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法律第四十号(平成二四・六・二七)

  ◎離島振興法の一部を改正する法律

 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「利用」の下に「、多様な文化の継承」を加え、「等に重要な」を「、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な」に改め、「担つている」の下に「離島が、四方を海等に囲まれ、人口の減少が長期にわたり継続し、かつ、高齢化が急速に進展する等、他の地域に比較して厳しい自然的社会的条件の下にあることに鑑み、」を、「ついて」の下に「、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに」を加え、「の整備等が他の地域に比較して低位にある状況を改善するとともに、離島の」を「等に関する地域格差の是正を図り、並びにその」に改め、「図るため」の下に「、離島の振興に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにし」を加え、「図り」を「図るとともに、地域間の交流を促進し、もつて居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図り」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (基本理念及び国の責務)

第一条の二 離島の振興のための施策は、離島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、厳しい自然的社会的条件を改善し、地域間の交流の促進、居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進が図られることを旨として講ぜられなければならない。

2 国は、前項の基本理念にのつとり、離島の振興のため必要な施策を総合的かつ積極的に策定し、及び実施する責務を有する。

 第二条中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

 第三条第一項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項第二号中「整備」の下に「、人の往来及び物資の流通(廃棄物の運搬を含む。以下同じ。)に要する費用の低廉化」を加え、同項第十一号を同項第十六号とし、同項第十号中「風害」の下に「、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。以下同じ。)」を、「整備」の下に「その他の防災対策」を加え、同号を同項第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十五 離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項

 第三条第二項第九号を同項第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。

 十二 自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項

 十三 再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策に関する基本的な事項

 第三条第二項第八号を同項第十号とし、同項第七号中「振興」の下に「(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。以下同じ。)」を加え、同号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「等」の下に「(妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するための支援を含む。以下同じ。)」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 介護サービスの確保等に関する基本的な事項

 第三条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項

 第三条第三項及び第四項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

 第四条第二項中「離島振興計画は、」の下に「おおむね」を加え、同項第九号中「風害」の下に「、地震災害」を、「整備」の下に「その他の防災対策」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第八号を同項第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。

 十二 自然環境の保全及び再生に関する事項

 十三 再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策に関する事項

 第四条第二項第七号を同項第十号とし、同項第六号を同項第九号とし、同項第五号を同項第八号とし、同項第四号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 介護サービスの確保等に関する事項

 第四条第二項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項

 第四条第二項第一号中「整備」の下に「、人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 離島の振興の基本的方針に関する事項

 第四条第二項に次の二号を加える。

 十五 離島の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する事項

 十六 前各号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項

 第四条第三項を削り、同条第十項中「第四項」を「第三項、第四項及び第六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に、「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に、「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「前項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「である市町村」の下に「(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の三項を加える。

4 その全部又は一部の区域が一の離島振興対策実施地域である市町村は、当該地域に係る離島振興計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、都道府県に対し、当該地域について離島振興計画を定めることを要請することができる。この場合においては、当該市町村に係る離島振興計画の案を添えなければならない。

5 前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めなければならない。

6 市町村は、第三項又は第四項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その離島振興対策実施地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

 第六条を次のように改める。

 (財政上の措置等)

第六条 国は、第一条の二第一項に定める基本理念にのつとり、毎年度、予算で定めるところにより、離島振興計画の円滑な実施その他の離島振興対策実施地域の振興に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2 国は、離島振興計画に基づく公共事業の実施に要する経費について予算に計上するに当たつては、離島振興計画の実施に係る予算の明確化について特別の配慮をしなければならない。

3 地方公共団体は、離島振興計画に基づく公共事業の実施に要する経費について予算に計上するに当たつては、離島振興計画の実施に係る予算の明確化について特別の配慮をするよう努めなければならない。

 第七条第四項を削り、同条第五項中「同法同条」を「同条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条の次に次の三条を加える。

 (離島活性化交付金等事業計画の作成)

第七条の二 都道府県は、離島振興計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)のうち、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等(その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村その他の者(以下「離島関係市町村等」という。)が実施する離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等を含む。)を実施するための計画(以下「離島活性化交付金等事業計画」という。)を作成することができる。

2 離島活性化交付金等事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

 二 計画期間

3 離島活性化交付金等事業計画には、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

 一 離島活性化交付金等事業計画の目標

 二 その他主務省令で定める事項

4 都道府県は、離島活性化交付金等事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、離島関係市町村等の意見を聴くよう努めるものとする。

5 都道府県は、離島活性化交付金等事業計画に離島関係市町村等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該離島関係市町村等の同意を得なければならない。

6 前二項の規定は、離島活性化交付金等事業計画の変更について準用する。

 (交付金等の交付等)

第七条の三 都道府県又は離島関係市町村等が次項の交付金等を充てて離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施をしようとするときは、当該都道府県は、当該離島活性化交付金等事業計画をそれぞれの事業等を所管する大臣(以下「事業等所管大臣」という。)に提出しなければならない。

2 国は、前項の都道府県又は離島関係市町村等に対し、同項の規定により提出された離島活性化交付金等事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、それぞれの事業等ごとに、交付金又は補助金(以下「交付金等」という。)の交付を行うことができる。

3 前二項に定めるもののほか、交付金等の交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。

 (離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等の公表)

第七条の四 国は、毎年度、離島活性化交付金等事業計画に記載された事業等及びその他の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として政令で定めるもので当該年度に実施するものについて、その内容を取りまとめ、公表するものとする。

 第十条第七項中「国」を「前各項に定めるもののほか、国」に改め、「内の無医地区以外の地区」、「医療の提供に支障が生じている場合には」及び「当該地区における」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。

7 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、妊婦が居住する離島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所等が設置されていないことにより当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。

8 都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たつては、離島振興対策実施地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (介護サービスの確保等)

第十条の二 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。

 第十一条中「老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

第十一条の二 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における保健医療サービス、介護サービス、高齢者福祉サービス及び保育サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、離島振興対策実施地域の住民がこれらのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

 第十二条の見出し中「確保」の下に「等」を加え、同条中「おける」の下に「人の往来及び物資の流通に関する条件の他の地域との格差の是正、」を、「図るため、」の下に「離島振興対策実施地域に係る」を加え、「交通の」を「交通について、」に改め、「充実」の下に「並びに人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化に資するための施策の充実」を加える。

 第十三条中「おける」の下に「情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、」を加える。

 第十四条の見出し中「農林水産業」の下に「その他の産業」を加え、同条に次の二項を加える。

2 国及び地方公共団体は、離島における水産業の重要性に鑑み、離島振興対策実施地域の漁業者がその周辺の海域の漁場において安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。

3 前二項に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに他の産業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

 第十四条の次に次の二条を加える。

 (就業の促進)

第十四条の二 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の住民及び離島振興対策実施地域へ移住しようとする者の離島振興対策実施地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

 (生活環境の整備)

第十四条の三 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における定住の促進に資するため、住宅及び水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

 第十五条中「国」を「前二項に定めるもののほか、国」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、離島の区域(当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち一の市町村の区域に属する区域。以下この項において同じ。)内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下「高等学校等」という。)が設置されていないことにより当該離島の区域内から当該離島の区域外に所在する高等学校等へ通学する場合又は当該離島の区域外に居住して当該高等学校等へ通学する場合における当該通学又は居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。

2 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに離島振興対策実施地域に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。

 第十六条中「伝承されてきた」の下に「多様な」を、「活用」の下に「並びに担い手の育成」を加える。

 第十七条の見出しを「(観光の振興及び地域間交流の促進)」に改め、同条中「かんがみ」を「鑑み」に、「深める」を「深め、離島と他の地域との間の交流を拡大する」に改め、「資するため、」の下に「離島振興対策実施地域における観光の振興並びに」を加え、同条の次に次の三条を加える。

 (自然環境の保全及び再生)

第十七条の二 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生に資するため、海岸漂着物等の処理並びに生態系に係る被害を及ぼすおそれのある外来生物及び伝染病の防除及び防疫その他の生態系の維持又は回復について適切な配慮をするものとする。

 (エネルギー対策の推進)

第十七条の三 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとする。

2 前項に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域におけるエネルギーの利用に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域における石油製品の価格の低廉化その他のエネルギーに関する対策の推進について適切な配慮をするものとする。

 (防災対策の推進)

第十七条の四 国及び地方公共団体は、離島が四方を海等に囲まれている等厳しい自然条件の下にあることを踏まえ、災害を防除し、及び災害が発生した場合において島民が孤立することを防止するため、離島振興対策実施地域において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備、防災のための住居の集団的移転の促進、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (離島特別区域制度の整備)

第十八条の二 政府は、地域における創意工夫を生かした離島の振興を図るため、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である地方公共団体の申出により当該離島振興対策実施地域内に区域を限つて規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度の創設について総合的に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

 第十九条の見出し中「措置」の下に「等」を加え、同条中「国は、」の下に「離島について、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もつて居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図ること等としている」を、「(昭和三十二年法律第二十六号)」の下に「等」を、「必要な」の下に「税制上の措置その他の」を加える。

 第二十条中「ソフトウェア業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)」を「旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他総務省令で定める事業」に改める。

 第二十一条の次に次の二条を加える。

 (国土審議会への報告)

第二十一条の二 主務大臣は、毎年、離島の振興に関して講じた施策について、国土審議会に報告するものとする。

 (主務大臣等)

第二十一条の三 第二条及び前条における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

2 第三条第一項、第三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、離島振興基本方針のうち、同条第二項第三号及び第十五号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第四号及び第六号から第八号までに掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び厚生労働大臣、同項第五号及び第十二号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び環境大臣、同項第九号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び文部科学大臣、同項第十三号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

3 第四条第八項から第十一項まで(同条第十二項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。

4 第七条の二第三項第二号における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

5 第七条の三第三項における主務省令は、事業等所管大臣の発する命令とする。

 附則第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成三十五年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条並びに附則第四条、第六条及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 主務大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の離島振興法(以下「新法」という。)第三条第一項から第三項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。

2 主務大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3 第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。

4 第一項及び第二項における主務大臣は、新法第二十一条の三第二項の規定の例による。

第三条 この法律による改正前の離島振興法(以下「旧法」という。)第四条第一項の離島振興計画に基づく事業に係る国の補助のうち、平成二十四年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成二十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第七条第四項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (財源の確保に係る検討)

第四条 離島の振興のための施策を実施するために必要な財源の確保については、離島が我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることに鑑み、その安定化を図る観点から検討が加えられ、その結果に基づいて、必要な措置が講ぜられるものとする。

 (防災機能の強化を図るための財政上の措置等)

第五条 政府は、離島の防災機能の強化を図るため、この法律の施行後早急に、離島振興計画に基づく海岸、道路、港湾、漁港等の整備に係る事業について、離島振興対策実施地域に係る地方公共団体の財政負担の軽減を図りつつ、強力に推進する仕組みを整え、所要の財政上の措置等を講ずるものとする。

 (特に重要な役割を担う離島の保全及び振興に関する検討)

第六条 国は、速やかに、我が国の領域、排他的経済水域等の保全等我が国の安全並びに海洋資源の確保及び利用を図る上で特に重要な離島について、その保全及び振興に関する特別の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (医療法の一部改正)

第七条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一条を加える。

 第八十七条 都道府県は、平成二十五年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間、医療計画を作成するに当たつては、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

 (公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)

第八条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

 11 平成二十五年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間においては、第九条から第十二条まで及び第十七条から第二十一条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区に公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)及び特別支援学校の高等部が設置されているときは、当該地域における教育の特殊事情に鑑み、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加えるものとする。

 (総務省設置法の一部改正)

第九条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成二十五年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成三十五年三月三十一日

離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第十条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の表平成二十五年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成三十五年三月三十一日

離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第十一条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成二十五年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成三十五年三月三十一日

離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 

離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

  附則第五条の表平成二十五年三月三十一日の項を削り、同表平成二十九年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成三十五年三月三十一日

離島振興法

  附則第十条第一項の表平成二十五年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成三十五年三月三十一日

離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務

(総務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・内閣総理大臣署名)

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