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法律第百号(平二三・八・一三)

  ◎災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律

 (災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正)

第一条 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (譲渡等の禁止)

 第五条の二 災害弔慰金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 2 災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

 (被災者生活再建支援法の一部改正)

第二条 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条・」を「第二十条の二−」に改める。

  第五章中第二十一条の前に次の一条を加える。

  (譲渡等の禁止)

 第二十条の二 支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 2 支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第五条の二(同法第九条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

 (被災者生活再建支援法の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の被災者生活再建支援法第二十条の二の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対して支給する被災者生活再建支援金について適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

 (検討)

4 地方公共団体が自然災害に際して行う金銭の給付であって、災害弔慰金若しくは災害障害見舞金又は被災者生活再建支援金に類するものに係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

5 国又は地方公共団体が、災害等に際して危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡し、又は障害の状態となった者について行う金銭の給付に係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

(内閣総理・法務・厚生労働大臣署名) 

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