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法律第十一号(平二五・五・一〇)

  ◎スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律

 (スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正)

第一条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第五条」を「−第五条の二」に改める。

  第四条中「第十条第三号及び第四号」を「第十条第二項第一号及び第二号」に改め、「試合(次条」の下に「、第五条の二」を加え、「第十条第六号」を「第十条第二項第四号」に改める。

  第二章中第五条の次に次の一条を加える。

  (特定対象試合)

 第五条の二 センターは、対象試合のほか、サッカーの試合を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するものが開催するサッカーの試合で文部科学省令で定める基準に適合するもの(第七条第三項、第十条第三項第四号及び第四十条第一項第二号において「特定対象試合」という。)をスポーツ振興投票の対象とすることができる。

  第七条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定は、特定対象試合に係るスポーツ振興投票に準用する。この場合において、第一項中「あらかじめ」とあるのは、「あらかじめ、そのスポーツ振興投票の対象となる試合の数が三を下回らない数となるよう」と読み替えるものとする。

  第十条第三号から第六号までを削り、同条に次の二項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条第一項の規定により指定された個々の試合(第十二条、第十七条第一項、第三十二条、第三十七条、第三十八条、第四十一条及び第四十二条において「指定試合」という。)に係るスポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

  一 機構の役員及び職員

  二 第二十四条第一号に規定するサッカーチームを保有する機構の社員(その社員が法人である場合には、その法人の役員)

  三 第五条第一項の規定による登録を受けた選手、監督、コーチ及び審判員

  四 天候の悪化その他やむを得ない事由により対象試合の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前三号に掲げる者を除く。)

 3 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条第三項において準用する同条第一項の規定により指定された個々の試合(以下この項、第十二条の二、第十三条、第十七条第一項、第三十二条、第四十条第一項第二号及び第四十一条において「特定指定試合」という。)であって当該各号に定めるものに係るスポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

  一 サッカーの試合を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で第五条の二の指定を受けたもの(以下この項及び第四十条第一項第二号において「指定組織」という。)の役員及び職員 当該指定組織が開催する特定指定試合

  二 指定組織が開催するサッカーの試合に係るサッカーチームを編成し、又は保有する者(その者が法人である場合には、その法人の役員) 当該指定組織が開催する特定指定試合

  三 指定組織がその開催するサッカーの試合に出場することができる者を確定するために行う登録を受けた選手、監督及びコーチ並びに当該試合の審判員として登録を受けた者 当該指定組織が開催する特定指定試合

  四 天候の悪化その他やむを得ない事由により特定対象試合の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前三号に掲げる者を除く。) 当該特定対象試合を開催する指定組織が開催する特定指定試合

  第十二条の見出し中「試合」を「指定試合」に改め、同条中「第七条第一項の規定により指定された個々の試合(以下「指定試合」という。)」を「指定試合」に、「すべて」を「全て」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定指定試合の結果の確認等)

 第十二条の二 センターは、文部科学省令で定めるところにより、特定指定試合の結果について確認しなければならない。

 2 次条の払戻金の交付を開始するまでの間において、特定指定試合にその公正さを害する行為があったと明らかに認められるときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、当該特定指定試合は開催されなかったものとみなす。

  第十三条中「前条」を「第十二条」に改め、「とき」の下に「又は前条第一項の規定により特定指定試合の結果を確認したとき」を加える。

  第十七条第一項中「指定試合」の下に「又は特定指定試合」を加える。

  第三十二条中「約させて指定試合」の下に「又は特定指定試合」を、「当該指定試合」の下に「又は当該特定指定試合」を加える。

  第三十三条第一号中「第十条各号」を「第十条第一項各号又は第二項各号」に改める。

  第三十四条第二号中「第十条各号」を「第十条第一項各号及び第二項各号」に改める。

  第三十七条中「第十条第四号から第六号」を「第十条第二項第二号から第四号」に、「試合関係者」を「対象試合関係者」に、「賄賂」を「賄賂」に改める。

  第三十八条中「試合関係者」を「対象試合関係者」に改める。

  第四十条第一項を次のように改める。

   次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 第三十七条又は第三十八条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者

  二 不正の利益を得るために指定組織の役員若しくは職員又は第十条第三項第二号から第四号までに掲げる者に対してその担当する特定対象試合の開催その他の政令で定める業務に係る職務又はその関与する特定指定試合に関して金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者

  第四十一条中「指定試合」の下に「又は特定指定試合」を加える。

 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)

第二条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「第十五条第一項第七号」を「第十五条第一項第八号」に改める。

  第十五条第一項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「関する」の下に「国内外における」を加え、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する業務、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する業務その他のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務を行うこと。

  第二十四条第一項中「第七号及び第八号」を「第六号、第八号及び第九号」に改める。

  附則第六条第八項及び第九項中「第十五条第一項第七号及び第八号」を「第十五条第一項第八号及び第九号」に改める。

  附則第八条の次に次の七条を加える。

  (収益の算定方法の特例)

 第八条の二 第二十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「運営費の金額」とあるのは「運営費の金額及び投票法第十三条に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する前項」とする。

 2 前項の場合における第三十七条第一項並びに投票法第二十一条第五項及び第二十二条の規定の適用については、第三十七条第一項中「第二十二条第一項」とあるのは「附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第一項」と、投票法第二十一条第五項及び第二十二条中「センター法第二十二条第一項」とあるのは「センター法附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用するセンター法第二十二条第一項」とする。

  (特定業務に必要な費用への充当等)

 第八条の三 センターは、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第一項に規定する投票法第十三条に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額(以下「特定金額」という。)を、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって緊急に行う必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務(以下「特定業務」という。)に必要な費用に充てるものとする。

 2 センターは、特定金額を、翌事業年度以後の事業年度における特定業務の財源に充てるため、特定業務特別準備金として整理しなければならない。この場合において、通則法第四十四条第一項の規定は、適用しない。

  (区分経理)

 第八条の四 特定業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特定業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 2 前項の場合における第二十四条第一項及び第四項の適用については、これらの規定中「特別の勘定」とあるのは、「特別の勘定及び附則第八条の四第一項に規定する特定業務勘定」とする。

  (利益及び損失の処理の特例)

 第八条の五 センターは、特定業務勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の特定業務の財源に充てなければならない。

  (長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券)

 第八条の六 センターは、特定業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本スポーツ振興センター債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

 2 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 3 第一項の規定による債券の債権者は、センターの財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 4 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 5 センターは、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 6 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

  (償還計画)

 第八条の七 センターは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 2 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

  (資本金の特例)

 第八条の八 特定業務が行われる場合における第五条第二項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「政府」とあるのは「政府及び政令で定める地方公共団体」と、同条第二項中「スポーツ振興基金」とあるのは「スポーツ振興基金又は附則第八条の三第一項に規定する特定業務に必要な資金」とする。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中独立行政法人日本スポーツ振興センター法第三条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法附則第六条第八項及び第九項の改正規定並びに同法附則第八条の次に七条を加える改正規定(同法附則第八条の二から第八条の五までに係る部分に限る。)並びに次条の規定 公布の日

 二 附則第三条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2 第二条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第八条の二及び第八条の三の規定は、平成二十五年度以後の事業年度におけるスポーツ振興投票券の売上金額について適用する。

 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条のうち独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第七号の改正規定中「第十五条第一項第七号」を「第十五条第一項第八号」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十九条のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の四十七の項の次に次のように加える改正規定のうち四十七の四の項中「第十五条第一項第六号」を「第十五条第一項第七号」に改める。

 (見直し)

第四条 第二条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第八条の三第一項に規定する特定業務に係る同法の規定については、この法律の施行後七年以内に、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催の状況を踏まえた当該規定の抜本的な見直しが行われ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

(内閣総理・財務・文部科学大臣署名) 

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