法律第四号(平二五・三・三〇)
◎地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十六年度」を「昭和五十七年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同項第九号中「平成三年度から平成二十三年度まで」を「平成四年度から平成二十四年度まで」に改め、同項第十号中「平成三年度から平成五年度までの各年度」を「平成四年度及び平成五年度」に改め、同項第十一号中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同項第十六号中「平成二十三年度」の下に「及び平成二十四年度」を加え、同表市町村の項第九号中「昭和五十六年度」を「昭和五十七年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同項第十号中「平成三年度から平成二十三年度まで」を「平成四年度から平成二十四年度まで」に改め、同項第十一号中「平成三年度から平成五年度までの各年度」を「平成四年度及び平成五年度」に改め、同項第十二号中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、同項第十三号及び第十六号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同項第十七号中「平成二十三年度」の下に「及び平成二十四年度」を加え、同条第三項の表第四十号(1)中「(平成二十三年度」の下に「及び平成二十四年度」を加え、「及び平成二十三年度」を「から平成二十四年度までの各年度」に改め、同号(2)中「平成二十三年度」の下に「及び平成二十四年度」を加え、同表第四十二号中「昭和五十六年度」を「昭和五十七年度」に改め、同表第四十三号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同表第四十四号中「平成三年度」を「平成四年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同表第四十五号中「平成三年度から平成五年度までの各年度」を「平成四年度及び平成五年度」に改め、同表第四十六号中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、同表第四十七号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同表第五十号中「平成二十三年度まで」を「平成二十四年度まで」に改め、同号(6)中「平成二十三年度」の下に「及び平成二十四年度」を加え、同表第五十一号中「平成二十三年度において」を「平成二十三年度及び平成二十四年度において」に改める。
第十三条第四項第三号ハ中「、労働費」を削り、同条第五項の表道府県の項第八号中「昭和五十六年度」を「昭和五十七年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同項第九号中「平成三年度から平成二十三年度まで」を「平成四年度から平成二十四年度まで」に改め、同項第十号中「平成三年度から平成五年度までの各年度」を「平成四年度及び平成五年度」に改め、同項第十一号中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同項第十六号中「平成二十三年度」の下に「及び平成二十四年度」を加え、同表市町村の項第八号中「昭和五十六年度」を「昭和五十七年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同項第九号中「平成三年度から平成二十三年度まで」を「平成四年度から平成二十四年度まで」に改め、同項第十号中「平成三年度から平成五年度までの各年度」を「平成四年度及び平成五年度」に改め、同項第十一号中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改め、同項第十六号中「平成二十三年度」の下に「及び平成二十四年度」を加える。
附則第四条の見出し中「平成二十四年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条第一項中「平成二十四年度に限り」を「平成二十五年度に限り」に、「第七号まで」を「第五号まで」に、「一兆九千七百億円」を「一兆八千九百億円」に、「第八号から第十号まで」を「第六号から第八号まで」に、「附則第十一条及び第十三条第一項」を「附則第十三条第一項」に、「六千七百四億千三百六十万四千円」を「六千五十三億二百四十二万二千円」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「旧法附則第四条の二第三項」を「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第二項」に、「平成二十四年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第三項」に、「平成二十四年度分」を「平成二十五年度分」に、「六千二百三十四億八千五百万円」を「五千五百八十一億円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に、「前各号」を「前三号」に、「三兆八千三百六十一億七百五十万円」を「三兆六千四十五億三千百七十五万円」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を削り、同項第七号中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に、「三十三兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆三千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第八号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「三十三兆五千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第六号とし、同項第九号中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に、「二千四百二十八億円」を「千七百四十六億円」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十号中「附則第四条の二第六項」を「附則第四条の二第五項」に、「平成二十四年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同号を同項第八号とし、同条第二項中「平成二十四年度分」を「平成二十五年度分」に、「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に、「三千六百三十六億八千七百四十万円」を「二千九百七十七億八千七百四十万円」に改める。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「平成二十五年度から平成三十九年度まで」を「平成二十六年度から平成四十年度まで」に、「平成二十五年度にあつては第一項の額に前項の規定により加算される額及び五千五百八十一億円を加算した額とし、平成二十六年度から平成三十九年度までの各年度にあつては第一項」を「前項」に改め、同項の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千六百九十四億円 |
平成二十八年度 |
四千二百四億円 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百六十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百六十一億円 |
平成三十二年度 |
二千五百二十九億円 |
平成三十三年度 |
二千八十六億円 |
平成三十四年度 |
千六百四十八億円 |
平成三十五年度 |
千二百九億円 |
平成三十六年度 |
八百二十五億円 |
平成三十七年度 |
五百十五億円 |
平成三十八年度 |
二百七十三億円 |
平成三十九年度 |
百二十一億円 |
平成四十年度 |
二十六億円 |
附則第四条の二第三項を同条第二項とし、同条第四項中「平成二十五年度から平成二十七年度まで」を「平成二十六年度及び平成二十七年度」に、「二千九百九十六億六千二百二十万円」を「千九百九十七億七千四百八十万円」に、「三千九百五十八億六百六十九万八千円」を「千九百七十九億六百六十九万八千円」に改め、「、平成二十五年度に当該年度分の交付税の総額から二千九百七十七億八千七百四十万円を」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「平成二十五年度から平成四十二年度まで」を「平成二十六年度から平成四十二年度まで」に、「平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度」を「平成二十六年度及び平成二十七年度」に、「第三項」を「第二項」に改め、「平成三十九年度」の下に「及び平成四十年度」を加え、「平成四十年度から平成四十二年度までの各年度」を「平成四十一年度及び平成四十二年度」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
附則第四条の三を削る。
附則第六条第一項及び第六条の二第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改める。
附則第六条の三の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度の各年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条第一項中「平成二十四年度及び平成二十五年度の各年度分」を「平成二十五年度分」に改め、「平成二十四年度にあつては」を削り、「及び第二号に掲げる額の合算額」を「に掲げる額」に、「第一号及び第三号に掲げる額の合算額」を「第二号に掲げる額」に改め、「とし、平成二十五年度にあつては同条の規定によつて算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額」を削り、同項第一号を削り、同項第二号中「三兆二千七百八十五億円」を「三兆八千四百六十九億五千五百二十七万八千円」に改め、「から前号に掲げる額を控除した額」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「一兆八千八百三十二億円」を「二兆三千六百六十二億千二百九十七万二千円」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項を削り、同条第三項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十八号)による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 平成二十四年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の三の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の三第三項を同条第二項とし、同条第四項中「からその全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した第一項第一号に掲げる額の合算額を控除した額」を削り、同項を同条第三項とし、同条の次に次の一条を加える。
(全国緊急防災施策に係る地方債の元利償還に要する経費の基準財政需要額への算入)
第六条の四 地方団体が平成二十五年度において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるために平成二十五年度に起こした地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、平成二十六年度以降において、この法律の定めるところにより、当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
附則第七条の三の見出し中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同条中「平成二十四年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条第一号イ中「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律」を「地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同号ロ中「地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)」を「平成二十三年法律第三十号」に、「震災特例法改正法及び」を「震災特例法改正法、」に、「租税特別措置法等改正法」を「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同号ハ中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同号ニ中「及び租税特別措置法等改正法」を「、平成二十四年租税特別措置法等改正法及び平成二十五年所得税法等改正法」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同号ホ中「及び平成二十四年地方税法等改正法」を「、平成二十四年地方税法等改正法及び地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同号ヘからチまでの規定中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同号リ中「及び租税特別措置法等改正法」を「、平成二十四年租税特別措置法等改正法及び平成二十五年所得税法等改正法」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同条第二号イ中「平成二十四年地方税法等改正法」を「平成二十三年法律第三十号、平成二十四年地方税法等改正法」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同号ロ中「及び租税特別措置法等改正法」を「、平成二十四年租税特別措置法等改正法及び平成二十五年所得税法等改正法」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同号ハ中「及び平成二十四年地方税法等改正法」を「、平成二十四年地方税法等改正法及び平成二十五年地方税法改正法」に、「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同号ニ及びホ中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改める。
附則第九条の二中「平成二十四年度分」を「平成二十五年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中「平成二十四年度分」を「平成二十五年度分」に改め、同条中「平成二十四年度に限り」を「平成二十五年度に限り」に改め、「、四千九百十九万五千円」を削り、「平成二十四年度震災復興特別交付税額」を「平成二十五年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十三年度総額特例法第四条」を「旧法附則第十二条」に、「平成二十四年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十三年度震災復興特別交付税額」を「平成二十四年度震災復興特別交付税額」に、「六千七百四億千三百六十万四千円」を「六千五十三億二百四十二万二千円」に改める。
附則第十二条の見出しを「(平成二十五年度震災復興特別交付税額の一部の平成二十六年度における交付等)」に改め、同条第一項中「平成二十四年度分」を「平成二十五年度分」に、「平成二十四年度震災復興特別交付税額」を「平成二十五年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十四年度内」を「平成二十五年度内」に、「平成二十五年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同条第二項中「平成二十四年度震災復興特別交付税額」を「平成二十五年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十五年度分」を「平成二十六年度分」に、「交付税の総額から第二十条の三第二項」を「交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項」に、「(以下この項において「返還金等の額」という」を「をいう。以下この項において同じ」に、「百分の九十四」を「百分の九十五」に、「百分の六」を「百分の五」に、「返還金等の額と」を「返還金等の額及び」に、「一部との」を「一部の」に改める。
附則第十三条第一項中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条第二項中「平成二十四年度にあつては」を「平成二十五年度にあつては」に、「平成二十四年度震災復興特別交付税額」を「平成二十五年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に改め、同条中「平成二十四年度及び平成二十五年度」を「平成二十五年度及び平成二十六年度」に、「平成二十四年度にあつては」を「平成二十五年度にあつては」に、「平成二十四年度震災復興特別交付税額」を「平成二十五年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十三年度当初交付税総額(平成二十三年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十三号)附則第二条の規定により平成二十三年度分として交付すべき交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)」を「前年度の交付税の総額から地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額のうち平成二十四年度において交付された額を控除した額」に、「平成二十五年度にあつては」を「平成二十六年度にあつては」に改め、「により加算された」の下に「附則第十一条に規定する」を加え、「前年度の交付税の総額から附則第十一条」を「前年度の交付税の総額から同条」に、「平成二十四年度において」を「平成二十五年度において」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体 の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、二八四、〇〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一五九、〇〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 一、九八二、〇〇〇 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一六九、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二七、七〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、〇九〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、九〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、九三〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、五〇〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、一四〇、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、一七〇、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、五九〇、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 六六、四〇〇 |
||
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、〇二七、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二、二四四、〇〇〇 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一、七六〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二二四、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二七一、〇〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 八、九八〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一二、三〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一四、四〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 五〇、一〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 九五、五〇〇 |
||
5 労働費 |
人口 |
一人につき 五一二 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一一六、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 四、八八〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一五、八〇〇 |
||
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三一七、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、二五〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 六、二二〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、一三一、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 七六八 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
||
九 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成四年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三七 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三四 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
|
十三 減税補填債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六六 |
|
十四 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一九 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六六 |
|
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度及び平成二十四年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五 |
|
円 |
|||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一〇、八〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 七九、一〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 二〇四、〇〇〇 |
||
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二六、二〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、〇九〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一一、〇〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 四、三三〇 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 九六八 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 五四四 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三七、七〇〇 |
||
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 九四 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、七八〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 四四、三〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 八九八、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、五三六、〇〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四一、九〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一、一一九、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、八八七、〇〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、七〇一、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 八〇、八〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、〇五〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき 三三九、〇〇〇 |
||
四 厚生費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 九、一三〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 二〇、三〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 七、六六〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 六八、〇〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 八五、一〇〇 |
||
5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、〇四〇 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 八三、〇〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 二七〇、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、四五〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、九九〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、四八〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 二、二九〇 |
||
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 二、二七〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、二一一、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五五 |
||
十 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成四年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三六 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三四 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五四 |
|
十四 減税補填債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 八五 |
|
十五 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 五三 |
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十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六六 |
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十七 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度及び平成二十四年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五 |
別表第二道府県の項中「一一、九六〇」を「一一、六二〇」に、「一、二九一、〇〇〇」を「一、三〇七、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「二二、〇七〇」を「二一、三二〇」に、「二、五八三、〇〇〇」を「二、五八五、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に、「三十三兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆三千百七十二億九千五百四十万八千円」に、「平成二十五年度から」を「平成二十六年度から」に改め、同項の表中
「 |
平成二十五年度 |
千億円 |
」 |
を削る。
附則第五条中「平成十九年度」を「平成二十五年度」に改める。
附則第九条中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に、「第六号まで」を「第四号まで」に、「一兆千億円」を「一兆四百億円」に、「同項第十号」を「同項第八号」に改め、「、平成二十五年度にあっては第二十四条の規定により算定した額に第一号及び第二号に掲げる額の合算額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし」を削り、「第二号に掲げる額を加算した額から第三号」を「第一号に掲げる額を加算した額から第二号」に、「第二号に掲げる額を加算した額から第四号」を「第一号に掲げる額を加算した額から第三号」に改め、「、平成三十九年度」の下に「及び平成四十年度」を加え、「第二号に掲げる額を加算した額から第五号」を「第一号に掲げる額を加算した額から第四号」に、「平成四十年度から平成四十二年度までの各年度」を「平成四十一年度及び平成四十二年度」に、「算定した額から第五号」を「算定した額から第四号」に改め、同条第一号を削り、同条第二号の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千六百九十四億円 |
平成二十八年度 |
四千二百四億円 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百六十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百六十一億円 |
平成三十二年度 |
二千五百二十九億円 |
平成三十三年度 |
二千八十六億円 |
平成三十四年度 |
千六百四十八億円 |
平成三十五年度 |
千二百九億円 |
平成三十六年度 |
八百二十五億円 |
平成三十七年度 |
五百十五億円 |
平成三十八年度 |
二百七十三億円 |
平成三十九年度 |
百二十一億円 |
平成四十年度 |
二十六億円 |
附則第九条第二号を同条第一号とし、同条第三号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に、「平成二十五年度から平成二十七年度まで」を「平成二十六年度及び平成二十七年度」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第四項」に改め、同号を同条第四号とする。
附則第十条第二項中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十五年度分の地方交付税から適用し、平成二十四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入)
第三条 平成二十五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
地域の元気づくり推進費 |
人口 |
一人につき 五二八 |
円 |
|||
市町村 |
地域の元気づくり推進費 |
人口 |
一人につき 二六二 |
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十五年度分の予算から適用する。
(総務・財務・内閣総理臨時代理大臣署名)