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法律第九十三号(平二三・八・一〇)

  ◎国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第百二十八条第五項中「その業務」の下に「(加入員又は加入員であつた者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)」を加える。

  第百三十七条の十五第二項第二号中「基金」を「第百二十八条第五項の規定による委託を受けて基金の業務の一部を行うことその他基金」に改める。

  附則第五条に次の二項を加える。

 12 第一項の規定による被保険者(同項第二号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。

 13 第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び附則第七条の三第五項において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の二の五に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。

  附則第七条の三第五項中「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)」を「昭和六十年改正法」に改める。

  附則第七条の三の次に次の一条を加える。

 第七条の三の二 前条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。

  一 第三号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。以下この条において「対象第三号被保険者期間」という。)を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部について、第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第三号被保険者としての被保険者期間

  二 対象第三号被保険者期間を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「対象一部第三号被保険者期間」という。)におけるその者の配偶者の被保険者期間が、直近の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者である期間に引き続く他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者である期間となつたことにより、当該対象一部第三号被保険者期間について、保険料納付済期間でないものとして第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該訂正がなされた第三号被保険者としての被保険者期間

 (厚生年金保険法の一部改正)

第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「以下単に」を「第百三十八条第五項を除き、以下単に」に改める。

  第百三十条第五項中「その業務」の下に「(加入員又は加入員であつた者に年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)」を加える。

  第百三十八条第五項中「場合」の下に「(設立事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の設立事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。)」を加える。

  附則第三十三条第一項中「平成十七年四月一日」を「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)の施行の日(以下この条及び次条第二項において「平成二十三年年金確保支援法施行日」という。)」に、「同日」を「平成二十三年年金確保支援法施行日」に改め、同条第二項中「平成十七年四月一日」を「平成二十三年年金確保支援法施行日」に、「三年」を「五年」に改める。

  附則第三十四条第二項中「平成十七年四月一日」を「平成二十三年年金確保支援法施行日」に、「三年」を「五年」に改める。

  附則第三十五条第一項ただし書中「十年」を「十五年」に改める。

 (確定給付企業年金法の一部改正)

第三条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一号中「第七十八条第一項」の下に「及び第三項」を加える。

  第三十六条第二項第二号中「六十歳」を「前号の規約で定める年齢」に改める。

  第七十八条第三項中「場合」の下に「(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。)」を加える。

  第九十三条中「その他の業務」の下に「(給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)」を加える。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第四条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条」を「第二十一条の三」に、「第四十九条」を「第四十八条の二」に、「第七十三条」を「第七十三条・第七十三条の二」に改める。

  第三条第一項中「使用される被用者年金被保険者等」の下に「(企業型年金に係る規約において第三項第六号の二に掲げる事項を定める場合にあっては、六十歳に達した日の前日において当該厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等であった者で六十歳に達した日以後引き続き前条第六項各号に掲げる者であるもの(当該規約において定める六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達していない者に限る。)のうち政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第三項第六号中「被用者年金被保険者等」の下に「(次号に掲げる事項を定める場合にあっては、第九条第一項ただし書の規定により企業型年金加入者となる者を含む。同項を除き、以下同じ。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  六の二 六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定める場合にあっては、当該年齢に関する事項

  第三条第三項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 企業型年金加入者が掛金を拠出する場合にあっては、当該掛金(以下「企業型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項

  第四条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 六十歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めた場合にあっては、当該年齢は、六十五歳以下の年齢であること。

  第四条第一項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 前条第三項第七号の二に掲げる事項を定めた場合にあっては、各企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額が当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を超えないように企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法が定められていること。

  第九条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、企業型年金規約で六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは、六十歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用される被用者年金被保険者等であった者で六十歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される第二条第六項各号に掲げる者であるもの(当該一定の年齢に達していない者に限る。)のうち六十歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする。

  第十一条第六号中「六十歳」の下に「(企業型年金規約において六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められているときは、当該年齢)」を加える。

  第十五条第一項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 企業型年金規約において六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められている企業型年金の六十歳以上の企業型年金加入者であって、第十一条第二号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)

  第十九条の見出しを「(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 企業型年金加入者は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより、自ら掛金を拠出することができる。

 4 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

  第二十条中「係る事業主掛金の額」の下に「(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。)」を、「有無」の下に「、厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準」を加える。

  第二章第三節中第二十一条の次に次の二条を加える。

  (企業型年金加入者掛金の納付)

 第二十一条の二 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、毎月の企業型年金加入者掛金を翌月末日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

 2 前条第二項の規定は、事業主が企業型年金加入者掛金の納付を行う場合について準用する。

  (企業型年金加入者掛金の源泉控除)

 第二十一条の三 前条第一項の規定により企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、前月分の企業型年金加入者掛金(当該企業型年金加入者がその実施事業所に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の企業型年金加入者掛金)を給与から控除することができる。

 2 事業主は、前項の規定によって企業型年金加入者掛金を控除したときは、企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。

  第二十二条に次の一項を加える。

 2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、継続的に実施するとともに、企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを第二十五条第一項の運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。

  第二十八条中「この款」の下に「及び第四十八条の二」を加える。

  第二章第八節中第四十九条の前に次の四条を加える。

  (情報収集等業務の委託)

 第四十八条の二 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)の全部又は一部を、企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)に委託することができる。

  (企業年金連合会の業務の特例)

 第四十八条の三 企業年金連合会は、厚生年金保険法の規定による業務のほか、前条の規定による委託を受けて、情報収集等業務を行うことができる。

  (区分経理)

 第四十八条の四 企業年金連合会は、情報収集等業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

  (厚生年金保険法の適用)

 第四十八条の五 第四十八条の三の規定により企業年金連合会の情報収集等業務が行われる場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法第四十八条の三」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十三条第三項中「(平成十三年法律第八十八号)」を削る。

  第五十四条第二項中「使用された期間」の下に「(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)」を加える。

  第五十四条の二第一項中「(厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)」を削り、同条第二項中「使用された期間」の下に「(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)」を加える。

  第五十五条第二項第六号中「給付」の下に「(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者(当該移換された日以後に企業型年金加入者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者の資格を取得した者を除く。第七十三条の二において「連合会移換者」という。)に係る給付を含む。次条第一項第四号において同じ。)」を加える。

  第三章第五節中第七十三条の次に次の一条を加える。

 第七十三条の二 連合会移換者については、個人型年金加入者であった者とみなして、前条(個人型年金の給付に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条中「同章第五節の規定」とあるのは、「同章第五節の規定(第三十三条の規定及び障害給付金に係る規定を除く。)」とする。

  第百八条第三項中「(平成十三年法律第八十八号)」を削る。

  附則第三条第一項中「該当する者」の下に「又は継続個人型年金運用指図者(企業型年金加入者の資格を喪失した後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者の資格を取得することなく第六十四条第二項の申出をし(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された後に当該申出をした場合を含む。)、かつ、継続して個人型年金運用指図者である者(当該申出をしたときから継続して第六十二条第一項各号に掲げる者に該当している者に限る。)であって、当該申出をした日から起算して二年を経過したものをいう。第六号において同じ。)であって、第四号から第七号までのいずれにも該当するもの」を加え、同項第六号中「喪失した日」の下に「(継続個人型年金運用指図者にあっては、継続個人型年金運用指図者となった日)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第四条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第二十一条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第四条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第十九条及び第二十条の改正規定並びに同法第二章第三節中第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十四年一月一日

 二 附則第七条の規定 平成二十五年一月一日

 三 次条の規定 平成二十四年十月一日までの間において政令で定める日

 四 第一条中国民年金法附則第五条に二項を加える改正規定及び同法附則第七条の三第五項の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第四条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第七十三条」を「第七十三条・第七十三条の二」に改める部分に限る。)、同法第三条第一項の改正規定、同条第三項第六号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第四条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第九条第一項、第十一条第六号、第十五条第一項、第五十四条第二項、第五十四条の二第二項及び第五十五条第二項第六号の改正規定、同法第三章第五節中第七十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三条第一項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (国民年金の保険料の納付の特例)

第二条 前条第三号に規定する政令で定める日から起算して三年を経過する日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前十年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。

2 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった国民年金の保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないもの(以下この項において「滞納保険料」という。)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。

3 第一項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の国民年金の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする。

4 第一項の規定により後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。

5 前項の場合における国民年金法第八十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「第九十四条第四項」とあるのは、「第九十四条第四項又は国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第四項」とする。

6 第一項の規定により後納保険料を納付した者に対する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間」とする。

7 第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第七項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

8 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の承認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9 第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

10 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

11 前各項に定めるもののほか、後納保険料の納付手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。

 (国民年金の第三号被保険者期間の特例に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の国民年金法附則第七条の三の二の規定は、この法律の施行前に同条各号に規定する訂正に相当する訂正がなされた場合における当該訂正に係る第三号被保険者としての被保険者期間についても、適用する。

 (確定拠出年金の連合会移換者に関する経過措置)

第四条 第四条の規定による改正後の確定拠出年金法第五十五条第二項第六号に規定する連合会移換者が、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に既に七十歳に達している場合における第四条の規定による改正後の確定拠出年金法第七十三条の二の規定により読み替えて適用する同法第七十三条において読み替えて準用する同法第三十四条の規定の適用については、同条中「が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達したときは」とあるのは、「について、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第一条第五号に掲げる規定が施行されたときは」とする。

 (確定拠出年金法による脱退一時金に関する経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に既に企業型年金加入者の資格を喪失している者(次項に規定する者を除く。)についても、適用する。

2 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項に規定する継続個人型年金運用指図者である者であって、同項第四号、第五号及び第七号に該当するものは、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から二年間は、同法第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関に、同法附則第三条第一項の脱退一時金の支給を請求することができる。

 (政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法の一部改正)

第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項第四号ロ中「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)」の下に「第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法」を加える。

  第三百十四条の二第一項第四号ロ中「確定拠出年金法」の下に「第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法」を加える。

 (所得税法の一部改正)

第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条第二項第二号中「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)」の下に「第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法」を加える。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中七十七の二の項を七十七の七の項とし、七十七の項の次に次のように加える。

七十七の二 企業年金連合会

厚生年金保険法による同法第百五十九条第一項若しくは第二項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第六項の規定による同法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の三 企業年金連合会

確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)による同法第九十三条の二第一項各号若しくは第二項第一号若しくは第二号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給又は同項第三号に掲げる業務として行う同法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の四 企業年金連合会

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)による同法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の五 国民年金基金連合会

国民年金法による同法第百三十七条の十五第一項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七十七の六 国民年金基金連合会

確定拠出年金法による同法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第七十三条において準用する同法第二章第五節の規定による年金である給付若しくは一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

(総務・財務・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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