法律第九十三号(平二四・一一・二六)
◎国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日から国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間における第二条の規定の適用については、同条第一項中「歳費月額から」とあるのは「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費月額から」と、「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」と、同条第二項及び第三項中「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(検討)
2 特例期間(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第二条第一項に規定する特例期間をいう。以下同じ。)の経過後における各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当については、特例期間が経過するまでの間に、国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(総務・内閣総理大臣署名)