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法律第十二号(平二五・五・一〇)

  ◎福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律

 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一節 避難解除等区域復興再生計画及びこれに基づく措置(第七条−第十七条)」を

第一節 避難解除等区域復興再生計画及びこれに基づく措置

 
 

 第一款 避難解除等区域復興再生計画(第七条)

 
 

 第二款 土地改良法等の特例等(第八条−第十七条)

 
 

 第三款 企業立地促進計画及びこれに基づく措置(第十八条−第二十五条)

に、「課税の特例(第十八条・第十九条)」を「既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例等(第二十六条−第二十八条)」に、「第三節 公営住宅法の特例等(第二十条−第二十五条)」を

第三節 避難指示区域から避難している者の生活の安定を図るための措置

 
 

 第一款 公営住宅法の特例等(第二十九条−第三十四条)

 
 

 第二款 生活拠点形成事業計画及びこれに基づく措置(第三十五条−第三十八条)

に、「第二十六条−第三十七条」を「第三十九条−第五十条」に、「第三十八条−第五十条」を「第五十一条−第六十三条」に、「第五十一条・第五十二条」を「第六十四条・第六十五条」に、「第五十三条−第五十七条」を「第六十六条−第七十条」に、「第五十八条−第六十三条」を「第七十一条−第七十六条」に、「第六十四条−第六十九条」を「第七十七条−第八十二条」に、「第七十条」を「第八十三条」に、「第七十一条−第七十五条」を「第八十四条−第八十八条」に改める。

 第四条第四号ニ中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

  ハ 住民に対し居住及び事業活動の制限を求める指示を行うことの指示

 第五条第二項第五号中「第三十八条第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同項第七号中「第五十八条第一項」を「第七十一条第一項」に改める。

 第三章第一節中第七条の前に次の款名を付する。

     第一款 避難解除等区域復興再生計画

 第七条の見出しを削り、同条第二項中「わたるもの」の下に「及び現に避難指示(第四条第四号イに掲げる指示であるものを除く。)の対象となっている区域(同条第五号に規定する近く避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域を除く。)におけるもの」を加え、同条の次に次の款名を付する。

     第二款 土地改良法等の特例等

 第十三条第二項中「第四十五条第二項第二号」を「第五十八条第二項第二号」に改める。

 第十七条第一項中「避難解除等区域において」を削る。

 第七十五条を第八十八条とし、第七十一条から第七十四条までを十三条ずつ繰り下げる。

 第八章中第七十条を第八十三条とする。

 第七章中第六十九条を第八十二条とし、第六十四条から第六十八条までを十三条ずつ繰り下げる。

 第六章中第六十三条を第七十六条とし、第六十二条を第七十五条とし、第六十一条を第七十四条とする。

 第六十条中「第五十八条第五項」を「第七十一条第五項」に、「第六十二条」を「第七十五条」に改め、同条を第七十三条とする。

 第五十九条中「第五十八条第五項の」を「第七十一条第五項の」に、「第五十八条第六項」を「第七十一条第六項」に、「第五十八条第三項」を「第七十一条第三項」に、「第五十八条第五項」」を「第七十一条第五項」」に、「第五十八条第五項各号」を「第七十一条第五項各号」に、「第五十八条第七項」を「第七十一条第七項」に改め、同条を第七十二条とする。

 第五十八条第一項中「第六十一条」を「第七十四条」に改め、同条第六項中「第六十条」を「第七十三条」に、「第六十一条」を「第七十四条」に、「第六十二条」を「第七十五条」に改め、同条を第七十一条とする。

 第五十七条中「第五十三条」を「第六十六条」に改め、第五章第三節中同条を第七十条とする。

 第五十六条を第六十九条とし、第五十三条から第五十五条までを十三条ずつ繰り下げる。

 第五章第二節中第五十二条を第六十五条とし、第五十一条を第六十四条とする。

 第五十条中「第三十八条第二項第三号」を「第五十一条第二項第三号」に改め、第五章第一節中同条を第六十三条とする。

 第四十九条中「第三十八条第二項第三号」を「第五十一条第二項第三号」に改め、同条を第六十二条とする。

 第四十八条第一項中「第三十八条第二項第三号ホ」を「第五十一条第二項第三号ホ」に改め、同条第二項中「第三十八条第二項第三号」を「第五十一条第二項第三号」に改め、同条第三項中「第三十八条第四項」を「第五十一条第四項」に改め、同条第四項中「第三十八条第十項」を「第五十一条第十項」に、「第三十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条第五項及び第六項中「第三十八条第十項」を「第五十一条第十項」に改め、同条を第六十一条とする。

 第四十七条中「第四十四条第五項」を「第五十七条第五項」に改め、同条を第六十条とする。

 第四十六条の前の見出しを削り、同条第一項中「第四十四条第二項第三号」を「第五十七条第二項第三号」に改め、同条を第五十九条とし、同条の前に見出しとして「(地熱資源開発事業に係る許認可等の特例)」を付する。

 第四十五条を第五十八条とし、第四十四条を第五十七条とする。

 第四十三条中「第三十八条第二項第三号ニ」を「第五十一条第二項第三号ニ」に、「第四十七条」を「第六十条」に改め、同条を第五十六条とする。

 第四十二条第一項中「第三十八条第二項第三号ハ」を「第五十一条第二項第三号ハ」に改め、同条第四項中「第三十八条第二項第三号」を「第五十一条第二項第三号」に改め、同条を第五十五条とする。

 第四十一条第一項中「第三十八条第二項第三号ロ」を「第五十一条第二項第三号ロ」に改め、同条第七項中「第三十八条第二項第三号」を「第五十一条第二項第三号」に改め、同条を第五十四条とする。

 第四十条第一項中「第三十八条第二項第三号イ」を「第五十一条第二項第三号イ」に改め、同条第七項中「第四十条第七項」を「第五十三条第七項」に、「第四十条第五項各号」を「第五十三条第五項各号」に改め、同条第八項中「第四十条第九項」を「第五十三条第九項」に改め、同条を第五十三条とする。

 第三十九条第一項中「第三十八条第九項の」を「第五十一条第九項の」に、「第三十八条第十項」を「第五十一条第十項」に、「第三十八条第四項」を「第五十一条第四項」に、「第三十八条第九項」」を「第五十一条第九項」」に、「第三十八条第二項第三号」を「第五十一条第二項第三号」に、「第三十八条第九項各号」を「第五十一条第九項各号」に、「第三十八条第十一項」を「第五十一条第十一項」に改め、同条を第五十二条とする。

 第三十八条第二項第三号中「第四十条から第五十条まで」を「第五十三条から第六十三条まで」に改め、同号イ中「第四十条第二項」を「第五十三条第二項」に改め、同号ホ中「第四十八条第二項」を「第六十一条第二項」に改め、同項第四号中「第四十条から第五十条まで」を「第五十三条から第六十三条まで」に改め、同条第三項中「第四十条から第四十八条まで」を「第五十三条から第六十一条まで」に、「第四十九条」を「第六十二条」に、「第七十二条ただし書」を「第八十五条ただし書」に、「第五十条」を「第六十三条」に改め、同条第四項中「第四十四条及び第四十七条」を「第五十七条及び第六十条」に改め、同条を第五十一条とする。

 第三十七条中「第二十八条」を「第四十一条」に改め、第四章中同条を第五十条とする。

 第三十六条を第四十九条とし、第三十二条から第三十五条までを十三条ずつ繰り下げる。

 第三十一条第一項中「第三十三条」を「第四十六条」に改め、同条を第四十四条とする。

 第三十条を第四十三条とし、第二十六条から第二十九条までを十三条ずつ繰り下げる。

 第二十五条第一項中「及び」の下に「避難元市町村(」を加え、「(以下この項において「福島県等」という」を「をいう。以下同じ」に、「福島県等は」を「福島県及び避難元市町村は」に、「福島県等以外」を「福島県及び避難元市町村以外」に改め、第三章第三節中同条を第三十四条とし、同条の次に次の一款を加える。

     第二款 生活拠点形成事業計画及びこれに基づく措置

 (生活拠点形成事業計画の作成等)

第三十五条 福島県知事及び避難先市町村(多数の居住制限者が居住し、又は居住しようとする市町村をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の長(避難元市町村その他の地方公共団体が次項第二号から第四号までに規定する事業又は事務を実施しようとする場合にあっては、福島県知事、避難先市町村の長及び当該地方公共団体の長)は、共同して、避難先市町村の区域内における公営住宅の整備その他の居住制限者の生活の拠点を形成する事業に関する計画(以下この条及び次条において「生活拠点形成事業計画」という。)を作成することができる。

2 生活拠点形成事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 生活拠点形成事業計画の目標

 二 公営住宅の整備又は管理に関する事業に関する事項

 三 居住制限者の生活の拠点を形成する事業(前号に規定するものを除く。)であって次に掲げるものに関する事項

  イ 道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築に関する事業

  ロ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業

  ハ その他復興庁令で定める事業

 四 前二号に規定する事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項

 五 計画期間

 六 前各号に掲げるもののほか、居住制限者の生活の拠点の形成に関し必要な事項

3 生活拠点形成事業計画を作成しようとする者は、あらかじめ、避難元市町村の長その他関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

4 前項の規定は、生活拠点形成事業計画の変更について準用する。

 (生活拠点形成交付金の交付等)

第三十六条 福島県、避難先市町村又は避難元市町村その他の地方公共団体(次項において「福島県等」という。)は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務(同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、当該生活拠点形成事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 国は、福島県等に対し、前項の規定により提出された生活拠点形成事業計画に係る生活拠点形成交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3 前項の規定による交付金(次項及び第三十八条において「生活拠点形成交付金」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、公営住宅法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4 前三項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付に関し必要な事項は、復興庁令で定める。

 (生活の拠点の形成に当たっての配慮)

第三十七条 居住制限者の生活の拠点の形成は、居住制限者が長期にわたり避難を余儀なくされていることを踏まえ、その生活の安定を図ることを旨として、行われなければならない。

 (東日本大震災復興特別区域法の準用)

第三十八条 東日本大震災復興特別区域法第八十一条から第八十三条までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。この場合において、同法第八十一条第一項中「特定市町村又は特定都道県」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十六条第一項に規定する福島県等(以下「福島県等」という。)」と、同条第二項及び同法第八十三条中「特定市町村又は特定都道県」とあるのは「福島県等」と、同法第八十二条中「)は、復興交付金事業計画」とあるのは「)は、福島復興再生特別措置法第三十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画(以下「生活拠点形成事業計画」という。)」と、「同法」とあるのは「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」と、「確定は、復興交付金事業計画」とあるのは「確定は、生活拠点形成事業計画」と、同法第八十三条第一項中「復興交付金事業計画」とあるのは「生活拠点形成事業計画」と、「復興交付金事業等」とあるのは「福島復興再生特別措置法第三十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等」と読み替えるものとする。

 第二十四条を第三十三条とし、第二十三条を第三十二条とする。

 第二十二条第一項中「第二十条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、「受け、又は」の下に「第三十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金(次項において「生活拠点形成交付金」という。)若しくは」を加え、「第六十七条第一項」を「第八十条第一項」に改め、同条第二項中「第二十条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、「受け、」の下に「若しくは生活拠点形成交付金」を加え、同条を第三十一条とする。

 第二十一条を第三十条とする。

 第二十条第一項中「次項及び第二十二条第二項において」を「以下」に、「又はロ」を「からハまで」に、「第二十二条に」を「第三十一条に」に改め、同項の表公営住宅法第八条第一項の項及び激甚災害法第二十二条第一項の項中「第二十条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、同条を第二十九条とし、第三章第三節中同条の前に次の款名を付する。

     第一款 公営住宅法の特例等

 第三章第三節の節名を次のように改める。

    第三節 避難指示区域から避難している者の生活の安定を図るための措置

 第十九条中「避難解除区域」を「避難解除区域等」に改め、第三章第二節中同条を第二十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (既存の事業所に係る個人事業者等に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第二十八条 第二十五条の規定は、地方税法第六条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

 第十八条中「避難解除区域」を「避難解除区域等」に改め、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。次条において「」及び「」という。)」を削り、同条を第二十六条とし、同条の前に見出しとして「(既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例)」を付する。

 第三章第二節の節名を次のように改める。

    第二節 既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例等

 第三章第一節に次の一款を加える。

     第三款 企業立地促進計画及びこれに基づく措置

 (企業立地促進計画の作成等)

第十八条 福島県知事は、避難解除等区域復興再生計画に即して、復興庁令で定めるところにより、避難解除等区域復興再生推進事業(雇用機会の確保に寄与する事業その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に資する事業であって、復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)を実施する企業の立地を促進するための計画(以下この条及び次条第一項において「企業立地促進計画」という。)を作成することができる。

2 企業立地促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 企業立地促進計画の目標及び期間

 二 避難解除区域及び現に避難指示であって第四条第四号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域(以下「避難解除区域等」という。)内の区域であって、避難解除等区域復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進すべき区域(以下「企業立地促進区域」という。)

 三 避難解除等区域復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進するため企業立地促進区域において実施しようとする措置の内容

 四 前三号に掲げるもののほか、企業立地促進計画の実施に関し必要な事項

3 福島県知事は、企業立地促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定により企業立地促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6 内閣総理大臣は、第四項の規定により提出された企業立地促進計画が避難解除等区域復興再生計画に適合していないと認めるときは、福島県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7 第三項から前項までの規定は、企業立地促進計画の変更について準用する。

 (企業立地促進計画の実施状況の報告等)

第十九条 福島県知事は、前条第四項の規定により提出した企業立地促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出企業立地促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。

2 内閣総理大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを要請することができる。

3 内閣総理大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、提出企業立地促進計画の廃止又は変更を勧告することができる。

 (避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定等)

第二十条 提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の実施に関する計画(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)を作成し、当該避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が適当である旨の福島県知事の認定を申請することができる。

2 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 避難解除等区域復興再生推進事業の目標

 二 避難解除等区域復興再生推進事業の内容及び実施期間

 三 避難解除等区域復興再生推進事業の実施体制

 四 避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 福島県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 提出企業立地促進計画に適合するものであること。

 二 避難解除等区域復興再生推進事業の実施が避難解除等区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。

 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 前項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。

5 第三項の規定は、前項の認定について準用する。

6 福島県知事は、認定事業者が認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第二十一条 福島県知事は、認定事業者に対し、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。

第二十二条 福島県知事は、認定事業者に対し、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施状況について報告を求めることができる。

 (認定事業者に対する課税の特例)

第二十三条 提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者(第二十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第二十四条 認定事業者(第二十七条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

 (認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第二十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、福島県又は市町村(避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第二十八条において同じ。)が、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者(第二十八条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、福島県又は市町村のこれらの措置による減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、福島県又は市町村に対して交付すべき特別交付税の算定の基礎に算入するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (通訳案内士法等の一部改正)

第二条 次に掲げる法律の規定中「第四十条第八項」を「第五十三条第八項」に改める。

 一 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第四条第六号

 二 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第十三条第六号

 三 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第十四条第五項第七号

 四 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十条第五項第六号及び第四十三条第五項第六号

 (公営住宅法の一部改正)

第三条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条に次の一項を加える。

 7 地方公共団体が、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十九条第一項に規定する居住制限者(第十七条第三項及び第四項において単に「居住制限者」という。)の生活の拠点を形成するために公営住宅の建設等をする場合において、同法第三十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金(第十七条第三項及び第四項において単に「生活拠点形成交付金」という。)を当該公営住宅の建設等に要する費用に充てるときは、当該生活拠点形成交付金を第一項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。

  第十一条第一項中「第八条第六項」の下に「若しくは第七項」を加える。

  第十七条第三項中「復興交付金」の下に「を充て、若しくは居住制限者に賃貸するため生活拠点形成交付金」を加え、同条第四項中「低額所得者」の下に「又は居住制限者である低額所得者」を、「復興交付金」の下に「又は生活拠点形成交付金」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の三中「第三十八条第一項」を「第五十一条第一項」に、「(同法第三十九条第一項」を「(同法第五十二条第一項」に、「第四十八条第三項」を「第六十一条第三項」に改める。

  別表第一第百二十五号中「第四十八条第一項」を「第六十一条第一項」に、「第三十八条第九項」を「第五十一条第九項」に、「第三十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同表第百三十九号中「第四十八条第一項」を「第六十一条第一項」に、「第三十八条第九項」を「第五十一条第九項」に、「同法第三十九条第一項」を「同法第五十二条第一項」に改め、同表第百四十号中「第四十八条第一項」を「第六十一条第一項」に、「第三十八条第九項」を「第五十一条第九項」に、「第三十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の二十一の三の項中「第四十条第七項」を「第五十三条第七項」に改め、同表の二十九の項中「第二十六条」を「第三十九条」に改める。

  別表第五第二十六号の三中「第四十条第七項」を「第五十三条第七項」に改め、同表第三十四号中「第二十六条」を「第三十九条」に改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項第五号ニ中「第六十条」を「第七十三条」に改める。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第七条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第四号中「第二十三条」を「第三十二条」に改める。

 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)

第八条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項第一号中「第二十四条」を「第三十三条」に改める。

 (復興庁設置法の一部改正)

第九条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第六号中「第三十八条第九項」を「第三十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画に関すること、同法第三十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金の配分計画に関すること、同法第五十一条第九項」に、「第五十八条第五項」を「第七十一条第五項」に、「第三十八条第二項第三号」を「第三十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等及び同法第五十一条第二項第三号」に改める。

 (政令への委任)

第十条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・財務・文部科学・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

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