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法律第百十五号(平二三・一二・二)

   ◎経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条−第二十二条の二」に、「第七十二条の四十九の六」を「第七十二条の四十九の十」に、「第七十二条の四十九の七」を「第七十二条の四十九の十一」に改める。

  第十五条の九第三項中「第二十条の九の三第四項ただし書」を「第二十条の九の三第五項ただし書」に改める。

  第十七条の四第一項第二号中「不服申立て」の下に「又は訴え」を加える。

  第十七条の五第一項中「、決定又は賦課決定」を「又は決定」に、「三年」を「五年」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「道府県民税及び市町村民税の均等割(第二十六条第一項及び第三百十二条第一項に規定する法人に対して課するものに限る。)若しくは法人税割に係る更正若しくは決定、道府県民税の利子割、法人の行う事業に対して課する事業税若しくは特別土地保有税に係る更正、決定若しくは加算金の決定又は」を削り、「固定資産税若しくは」を「固定資産税又は」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「課税標準若しくは」を「課税標準又は」に改め、「更正若しくは」及び「又は加算金の額を減少させる加算金の決定」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。

 3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。

  第十八条第一項中「本款」を「この款」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号」を「第十七条の五第二項又は前条第一項第一号」に、「第二号又は」を「第二号若しくは」に、「同条第一項第一号」を「第十七条の五第二項の更正若しくは決定があつた日又は前条第一項第一号」に、「又は同条第三項各号」を「若しくは同条第三項各号」に改める。

  第十八条の四第一項中「第二章」の下に「(第八条を除く。)」を、「第三章」の下に「(第十四条を除く。)」を加える。

  第十九条中「本款」を「この款」に改め、同条第五号中「第七十二条の四十九第一項」を「第七十二条の四十八の二第一項」に改める。

  第二十条の九の三第一項中「一年」を「五年」に改め、同条第五項中「から第三項まで」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を地方団体の長に提出しなければならない。

  第一章第十五節中第二十二条の次に次の一条を加える。

  (虚偽の更正の請求に関する罪)

 第二十二条の二 第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第二十三条第一項第四号の四中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削る。

  第二十四条の二第五項の表第五十三条第四十四項の項中「第五十三条第四十四項」を「第五十三条第四十三項」に改める。

  第二十六条の見出しを「(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び第三項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第二十七条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第三十二条第八項中「当該純損失」を「当該純損失の金額」に改め、「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に」を削り、「その後において」を「当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して」に改め、「(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」及び「連続して」を削り、同条第九項中「第四十五条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同条第一項又は第三項」を「第四十五条の二第一項又は第三項」に、「提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において」を「提出し、かつ」に改め、「(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」を削る。

  第五十二条第二項第四号中「次条第三十項、第三十一項、第三十三項及び第三十六項」を「次条第二十九項、第三十項、第三十二項及び第三十五項」に改める。

  第五十三条第一項中「第三十項及び第三十一項」を「第二十九項及び第三十項」に、「第四十四項」を「第四十三項」に改め、同条第二項中「第三十六項」を「第三十五項」に、「第四十四項」を「第四十三項」に改め、同条第三項中「第四十四項」を「第四十三項」に改め、同条第五項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第六項第二号中「第三十六項」を「第三十五項」に改め、同条第七項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第九項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内連結事業年度」を「前九年内連結事業年度」に改め、同条第十二項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十三項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第十五項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十六項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内連結事業年度」を「前九年内連結事業年度」に改め、同条第二十二項中「第二十条の九の三第五項」を「第二十条の九の三第六項」に改め、同条第二十五項中「第三十五項」を「第三十四項」に、「第三十六項又は第三十九項」を「第三十五項又は第三十八項」に改め、同条第二十八項中「に同項」を「又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に第二十六項」に、「の記載があり、かつ、」を「並びに」に改め、同条第二十九項を削り、同条第三十項中「第四十一項」を「第四十項」に、「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十一項中「第四十一項」を「第四十項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十二項中「第三十項」を「第二十九項」に、「第四十一項」を「第四十項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十三項中「第三十項」を「第二十九項」に、「第三十一項」を「第三十項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十四項中「第三十項及び第三十一項」を「第二十九項及び第三十項」に、「第三十二項」を「第三十一項」に、「第四十二項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「第三十七項」を「第三十六項」に、「第三十九項」を「第三十八項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「第三十九項」を「第三十八項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項中「第三十九項」を「第三十八項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条中第三十八項を第三十七項とし、第三十九項から第四十一項までを一項ずつ繰り上げ、同条第四十二項中「第三十項又は第三十一項」を「第二十九項又は第三十項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十三項中「第四十項」を「第三十九項」に、「第四十一項」を「第四十項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十四項を同条第四十三項とし、同条第四十五項中「第四十九項」を「第四十八項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条中第四十六項を第四十五項とし、第四十七項を第四十六項とし、同条第四十八項中「第四十五項若しくは第四十六項」を「第四十四項若しくは第四十五項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条中第四十九項を第四十八項とし、第五十項から第五十二項までを一項ずつ繰り上げる。

  第五十三条の二に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

  第五十五条の二第一項中「第六十六条の四第十五項第一号」を「第六十六条の四第十七項第一号」に改める。

  第五十五条の三第一項中「第六十六条の四第十五項第一号」を「第六十六条の四第十七項第一号」に改める。

  第五十五条の四第一項中「第六十八条の八十八第十六項第一号」を「第六十八条の八十八第十八項第一号」に改める。

  第五十五条の五第一項中「第六十八条の八十八第十六項第一号」を「第六十八条の八十八第十八項第一号」に改める。

  第六十五条の二第一項中「同条第四十項」を「同条第三十九項」に、「同条第四十一項」を「同条第四十項」に改める。

  第七十一条の二十六第一項中「同条第四十項」を「同条第三十九項」に、「同条第四十一項」を「同条第四十項」に、「あん分して」を「按(あん)分して」に改める。

  第七十二条の二の二第一項中「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加え、「第七十二条の四十九の六」を「第七十二条の四十九の十」に改める。

  第七十二条の七の見出しを「(徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「第七十二条の四十九の六第一項第一号」を「第七十二条の四十九の六第一項第六号、第七十二条の四十九の十第一項第一号」に改め、「第七十二条の六十三第一項」の下に「、第七十二条の六十三の二第一項第六号」を加え、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「及び第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十二条の八第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十二条の八第二項中「第七十二条の三十七第一項及び第二項」の下に「、第七十二条の四十九第二項」を加え、「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める。

  第七十二条の二十三第一項ただし書中「第五十七条第七項及び第八項」を「第五十七条第八項及び第九項」に、「第五十八条第三項」を「第五十八条第四項」に改め、同条第三項中「七年」を「九年」に、「第五項から第八項まで」を「第六項から第九項まで」に、「第三項」を「第四項」に改める。

  第七十二条の三十三の二第一項に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

  第七十二条の三十三の二第二項に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日を記載しなければならない。

  第七十二条の三十九の二第一項中「第六十六条の四第十五項第一号」を「第六十六条の四第十七項第一号」に改める。

  第七十二条の三十九の三第一項中「第六十六条の四第十五項第一号」を「第六十六条の四第十七項第一号」に改める。

  第七十二条の三十九の四第一項中「第六十八条の八十八第十六項第一号」を「第六十八条の八十八第十八項第一号」に改める。

  第七十二条の三十九の五第一項中「第六十八条の八十八第十六項第一号」を「第六十八条の八十八第十八項第一号」に改める。

  第七十二条の四十九中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、同条第九項中「第七項前段」を「第八項前段」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項ただし書」を「第七項ただし書」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定による更正の請求をしようとする法人は、その請求に係る更正前の第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等、当該更正後の同項に規定する課税標準等又は税額等その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を関係道府県知事に提出しなければならない。

  第七十二条の四十九を第七十二条の四十八の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (虚偽の更正の請求に関する罪)

 第七十二条の四十九 前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第七十二条の四十九の五の見出しを「(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「第七十二条の四十九第七項又は第八項の」を「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する」に改め、「指定する者」の下に「(以下この条から第七十二条の四十九の十までにおいて「総務省指定職員」という。)」を加え、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第三項中「当該職員」を「当該総務省指定職員」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、「質問又は検査」を「総務省指定職員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十二条の四十九の十四を第七十二条の四十九の十八とする。

  第七十二条の四十九の十三第二項中「第七十二条の四十九の八第一項」を「第七十二条の四十九の十二第一項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同条第四項中「第七十二条の四十九の十一」を「第七十二条の四十九の十五」に改め、同条を第七十二条の四十九の十七とする。

  第七十二条の四十九の十二を第七十二条の四十九の十六とする。

  第七十二条の四十九の十一中「第七十二条の四十九の七」を「第七十二条の四十九の十一」に改め、同条を第七十二条の四十九の十五とする。

  第七十二条の四十九の十を第七十二条の四十九の十四とし、第七十二条の四十九の九を第七十二条の四十九の十三とする。

  第七十二条の四十九の八第十一項中「第七十二条の四十九の十第一項」を「第七十二条の四十九の十四第一項」に改め、同条を第七十二条の四十九の十二とする。

  第七十二条の四十九の七を第七十二条の四十九の十一とする。

  第七十二条の四十九の六第一項第一号中「前条第一項」を「第七十二条の四十九の五第一項」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第七十二条の四十九の五第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十二条の四十九の六第一項第三号中「前条第一項」を「第七十二条の四十九の五第一項」に、「総務省の職員」を「総務省指定職員」に改め、第二章第二節第二款中同条を第七十二条の四十九の十とする。

  第七十二条の四十九の五の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等)

 第七十二条の四十九の六 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第七十二条の四十九の八までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第七十二条の四十九の八において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この項、第七十二条の四十九の八第三項、第七十二条の六十三の二第一項及び第七十二条の六十三の四第三項において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 法人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

  (事前通知を要しない場合)

 第七十二条の四十九の七 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他法人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

  (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の終了の際の手続)

 第七十二条の四十九の八 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該納税義務者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を説明するものとする。

 3 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

  (政令への委任)

 第七十二条の四十九の九 第七十二条の四十九の五から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の法人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十二条の五十第一項中「第七十二条の四十九の八第一項に」を「第七十二条の四十九の十二第一項に」に、「第七十二条の四十九の八第一項ただし書」を「第七十二条の四十九の十二第一項ただし書」に、「第七十二条の四十九の八第一項の」を「第七十二条の四十九の十二第一項の」に改める。

  第七十二条の五十四第二項中「第七十二条の四十九の十三第一項」を「第七十二条の四十九の十七第一項」に、「本条」を「この条」に、「あん分して」を「按分して」に改める。

  第七十二条の五十五第一項中「第七十二条の四十九の八第一項」を「第七十二条の四十九の十二第一項」に、「第七十二条の四十九の十第一項」を「第七十二条の四十九の十四第一項」に、「本項」を「この項」に、「第七十二条の四十九の八第二項」を「第七十二条の四十九の十二第二項」に改め、同条第二項中「第七十二条の四十九の八第六項」を「第七十二条の四十九の十二第六項」に改める。

  第七十二条の六十三の見出しを「(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「第六項」を「第七項」に改め、「指定する者」の下に「(以下この条から第七十二条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。)」を加え、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第二項中「当該職員」を「当該総務省指定職員」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、「質問又は検査」を「総務省指定職員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十二条の六十三の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知等)

 第七十二条の六十三の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第七十二条の六十三の四までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第七十二条の六十三の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 個人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

  (事前通知を要しない場合)

 第七十二条の六十三の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他個人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

  (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の終了の際の手続)

 第七十二条の六十三の四 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該納税義務者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を説明するものとする。

 3 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

  (政令への委任)

 第七十二条の六十三の五 第七十二条の六十三から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の個人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十二条の六十四第一項第一号中「前条第一項」を「第七十二条の六十三第一項」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第七十二条の六十三第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十二条の六十四第一項第三号中「前条第一項」を「第七十二条の六十三第一項」に、「総務省の職員」を「総務省指定職員」に改める。

  第七十二条の八十四の見出しを「(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十二条の八十五第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十二条の九十に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

  第七十三条の八の見出しを「(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十三条の九第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十四条の五中「千五百四円」を「八百六十円」に改める。

  第七十四条の七の見出しを「(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第七項中「又は第三項」を「、第三項又は第六項」に、「質問若しくは検査又は採取」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十四条の八第一項第三号を次のように改める。

  三 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十七条の見出しを「(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十八条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第百十六条の見出しを「(徴税吏員の自動車取得税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第百十七条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第百四十四条の十一の見出しを「(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第六項中「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に、「当該徴税吏員」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第百四十四条の十二第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第百四十四条の三十八の見出しを「(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「指定する職員」の下に「(以下この条から第百四十四条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。)」を加え、「検査させる」を「検査させ、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせる」に改め、同条第二項及び第三項中「当該職員」を「当該総務省指定職員」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は前項」に、「当該職員」を「総務省指定職員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第百四十四条の三十八の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等)

 第百四十四条の三十八の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第百四十四条の三十八の四までにおいて「元売業者等」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第百四十四条の三十八の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該元売業者等(当該元売業者等について税務代理人(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この項及び第百四十四条の三十八の四第三項において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 軽油引取税に関する調査である旨

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた元売業者等から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認めることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

  (事前通知を要しない場合)

 第百四十四条の三十八の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である元売業者等の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他軽油引取税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

  (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の終了の際の手続)

 第百四十四条の三十八の四 総務大臣は、軽油引取税に関する実地の調査を行つた結果、元売業者等のうち元売業者について第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない場合には、元売業者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において同項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない旨を書面により通知するものとし、元売業者等のうち元売業者以外の者について同条第一項に規定する要件に該当すると認められる場合には、元売業者以外の者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において同項に規定する要件に該当すると認められる旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、軽油引取税に関する調査の結果、元売業者等のうち元売業者について第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められる場合には、当該元売業者に対し、その時点において同項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められる旨及びその理由を説明するものとし、元売業者等のうち元売業者以外の者について同条第一項に規定する要件に該当すると認められない場合には、当該元売業者以外の者に対し、その時点において同項に規定する要件に該当すると認められない旨及びその理由を説明するものとする。

 3 実地の調査により質問検査等を行つた元売業者等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等の同意がある場合には、当該元売業者等への第一項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

  (政令への委任)

 第百四十四条の三十八の五 第百四十四条の三十八から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百四十四条の三十九の見出し中「職員の」の下に「行う」を加え、同条第一項第一号中「前条第一項」を「第百四十四条の三十八第一項」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第百四十四条の三十八第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第百四十四条の三十九第一項第三号中「前条第一項」を「第百四十四条の三十八第一項」に、「総務省の職員」を「総務省指定職員」に改める。

  第百五十五条の見出しを「(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第百五十六条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第百八十八条の見出しを「(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第百八十九条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第二百六十四条の見出しを「(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第二百六十五条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第二百九十二条第一項第四号の四中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削る。

  第二百九十八条の見出しを「(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第二百九十九条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第三百十三条第八項中「当該純損失」を「当該純損失の金額」に改め、「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に」を削り、「その後において」を「当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市町村民税について連続して」に改め、「(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」及び「連続して」を削り、同条第九項中「第三百十七条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同条第一項又は第三項」を「第三百十七条の二第一項又は第三項」に、「提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において」を「提出し、かつ」に改め、「(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」を削る。

  第三百二十一条の八第五項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第七項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第九項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内連結事業年度」を「前九年内連結事業年度」に改め、同条第十二項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十三項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第十五項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十六項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内連結事業年度」を「前九年内連結事業年度」に改め、同条第二十二項中「第二十条の九の三第五項」を「第二十条の九の三第六項」に改める。

  第三百二十一条の八の二に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

  第三百二十一条の十一の二第一項中「第六十六条の四第十五項第一号」を「第六十六条の四第十七項第一号」に改める。

  第三百二十一条の十一の三第一項中「同条第十六項第一号」を「同条第十八項第一号」に改める。

  第三百五十三条の見出しを「(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「第三百九十六条第一項」の下に「、第三百九十六条の二第一項第六号」を加え、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第三百五十四条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第三百九十六条の見出し中「固定資産の調査に関する」を「固定資産税に関する調査に係る」に改め、同条第一項中「道府県知事が指定する者」の下に「(以下この条及び第三百九十七条において「道府県指定職員」という。)」を、「総務大臣が指定する者」の下に「(以下この条から第三百九十七条までにおいて「総務省指定職員」という。)」を加え、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第三項中「当該職員」を「当該道府県指定職員又は総務省指定職員」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、「質問又は検査」を「道府県指定職員又は総務省指定職員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第三百九十六条の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)

 第三百九十六条の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第三百九十六条の四までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第三百九十六条の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この項及び第三百九十六条の四第六項において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 固定資産税に関する調査である旨

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、第一項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

  (事前通知を要しない場合)

 第三百九十六条の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他固定資産税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

  (総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)

 第三百九十六条の四 総務大臣は、調査が第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、調査が第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、価格等の決定又は決定された価格等の修正(以下この条において「価格等の決定等」という。)をすべきと認められないときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

 3 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、価格等の決定等をすべきと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められる旨及びその理由を説明するものとする。

 4 総務大臣は、調査が第四百二十二条の二第一項の指示のための調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行われていると認められるときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が同項の固定資産評価基準によつて行われていると認められる旨を書面により通知するものとする。

 5 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行われていないと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が同項の固定資産評価基準によつて行われていないと認められる旨及びその理由を説明するものとする。

 6 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前各項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

  (政令への委任)

 第三百九十六条の五 第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三百九十七条の見出し中「固定資産の調査に関する」を「固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う」に改め、同条第一項第一号中「前条」を「第三百九十六条」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第三百九十六条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第三百九十七条第一項第三号中「前条の規定による道府県の職員又は総務省の職員」を「第三百九十六条の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員」に改める。

  第四百五十条の見出しを「(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第四百五十一条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第四百六十八条中「四千六百十八円」を「五千二百六十二円」に改める。

  第四百七十条の見出しを「(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第七項中「又は第三項」を「、第三項又は第六項」に、「質問若しくは検査又は採取」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第四百七十一条第一項第三号を次のように改める。

  三 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第五百二十五条の見出しを「(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第五百二十六条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第五百八十八条の見出しを「(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第五百八十九条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第六百七十四条の見出しを「(徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第六百七十五条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七百条の五十九の見出しを「(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七百条の六十第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七百一条の五の見出しを「(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七百一条の六第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七百一条の三十五の見出しを「(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「指定都市等の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 指定都市等の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七百一条の三十六第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七百七条の見出しを「(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「徴税吏員」を「地方団体の徴税吏員」に、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「地方団体の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七百八条第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七百三十三条の四の見出しを「(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「地方団体の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七百三十三条の五第一項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七百三十四条第三項中「第三十四項」を「第三十三項」に、「第四十項から第四十三項まで」を「第三十九項から第四十二項まで」に改める。

  第七百四十八条第一項及び第二項中「第五十三条第四十三項」を「第五十三条第四十二項」に改める。

  附則第四条第十六項第一号中「第十七条の五第一項及び第二項」を「第十七条の五第三項及び第四項」に改める。

  附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ中「第十条の七」を「第十条の六」に改める。

  附則第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  附則第八条の二第一項中「第七項又は」を「第七項、」に改め、「第六十八条の十五第五項」の下に「又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項」を加え、同条第二項中「第四十二条の十一第五項又は」を「第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項又は」に改め、「第四十二条の十一第五項、」の下に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、」を加え、同条第三項中「第三十五項から第三十九項まで」を「第三十四項から第三十八項まで」に、「第五十三条第三十五項」を「第五十三条第三十四項」に改める。

  附則第九条の四第一項中「第七十一条第一号」を「第七十一条第一項第一号」に改める。

  附則第十二条の二中「七百十六円」を「四百十一円」に改める。

  附則第十七条の二第五項の表第三百八十九条第一項及び第五項の項の次に次のように加える。

第三百九十六条の四第四項及び第五項

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

同項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

  附則第十七条の二第六項の表第三百八十九条第一項及び第五項の項の次に次のように加える。

第三百九十六条の四第四項及び第五項

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

同項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

  附則第三十条の二中「二千百九十円」を「二千四百九十五円」に改める。

  附則第三十四条の二第十一項第一号中「第十七条の五第一項及び第二項」を「第十七条の五第三項及び第四項」に改める。

  附則第五十条第一項から第三項までの規定中「第七十二条の四十九の八」を「第七十二条の四十九の十二」に改め、同条第四項第二号及び第三号中「第七十二条の四十九の八第七項」を「第七十二条の四十九の十二第七項」に改め、同条第五項中「第七十二条の四十九の八第六項」を「第七十二条の四十九の十二第六項」に、「第七十二条の四十九の八第十項」を「第七十二条の四十九の十二第十項」に改める。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第二条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項第二号中「帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者」を「規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条−第二十二条の二」に改める部分に限る。)、同法第十九条の改正規定、同法第一章第十五節中第二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の八第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分を除く。)及び同法第七十二条の四十九を同法第七十二条の四十八の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日

 二 第一条中地方税法第三十二条及び第三百十三条の改正規定並びに附則第六条第一項及び第九条第一項の規定 平成二十四年一月一日

 三 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の四、第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三並びに第二百九十二条第一項第四号の四の改正規定並びに同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第二十二項に係る部分を除く。)並びに同法附則第八条の二第一項及び第二項の改正規定並びに附則第六条第四項、第七条第二項、第九条第四項及び第十三条の規定 平成二十四年四月一日

 四 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条−第二十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十八条の四第一項、第二十六条及び第二十七条第一項第二号の改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分を除く。)、同法第七十二条の七及び第七十二条の八第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の五の改正規定(同条第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第七項又は第八項の」を「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四十九の十四を同法第七十二条の四十九の十八とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十三の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十七とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十二を同法第七十二条の四十九の十六とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十一の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十五とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十を同法第七十二条の四十九の十四とし、同法第七十二条の四十九の九を同法第七十二条の四十九の十三とする改正規定、同法第七十二条の四十九の八第十一項の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十二とする改正規定、同法第七十二条の四十九の七を同法第七十二条の四十九の十一とする改正規定、同法第七十二条の四十九の六第一項の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条を同法第七十二条の四十九の十とする改正規定、同法第七十二条の四十九の五の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五及び第七十二条の六十三の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の六十四第一項、第七十二条の八十四、第七十二条の八十五第一項第二号、第七十三条の八、第七十三条の九第一項第二号、第七十四条の七、第七十四条の八第一項第三号、第七十七条、第七十八条第一項第二号、第百十六条、第百十七条第一項第二号、第百四十四条の十一、第百四十四条の十二第一項第二号及び第百四十四条の三十八の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十九、第百五十五条、第百五十六条第一項第二号、第百八十八条、第百八十九条第一項第二号、第二百六十四条、第二百六十五条第一項第二号、第二百九十八条、第二百九十九条第一項第二号、第三百五十三条、第三百五十四条第一項第二号及び第三百九十六条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定並びに同法第三百九十七条、第四百五十条、第四百五十一条第一項第二号、第四百七十条、第四百七十一条第一項第三号、第五百二十五条、第五百二十六条第一項第二号、第五百八十八条、第五百八十九条第一項第二号、第六百七十四条、第六百七十五条第一項第二号、第七百条の五十九、第七百条の六十第一項第二号、第七百一条の五、第七百一条の六第一項第二号、第七百一条の三十五、第七百一条の三十六第一項第二号、第七百七条、第七百八条第一項第二号、第七百三十三条の四及び第七百三十三条の五第一項第二号の改正規定並びに同法附則第七条、第十七条の二及び第五十条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第二項及び第九条第二項の規定 平成二十五年一月一日

 五 第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第五条の四、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第八条及び第十条の規定 平成二十五年四月一日

 六 附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 (更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

2 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に旧法第十八条第一項に規定する法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

 (行政手続法の適用除外に関する経過措置)

第三条 新法第十八条の四第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧法第十八条の四第一項に規定する行為については、なお従前の例による。

 (更正の請求に関する経過措置)

第四条 新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、施行日前に旧法第二十条の九の三第一項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。

2 新法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の規定は、施行日以後に行う更正の請求について適用し、施行日前に行った更正の請求については、なお従前の例による。

3 新法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求について適用し、施行日前に国の税務官署が旧法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十又は第三百二十一条の八の二に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求については、なお従前の例による。

4 新法第七十二条の三十三の二第一項の規定は、施行日以後に法人が同項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求について適用し、施行日前に法人が旧法第七十二条の三十三の二第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求については、なお従前の例による。

 (質問検査権に関する経過措置)

第五条 施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新法第七十二条の四十九の五第一項の規定の適用については、同項中「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項」とあるのは、「第七十二条の四十九第八項又は第九項」とする。

2 新法第七十二条の四十九の八、第七十二条の六十三の四、第百四十四条の三十八の四及び第三百九十六条の四の規定は、平成二十五年一月一日以後に新法第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の六十三第一項、第百四十四条の三十八第一項又は第三百九十六条第一項に規定する質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う調査について適用する。

 (道府県民税に関する経過措置)

第六条 新法第三十二条第八項及び第九項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第七条第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 新法第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた同条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第五十三条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

5 新法第五十三条第二十八項の規定は、施行日以後に同条第二十六項の法人税割額に係る道府県民税の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新法第七十二条の二十三第三項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第七十二条の二十三第三項の欠損金額又は同日以後に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第七十二条の二十三第三項の欠損金額又は同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。

 (道府県たばこ税に関する経過措置)

第八条 平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第九条 新法第三百十三条第八項及び第九項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第七条第三項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4 新法第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた同条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第三百二十一条の八第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

 (市町村たばこ税に関する経過措置)

第十条 平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成二十五年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十三を乗じて得た割合」とする。

3 平成二十六年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十四を乗じて得た割合」とする。

4 平成二十七年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)

第十三条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第四項中「七年」を「九年」に改める。

 (国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「地方税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律」に改める。

  附則第二条(見出しを含む。)中「地方税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律」に改め、同条のうち地方税法等の一部を改正する法律附則第十九条の次に一条を加える改正規定中「附則第十九条」を「附則第十一条」に改め、附則第十九条の二を附則第十一条の二とする。

 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第十五条 地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号及び第四条(見出しを含む。)中「地方税法等」を「地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法」に改める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名)

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