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法律第七十六号(平成二四・九・五)

  ◎災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

 (石油の備蓄の確保等に関する法律の一部改正)

第一条 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三章 石油輸入業の登録等

 
 

 第一節 石油輸入業の登録(第十三条−第二十二条)

 
 

 第二節 石油精製業等の届出(第二十三条−第二十五条)

 
 

第四章 雑則(第二十六条−第三十五条)

 
 

第五章 罰則(第三十六条−第四十条)

 を

第三章 災害時石油供給連携計画の届出等(第十三条−第十五条)

 
 

第四章 石油輸入業の登録等

 
 

第一節 石油輸入業の登録(第十六条−第二十五条)

 
 

第二節 石油精製業等の届出(第二十六条−第二十八条)

 
 

第五章 国家備蓄石油(第二十九条−第三十一条)

 
 

第六章 勧告等(第三十二条−第三十五条)

 
 

第七章 雑則(第三十六条−第四十四条)

 
 

第八章 罰則(第四十五条−第四十九条)

 に改める。

  第一条中「事態」の下に「及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態」を加える。

  第二条第八項中「第十三条」を「第十六条」に改め、同条第十項中「事態」の下に「及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態」を加える。

  第三条中「不足する事態」の下に「及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態」を加え、「が、その」を「並びに備蓄に係る石油の適切な供給が、これらの」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、「円滑化」及び「備蓄の確保」の下に「及び備蓄に係る石油の適切な供給」を加える。

  第五条の前の見出しを「(石油基準備蓄量等)」に改め、同条第一項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に、「をいう。以下この節において」を「をいう。以下」に改め、同条第二項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改める。

  第六条第一項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改める。

  第七条第一項及び第二項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改め、同条第三項中「事態」の下に「又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態」を加え、「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改め、同条第四項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改める。

  第八条第一項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改める。

  第九条第一項及び第二項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改める。

  第十条の前の見出しを「(石油ガス基準備蓄量等)」に改め、同条第一項中「第二十八条第五項及び第二十九条」を「第十四条第一項、第三十八条第五項及び第三十九条」に、「基準備蓄量」を「石油ガス基準備蓄量」に改め、「この節において」を削り、同条第二項中「基準備蓄量」を「石油ガス基準備蓄量」に改める。

  第十一条中「基準備蓄量」を「石油ガス基準備蓄量」に改める。

  第十二条第一項及び第二項中「基準備蓄量」を「石油ガス基準備蓄量」に改める。

  第四十条中「第十七条第三項、第十八条、第二十三条第二項」を「第二十条第三項、第二十一条、第二十六条第二項」に、「第二十四条第三項及び第二十五条第三項」を「第二十七条第三項及び第二十八条第三項」に、「第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項」を「第二十七条第二項、第二十八条第二項、第三十七条第二項又は第三十八条第二項」に改め、同条を第四十九条とする。

  第三十九条第一号中「第三十六条」を「第四十五条」に改め、同条を第四十八条とする。

  第三十八条第一号中「第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条」を「第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項又は第三十六条」に改め、同条第二号中「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「第十四条第一項第四号」を「第十七条第一項第四号」に改め、同条第三号中「第二十九条」を「第三十九条」に改め、同条第四号中「第三十条第一項又は第三十二条第一項」を「第三十二条第一項又は第四十条第一項」に改め、同条第五号中「第三十条第二項」を「第四十条第二項」に改め、同条を第四十七条とする。

  第三十七条第一号及び第二号中「第十三条」を「第十六条」に改め、同条第三号中「第二十条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第四十六条とし、第三十六条を第四十五条とする。

  第五章を第八章とする。

  第四章中第三十五条を第四十四条とする。

  第三十四条の二中「第三章」を「第四章」に、「第二十六条」を「第三十六条」に改め、同条を第四十三条とし、第三十四条を第四十二条とする。

  第三十三条第一項及び第二項中「第二十七条第三項、第二十八条、第二十九条及び前条」を「第三十二条、第三十七条第三項、第三十八条及び第三十九条」に改め、同条を第四十一条とする。

  第三十一条から第三十二条までを削る。

  第三十条第一項中「石油精製業者、石油販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者(以下「石油業者」と総称する。)」を「石油業者」に改め、同条を第四十条とし、第二十九条を第三十九条とし、第二十八条を第三十八条とする。

  第二十七条第一項ただし書中「第十六条第一項第二号」を「第十九条第一項第二号」に改め、同条を第三十七条とし、第二十六条を第三十六条とする。

  第四章を第七章とし、同章の前に次の二章を加える。

    第五章 国家備蓄石油

  (国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の委託)

 第二十九条 経済産業大臣は、国家備蓄石油(指定石油製品を除く。)及び国家備蓄施設(国家備蓄石油(指定石油製品を除く。)の備蓄に必要な石油の貯蔵施設その他の施設(これらの用に供する土地を含む。)であつて国が所有するものをいう。)の管理については機構に、国家備蓄石油(指定石油製品に限る。)の管理については石油精製業者等にそれぞれ委託することができる。

  (国家備蓄石油の交換)

 第三十条 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、国家備蓄石油を、国以外の者が所有する石油と交換することができる。

 2 前項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。

  (国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け)

 第三十一条 前条に規定するもののほか、経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、国家備蓄石油を譲り渡し、又は貸し付けることができる。この場合において、国家備蓄石油を交換するために譲り渡すときは、同条第二項の規定を準用する。

    第六章 勧告等

  (石油業者に対する勧告等)

 第三十二条 経済産業大臣は、第七条第三項の規定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは第十一条第二項において準用する第七条第三項の規定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は前条の規定により国家備蓄石油を譲り渡し、若しくは譲り渡そうとする場合若しくは貸し付け、若しくは貸し付けようとする場合においては、経済産業省令で定めるところにより、石油精製業者、石油販売業者、石油輸入業者若しくは石油ガス輸入業者(以下「石油業者」と総称する。)又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するものに対し、指定石油製品の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、石油業者に対し、指定石油製品の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量の増加その他の必要な措置(次条第一項又は同条第三項において準用する同条第一項の規定により勧告することができる措置を除く。)をとるべきことを勧告することができる。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 3 経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に際して国民が的確に対応できるよう、石油の生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。

  (特定石油精製業者等及び特定石油ガス輸入業者等に対する勧告等)

 第三十三条 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により第十三条第一項の経済産業省令で定める地域への石油(石油ガスを除く。)の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、第七条第三項の規定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとするとき又は第三十一条の規定により国家備蓄石油(石油ガスを除く。)を譲り渡し、若しくは譲り渡そうとするとき若しくは貸し付け、若しくは貸し付けようとするときは、第十三条第四項の規定により当該地域に係る災害時石油供給連携計画の届出をした特定石油精製業者等(同条第七項の規定による変更の勧告があつた場合において、その勧告に従つて災害時石油供給連携計画の変更をしなかつた者を除く。)に対し、その届出に係る災害時石油供給連携計画(同条第四項後段の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)を実施すべきことを勧告することができる。この場合において、経済産業大臣は、その勧告に係る災害時石油供給連携計画を実施すべき期間を定めるものとする。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定石油精製業者等が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 3 前二項の規定は、特定石油ガス輸入業者等に準用する。この場合において、第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「石油ガス」と、「第七条第三項」とあるのは「第十一条第二項において準用する第七条第三項」と、「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、「国家備蓄石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「国家備蓄石油(石油ガスに限る。)」と、「第十三条第四項」とあるのは「第十四条第四項」と、「災害時石油供給連携計画」とあるのは「災害時石油ガス供給連携計画」と、「同条第七項」とあるのは「同条第六項において準用する第十三条第七項」と、「同条第四項後段」とあるのは「第十四条第四項後段」と読み替えるものとする。

  (機構の特定石油精製業者等及び特定石油ガス輸入業者等に対する援助)

 第三十四条 機構は、前条第一項の規定による勧告を受けた特定石油精製業者等又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による勧告を受けた特定石油ガス輸入業者等の要請に応じ、当該特定石油精製業者等又は特定石油ガス輸入業者等による災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画の実施に関し、必要な人的及び技術的援助を行うことができる。

  (関係行政機関の協力)

 第三十五条 経済産業大臣は、第三十三条第一項の規定による勧告を受けた特定石油精製業者等又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による勧告を受けた特定石油ガス輸入業者等が災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画を実施するために特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、石油の輸送その他必要な協力を要請することができる。

 2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があつたときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。

  第二十五条第三項中「第二十三条第三項」を「第二十六条第三項」に改め、第三章第二節中同条を第二十八条とする。

  第二十四条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 自動車に直接給油する事業を行う営業所(給油設備の規模が一定の規模以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)を有する石油販売業者にあつては、当該営業所の給油設備の規模

  第二十四条第二項中「第五号」を「第六号」に、「又は第四号」を「から第五号まで」に改め、同条を第二十七条とし、第二十三条を第二十六条とする。

  第二十二条中「第十九条」を「第二十二条」に、「第二十条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、第三章第一節中同条を第二十五条とし、第二十一条を第二十四条とする。

  第二十条第一項第一号中「第十六条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同項第四号中「第十三条」を「第十六条」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第二項中「第十六条第二項」を「第十九条第二項」に改め、同条を第二十三条とする。

  第十九条中「第十三条」を「第十六条」に改め、同条を第二十二条とし、第十八条を第二十一条とする。

  第十七条第一項中「第十四条第一項第四号」を「第十七条第一項第四号」に改め、同条第二項中「第十四条第二項」を「第十七条第二項」に改め、同条第三項中「第十四条第一項第一号」を「第十七条第一項第一号」に改め、同条を第二十条とする。

  第十六条第一項中「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同項第三号及び第四号中「第二十条第一項又は第二十一条第一項」を「第二十三条第一項又は第二十四条第一項」に改め、同項第五号中「第二十条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第十九条とし、第十五条を第十八条とする。

  第十四条第二項中「第十六条第一項各号」を「第十九条第一項各号」に改め、同条を第十七条とし、第十三条を第十六条とする。

  第三章を第四章とする。

  第十二条の次に次の一章を加える。

    第三章 災害時石油供給連携計画の届出等

  (災害時石油供給連携計画の届出等)

 第十三条 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油(石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つている石油精製業者等が石油の貯蔵施設の共同利用その他当該石油精製業者等相互間の連携により当該地域への石油の安定的な供給の確保を図ることが適当であると認められる地域として全国の区域を分けて経済産業省令で定める地域ごとに、石油精製業者等のうち、当該地域内においてその設置している石油の貯蔵施設の貯蔵能力の合計が経済産業省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業省令で定める要件に該当するものを特定石油精製業者等として指定するものとする。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

  一 当該指定に係る地域

  二 当該指定を受けた特定石油精製業者等の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地

 3 経済産業大臣は、第二十条第三項、第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定による変更の届出(前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、当該変更に係る事項を告示するものとする。

 4 同一の第一項の経済産業省令で定める地域について同項の規定による指定を受けた特定石油精製業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油の安定的な供給を確保するための当該特定石油精製業者等相互間の連携に関する計画(以下「災害時石油供給連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

 5 災害時石油供給連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 当該特定石油精製業者等相互の連絡に関する事項

  二 当該特定石油精製業者等による石油の貯蔵施設の共同利用に関する事項

  三 当該特定石油精製業者等による石油の輸送に係る協力に関する事項

  四 その他経済産業省令で定める事項

 6 経済産業大臣は、特定石油精製業者等が第四項の規定による届出をしないときは、その特定石油精製業者等に対し、その届出をすべきことを勧告することができる。

 7 経済産業大臣は、第四項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時石油供給連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした特定石油精製業者等に対し、その届出に係る災害時石油供給連携計画を変更すべきことを勧告することができる。

  一 我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油の安定的な供給を確保するために必要かつ適切なものであること。

  二 その届出をした特定石油精製業者等のうち特定の者について不当に差別的でないこと。

  三 石油を使用する者又は関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。

 8 特定石油精製業者等は、毎年災害時石油供給連携計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

 9 経済産業大臣は、第六項又は第七項の規定による勧告を受けた特定石油精製業者等が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

  (災害時石油ガス供給連携計画の届出等)

 第十四条 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油ガスの販売を行う事業を行つている石油販売業者又は当該地域において石油ガス輸入業を行つている石油ガス輸入業者が石油ガスの貯蔵施設の共同利用その他当該石油販売業者又は石油ガス輸入業者相互間の連携により当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保を図ることが適当であると認められる地域として全国の区域を分けて経済産業省令で定める地域ごとに、石油販売業者又は石油ガス輸入業者のうち、当該地域内においてその設置している石油ガスの貯蔵施設の貯蔵能力の合計が経済産業省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業省令で定める要件に該当するものを特定石油ガス輸入業者等として指定するものとする。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

  一 当該指定に係る地域

  二 当該指定を受けた特定石油ガス輸入業者等の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地

 3 経済産業大臣は、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の規定による変更の届出(前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、当該変更に係る事項を告示するものとする。

 4 同一の第一項の経済産業省令で定める地域について同項の規定による指定を受けた特定石油ガス輸入業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給を確保するための当該特定石油ガス輸入業者等相互間の連携に関する計画(以下「災害時石油ガス供給連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

 5 災害時石油ガス供給連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 当該特定石油ガス輸入業者等相互の連絡に関する事項

  二 当該特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの貯蔵施設及び石油ガス容器に石油ガスを充填する事業場の共同利用に関する事項

  三 当該特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの輸送に係る協力に関する事項

  四 その他経済産業省令で定める事項

 6 前条第六項から第九項までの規定は、特定石油ガス輸入業者等に準用する。この場合において、同条第七項及び第八項中「災害時石油供給連携計画」とあるのは「災害時石油ガス供給連携計画」と、同条第七項第一号及び第三号中「石油」とあるのは「石油ガス」と読み替えるものとする。

  (公正取引委員会との関係)

 第十五条 経済産業大臣は、第十三条第四項又は前条第四項の規定による届出を受理したときは、その届出に係る災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画の写しを公正取引委員会に送付するものとする。

 2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定による送付を受けた災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画について意見を述べるものとする。

 (石油需給適正化法の一部改正)

第二条 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「場合」の下に「及び我が国における災害の発生により国内の石油の大幅な供給不足が生ずる場合」を加える。

  第四条第一項中「又は不足する」を「若しくは不足する」に改め、「あるため」の下に「、又は我が国における災害の発生により国内の石油の供給が大幅に不足し、若しくは不足するおそれがあるため」を加える。

 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「「石油等」という。)」の下に「の探鉱等、石炭の探鉱、地熱の探査」を、「可燃性天然ガス資源」の下に「、石炭資源、地熱資源」を、「もって石油等」の下に「、石炭、地熱」を加える。

  第五条第一項中「第五条第四項の規定」の下に「並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第五条第三項及び第六条第二項の規定」を加える。

  第十一条第一項第一号中「液化」の下に「、海外における石炭の探鉱、本邦における地熱の探査」を加え、「及び第三号」を削り、同項第三号中「並びに可燃性天然ガスの液化に必要な資金」を「、可燃性天然ガスの液化並びに石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の事業(同号において「石炭の採掘等」という。)、本邦における地熱の採取」に、「採掘等」を「採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業」に改め、同項第五号中「おける実証」の下に「、石炭の採掘等に係る技術に関する指導及び当該技術の実証、地熱の探査に係る技術に関する指導及び当該技術の実証」を加え、同項第六号中「石油等及び」の下に「石炭の探鉱、地熱の探査並びに」を、「調査(」の下に「石炭の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものに限り、」を加え、「、海外」を「海外」に、「二百メートル以上の政令で定める水深の海域において行われるものに限る」を「海域において行われる国民経済上重要なものであって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限り、地熱の探査に係る調査にあっては熱源の状況の調査を含む」に改め、同項第七号中「海外における金属鉱物の探鉱」を「海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他石炭資源の開発に必要な調査、本邦における地熱の探査に必要な地質構造の調査(熱源の状況の調査を含む。)及び海外における金属鉱物の探鉱」に改め、同項第八号中「おける」の下に「石炭資源の開発、本邦における地熱資源の開発及び海外における」を加え、同項第十号中「国家備蓄石油(」を削り、「昭和五十年法律第九十六号」の下に「。以下「備蓄法」という。」を加え、「国家備蓄石油をいう。以下同じ」を「国家備蓄石油(同条第二項に規定する指定石油製品を除く」に、「国家備蓄施設(同法第三十一条に規定する国家備蓄施設をいう。以下同じ」を「備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設(以下「国家備蓄施設」という」に改め、同項第十二号中「に限り、」の下に「備蓄法第二条第十項に規定する」を加え、同項中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号から第二十号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十条第一項の規定による鉱害防止業務」を「次の業務」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 備蓄法第三十四条の規定による援助を行うこと。

  二 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十条第一項の規定による鉱害防止業務を行うこと。

  第十二条第一号中「前条第一項第一号」の下に「に掲げる業務(石油等に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)」を加え、「及び第三号から第六号まで」を「、同項第三号及び第四号」に改め、「限る。)」の下に「、同項第五号及び第六号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第七号及び第八号に掲げる業務(石炭及び地熱に係るものに限る。)」を、「する業務」の下に「並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を加え、同条第二号中「金属鉱物の探鉱に係る」を「石油に係るものを除き、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取及び液化に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、金属鉱物に係るものにあっては同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係る」に改め、「同項第三号に掲げる業務(」の下に「石炭、地熱及び」を加え、「、第九号」及び「並びに同条第三項の業務」を削り、同条第三号中「権利譲受け資金に係るものに限る」を「権利譲受け資金に係るものに限り、前号に掲げるものを除く」に、「第六号」を「第八号」に、「同項第七号、第八号」を「同項第九号」に、「第十五号、第十八号及び第十九号」を「第十七号及び第十八号」に、「並びに同条第二項」を「、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項」に改め、同条第四号中「前条第一項第十六号」を「前条第一項第十五号」に改め、同条第五号中「前条第一項第十七号」を「前条第一項第十六号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

 第十二条の二 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十一条第一項第七号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の事業年度」と読み替えるものとする。

  第十三条第一項中「前条第一号」を「第十二条第一号」に改め、「この項及び第七項において」を削り、同条第四項中「前条第四号」を「第十二条第四号」に改める。

  第十九条第一項中「第十一条第一項第十七号」を「第十一条第一項第十六号」に改める。

  附則第五条第二項中「並びにこれらに附帯する業務」と」の下に「、「同条第二項第一号」とあるのは「前条第二項第一号」と」を加える。

  附則第六条中「前三条」を「附則第三条から第五条まで」に改め、同条を附則第八条とし、附則第五条の次に次の二条を加える。

 第六条 機構は、当分の間、第十一条第一項から第三項まで並びに附則第四条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。以下「旧構造調整法」という。)第二十五条第一項に規定する業務並びに整備法附則第五条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「旧賠償法」という。)第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭経過業務」という。)を行うことができる。

 2 機構は、石炭経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「石炭経過勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 3 第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項までに規定する業務」とあるのは「第十一条第一項から第三項までに規定する業務及び附則第六条第一項に規定する石炭経過業務」と、通則法第五十条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。整備法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)及び整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。整備法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)並びにこれらに基づく命令」とする。

 4 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、石炭経過業務(整備法附則第五条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に限る。第七項において同じ。)の一部を委託することができる。

 5 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

 6 第四項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下この条において「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 7 経済産業大臣は、石炭経過業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 8 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 9 第七項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 10 第七項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  (石炭経過勘定における納付金等)

 第七条 機構は、石炭経過勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、経済産業大臣が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

  一 通則法第四十四条第一項の規定による積立金がある場合 整備法附則第三条第二項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる旧構造調整法第二十五条第一項第八号、第十一号の二及び第十六号の四の規定による貸付金並びに整備法附則第五条第二項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第二号及び第三号の規定による貸付金(以下この条において「貸付金」と総称する。)の償還金で当該中期目標の期間中に償還されたものの合計額に当該積立金に相当する金額を加えた金額

  二 通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある場合(同条第一項の規定による積立金及び同条第二項の規定による繰越欠損金のいずれもない場合を含む。) 貸付金の償還金で当該中期目標の期間中に償還されたものの合計額

 2 経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

 3 機構は、第一項の規定により納付金を納付したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、それぞれ資本金を減少するものとする。

  一 第一項第一号に掲げる場合 納付金の納付額から同号の積立金の額に相当する金額を差し引いた金額

  二 第一項第二号に掲げる場合 納付金の納付額に同号の繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額(繰越欠損金がない場合にあっては、納付金の納付額)

 4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金及び貸付金の償還金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第五条、第六条及び第十条の規定 公布の日

 二 第三条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第十号及び第十二号並びに同条第二項の改正規定、機構法第十二条第一号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第十二条第三号の改正規定(「並びに同条第二項」を「、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項」に改める部分(第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第五条第二項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第七条から第九条まで、第十六条、第二十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第二項第一号ロの改正規定及び同項第二号ヘの改正規定(「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第三条(機構法第五条の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第六条第二項に係る部分に限る。)、機構法附則第六条の改正規定及び同条を機構法附則第八条とし、機構法附則第五条の次に二条を加える改正規定に限る。)の規定並びに附則第十二条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。附則第五条において「開発機構法」という。)附則第十二条及び第十三条の改正規定に限る。)及び第二十三条(特別会計に関する法律附則第十五条の改正規定に限る。)の規定 平成二十五年四月一日

 (石油販売業の届出に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「新備蓄法」という。)第二条第六項に規定する石油販売業者であって、自動車に直接給油する事業を行う営業所(新備蓄法第二十七条第一項第五号の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)を有するものについての新備蓄法第二十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

 (国家備蓄石油の管理の委託等に関する経過措置)

第三条 経済産業大臣は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「旧備蓄法」という。)第三十一条の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に管理を委託している旧備蓄法第二条第十項に規定する国家備蓄石油(旧備蓄法第二条第二項に規定する指定石油製品に限る。以下この条において同じ。)については、新備蓄法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日(その日前に新備蓄法第二十九条の規定に基づき当該国家備蓄石油の管理を新備蓄法第五条第一項に規定する石油精製業者等に委託した場合には、当該委託の日。次項において同じ。)までの間は、引き続き機構にその管理を委託することができる。

2 機構は、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の機構法第十一条第一項第十号の規定により管理を行っている国家備蓄石油については、第三条の規定による改正後の機構法第十一条第一項第十号の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、従前の例により引き続き管理を行うことができる。

 (処分等の効力の引継ぎ)

第四条 旧備蓄法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新備蓄法の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の権利及び義務の承継等)

第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において現に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が有する権利及び義務であって、附則第二十一条の規定による改正前の開発機構法(次条において「旧開発機構法」という。)第十五条第一項第七号及び第十一号(附則第十六条の規定による改正前の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第二号(地熱の探査及び地熱資源の開発に係る部分に限る。)及び第三号(地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)の調査に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い機構が承継する。

2 前項の承継計画書は、開発機構が、政令で定める基準に従って作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3 第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

4 前項の資産の価額は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

5 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。

6 開発機構は、第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第三項の規定により機構に対して出資されたものとされた額によりその資本金を減少するものとする。

第六条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務であって、旧開発機構法附則第十二条第一項に規定する業務に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い機構が承継する。

2 前項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

3 第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧開発機構法附則第十二条第二項に規定する石炭経過勘定において、積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第三条の規定による改正後の機構法附則第六条第二項に規定する石炭経過勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

4 開発機構は、第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧開発機構法附則第十二条第二項に規定する石炭経過勘定に属する資本金の額によりその資本金を減少するものとする。

5 開発機構の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。)に係る旧開発機構法附則第十三条の規定による納付金の納付その他積立金及び貸付金の償還金の処分については、機構が従前の例により行うものとする。

6 前条第二項の規定は第一項の承継計画書について、同条第四項及び第五項の規定は第二項の資産の価額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「附則第一条第二号」とあるのは、「附則第一条第三号」と読み替えるものとする。

 (区分経理に関する経過措置)

第七条 第三条の規定による改正後の機構法第十二条の規定(機構法第十一条第一項第九号に掲げる業務及び同条第三項の業務に係る部分に限る。)は、平成二十四年十月一日以後に行われる機構法第十一条第一項第九号に掲げる業務又は同条第三項の業務に係る経理の区分について適用し、同年九月三十日以前に行われる同条第一項第九号に掲げる業務又は同条第三項の業務に係る経理の区分については、なお従前の例による。

 (非課税)

第八条 附則第五条第一項又は第六条第一項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記については、それぞれ当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2 附則第五条第一項又は第六条第一項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 (罰則の経過措置)

第九条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十条 附則第二条から前条まで、第十九条、第二十条及び第二十二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新備蓄法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新備蓄法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (土地収用法の一部改正)

第十二条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五号中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第十三条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「第三十一条」を「第二十九条」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第九十八号中「第十三条」を「第十六条」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の八十九の項中「第十三条」を「第十六条」に、「第十七条第三項」を「第二十条第三項」に改める。

 (非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)

第十六条 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条第二号中「こと」の下に「(地熱の探査及び地熱資源の開発に係るものを除く。)」を加え、同条第三号中「地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)等の」を「地熱を発電に利用するために必要な」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第十七条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第七号中「(石油の基準備蓄量等)」を「(石油基準備蓄量等)」に、「基準備蓄量の同法第五条第一項」を「石油基準備蓄量の同法第五条第一項」に、「(石油ガスの基準備蓄量等)」を「(石油ガス基準備蓄量等)」に、「基準備蓄量の同法第二条第三項」を「石油ガス基準備蓄量の同法第二条第三項」に改める。

 (石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十八条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項から第六項までを削り、同条第七項中「廃止日前に旧復旧法」を「第二条の規定の施行の日(以下「廃止日」という。)前に同条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(以下「旧復旧法」という。)」に改め、「(以下この項において「鉱業権者等」という。)」及び「並びにこの条の規定によりなお従前の例によることとされる場合又はこの条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における廃止日以後に旧復旧法の規定によってした処分及び鉱業権者等が旧復旧法の規定によってした手続その他の行為」を削り、同項を同条とする。

  附則第三条第一項中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「及び第九号」、「、第二条の規定の施行の際現に行われている旧構造調整法第二十五条第一項第十号及び第十号の二に規定する債務の保証については旧構造調整法第二十五条第一項第十号及び第十号の二、第二十六条第二項第十号、第三十六条の十三並びに第三十六条の十五から第三十六条の二十までの規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十一号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十一号、第二十六条第二項第十一号、第三十六条の二十一並びに同条第三項において準用する旧構造調整法第三十六条の六及び第三十六条の八から第三十六条の十一まで並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十一第三項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定」及び「、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十二号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十二号、第二十六条第二項第十二号、第三十六条の二十三並びに同条第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の六及び第三十六条の八から第三十六条の十一まで並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十三第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十三号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十三号、第二十六条第二項第十三号、第三十六条の二十四並びに同条第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の六及び第三十六条の八から第三十六条の十一まで並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十四第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の二に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の二、第二十六条第二項第十五号、第三十六条の二十八並びに同条第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十八第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定」を削り、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に、「、第三十六条の十一、第三十六条の十三第一項及び第二項、第三十六条の十五第一項、第三十六条の十六第一項、第三十六条の十七、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項及び第二項並びに第三十六条の二十」を「及び第三十六条の十一」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項から第十一項までを削る。

  附則第五条第一項中「に旧賠償法」を「に同条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「旧賠償法」という。)」に、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第七項までを削り、同条第八項中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同項を同条第三項とし、同条第九項中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、「鉱業法」の下に「(昭和二十五年法律第二百八十九号)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第十項中「この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は」を削り、同項を同条第五項とし、同条第十一項を同条第六項とする。

 (石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「旧整備法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合又はなおその効力を有することとされる場合における旧整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号。以下「旧復旧法」という。)の規定によってした処分及び旧復旧法第五十二条の受益者、復旧工事の施行者又は関係人が旧復旧法の規定によってした手続その他の行為については、旧復旧法第三条の規定は、なおその効力を有する。

第二十条 附則第十八条の規定の施行前に旧整備法附則第三条又は第五条の規定によりなお従前の例によることとされ、又はなおその効力を有することとされる旧整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。以下「旧構造調整法」という。)又は石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「旧賠償法」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第十八条の規定による改正後の石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条又は第五条の規定によりなお従前の例によることとされ、又はなおその効力を有することとされる旧構造調整法又は旧賠償法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第二十一条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第六号イ中「(次号ロに掲げるものを除く。)」を削り、同項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。

  第十六条第一項及び第四項中「前条第一項第十四号」を「前条第一項第十三号」に改める。

  第十七条第一号中「、第七号」を削り、「第十二号から第十四号まで」を「第十一号から第十三号まで」に改め、同条第二号中「第十二号及び第十三号」を「第十一号及び第十二号」に改め、同条第三号中「第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号」に改める。

  第十八条中「第七号イ、第十一号」を「第十号」に、「第十三号」を「第十二号」に改める。

  附則第九条第六項中「前条第一項第十四号」を「前条第一項第十三号」に改める。

  附則第十二条及び第十三条を次のように改める。

 第十二条及び第十三条 削除

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 前条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の規定によりした処分、手続その他の行為は、第三条の規定による改正後の機構法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二十三条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八十五条第二項第一号ロ中「第三十一条」を「第二十九条」に改め、同項第二号ニを削り、同号ホ中「第十一条第一項第十二号」を「第十一条第一項第五号の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第十二号」に改め、同号ホを同号ニとし、同号ヘ中「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同号中ヘをホとし、トをヘとし、チをトとし、同条第三項第一号中ニをヘとし、ハをホとし、同号ロ中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」の下に「(平成十四年法律第百四十五号)」を加え、同号中ロをハとし、ハの次に次のように加える。

   ニ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第七号の規定に基づき行う事業(地熱に係るものに限る。)に係る補助

  第八十五条第三項第一号イの次に次のように加える。

   ロ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する交付金の交付

  第八十八条第一項第二号ニ中「チまで」を「トまで」に、「ヘ及びト」を「ト及びチ」に改め、同号中ヨをタとし、トからカまでをチからヨまでとし、同号ヘ中「第八十五条第三項第一号ロからニまで」を「第八十五条第三項第一号ハからヘまで」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。

   ヘ 第八十五条第三項第一号ロの交付金

  附則第十三条中「第八十八条第一項第二号ト」を「第八十八条第一項第二号チ」に改める。

  附則第十四条中「第八十八条第一項第二号ル及びワ」を「第八十八条第一項第二号ヲ及びカ」に、「、第八十八条第一項第二号ル」を「、第八十八条第一項第二号ヲ」に、「同号ワ」を「同号カ」に改める。

  附則第十五条中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十二条第一項」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法附則第六条第一項」に、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が」に、「附則第十三条第二項」を「附則第七条第一項」に改める。

(財務・経済産業・国務・内閣総理大臣署名) 

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