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法律第九十五号(平二四・一一・二六)

   ◎衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区をめぐる現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「今次の改定案」という。)の作成に当たり、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するため、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部改正について定めるものとする。

 (公職選挙法の一部改正)

第二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「四百八十人」を「四百七十五人」に、「三百人」を「二百九十五人」に改める。

  第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改める。

  附則第八項を削る。

  別表第一を次のように改める。

 別表第一 削除

 (衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)

第三条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を次のように改正する。

  第三条第二項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から施行する。

 (適用区分)

第二条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

 (今次の改定案に関する特例)

第三条 第三条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第二条の規定による今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(次項において単に「選挙区」という。)の数は、附則別表で定める数とする。

2 新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今次の改定案の作成は、次に掲げる基準によって行わなければならない。

 一 各選挙区の人口は、人口(官報で公示された平成二十二年の国勢調査の結果による確定した人口をいう。以下この項において同じ。)の最も少ない都道府県の区域内における人口の最も少ない選挙区の人口以上であって、かつ、当該人口の二倍未満であること。

 二 選挙区の改定案の作成は、第二条の規定による改正前の公職選挙法(以下この号において「旧公職選挙法」という。)別表第一に掲げる選挙区のうち次に掲げるものについてのみ行うこと。この場合において、当該都道府県の区域内の各選挙区の人口の均衡を図り(イに掲げる選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。

  イ 前号の都道府県の区域内の選挙区

  ロ 附則別表に掲げる都道府県の区域内の選挙区の数が、旧公職選挙法別表第一における都道府県の区域内の選挙区の数より減少することとなる都道府県の区域内の選挙区

  ハ 前号の基準に適合しない選挙区

  ニ ハに掲げる選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる選挙区

3 新選挙区画定審議会法第四条第一項の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今次の改定案の勧告は、この法律の施行の日から六月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。

4 政府は、今次の改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則別表(附則第三条関係)

都 道 府 県         衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数
北  海  道 十二
青  森  県  四
岩  手  県  四
宮  城  県  六
秋  田  県  三
山  形  県  三
福  島  県  五
茨  城  県  七
栃  木  県  五
群  馬  県  五
埼  玉  県 十五
千  葉  県 十三
東  京  都 二十五
神 奈 川 県 十八
新  潟  県  六
富  山  県  三
石  川  県  三
福  井  県  二
山  梨  県  二
長  野  県  五
岐  阜  県  五
静  岡  県  八
愛  知  県 十五
三  重  県  五
滋  賀  県  四
京  都  府  六
大  阪  府 十九
兵  庫  県 十二
奈  良  県  四
和 歌 山 県  三
鳥  取  県  二
島  根  県  二
岡  山  県  五
広  島  県  七
山  口  県  四
徳  島  県  二
香  川  県  三
愛  媛  県  四
高  知  県  二
福  岡  県 十一
佐  賀  県  二
長  崎  県  四
熊  本  県  五
大  分  県  三
宮  崎  県  三
鹿 児 島 県  五
沖  縄  県  四

(内閣総理・総務大臣署名)

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