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法律第六十五号(平二三・六・一五)

  ◎農林水産省設置法の一部を改正する法律

 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

 第十九条の見出しを「(地方農政局の地域センター)」に改め、同条第一項中「地方農政事務所」を「地方農政局の地域センター」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 地方農政局の地域センターの名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

 第十九条第三項から第五項までを削る。

 第二十一条第一項第一号中「(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)の規定による交付金の交付に係るものに限る。)」を削る。

 第二十二条の見出し中「統計・情報センター」を「地域センター」に改め、同条第一項中「農林水産大臣は、」及び「のうち、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事務」を削り、「統計・情報センターを置くことができる」を「地域センターを置く」に改め、同条第二項中「統計・情報センター」を「地域センター」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (処分、届出等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「届出等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長に対してした届出等とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (農産物検査法の一部改正)

第五条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「、地方農政事務所長」を削り、「北海道農政事務所長」の下に「、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長」を加える。

 (主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正)

第六条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第三項中「地方農政局長」の下に「又は北海道農政事務所長」を加え、「地方農政事務所長」を「地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第七条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十九条第一号中「又は地方農政事務所」を削る。

(財務・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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