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法律第九十四号(平二四・一一・二六)

   ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 別表第三中「福島県   四人」を「福島県   二人」に、「神奈川県   六人」を「神奈川県   八人」に、「岐阜県   四人」を「岐阜県   二人」に、「大阪府   六人」を「大阪府   八人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

 (検討)

3 平成二十八年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする。

(総務・内閣総理大臣署名)

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