衆議院

メインへスキップ



法律第二十号(平成二四・三・三一)

  ◎株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律

 株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条第一項中「中堅事業者、中小企業者その他の」を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者(再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものを除く。)

 第二十五条第十項中「機構の成立の日から二年以内」を「平成二十五年三月三十一日まで」に改め、同項ただし書中「当該成立の日から二年六月以内に」を「同年九月三十日までの間、」に改める。

 第三十三条第三項中「三年」を「三年以内」に、「機構の成立の日から五年」を「平成二十八年三月三十一日まで」に改め、「以内」を削り、「すべて」を「全て」に改める。

 第五十八条第一項ただし書中「第二十五条第七項」を「第二十五条第一項第一号、第七項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第一項の改正規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の株式会社企業再生支援機構法(以下「新法」という。)第二十五条第一項の規定は、前項ただし書の政令で定める日以後に新法第二十五条第一項の規定による再生支援の申込みをする事業者について適用し、同日前にこの法律による改正前の株式会社企業再生支援機構法(以下「旧法」という。)第二十五条第一項の規定による再生支援の申込みをした事業者については、なお従前の例による。

3 旧法第二十五条第十項ただし書の認可を受けた事業者については、新法第二十五条第十項ただし書の認可を受けていないものとみなして、同項及び新法第三十三条第三項の規定を適用する。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・経済産業大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.