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法律第十七号(平二五・五・一七)

  ◎麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第一条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第五項中「違反する罪」の下に「若しくは薬事法に違反する罪(同法第八十三条の九、第八十四条第十九号(第七十六条の七第一項及び第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二十号、第八十五条第七号、第八十六条第一項第十九号並びに第八十七条第九号(第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十一号並びに第九十条(これらの規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)」を加え、「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。

 (薬事法の一部改正)

第二条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条の八第一項中「指定薬物又はその疑いがある物品を発見した場合において、前二条の規定の施行に必要な限度で」を「この章の規定を施行するため必要があると認めるときは」に、「これらの物」を「指定薬物若しくはその疑いがある物品」に改め、「者又は」の下に「これらの物を」を加え、「若しくは関係者に質問させる」を「関係者に質問させ、若しくは指定薬物若しくはその疑いがある物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させる」に改め、同条第二項中「及び質問」を「、質問及び収去」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)

 第七十六条の九 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の七第二項又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。

  第八十三条第一項中「第七十六条の八第一項」の下に「、第七十六条の九」を加える。

  第八十七条第九号中「の規定による収去」を「若しくは第七十六条の八第一項の規定による収去」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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