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法律第八十六号(平成二四・九・一二)

  ◎金融商品取引法等の一部を改正する法律

 (金融商品取引法の一部改正)

第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百六十六条第一項中「譲受け」の下に「、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)」を加え、同条第六項中第八号を第十二号とし、第七号の次に次の四号を加える。

  八 合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この項及び次条第五項において「合併等」という。)により特定有価証券等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該特定有価証券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。

  九 合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該上場会社等の特定有価証券等を承継させ、又は承継するとき。

  十 新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。次条第五項第十号において同じ。)に特定有価証券等を承継させる場合

  十一 合併等又は株式交換に際して当該合併等又は株式交換の当事者である上場会社等が有する当該上場会社等の特定有価証券等を交付し、又は当該特定有価証券等の交付を受ける場合

  第百六十七条第五項中第八号を第十二号とし、第七号の次に次の四号を加える。

  八 合併等により株券等を承継し、又は承継させる場合であつて、当該株券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。

  九 合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が公開買付者等の公開買付け等事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該公開買付け等に係る株券等を承継し、又は承継させるとき。

  十 新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に株券等を承継させる場合

  十一 合併等又は株式交換に際して当該合併等又は株式交換の当事者であつて公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が有する当該会社の株券等の交付を受け、又は当該株券等を交付する場合

  第百七十二条の十第一項中「この条」の下に「、第百七十二条の十二第一項」を加える。

  第百七十二条の十一第一項中「この項」の下に「、次条第一項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令)

 第百七十二条の十二 次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し、当該特定関与行為に関し手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  一 発行者 重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類(第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類をいう。)、有価証券報告書等若しくは四半期・半期・臨時報告書等、虚偽等のある特定証券等情報又は虚偽等のある発行者等情報

  二 第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等

 2 前項の「特定関与行為」とは、開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為をいう。

  一 当該虚偽開示書類等の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装するための一連の行為を行い、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき当該虚偽開示書類等を作成する者が当該虚偽開示書類等を作成することに関し、助言を行うこと。

  二 前号に規定する隠蔽し、又は仮装するための一連の行為の全部又は一部であることを知りながら、当該隠蔽し、又は仮装するための一連の行為(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。)の全部又は一部を行うこと。

  第百七十三条第一項第四号及び第百七十四条第一項第四号中「(金融商品取引業者等に限る。)」を削り、「その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第五項各号に掲げる者を除く。)」を「自己以外の者」に改める。

  第百七十四条の二第一項第二号ニ中「(金融商品取引業者等に限る。)」を削り、「その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第六項各号に掲げる者を除く。)」を「自己以外の者」に改める。

  第百七十四条の三第一項第二号ニ中「(金融商品取引業者等に限る。)」を削り、「その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者」を「自己以外の者」に改める。

  第百七十五条第一項第三号中「(金融商品取引業者等に限る。)」を削り、「その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第十項各号に掲げる者を除く。)」を「自己以外の者」に改め、「場合」の下に「(第九項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。)」を加え、同条第二項第三号中「(金融商品取引業者等に限る。)」を削り、「その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第十一項各号に掲げる者を除く。)」を「自己以外の者」に改める。

  第百七十六条第四項中「第百七十二条の十一第一項に規定する発行者」の下に「、第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者」を加える。

  第百七十七条の見出しを「(課徴金に関する調査のための処分)」に改め、同条中「内閣総理大臣は」の下に「、第百七十二条の十二第一項」を加え、同条第一号中「質問し」を「出頭を求め、質問をし」に改める。

  第百七十八条第一項第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 第百七十二条の十二第一項に該当する事実

  第百七十八条中第二十七項を第二十八項とし、第二十二項から第二十六項までを一項ずつ繰り下げ、第二十一項の次に次の一項を加える。

 22 第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽開示書類等に係る第一項第十一号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  第百八十五条の七第一項中「第百七十二条の十一第一項」の下に「、第百七十二条の十二第一項」を加え、同条第十二項中「第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実」の下に「、同項第十一号の二に掲げる事実」を加え、同項の表第百七十二条の二第一項に規定する発行者の項、第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者の項、第百七十二条の十第一項に規定する発行者の項及び第百七十二条の十一第一項に規定する発行者の項中「又は帳簿書類」を「若しくは帳簿書類」に改め、「検査」の下に「又は第百七十七条各号に掲げる処分」を加え、同項の次に次のように加える。

第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者

第百七十二条の十二第一項(同項第二号に掲げる者が同号に定める書類を提出した場合を除く。)

第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条各号に掲げる処分のいずれか

第百七十二条の十二第一項の規定による額

  第百八十五条の七第十三項中「さかのぼり」を「遡り」に改め、同項の表第百七十二条の十一第一項に規定する発行者の項の次に次のように加える。

第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者

第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為が開始された日

第百七十二条の十二第一項又は前項(第百七十八条第一項第十一号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。)

  第百八十五条の八第一項中「又は第十一号」を「、第十一号又は第十二号」に改める。

  第百八十五条の十九中「第百八十五条第一項」を「第百七十七条第一号若しくは第百八十五条第一項」に改める。

  第二百五条の三第一号中「違反して」の下に「、出頭せず」を、「陳述をせず、」の下に「若しくは」を加える。

第二条 金融商品取引法の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十条の五」を「第四十条の六」に、「第百五十三条の四」を「第百五十三条の五」に改める。

  第二条第一項第十九号中「類似の取引」の下に「(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)」を加え、同条第八項第一号中「、市場デリバティブ取引」の下に「(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)」を加え、同項第十一号ロ中「(金融商品」の下に「(第二十四項第三号の二に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)」を、「金融指標」の下に「(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)」を加え、同項第十六号中「受けること」の下に「(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第二十四項第三号の二に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)」を加え、同条第十四項中「行う市場」の下に「(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)」を加え、同条第十九項中「第百十二条第一項」及び「第百十三条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第二十一項第三号ロ中「前号」の下に「又は第四号の二」を加え、同項第四号中「第二十四項第三号」の下に「及び第三号の二」を加え、「同号」を「これらの号」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 当事者が数量を定めた金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

  第二条第二十一項第五号中「前三号」を「第二号から前号まで」に改め、同条第二十二項第一号中「第二十四項第五号」を「第二十四項第三号の二及び第五号」に、「以下この項」を「第三号及び第六号」に改め、同項第二号中「約定数値」の下に「(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)」を、「現実数値」の下に「(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)」を加え、同項第四号中「場合の金融指標」の下に「(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。)」を加え、同項第五号中「第二十四項第三号」の下に「、第三号の二及び第五号」を加え、「同号」を「これらの号」に改め、「又は金融商品」の下に「(同項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。)」を加え、同条第二十三項中「類似の取引」の下に「(金融商品(次項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)」を加え、同条第二十四項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)

  第二条第二十四項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、「(昭和二十五年法律第二百三十九号)」を削り、同条第二十五項第一号中「前項第三号」の下に「及び第三号の二」を加え、同項第三号中「商品指数」の下に「であつて、商品以外の物品の価格に基づいて算出されたもの」を加える。

  第二十八条第一項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為

  第二十八条第二項第三号中「前項第一号」の下に「、第一号の二」を加える。

  第二十九条の二第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第五号中「第二十八条第一項第一号」の下に「、第一号の二」を加える。

  第三十三条の二第三号中「行うもの」の下に「及び商品関連市場デリバティブ取引」を加える。

  第三章第二節第一款中第四十条の五の次に次の一条を加える。

  (のみ行為の禁止)

 第四十条の六 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。

  第四十二条の五ただし書中「掲げる行為」の下に「又は商品関連市場デリバティブ取引」を加える。

  第四十三条の二第一項第二号中「及び第七十九条の二十」を「、第七十九条の二十及び第七十九条の四十九」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第四十三条の二の二 金融商品取引業者等は、その行う商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為(以下この条、次条及び第七十九条の二十において「商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等」という。)に係る取引又は第三十五条第一項に規定する業務のうち商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(第七十九条の二十及び第七十九条の四十九において「対象商品デリバティブ取引関連取引」と総称する。)に関し、第百十九条の規定により顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券その他の顧客から預託を受けた財産又は顧客の計算に属する金銭その他の財産については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。

  第四十三条の三第一項中「有価証券関連デリバティブ取引等」の下に「又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等」を加える。

  第四十三条の四の見出し中「有価証券」を「有価証券等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為に係る業務に関して、顧客の計算において自己が占有する商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この項において同じ。)又は顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

  第七十九条の二十第一項中「有価証券関連業」の下に「(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務(以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。)」を、「対象有価証券関連取引」の下に「又は対象商品デリバティブ取引関連取引」を加え、同条第二項中「対象有価証券関連取引」の下に「又は対象商品デリバティブ取引関連取引」を加え、同条第三項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号中「金融商品取引業に」を「有価証券関連業に」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(第二号に掲げるもの、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券又は商品その他政令で定める有価証券又は商品を除く。)

  第七十九条の二十第三項第二号中「金融商品取引業(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業に限る。以下この章において同じ。)」を「有価証券関連業」に、「次号」を「第五号」に、「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第二号に規定する金銭を除く。)

  第七十九条の二十第三項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産のうち内閣府令・財務省令で定めるもの(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)

  第七十九条の二十一中「証券取引」の下に「又は商品関連市場デリバティブ取引」を加える。

  第七十九条の二十七第二項中「金融商品取引業」の下に「(有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。)」を加える。

  第七十九条の二十八第一項第一号中「有価証券関連業」の下に「及び商品デリバティブ取引関連業務」を加え、「及び」を「並びに」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第七十九条の四十九の見出し中「範囲」を「範囲等」に改め、同条に次の五項を加える。

 2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第七十九条の二十第三項第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十六第一項中「金融商品取引業者」とあるのは「有価証券関連業を行う金融商品取引業者」と、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。

 3 前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて商品デリバティブ取引関連業務を併せて行う者(第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(次項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。

 4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第七十九条の二十第三項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十六第一項中「金融商品取引業者」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行う金融商品取引業者」と、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。

 5 前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて有価証券関連業を併せて行う者(第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。

 6 第七十九条の二十七第二項及び第三項の規定は、第二項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者又は第四項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて、第三十一条第四項の変更登録を受けて商品デリバティブ取引関連業務又は有価証券関連業を行おうとする者(第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者を除く。)について準用する。この場合において、第七十九条の二十七第二項中「いずれか一の基金」とあるのは、「当該定款の定めがない他のいずれか一の基金」と読み替えるものとする。

  第七十九条の五十三第一項第二号中「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」を削り、同項第三号中「廃止(」の下に「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」を加え、「すべて」を「全て」に改める。

  第七十九条の六十一中「受けて、」を「受けて行う」に改め、「ための業務」の下に「として内閣府令・財務省令で定める業務」を加える。

  第七十九条の六十三中「第七十九条の四十九各号」を「第七十九条の四十九第一項各号」に改める。

  第七十九条の七十二中「第七十九条の四十九第一号」を「第七十九条の四十九第一項第一号」に改める。

  第百十二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「第九十五条中」の下に「「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イ若しくはロに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。

  第百十三条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「第九十五条中」の下に「「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イ若しくはロに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。

  第百十七条に次の一項を加える。

 2 金融商品取引所は、商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設する場合にあつては、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、前項各号に掲げる事項のほか、当該取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の種類ごとに、当該商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品等に関する細則を定めなければならない。

  第百十七条の二第二項中「前条各号」を「前条第一項各号」に改める。

  第百三十一条に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けた事項のうち、商品関連市場デリバティブ取引に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣府令で定めるところにより、第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣に通知するものとする。

  第百四十二条中第八項を第十項とし、第七項を第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所を一部の当事者とする合併で、当該合併により株式会社商品取引所が消滅する場合にあつては、当該合併により消滅した株式会社商品取引所の開設していた商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。以下この項において同じ。)において成立した取引(同法第二条第三項に規定する先物取引に該当するものであつて、商品又は同条第二項に規定する商品指数(商品以外の物品の価格に基づいて算出されたものを除く。)に係るものに限る。)であつて決済を結了していないものは、合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した市場デリバティブ取引とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該商品市場において当該市場デリバティブ取引とみなされた取引を行つた商品先物取引業者(商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいう。第二百二条第二項第三号において同じ。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、合併後金融商品取引所の取引参加者である金融商品取引業者とみなす。

  第百四十二条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所(商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所をいう。以下この条において同じ。)を一部の当事者とする合併で、当該合併により株式会社金融商品取引所が設立される場合にあつては、当該株式会社金融商品取引所は、その成立の日に、当該合併により消滅する株式会社金融商品取引所の権利義務(当該株式会社金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

  第百五十一条中「その子会社」の下に「、その商品取引参加者(第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。)」を加え、「若しくは当該子会社の業務」を「、当該子会社若しくは当該商品取引参加者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)」に改め、「、当該子会社」の下に「、当該商品取引参加者」を、「受けた者の業務」の下に「(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)」を加える。

  第五章第五節中第百五十三条の四の次に次の一条を加える。

  (商品取引参加者に関する監督上の処分)

 第百五十三条の五 内閣総理大臣は、商品取引参加者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、金融商品取引所に対し、当該商品取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨を命じ、又は六月以内の期間を定めて当該商品取引参加者の商品関連市場デリバティブ取引を停止若しくは制限すべき旨を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第百五十九条第一項第二号中「、第四号及び第五号」を「及び第四号から第五号まで」に改め、同項第四号及び第五号を次のように改める。

  四 自己のする売付け(商品にあつては市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引による売付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること(商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)により買い付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引により買い付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。

  五 自己のする買付け(商品にあつては市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引による買付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を売り付けること(商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)により売り付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引により売り付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。

  第百五十九条第一項第八号中「及び第五号」を「から第五号まで」に改める。

  第百六十一条に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、商品取引参加者が自己の計算において行う商品関連市場デリバティブ取引を制限し、又はその行う過当な数量の取引であつて取引所金融商品市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。

  第百七十三条第二項中「有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第三項中「有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第六項中「有価証券を有しないで当該有価証券の売付け」を「有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)」に、「第二条第二十一項第二号」を「同条第二十一項第二号」に、「有価証券に」を「有価証券又は商品に」に改め、同条第七項中「係る有価証券」の下に「又は商品」を加える。

  第百七十四条第二項中「有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第三項中「有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第六項中「有価証券を有しないで当該有価証券の売付け」を「有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)」に、「第二条第二十一項第二号」を「同条第二十一項第二号」に、「有価証券に」を「有価証券又は商品に」に改め、同条第七項中「係る有価証券」の下に「又は商品」を加える。

  第百七十四条の二第二項中「有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第三項中「有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第七項中「有価証券を有しないで当該有価証券の売付け」を「有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)」に、「第二条第二十一項第二号」を「同条第二十一項第二号」に、「有価証券に」を「有価証券又は商品に」に改め、同条第八項中「有価証券を」を「有価証券又は商品を」に、「有価証券に」を「有価証券又は商品に」に改める。

  第百七十四条の三第二項中「有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第三項中「有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第五項中「有価証券を有しないで当該有価証券の売付け」を「有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)」に改め、「係る有価証券」の下に「若しくは商品」を加え、「第二条第二十一項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第六項中「有価証券」の下に「若しくは商品」を加え、同条第八項中「有価証券を有しないで当該有価証券の売付け」を「有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)」に改め、「係る有価証券」の下に「若しくは商品」を加え、「第二条第二十一項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第九項中「所有している有価証券」及び「準ずる有価証券」の下に「若しくは商品」を加える。

  第百九十四条の六の二中「内閣総理大臣は」の下に「、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者」を加え、「(商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。)」を削り、第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第六十条の八第一項の規定による命令(第百六十一条第二項において準用する同条第一項の規定による内閣府令であつて商品関連市場デリバティブ取引に関する事項を定めたものに違反したことを理由とするものに限る。)

  第百九十四条の六の二に次の一号を加える。

  七 第百五十三条の五の規定による命令(商品取引参加者が第百六十一条第三項の規定による内閣府令に違反したことを理由とするものに限る。)

  第百九十四条の六の二を第百九十四条の六の三とし、第百九十四条の六の次に次の一条を加える。

  (商品市場所管大臣への協議等)

 第百九十四条の六の二 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をするときは、あらかじめ、商品市場所管大臣(商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。ただし、第二号ハからホまで、第四号ロ又は第五号ロに掲げるものについては、公益又は投資者保護のために急を要するときは、あらかじめ、必要な措置の概要を、商品市場所管大臣に通知すれば足りる。

  一 第八十条第一項の規定による免許(商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設しようとする者に対するものに限る。)

  二 金融商品取引所に対する次のイからヘまでに掲げる処分

   イ 第百二十七条第一項の規定による命令(商品又は金融指標(商品の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものに限る。)

   ロ 第百四十九条第一項の規定による業務規程の変更の認可(第百十七条第一項第五号(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)若しくは第八号(商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに係るものに限る。)に掲げる事項又は同条第二項に規定する細則に関する事項に係るものに限る。)

   ハ 第百五十二条第一項第一号の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に関し、定款その他の規則に定める必要な措置(取引証拠金に関する事項その他政令で定める事項に係るものに限る。)を命ずるものに限る。)

   ニ 第百五十二条第一項第二号の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)

   ホ 第百五十三条の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務規程の変更命令その他政令で定めるものに限る。)

   ヘ 第百五十六条の十九第一項の規定による承認(商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)

  三 第百五十六条の二の規定による免許(商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)

  四 金融商品取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものを除く。)に対する次のイ及びロに掲げる処分

   イ 第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可(第百五十六条の七第二項第四号に掲げる事項のうち商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに関する事項に係るものに限る。)

   ロ 第百五十六条の十六の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)

  五 金融商品取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものに限る。)に対する次のイ及びロに掲げる処分

   イ 第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可(商品関連市場デリバティブ取引に関する事項に係るものに限る。)

   ロ 第百五十六条の十六の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)

  第百九十七条第一項第五号中「違反した者」の下に「(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)」を加え、同条第二項中「行つた者」の下に「(当該罪が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)」を加える。

  第百九十七条の二第十三号を次のように改める。

  十三 第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者

  第百九十八条の五第一号中「第二項」の下に「、第四十三条の二の二」を加え、同条第二号の二中「又は第五十七条の二十一第二項」を「、第五十七条の二十一第二項又は第百五十三条の五」に改める。

  第百九十九条中「、商品取引所持株会社の子会社」の下に「、商品取引参加者」を加える。

  第二百条第十五号の次に次の一号を加える。

  十五の二 第四十条の六の規定に違反した者

  第二百二条第二項に次の一号を加える。

  三 商品先物取引業者又は商品先物取引法第三百四十九条第一項の届出をした者が一方の当事者となる取引

  第二百五条第十八号中「含む。)」の下に「又は第三項」を加える。

  第二百五条の二の三第二号中「第四十三条の四第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第二百七条第一項第五号中「第十二号の三」の下に「、第十五号の二」を加え、同項第六号中「第二百条第十二号の三」の下に「、第十五号の二」を加える。

  第二百八条第十一号中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項」に改め、同条第十五号中「第七十九条の四十九」を「第七十九条の四十九第一項」に改める。

第三条 金融商品取引法の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十条の六」を「第四十条の七」に、

第四款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者(第六十一条)

 
 

第五款 情報収集のための施設の設置(第六十二条)

 を

第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可(第六十条の十四)

 
 

第五款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者(第六十一条)

 
 

第六款 情報収集のための施設の設置(第六十二条)

 に改める。

  第二十九条の四第一項第一号イ中「許可を取り消され」の下に「、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され」を加え、同項第二号ニ中「許可を取り消されたことがある場合」の下に「、第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が同項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合」を加え、同号ホ中「第六十条第一項」の下に「若しくは第六十条の十四第一項」を加え、同号ヘ中「第六十条の八第二項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三章第二節第一款中第四十条の六の次に次の一条を加える。

  (店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)

 第四十条の七 金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引を業として行う者に限る。)は、特定店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、取引の公正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる取引として内閣府令で定めるものをいう。次項、第五十八条の二及び第六十条の十四第一項において同じ。)を行う場合には、当該金融商品取引業者等がその店頭デリバティブ取引の業務の用に供する電子情報処理組織又は他の金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引等を業として行う者に限る。)若しくは同条第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

 2 前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該電子情報処理組織を使用して行われた特定店頭デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、その価格、数量その他取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表しなければならない。

  第五十八条の二ただし書中「する場合」の下に「(当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)」を加える。

  第六十条の三第一項第一号ト中「第六十条の八」を「第六十条の八第一項」に改め、「許可を取り消され」の下に「、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され」を加える。

  第三章第五節中第五款を第六款とし、第四款を第五款とし、第三款の次に次の一款を加える。

      第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可

 第六十条の十四 外国の法令に準拠し、外国において店頭デリバティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。)のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うこと(次項において「電子店頭デリバティブ取引等業務」という。)ができる。

 2 第六十条第二項から第四項まで、第六十条の二(第一項第六号及び第九号を除く。)及び第六十条の三(第一項第一号ニ及び第三号を除く。)の規定は前項の許可について、第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引等業務について、それぞれ準用する。この場合において、第四十条の七第二項中「前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該」とあるのは、「第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、その店頭デリバティブ取引の業務の用に供する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六十五条の六中「取引所取引許可業者」の下に「、電子店頭デリバティブ取引等許可業者」を加え、「第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の」を「同項の許可を受けた外国証券業者の」に改める。

  第百五十五条の三第二項第三号中「許可を取り消され」の下に「、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され」を加える。

  第百五十六条の二十の四第二項第三号及び第百五十六条の二十の十八第二項第三号中「第六十条の八第一項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百九十条第一項中「第六十条の十二第三項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項」を加える。

  第百九十四条の三中「取引所取引許可業者」の下に「、電子店頭デリバティブ取引等許可業者」を加え、同条第四号中「第六十条の八第一項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「取消し」の下に「又は第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消し」を加える。

  第百九十四条の四第一項第七号中「第六十条第一項」の下に「又は第六十条の十四第一項」を加え、同項第八号中「第六十条の八第一項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第九号中「又は第六十条の九」を「若しくは第六十条の九第一項」に改め、「取消し」の下に「又は第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消し」を加え、同条第二項第二号中「第六十条の七」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百九十四条の五第一項中「金融破綻処理制度」を「金融破綻処理制度」に改め、同条第二項中「金融破綻処理制度」を「金融破綻処理制度」に改め、「取引所取引許可業者」の下に「、電子店頭デリバティブ取引等許可業者」を加える。

  第百九十四条の七第二項第二号中「第六十条の十一」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第六十条の十二第三項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項」を加える。

  第百九十八条第一号中「若しくは第六十条第一項」を「、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項」に改め、同条第三号中「又は第六十条第一項」を「、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項」に改め、同条第三号の二中「第六十条の十三」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「又は第六十条第一項」を「、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項」に改める。

  第百九十八条の五中「取引所取引許可業者」の下に「、電子店頭デリバティブ取引等許可業者」を加え、同条第二号中「第六十条の八第一項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百九十八条の六第一号中「第六十条の二第一項若しくは第三項」の下に「(これらの規定を第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第六十条の六」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第四十六条の三第一項(第六十条の六」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同条第五号中「第四十六条の三第二項(第六十条の六」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同条第八号中「第六十条の七」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十号及び第十一号中「第六十条の十一」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十二号及び第十三号中「第六十条の十二第三項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二百一条中「取引所取引許可業者」の下に「、電子店頭デリバティブ取引等許可業者」を加え、同条第二号中「第六十条第二項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二百五条の二の三第一号中「第六十条の五」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「第六十条の六」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二百八条中「若しくは取引所取引許可業者」を「、取引所取引許可業者若しくは電子店頭デリバティブ取引等許可業者」に改め、同条第五号中「第四項、第六十条の八第一項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同条第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 第四十条の七第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。

  第二百九条第七号中「第六十条の四第二項」の下に「(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (商品先物取引法の一部改正)

第四条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十四項中「及び外国商品市場」を「、外国商品市場及び取引所金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)」に改める。

  第三条第一項ただし書中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削る。

  第三条の二第一項ただし書中「(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)」を削る。

  第三百五十四条の二の見出しを「(内閣総理大臣との関係)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に関し、当該商品関連市場デリバティブ取引が商品の生産及び流通に与える重大な悪影響を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、同法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。

 (金融商品の販売等に関する法律の一部改正)

第五条 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第七項第二号を次のように改める。

  二 第一項に規定する金融商品の販売が金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引及びその取次ぎのいずれでもない場合において、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があったとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条第十三項及び第十八条の規定 公布の日

 二 第一条、次条及び附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (課徴金に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百七十二条の十二の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与行為について適用する。

2 新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の三までの規定は、第二号施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、第二号施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次項において「旧金融商品取引法」という。)第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。

3 新金融商品取引法第百七十五条の規定は、第二号施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、第二号施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。

 (金融商品取引業者に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の商品先物取引法(次条において「旧商品先物取引法」という。)第百九十条の許可を受けている者が、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から起算して六年を経過する日の属する年の翌年の四月一日までの間に第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた場合には、新金融商品取引法第四十六条の規定は、同日から適用するものとし、同日前に開始する事業年度における新金融商品取引法第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後三月以内」とし、新金融商品取引法第四十六条の四の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後」とあるのは「当該期間経過後」とする。

 (委託者保護基金に関する経過措置)

第四条 旧商品先物取引法第二百七十条に規定する委託者保護基金であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この条において「委託者保護基金」という。)は、当分の間、第四条の規定による改正後の商品先物取引法(以下この条において「新商品先物取引法」という。)第三百条各号に掲げる業務のほか、農林水産大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、この法律の施行の際現にその会員である商品先物取引業者(旧商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいい、同条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)であって、施行日以後に商品デリバティブ取引関連業務(新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。)を行うことにつき新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けたもののうち、新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の顧客資産についてこの項の適用を受ける旨を当該委託者保護基金に申し出た会員(以下この条において「特定会員」という。)に係る当該顧客資産に関して次に掲げる業務(以下この条において「特定業務」という。)を行うことができる。この場合においては、特定業務を行う委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)を新金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(以下この項において「投資者保護基金」という。)であって新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものと、特定委託者保護基金の特定会員を当該定款の定めがある投資者保護基金の会員とみなして、同条第五項、新金融商品取引法第七十九条の五十二から第七十九条の六十一まで並びに附則第十三条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。第六号において「新更生特例法」という。)第二条第四項、第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定を適用する。

 一 新金融商品取引法第七十九条の五十六第一項の規定による新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客に対する支払

 二 新金融商品取引法第七十九条の五十九第一項の規定による資金の貸付け

 三 新金融商品取引法第七十九条の六十第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為

 四 新金融商品取引法第七十九条の六十一に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務

 五 負担金(新商品先物取引法第二百七十七条第四項及び第三百十四条第一項に規定する負担金をいう。)の徴収及び管理

 六 新更生特例法第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務

 七 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2 前項の認可については、新金融商品取引法第七十九条の三十及び第七十九条の三十一(第一項第六号を除く。)の規定を準用する。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の三十第一項中「発起人」とあるのは「特定業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行おうとする委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する委託者保護基金をいう。次条において同じ。)」と、「創立総会の終了後」とあるのは「特定業務を行うための業務規程の変更を行う総会の決議後」と、「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第三号中「会員」とあるのは「特定会員(改正法附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。)になろうとする者」と、同条第二項中「内閣府令・財務省令」とあるのは「農林水産省令・経済産業省令」と、新金融商品取引法第七十九条の三十一第一項中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第一号中「設立の手続並びに定款及び業務規程」とあるのは「定款(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)及び業務規程(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)」と、同項第四号中「基金」とあるのは「委託者保護基金」と、「業務を」とあるのは「特定業務を併せて」と、同項第五号中「業務」とあるのは「特定業務」と、同条第二項から第四項までの規定中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と読み替えるものとする。

3 新金融商品取引法第七十九条の二十七第一項の規定は、特定会員については、当該特定会員が有価証券関連業(新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)を行う金融商品取引業者(新金融商品取引法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)である場合を除き、適用しない。

4 新金融商品取引法第七十九条の二十七第二項及び第三項の規定は特定会員であって新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けて有価証券関連業を行おうとする者(新金融商品取引法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者を除く。)について、新金融商品取引法第七十九条の二十七第四項の規定は特定委託者保護基金の会員が特定会員となった場合について、それぞれ準用する。

5 特定会員については、新金融商品取引法第七十九条の二十八(第一項から第三項まで及び第五項各号列記以外の部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「基金を脱退する」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)の同項に規定する特定会員(以下この条において「特定会員」という。)でなくなるものとする」と、同項第一号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、同条第二項中「基金を脱退した」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなつた」と、「基金の会員」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員」と、同条第三項中「事由による」とあるのは「事由による場合、その所属する特定委託者保護基金を脱退する」と、「他の基金の会員」とあるのは「基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくはその所属する基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)において当該金融商品取引業者に係る同条第四項の顧客資産に係る業務を行うこと」と、「その所属する基金を脱退する」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなる」と、同条第五項各号列記以外の部分中「次に掲げる要件を満たしている」とあるのは「当該金融商品取引業者が、基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつている場合又は既に基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員である」と読み替えるものとする。

6 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法の規定の適用については、新商品先物取引法第二百七十七条第一項第一号中「取消し」とあるのは「取消し(特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下この条において同じ。)については、当該許可の取消し及び特定会員でなくなること(同法附則第四条第五項において読み替えて準用する金融商品取引法第七十九条の二十八第三項の規定により特定会員でなくなることをいう。以下この条において同じ。))」と、同項第二号中「失効」とあるのは「失効(特定会員については、当該許可の失効及び特定会員でなくなること)」と、同条第二項第二号中「場合」とあるのは「場合(特定会員については、当該届出をし、かつ、特定会員でなくなる場合)」と、同条第四項中「当該商品先物取引業者」とあるのは「当該商品先物取引業者が当該特定委託者保護基金を脱退するまでに当該特定委託者保護基金が受けた金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る金融商品取引業者及び当該商品先物取引業者」と、「第三百八条第一項」とあるのは「第三百八条第一項並びに同法第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十九第一項」と、新商品先物取引法第三百二十七条第一項中「他の委託者保護基金」とあるのは「他の委託者保護基金又は金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(同法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)」とする。

7 新金融商品取引法第七十九条の四十九第三項の規定は、特定会員については、適用しない。

8 農林水産大臣及び経済産業大臣は、特定委託者保護基金が、その特定業務に関して、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該特定委託者保護基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその特定業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その第一項の認可を取り消すことができる。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

9 農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 一 第一項の認可

 二 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第二百八十三条第二項の規定による定款の変更(特定業務に関する事項についての変更に限る。)の認可

 三 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百一条第二項の規定による業務規程の変更(特定業務に関する事項についての変更に限る。)の認可

 四 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十三条の規定による命令(特定業務に関する命令に限る。)

 五 前項の規定による第一項の認可の取消し

 六 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十四条第一項の規定による設立の認可の取消し

 七 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十五条第二項の規定による解散の認可

 八 特定会員である金融商品取引業者についての新商品先物取引法第二百七十七条第二項第三号の規定による他の委託者保護基金の会員となることの承認

10 農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に通知しなければならない。

 一 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十三条第三項の規定による届出を受けたとき。

 二 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十六条第二項の規定により役員の選任又は解任の認可をしたとき。

 三 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十六条第五項の規定により役員の解任を命じたとき。

 四 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第二百八十九条の規定により仮理事又は仮監事を選任したとき。

 五 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第三百三条第二項の規定による報告を受けたとき。

 六 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第三百三条第三項の規定による通知をしたとき。

 七 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第三百八条第二項に規定する適格性の認定を行ったとき。

 八 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第三百十七条の規定による予算及び資金計画の提出を受けたとき。

 九 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第三百十八条第一項の規定による同項に規定する財務諸表等の承認をしたとき。

 十 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第三百二十二条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を命じ、又は立入検査を行ったとき。

 十一 前項各号に掲げる処分を行ったとき。

11 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知しなければならない。

 一 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第七十九条の五十三第二項の規定による報告を受けたとき。

 二 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第七十九条の五十三第三項から第五項までの規定による通知をしたとき。

 三 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第七十九条の五十九第二項に規定する適格性の認定を行ったとき。

12 内閣総理大臣及び財務大臣は、必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を行うことを求めることができる。

 一 特定委託者保護基金の特定業務に関する必要な資料の提出及び説明

 二 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十二条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査

 三 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第三百二十三条の規定による命令

 四 第八項の規定による第一項の認可の取消し

13 特定業務を行おうとする委託者保護基金は、施行日前においても、特定業務を行うための定款及び業務規程の変更、第一項の認可の申請、特定会員となろうとする者による同項の申出の受理その他特定業務を行うために必要な行為をすることができる。

 (金融庁長官への権限の委任)

第五条 内閣総理大臣は、前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「第四十条の五」を「第四十条の六」に改める。

 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二

 二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五

 三 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項

 四 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五

 五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項

 六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五

 七 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条

第七条 次に掲げる法律の規定中「第四十条の六」を「第四十条の七」に改める。

 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二

 二 農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五

 三 消費生活協同組合法第十二条の三第二項

 四 水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五

 五 中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項

 六 農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五

 七 株式会社商工組合中央金庫法第二十九条

 (協同組合による金融事業に関する法律等の一部改正)

第八条 次に掲げる法律の規定中「第四十条の五」を「第四十条の六」に改め、「告知義務」の下に「、のみ行為の禁止」を加える。

 一 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二

 二 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二

 三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二

 四 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二

 五 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二

 六 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二

 七 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二

第九条 次に掲げる法律の規定中「第四十条の六」を「第四十条の七」に改め、「のみ行為の禁止」の下に「、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等」を加える。

 一 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二

 二 信用金庫法第八十九条の二

 三 長期信用銀行法第十七条の二

 四 労働金庫法第九十四条の二

 五 銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二

 六 保険業法第三百条の二

 七 信託業法第二十四条の二

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四十一号中「若しくは取引所取引業務」を「、取引所取引業務若しくは電子店頭デリバティブ取引等業務」に改め、同号(十)を同号(十一)とし、同号(六)から(九)までを同号(七)から(十)までとし、同号(五)の次に次のように加える。

 (六) 金融商品取引法第六十条の十四第一項(電子店頭デリバティブ取引等業務の許可)の電子店頭デリバティブ取引等業務の許可

許可件数

一件につき十五万円

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の三の項中「若しくは第六十条第一項」を「、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項」に改め、「第六十条の五第一項」の下に「(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第十二条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「約する取引」の下に「(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号(イに係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)を除く。)」を加える。

  第六条第二項第三号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削る。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第十三条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第八項中「対象有価証券関連取引をいう。)」の下に「又は対象商品デリバティブ取引関連取引(同法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。)」を加える。

 (株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条第一項中「第七十九条の四十九各号」を「第七十九条の四十九第一項各号」に改める。

 (株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)

第十五条 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項の表第二条第十一項、第二十七条の二十八第三項、第二十八条第四項、第三十三条第一項、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第五十八条、第六十六条及び第二百二条第二項各号の項中「及び第二百二条第二項各号」を「並びに第二百二条第二項第一号及び第二号」に改める。

第十六条 株式会社日本政策投資銀行法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項の表第二条第十一項、第二十七条の二十八第三項、第二十八条第四項、第三十三条第一項、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第五十八条、第六十六条並びに第二百二条第二項第一号及び第二号の項中「第五十八条」の下に「、第六十条の十四第一項」を加える。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十八条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十九条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業大臣署名) 

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