七条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「登録した」を削る。

  第七十四条及び第七十五条を次のように改める。

  (特許権の移転の特例)

 第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

 2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。

 3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。

 第七十五条 削除

  第七十九条の次に次の一条を加える。

  (特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)

 第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

 2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

  第八十条第一項第三号中「第九十九条第一項の効力を有する」を削る。

  第八十二条第一項中「意匠法第二十八条第三項において準用するこの法律第九十九条第一項の効力を有する」を削る。

  第八十四条の次に次の一条を加える。

  (通常実施権者の意見の陳述)

 第八十四条の二 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。

  第八十七条第一項中「及び当事者」を「、当事者」に改め、「もの」の下に「及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者」を加える。

  第九十条第二項、第九十二条第七項及び第九十三条第三項中「第八十四条」の下に「、第八十四条の二」を加える。

  第九十九条に見出しとして「(通常実施権の対抗力)」を付し、同条第一項中「登録をしたときは、」を「発生後に」に改め、「その後に」を削り、「生ずる」を「有する」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第百四条の三第一項中「特許無効審判」の下に「により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第百二十三条第二項ただし書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

  第百四条の三の次に次の一条を加える。

  (主張の制限)

 第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。

  一 当該特許を無効にすべき旨の審決

  二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

  三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの

  第百九条中「次に掲げる者」を「特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者」に、「に乏しい者として」を「を考慮して」に、「第三年」を「第十年」に改め、同条各号を削る。

  第百十二条の二第一項中「その責めに帰することができない理由により」を削り、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月」を「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年」に改める。

  第百二十三条第一項第二号中「とき」の下に「(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同項第六号中「発明者でない者であつて」を削り、「承継しないもの」を「有しない者」に改め、「とき」の下に「(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同項第八号中「第三項から第五項まで(第百三十四条の二第五項」を「第五項から第七項まで(第百三十四条の二第九項」に改め、同条第二項ただし書中「利害関係人」を「当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者」に改める。

  第百二十五条の二第一項第二号中「登録した」を削る。

  第百二十六条第一項第三号中「明りよう」を「明瞭」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

  第百二十六条第二項中「その審決」の下に「(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)」を加え、同項ただし書を削り、同条中第六項を第八項とし、第三項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の二項を加える。

 3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

 4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

  第百三十一条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。

  第百三十一条の二第一項ただし書中「、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。

  二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。

  三 第百三十三条第一項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

  第百三十四条の二第一項中「次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項」を「次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項」に改め、同項第三号中「明りよう」を「明瞭」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

  第百三十四条の二第五項中「第百二十六条第三項から第六項まで」を「第百二十六条第四項から第八項まで」に、「第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十二条第三項」を「第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項」に、「の規定」を「並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定」に、「第百二十六条第五項」を「第百二十六条第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。

 7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の四第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

 8 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。

  第百三十四条の二第三項中「又は第五項」を「又は第九項」に、「第百二十六条第三項から第五項まで」を「第百二十六条第五項から第七項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

 3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

  第百三十四条の三の見出し中「判決等」を「判決」に改め、同条第一項中「同条第五項」を「同条第二項」に改め、同条第二項から第五項までを削る。

  第百五十五条に次の一項を加える。

 4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。

  第百五十六条第一項中「審判長は」の下に「、特許無効審判以外の審判においては」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「申立」を「申立て」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の四第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

  第百六十四条の次に次の一条を加える。

  (特許無効審判における特則)

 第百六十四条の二 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

 2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。

 3 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。

  第百六十五条中「同条第三項から第五項まで」を「同条第五項から第七項まで」に改める。

  第百六十七条中「何人も、」を削り、「確定審決の登録があつたときは」を「審決が確定したときは、当事者及び参加人は」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (審決の確定範囲)

 第百六十七条の二 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

  一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

  二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと

  三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

  第百七十四条第一項中「第百五十六条から第百六十条まで」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文」に改め、同条第二項中「から第百五十七条まで」を「、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条」に、「、第百六十八条」を「から第百六十八条まで」に改め、同条第三項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「、第百五十六条」を「及び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項」に改め、「第百六十五条」の下に「、第百六十七条の二」を加える。

  第百七十八条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「請求書」の下に「又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求書」を加える。

  第百八十条の見出し中「通知」を「通知等」に改め、同条中「訴の」を「訴えの」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

  第百八十一条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第一項」を「前項」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は第二項の規定による審決の取消しの決定」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、審決の取消しの判決が、第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。

  第百八十一条第五項を同条第二項とする。

  第百八十二条を次のように改める。

  (裁判の正本等の送付)

 第百八十二条 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。

  一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本

  二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類

  第百八十四条の四第一項中「限る」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同条第三項中「次項」を「以下この条」に改め、「範囲の翻訳文」の下に「(以下「明細書等翻訳文」という。)」を加え、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

 5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

  第百八十四条の六第三項中「第四項」を「第六項」に改める。

  第百八十四条の九第一項中「の規定」を「又は第四項の規定」に、「第百八十四条の四第一項ただし書」を「同条第一項ただし書」に、「、出願審査の請求の後」を「出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後」に改め、同条第二項第五号中「同条第四項」を「同条第六項」に改める。

  第百八十四条の十一に次の一項を加える。

 4 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。

  第百八十四条の十二第一項中「第百八十四条の四第一項」の下に「又は第四項」を加え、同条第二項中「同条第四項」を「同条第六項」に、「図面))」を「図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)」に、「又は第四項」を「又は第六項」に改める。

  第百八十四条の十二の二中「第百八十四条の四第一項」の下に「又は第四項」を加え、「又は仮通常実施権」を削る。

  第百八十四条の十四中「第三十条第一項又は第三項」を「第三十条第二項」に、「一に」を「いずれかに」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  第百八十四条の十五第四項中「第百八十四条の四第四項」を「第百八十四条の四第六項」に、「第四十八条の四第四項」を「第四十八条の四第六項」に改める。

  第百八十四条の十六中「にあつては同項」の下に「又は同条第四項」を加える。

  第百八十四条の十七中「第百八十四条の四第一項及び」を「第百八十四条の四第一項又は第四項及び」に改める。

  第百八十四条の十九中「第百二十六条第三項」を「第百二十六条第五項」に改める。

  第百八十五条中「第百二十六条第六項(第百三十四条の二第五項」を「第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項」に、「第百三十二条第一項」を「第百二十八条(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項」に改める。

  第百八十六条第一項中「(第三項において「証明等」という。)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第百九十五条第九項第一号中「第三十九条第七項」を「第三十九条第六項」に改める。

  第百九十五条の二中「次に掲げる者」を「自己の特許出願について出願審査の請求をする者」に、「に乏しい者として」を「を考慮して」に改め、「自己の特許出願について」を削り、同条各号を削る。

  第百九十五条の四中「審判又は」を「審判若しくは」に改め、「請求書」の下に「又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求書」を加える。

  別表第十三号中「(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を削る。

 (実用新案法の一部改正)

第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (仮通常実施権)

 第四条の二 実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

 2 前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

 3 特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第十条第一項」と、同条第九項中「第四十六条第二項」とあるのは「実用新案法第十条第二項」と読み替えるものとする。

  第七条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。

  第八条第一項ただし書中「又は登録した仮通常実施権」を削り、「これらの者の」を「その」に改め、同条第二項中「第三十条第一項から第三項まで」を「第三十条第一項及び第二項」に改める。

  第十条第三項ただし書及び第八項中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改め、同条第九項中「又は登録した仮通常実施権」を削り、「これらの者の」を「その」に改める。

  第十一条第二項中「第三十三条第一項から第三項まで」を「第三十三条」に改める。

  第十二条第一項中「第七項」を「第六項」に改める。

  第十四条の二第二項第三号中「明りよう」を「明瞭」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

  第十四条の二第七項ただし書中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (実用新案権の移転の特例)

 第十七条の二 実用新案登録が第三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第三十七条第一項第五号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。

 2 前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。

 3 共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第二十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。

  第十九条第三項中「登録の効果」を「通常実施権の対抗力」に改める。

  第二十条第一項中「同項各号」を「同条第一項各号」に改め、同項第三号中「特許法第九十九条第一項の効力を有する」を削る。

  第二十二条第七項及び第二十三条第三項中「第八十四条」の下に「、第八十四条の二」を加える。

  第二十五条第四項を削る。

  第二十六条中「による通常実施権)」の下に「、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)」を加える。

  第二十九条の三第一項ただし書中「第七項」を「第六項」に改める。

  第三十条中「制限」の下に「、主張の制限」を加え、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。

  第三十三条の二第一項中「その責めに帰することができない理由により」を削り、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月」を「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年」に改める。

  第三十七条第一項第二号中「第七項」を「第六項」に改め、「とき」の下に「(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同項第五号中「考案者でない者であつて」を削り、「承継しないもの」を「有しない者」に改め、「とき」の下に「(第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同条第二項ただし書中「利害関係人」を「当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者」に改める。

  第四十一条中「第百五十六条」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項」に改め、「第百六十七条」の下に「、第百六十七条の二」を加え、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。

  第四十五条第一項中「第三十八条の二第一項本文」を「同法第三十八条の二第一項本文」に、「第三十九条第一項」を「同法第三十九条第一項」に、「第百六十八条」を「から第百六十八条まで」に、「同法第四十条」を「、第百六十七条の二、同法第四十条」に改める。

  第四十七条第二項を次のように改める。

 2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。

  第四十八条の四第一項中「限る」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同条第三項中「次項」を「以下この条」に改め、「範囲の翻訳文」の下に「(以下「明細書等翻訳文」という。)」を加え、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

 5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

  第四十八条の六第三項中「第四項」を「第六項」に改める。

  第四十八条の十第四項中「第四十八条の四第四項」を「第四十八条の四第六項」に、「第百八十四条の四第四項」を「第百八十四条の四第六項」に改める。

  第四十八条の十一中「あつては同項」の下に「又は同条第四項」を加える。

  第四十八条の十二中「とあるのは」を「とあるのは、」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。

  第四十八条の十三中「第四十八条の四第四項」を「第四十八条の四第六項」に改める。

  第四十九条第一項第二号中「又は通常実施権」を削り、同項第三号中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改める。

  第五十条第一項中「又は第十四条の二第一項の訂正」を「、第十四条の二第一項の訂正又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録」に改める。

  第五十五条第一項後段を削る。

 (意匠法の一部改正)

第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「至つた意匠」の下に「(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)」を加える。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (仮通常実施権)

 第五条の二 意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

 2 前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

 3 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

  第九条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第十条第一項中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削る。

  第十三条第五項中「又は登録した仮通常実施権」を削り、「これらの者の」を「その」に改める。

  第十三条の二第一項及び第二項中「あつては同項」の下に「又は同条第四項」を加える。

  第十五条第二項中「第三十三条第一項から第三項まで」を「第三十三条」に改める。

  第十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「特許法第二十五条」を「同法第二十五条」に改め、同条第四号中「意匠の創作をした者でない場合において、」を削り、「承継して」を「有して」に改める。

  第二十六条の次に次の一条を加える。

  (意匠権の移転の特例)

 第二十六条の二 意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。

 2 本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。

 3 第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。

 4 共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第三十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。

  第二十八条第三項中「登録の効果」を「通常実施権の対抗力」に改め、同項後段を削る。

  第二十九条の二の次に次の一条を加える。

  (意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)

 第二十九条の三 第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

 2 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

  第三十条第一項第三号及び第三十二条第一項中「第二十八条第三項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する」を削る。

  第三十三条第七項中「第八十四条」の下に「、第八十四条の二」を加える。

  第三十五条第四項を削る。

  第四十一条中「制限」の下に「、主張の制限」を加える。

  第四十二条第一項第二号中「第十年」を「第二十年」に改め、同項第三号を削る。

  第四十四条の二第一項中「その責めに帰することができない理由により」を削り、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月」を「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年」に改める。

  第四十八条第一項第一号中「特許法第二十五条」を「同法第二十五条」に改め、「とき」の下に「(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同項第三号中「意匠の創作をした者でない者であつて」を削り、「承継しないもの」を「有しない者」に改め、「とき」の下に「(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同条第二項ただし書中「利害関係人」を「当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者」に改める。

  第五十二条中「第百三十一条の二(」の下に「第一項第三号及び」を加え、「第百五十六条から第百五十八条まで」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条」に改め、「において」の下に「、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。

  第五十八条第二項中「第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条、第百六十七条の二本文」に改め、同条第三項中「第百五十六条、第百五十七条」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条の二本文」に改める。

  第五十九条第二項を次のように改める。

 2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条(被告適格)、第百八十条第一項(出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。

  第六十一条第一項第二号中「又は通常実施権」を削り、同項第三号中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改める。

  第六十二条第一項中「の登録」の下に「又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録」を加える。

 (商標法の一部改正)

第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十三条の十四」を「第四十三条の十五」に改める。

  第四条第一項第九号中「特許庁長官が指定するもの」を「特許庁長官の定める基準に適合するもの」に改め、同項第十三号を次のように改める。

  十三 削除

  第四条第四項を削る。

  第九条第一項中「特許庁長官が指定するもの」を「特許庁長官の定める基準に適合するもの」に改める。

  第十三条の二第五項中「第百四条の三から第百五条の二まで」を「第百四条の三第一項及び第二項、第百五条、第百五条の二」に、「特許法第百六十八条第三項」を「同法第百六十八条第三項」に改める。

  第二十一条第一項中「その責めに帰することができない理由により」を削り、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)」を「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月」に改める。

  第三十一条第四項中「、第九十七条第三項(放棄)並びに第九十九条第一項及び第三項(登録の効果)」を「及び第九十七条第三項(放棄)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

 5 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

  第三十一条の二第四項中「において準用する特許法第九十九条第一項」を削る。

  第三十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「において準用する特許法第九十九条第一項」を削る。

  第三十三条の三第一項中「特許法第九十九条第一項の効力を有する」を削る。

  第三十四条中第四項を削り、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

  (主張の制限)

 第三十八条の二 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。

  一 当該商標登録を無効にすべき旨の審決

  二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定

  第三十九条中「から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、」を「(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条から第百五条の六まで(」に、「)及び」を「)並びに」に改める。

  第四章の二中第四十三条の十四を第四十三条の十五とし、第四十三条の十三の次に次の一条を加える。

  (決定の確定範囲)

 第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

  第五十五条の二第二項ただし書中「次条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (審決の確定範囲)

 第五十五条の三 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

  第五十六条第一項中「、第百三十一条の二第一項」の下に「(第二号及び第三号を除く。)」を加え、「第百五十六条から第百五十八条まで」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条」に、「並びに第百六十七条から第百七十条まで」を「、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで」に、「第百三十一条の二第一項中」を「第百三十一条の二第一項第一号中」に、「同項第三号」を「前条第一項第三号」に改め、「についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」を削り、「理由についてされるとき」と」を「理由」と」に改め、「又は登録異議申立人」と」の下に「、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と」を加える。

  第六十条の二第一項中「第四十三条の十四」を「第四十三条の十五」に、「及び第百五十六条」を「並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項」に改め、同条第二項中「第五十五条の二」の下に「及び第五十五条の三」を加え、同条第三項中「第五十六条の二」を「第五十五条の三及び第五十六条の二」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。

  第六十一条中「第百七十四条第二項中」の下に「「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、」を加える。

  第六十二条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

  第六十二条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

  第六十三条第二項前段を次のように改める。

   特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。

  第六十五条の三第三項中「その責めに帰することができない理由により」を削り、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)」を「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月」に改める。

  第六十八条第三項中「第三十五条」の下に「、第三十八条の二」を加え、「第百四条の三及び」を「第百四条の三第一項及び第二項並びに」に改める。

  附則第三条第三項を次のように改める。

 3 書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。

  附則第十六条第二項ただし書中「次条第一項」を「附則第十七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (審判の規定の準用)

 第十六条の二 第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判に準用する。

  附則第十七条第一項中「、第百三十一条の二第一項」の下に「(第二号及び第三号を除く。)」を加え、「第百五十六条から第百五十八条まで」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条」に、「並びに第百六十七条から第百七十条まで」を「、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで」に、「第百三十一条の二第一項中」を「第百三十一条の二第一項第一号中」に、「同項第三号」を「前条第一項第三号」に改め、「についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」を削り、「理由についてされるとき」と」を「理由」と」に改め、「同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」」を「同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」」に改める。

  附則第十九条に次の一項を加える。

 2 第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判の確定審決に対する再審に準用する。

  附則第二十条中「同条第二項中」の下に「「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

  附則第二十一条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

  附則第二十二条第二項前段を次のように改める。

   特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。

 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)

第五条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二号中「第十八条第一項第一号若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項」を「第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)、第三項又は第四項」に改める。

  第八条第四項中「実費を勘案して」を「七万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において」に改める。

  第十二条第三項中「実費を勘案して」を「二万千円に当該請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において」に改める。

  第十四条中「第十八条第一項第四号又は同条第三項」を「第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)又は第四項」に改める。

  第十八条第一項中「次の各号に掲げる」を「第九条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「手数料及び」を「手数料並びに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項第一号、第二号及び第四号」を「第二項の表の中欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「前項の表二の項の中欄」に、「同項」を「前項」に、「同号」を「同表二の項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

特許庁が国際調査をする国際出願をする者

一件につき十一万円

特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者

一件につき一万三千円

国際予備審査の請求をする者

一件につき三万六千円

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)

第六条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中「第三年」を「第十年」に改める。

 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正)

第七条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第五章 事業活動における知的財産権の活用

 
 

 第一節 特許料の特例等(第五十五条−第五十七条)

 
 

 第二節 特定通常実施権登録(第五十八条−第七十一条)

 を「第五章 事業活動における知的財産権の活用(第五十五条−第七十一条)」に改める。

  第二条第二十六項及び第二十七項を削る。

  第三十条の十九第九項中「が電磁的記録」の下に「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)」を加える。

  第五章第一節の節名を削り、第五十六条中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加え、「第三年」を「第十年」に改める。

  第五章第二節の節名を削り、第五十八条から第七十一条までを次のように改める。

 第五十八条から第七十一条まで 削除

 (産業技術力強化法の一部改正)

第八条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「第三年」を「第十年」に改め、「掲げる者」の下に「であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当するもの」を加え、同項第一号中「その特許発明(職務発明(特許法第三十五条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に限る。)の発明者である」を削り、同項第二号中「その特許発明が大学等研究者がした職務発明である場合において、その大学等研究者から特許を受ける権利を承継した当該」を削り、同項第三号を削り、同項第四号中「その特許発明が」、「以下この条において同じ。」及び「の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「試験研究独立行政法人研究者」という。)がした職務発明である場合において、その試験研究独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号中「その特許発明が」、「以下この条において同じ。」及び「の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「公設試験研究機関研究者」という。)がした職務発明である場合において、その公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関」を削り、同号を同項第四号とし、同項第七号を削り、同項第八号中「その特許発明が」、「以下この条において同じ。」及び「の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「試験研究地方独立行政法人研究者」という。)がした職務発明である場合において、その試験研究地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人」を削り、同号を同項第五号とし、同項第九号から第十一号までを削り、同条第二項中「次に掲げる者」を「前項各号に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当するもの」に改め、同項各号を削る。

  第十八条第一項中「第三年」を「第十年」に改め、「次に掲げる者であって」を削り、同項各号を削り、同条第二項中「次に掲げる者であって」を削り、同項各号を削る。

  附則第三条第一項中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改め、同項第四号中「承認事業者が」を「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下この号において「承認事業者」という。)が」に改める。

 (中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正)

第九条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「限る。)」の下に「又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明」を加え、「第六年」を「第十年」に改め、「次に掲げる者であって」を削り、同項各号を削り、同条第二項中「限る。)」の下に「又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明」を加え、「次に掲げる者であって」を削り、同項各号を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする特許出願に係る発明について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願に係る発明については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日以後にする特許出願が新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発明については、新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新特許法第三十四条の三第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第三十四条の五の規定は、この法律の施行の際現に存する仮通常実施権にも適用する。

4 新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。

5 この法律の施行の日前に仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限に係る第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十四条の五第二項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

6 新特許法第三十六条の二第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願には、適用しない。

7 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願の放棄若しくは取下げ又は当該特許出願を基礎とする新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張に係る承諾については、新特許法第三十八条の二又は第四十一条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 新特許法第三十九条の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

9 新特許法第四十九条、第七十四条、第百四条の三第三項並びに第百二十三条第一項第六号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。

10 新特許法第六十七条の三第一項及び第百二十五条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許権の存続期間の延長登録の出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。

11 新特許法第八十条第一項及び第九十九条の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。

12 新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

13 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る旧特許法第九十九条第三項の登録(第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧産活法」という。)第五十八条第二項の規定により旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

14 この法律の施行の日前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新特許法第百四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15 新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。以下同じ。)における同条第一号又は第三号に掲げる審決が確定したことの主張(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)及び新特許法第百四条の四第二号に掲げる審決が確定したことの主張(新特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)について適用する。

16 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17 新特許法第百十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権について適用し、この法律の施行の日前に旧特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。

18 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

19 この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

20 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。

21 この法律の施行の日前にした旧特許法第百二十六条第一項又は第百三十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十八項又は第十九項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る特許の無効(旧特許法第百二十三条第一項第八号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

22 新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

23 新特許法第百七十八条第一項及び第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された特許無効審判に係る新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された特許無効審判に係る旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。

24 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

25 新特許法第百八十四条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願には、適用しない。

26 この法律の施行の日前に登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であって旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

27 新特許法別表第十三号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、旧特許法別表第十三号の規定は、なおその効力を有する。

 (実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第四条の二第三項において準用する新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。

2 新実用新案法第七条の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願又は特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願又は特許出願については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願を基礎とする新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は当該特許出願に基づく新実用新案法第十条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、新実用新案法第八条第一項ただし書又は第十条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願に係る考案について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願に係る考案については、なお従前の例による。

5 この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願が新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該実用新案登録出願に係る考案のうち、当該先の出願に係る考案については、新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 新実用新案法第十七条の二、新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新実用新案法第三十七条第一項第五号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

7 新実用新案法第十九条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新実用新案法第二十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。

8 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第十九条第三項又は第二十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録(旧産活法第五十八条第二項の規定により旧実用新案法第十九条第三項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

9 新実用新案法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

10 新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第五条の規定による改正後の実用新案法第三十条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。

11 新実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権について適用し、この法律の施行の日前に旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。

12 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

13 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。

14 この法律の施行の日前にした旧実用新案法第十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧実用新案法第三十七条第一項第七号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

15 新実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

16 新実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

17 新実用新案法第四十八条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願には、適用しない。

18 この法律の施行の日前に登録された通常実施権に係る情報であって旧実用新案法第五十五条第一項において準用する旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新実用新案法第五十五条第一項において準用する新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第四条第二項、第九条、第十七条及び第二十六条の二、新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新意匠法第四十八条第一項第三号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願に基づく新意匠法第十三条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、同条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新意匠法第二十八条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新意匠法第三十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。

4 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第三条の規定による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)第二十八条第三項又は第三十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

5 新意匠法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

6 新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第六条の規定による改正後の意匠法第四十一条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。

7 この法律の施行の日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 新意匠法第四十四条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権について適用し、この法律の施行の日前に旧意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。

9 新意匠法第五十二条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第九条第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

2 新商標法第二十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権について適用し、この法律の施行の日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。

3 新商標法第三十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する特許権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

4 新商標法第三十八条の二(新商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第七条の規定による改正後の商標法(以下「平成十六年改正商標法」という。)第三十九条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定(平成十六年改正商標法第十三条の二第五項(平成十六年改正商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び平成十六年改正商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。

5 新商標法第五十六条第一項及び附則第十七条第一項において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第四十六条第一項(新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、新商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第五十三条第一項、新商標法第五十三条の二(新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は新商標法附則第十四条第一項(新商標法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の審判の確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

6 新商標法第六十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過している更新登録の出願については、なお従前の例による。

7 新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している書換登録の申請については、なお従前の例による。

8 新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第二十三条において準用する旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請については、なお従前の例による。

9 第二項及び第六項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「新国際出願法」という。)第八条第四項及び第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後にする国際出願について適用し、この法律の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。

2 新国際出願法第十二条第三項の規定は、新国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。次項において同じ。)に規定する手数料がこの法律の施行の日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第一項に規定する手数料(同項第四号に掲げる者が納付すべき手数料に限る。)がこの法律の施行の日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。

3 新国際出願法第十八条第二項の規定は、国際予備審査の請求につき、この法律の施行の日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第六条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第七条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 旧産活法第六十九条第一項の規定により手数料を納付した者による過誤納の手数料の返還については、なお従前の例による。

 (産業技術力強化法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第九条の規定による改正後の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第十二条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号中「第十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第六十九条第一項の規定により手数料を」を削り、同条第二項中「、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」を「及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十三号中「含み、特定通常実施権の登録を除く」を「含む」に改め、同号(二)中「又は通常実施権(仮通常実施権を含む。以下この号において同じ。)」及び「又は登録した仮通常実施権」を削り、「又は通常実施権の件数」を「の件数」に改め、同号(三)中「、専用実施権若しくは通常実施権」を「若しくは専用実施権」に改め、「、通常実施権」を削り、同号(四)中「若しくは通常実施権」を削り、「これらの権利若しくは特許権」を「特許権若しくは専用実施権」に改め、同号(四)イ中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改め、同表第十四号中「含み、特定通常実施権の登録を除く」を「含む」に改め、同号(二)中「又は通常実施権」を削り、同号(三)中「、専用実施権若しくは通常実施権」を「若しくは専用実施権」に改め、「、通常実施権」を削り、同号(四)中「若しくは通常実施権」を削り、「これらの権利若しくは実用新案権」を「実用新案権若しくは専用実施権」に改め、同号(四)イ中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改め、同表第十四号の二を削り、同表第十五号(二)中「又は通常実施権」を削り、同号(三)中「、専用実施権若しくは通常実施権」を「若しくは専用実施権」に改め、「、通常実施権」を削り、同号(四)中「若しくは通常実施権」を削り、「これらの権利若しくは意匠権」を「意匠権若しくは専用実施権」に改め、同号(四)イ中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改め、同表第百二十五号中「第二十二条の四第一項」を「(平成十一年法律第百三十一号)第二十二条の四第一項」に改める。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第十四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「並びに特許法第百八十六条第三項(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削る。

  第十四条第一項中「第十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行の日前に登録された特許権若しくは実用新案権についての通常実施権又は特許権についての仮通常実施権に係る情報であって前条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する旧特許法第百八十六条第三項(旧実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により閲覧又は書類の交付を行わないものとされたものについての閲覧又は書類の交付については、前条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (平成三年商標法改正法の一部改正)

第十六条 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項中「及び第十三号」を削る。

 (平成五年旧実用新案法の一部改正)

第十七条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。

  第十三条の三第四項中「第百四条の二から第百五条の二まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等及び」を「第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百五条(書類の提出等)、第百五条の二(」に改め、「関係)」の下に「、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の特許法第百四条の三及び第百四条の四(特許権者等の権利行使の制限及び主張の制限)」を加える。

 (平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法(以下「新平成五年旧実用新案法」という。)第十三条の三第四項において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)附則第四条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第十三条の三第四項において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。

 (平成五年改正法の一部改正)

第十九条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項中「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年改正法」という。)」を「特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)」に改め、同項の表を次のように改める。

第七条の二第二項

並びに第三十九条第三項

並びに第三十九条第七項(第四十条の二第九項において準用する場合を含む。)

第三十七条

第三十七条 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

 

 一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

 一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

 

 二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。

 二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。

 二の二 その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第四十条の二第九項において準用する場合を含む。)又は第四十条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

 

 三 その実用新案登録が第五条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。

 三 その実用新案登録が第五条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。

 

 四 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。

 四 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。

 

 五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。

 五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。

 

2 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。

2 前項の審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が同項第一号に該当すること(その実用新案登録が第九条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第四号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。

 

3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

3 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。

   

4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

第三十九条から第四十一条まで

第三十九条 実用新案権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。

 一 実用新案登録請求の範囲の減縮

 二 誤記の訂正

 三 明瞭でない記載の釈明

第三十九条 実用新案権者は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

 一 実用新案登録請求の範囲の減縮

 二 誤記の訂正

 三 明瞭でない記載の釈明

 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

 

2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

2 前項の審判は、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

 

3 第一項第一号の場合は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した明細書のうち第五条第三項第四号に掲げる事項の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

 

4 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。

4 願書に添付した明細書のうち第五条第三項第一号から第三号までに掲げる事項又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

   

5 第一項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

   

6 第一項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

   

7 第一項ただし書第一号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。

   

8 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。

 

 (訂正の無効の審判)

 (答弁書の提出等)

 

第四十条 願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。

第四十条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

 

2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

2 審判長は、第四十一条において準用する特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の特許法(以下「平成二十三年改正特許法」という。)第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

   

3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

   

4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

   

 (訂正の請求)

   

第四十条の二 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条又は第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項若しくは平成二十三年改正特許法第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

 一 実用新案登録請求の範囲の減縮

 二 誤記の訂正

 三 明瞭でない記載の釈明

 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

   

2 二以上の請求項に係る願書に添付した明細書のうち第五条第三項第四号に掲げる事項の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに前項の訂正の請求をしなければならない。

   

3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

   

4 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

   

5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第三十九条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

   

6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

   

7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書又は図面について第五十五条第二項において読み替えて準用する特許法第十七条第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

   

8 第四十一条において準用する平成二十三年改正特許法第百五十五条第三項の規定により第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る第一項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。

   

9 第三十九条第四項から第八項まで、特許法第百二十七条、第百二十八条並びに第百三十二条第三項及び第四項並びに平成二十三年改正特許法第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第三十九条第七項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号」と読み替えるものとする。

   

 (取消しの判決があつた場合における訂正の請求)

   

第四十条の三 審判長は、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第四十七条第二項において準用する平成二十三年改正特許法第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

 

 (特許法の準用)

第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。

 (特許法の準用)

第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十二条、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十七条から第百六十三条まで、第百六十四条第一項、第百六十六条及び第百六十八条から第百七十条まで並びに平成二十三年改正特許法第百三十一条、第百三十一条の二、第百三十三条、第百五十五条、第百五十六条、第百六十四条の二、第百六十七条及び第百六十七条の二(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。

第四十五条

、第百七十四条(審判の規定等の準用)及び第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)

及び第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)並びに平成二十三年改正特許法第百七十四条(審判の規定等の準用)

第四十七条第一項

審判又は再審の請求書

審判若しくは再審の請求書又は第四十条の二第一項の訂正の請求書

第四十七条第二項

特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び裁判の正本の送付)

特許法第百七十九条(被告適格)並びに平成二十三年改正特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)並びに第百八十条、第百八十一条及び第百八十二条(出訴の通知等、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)

第四十八条の十二第二項

第三十九条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と

第三十九条第二項及び第八項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と

第四十八条の十二第三項

第三十七条第二項及び第三項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第二項及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)

第三十七条第一項後段、第三項及び第四項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第四項

第五十条の二

第三十七条第二項(第四十条第二項及び第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十一条において準用する特許法第百二十五条

第三十七条第三項(第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第八項(第四十条の二第九項において準用する場合を含む。)、第四十条の二第九項及び第四十一条において準用する特許法第百二十八条、第四十一条において準用する特許法第百二十五条

第五十五条第二項

準用する。

準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第二項、同法第四十条の二第五項、同法第四十条の三又は同法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項若しくは平成二十三年改正特許法第百六十四条の二第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する平成二十三年改正特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第四十条の二第一項の訂正」と読み替えるものとする。

第五十五条第六項

特許法第百九十五条の三(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定

平成二十三年改正特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書又は第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定

別表第五号

登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者

登録異議の申立てをする者

別表第九号

審判又は再審を請求する者

審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者

 (平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この法律の施行の日前に請求された附則第十七条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法(以下「旧平成五年旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、その審決が確定していないものに係る実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについての審判(次項において「訂正の審判」という。)については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3 この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正の審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。

4 この法律の施行の日前にした旧平成五年旧実用新案法第三十九条第一項又は第四十条の二第一項の規定による訂正(この法律の施行の日以後にする第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項第二号の二に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

5 前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられた新平成五年旧実用新案法(以下「読替え後の新平成五年旧実用新案法」という。)第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

6 新平成五年旧実用新案法第四十七条第一項及び読替え後の新平成五年旧実用新案法第五十五条第六項において準用する新特許法第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新平成五年旧実用新案法第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る旧平成五年旧実用新案法第四十一条において準用する旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧平成五年旧実用新案法第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。

7 読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

8 新平成五年旧実用新案法別表第九号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、旧平成五年旧実用新案法別表第九号の規定は、なおその効力を有する。

 (平成八年商標法等改正法の一部改正)

第二十一条 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第四項中「において準用する新特許法第九十九条第一項」を削る。

  附則第十六条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「において準用する新特許法第九十九条第一項」を削る。

 (平成十五年改正法の一部改正)

第二十二条 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第四項中「第五条」を「特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第五条」に、「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改める。

 (平成十八年意匠法等改正法の一部改正)

第二十三条 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 (調整規定)

第二十四条 この法律の施行の日が産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、第七条のうち産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第二十六項及び第二十七項を削る改正規定中「第二条第二十六項及び第二十七項」とあるのは、「第二条第二十七項及び第二十八項」とする。

2 前項の場合において、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律のうち産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条中第二十一項を第二十項とし、第二十二項から第二十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十七項中「すべての」を「全ての」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項を同条第二十七項とする改正規定中「繰り上げ、同条第二十七項中「すべての」を「全ての」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項を同条第二十七項とする」とあるのは、「繰り上げる」とする。

(財務・文部科学・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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