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法律第七十四号(平成二四・九・五)

  ◎地域再生法の一部を改正する法律

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三条」を「第三条の二」に、「第四条」を「第四条・第四条の二」に、

 第一節及び第二節 削除

 
 

 第三節 地域再生基盤強化交付金の交付等(第十九条)

 
 

 第四節 地域再生支援利子補給金の支給(第二十条)

 
 

 第五節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第二十一条)

 
 

第六章 地域再生本部(第二十二条−第三十一条)

 第一節 地域再生基盤強化交付金の交付等(第十三条)

 
 

 第二節 地域再生支援利子補給金等の支給(第十四条・第十五条)

 
 

 第三節 課税の特例(第十六条)

 
 

 第四節 地方債の特例(第十七条)

 
 

 第五節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条)

 
 

第六章 地域再生推進法人(第十九条−第二十三条)

 
 

第七章 地域再生本部(第二十四条−第三十三条)

に改める。

 第一章中第三条の次に次の一条を加える。

 (関連する施策との連携)

第三条の二 国及び地方公共団体は、地域再生に関する施策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策その他の関連する施策との連携に配慮するように努めなければならない。

 第四条に見出しとして「(地域再生基本方針の策定)」を付し、同条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「次条第一項」を「第五条第一項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 特定政策課題(地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成その他の地方公共団体が地域再生を図るために特に重点的に取り組むことが必要な政策課題として政令で定めるものをいう。第五条第四項第三号において同じ。)に関する基本的な事項

 第二章中第四条の次に次の一条を加える。

 (新たな措置の提案)

第四条の二 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案を募集するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更後の地域再生基本方針を公表しなければならない。

 第五条第四項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、同項第四号中「第二十条第一項」を「第十四条第一項」に、「同項において」を「以下」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 三 地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号イからハまでに規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び次号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第九項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項

  イ 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの

  ロ 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(第十二条において単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの

  ハ 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業

 第五条第四項第五号を同項第四号とし、同条第十二項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項中「前項の規定により地域再生協議会における協議をしたときは、」を削り、「申請には、」の下に「第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては」を加え、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。

 第六条第一項中「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同条第二項中「前条第九項」を「前条第十項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改める。

 第七条第一項中「第五条第九項」を「第五条第十項」に改め、同条第二項中「第十二項」を「第十三項」に改める。

 第八条第一項中「第五条第九項」を「第五条第十項」に改める。

 第十条第一項中「第五条第九項各号」を「第五条第十項各号」に改め、同条第四項中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改める。

 第十二条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 地域再生推進法人

 第十二条第五項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 地域再生推進法人

 第五章第一節及び第二節を削る。

 第十九条第一項中「第五条第四項第三号」を「第五条第四項第一号」に改め、第五章第三節中同条を第十三条とする。

 第五章第三節を同章第一節とする。

 第五章第四節の節名中「地域再生支援利子補給金」を「地域再生支援利子補給金等」に改める。

 第二十条に見出しとして「(地域再生支援利子補給金の支給)」を付し、同条第一項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第二号」に改め、第五章第四節中同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (特定地域再生支援利子補給金の支給)

第十五条 政府は、認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第三号イに規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金を支給する旨の契約(次項において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。

2 前条第二項から第六項までの規定は前項の規定により政府が結ぶ利子補給契約について、同条第七項及び第八項の規定は指定金融機関の指定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「地域再生支援利子補給金」とあるのは「次条第一項の利子補給金(以下この条において「特定地域再生支援利子補給金」という。)」と、同条第三項から第六項までの規定中「地域再生支援利子補給金」とあるのは「特定地域再生支援利子補給金」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

 第五章第四節を同章第二節とし、同節の次に次の二節を加える。

    第三節 課税の特例

第十六条 認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第三号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社(地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当することについて内閣府令で定めるところにより認定地方公共団体の確認を受けたものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

    第四節 地方債の特例

第十七条 認定地方公共団体が認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第三号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

 第二十一条中「第五条第四項第五号」を「第五条第四項第四号」に改め、第五章第五節中同条を第十八条とする。

 第三十一条を第三十三条とし、第二十四条から第三十条までを二条ずつ繰り下げる。

 第二十三条第二号中「第五条第十項」を「第五条第十一項」に改め、同条を第二十五条とする。

 第二十二条を第二十四条とする。

 第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

   第六章 地域再生推進法人

 (地域再生推進法人の指定)

第十九条 地方公共団体の長は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、地域再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2 地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を地方公共団体の長に届け出なければならない。

4 地方公共団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

 (推進法人の業務)

第二十条 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

 二 第五条第二項第二号に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。

 三 第五条第二項第二号に規定する事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。

 四 地域再生の推進に関する調査研究を行うこと。

 五 前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な業務を行うこと。

 (推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)

第二十一条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、推進法人に対し、前条第三号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

 (監督等)

第二十二条 地方公共団体の長は、第二十条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 地方公共団体の長は、推進法人が第二十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 地方公共団体の長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第十九条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4 地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 (情報の提供等)

第二十三条 国及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の地域再生法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)

第三条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第四号ロ中「同条第四項第四号及び第五号の事業を除く」を「同条第四項第一号又は第三号イ若しくはロの事業に限る」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第四条 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十六条第十号中「第二十八条第一項」を「第三十条第一項」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第三号の三中「第十九条第一項」を「第十三条第一項」に、「並びに同法第二十条第一項」を「、同法第十四条第一項」に改め、「支給に関すること」の下に「並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること」を加える。

(内閣総理・総務・国土交通大臣署名) 

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