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法律第二十号(平二五・五・二九)

  ◎建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「・第五条」を「−第六条」に、「特定建築物に係る措置(第六条・第七条)」を「建築物の所有者が講ずべき措置(第七条−第十六条)」に、「第八条−第十二条」を「第十七条−第二十一条」に、「第五章 建築物の耐震改修に係る特例(第十三条−第十六条)」を

第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等(第二十二条−第二十四条)

 
 

第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等(第二十五条−第二十七条)

 
 

第七章 建築物の耐震改修に係る特例(第二十八条−第三十一条)

に、「第六章」を「第八章」に、「第十七条−第二十七条」を「第三十二条−第四十二条」に、「第七章」を「第九章」に、「第二十八条−第三十条」を「第四十三条−第四十六条」に改める。

 第二条第二項中「若しくは模様替」を「、模様替若しくは一部の除却」に改める。

 第五条の見出しを「(都道府県耐震改修促進計画)」に改め、同条第三項第三号を同項第五号とし、同項第二号中「第十条」を「第十九条」に、「認定建築物」を「計画認定建築物」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号中「の通行を妨げ、」を「(建築物集合地域通過道路等を除く。)の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当」に、「建築物の」を「通行障害既存耐震不適格建築物の」に改め、「耐震診断及び耐震改修の促進を図るべき」を削り、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

 一 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物(地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(以下「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第三条第二項の規定の適用を受けているものをいう。以下同じ。)であるもの(その地震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物(以下「耐震不明建築物」という。)に限る。)について、耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該建築物に関する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

 二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路(以下「建築物集合地域通過道路等」という。)に限る。)の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物(地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物(第十四条第三号において「通行障害建築物」という。)であって既存耐震不適格建築物であるものをいう。以下同じ。)について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

 第五条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する」を「第三項第五号に定める」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有者(所有者以外に権原に基づきその建築物を使用する者があるときは、その者及び所有者)の意見を聴かなければならない。

 第三十条中「前二条」を「前三条」に改め、同条を第四十六条とする。

 第二十九条第一号中「第十条又は第二十六条第一項」を「第十九条、第二十四条第一項又は第四十一条第一項」に改め、同条第四号を削り、同条第五号中「第二十六条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第二十四条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第二十四条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

 二 第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者

 三 第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第二十九条を第四十五条とする。

 第二十八条中「第七条第四項」を「第十三条第一項、第十五条第四項又は第二十七条第四項」に、「同項」を「これら」に改め、同条を第四十四条とし、第七章中同条の前に次の一条を加える。

第四十三条 第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

 第七章を第九章とする。

 第二十七条第一項第一号中「第十八条第二項又は第二十二条から第二十四条まで」を「第三十三条第二項又は第三十七条から第三十九条まで」に改め、同項第二号中「第二十一条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同項第三号中「第二十一条第三項又は第二十五条」を「第三十六条第三項又は第四十条」に改め、同項第四号中「第十七条各号」を「第三十二条各号」に改め、第六章中同条を第四十二条とする。

 第二十六条の見出し中「報告」を「センターに係る報告」に改め、同条を第四十一条とする。

 第二十五条を第四十条とし、第二十四条を第三十九条とする。

 第二十三条第二号中「第十九条第二号」を「第三十四条第二号」に改め、同条を第三十八条とする。

 第二十二条を第三十七条とし、第二十一条を第三十六条とし、第二十条を第三十五条とする。

 第十九条第一号中「認定建築物である特定建築物」を「計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物」に改め、同条を第三十四条とする。

 第十八条を第三十三条とする。

 第十七条中「第十九条」を「第三十四条」に改め、同条を第三十二条とする。

 第六章を第八章とする。

 第十六条中「認定建築物」を「計画認定建築物」に改め、第五章中同条を第三十一条とする。

 第十五条第一項中「第五条第三項第三号」を「第五条第三項第五号」に改め、同条第二項中「第十五条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条を第三十条とする。

 第十四条中「第五条第三項第三号」を「第五条第三項第五号」に改め、同条を第二十九条とする。

 第十三条第一項中「第五条第三項第二号」を「第五条第三項第四号」に、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の区域内にあっては、当該指定都市又は中核市」を「市の区域内にあっては、当該市」に改め、同条第三項中「第十三条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条を第二十八条とする。

 第五章を第七章とし、第四章の次に次の二章を加える。

   第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等

 (建築物の地震に対する安全性に係る認定)

第二十二条 建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる。

2 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができる。

3 前項の認定を受けた者は、同項の認定を受けた建築物(以下「基準適合認定建築物」という。)、その敷地又はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該基準適合認定建築物が前項の認定を受けている旨の表示を付することができる。

4 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 (基準適合認定建築物に係る認定の取消し)

第二十三条 所管行政庁は、基準適合認定建築物が前条第二項の基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。

 (基準適合認定建築物に係る報告、検査等)

第二十四条 所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地若しくは基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。

2 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

   第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等

 (区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)

第二十五条 耐震診断が行われた区分所有建築物(二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建築物をいう。以下同じ。)の管理者等(同法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、同法第三十四条の規定による集会において指定された区分所有者)又は同法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。)は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができる。

2 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。

3 前項の認定を受けた区分所有建築物(以下「要耐震改修認定建築物」という。)の耐震改修が建物の区分所有等に関する法律第十七条第一項に規定する共用部分の変更に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議」とあるのは「集会の決議」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

 (要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力)

第二十六条 要耐震改修認定建築物の区分所有者は、当該要耐震改修認定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

 (要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)

第二十七条 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。

2 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。

3 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要耐震改修認定建築物の区分所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地若しくは要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。

5 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 第四章中第十二条を第二十一条とする。

 第十一条中「認定建築物」を「計画認定建築物」に改め、同条を第二十条とする。

 第十条の見出し中「報告」を「計画認定建築物に係る報告」に改め、同条中「認定建築物」を「計画認定建築物」に改め、同条を第十九条とする。

 第九条第一項中「第十三条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第十八条とする。

 第八条第三項第三号中「(柱の径若しくは壁の厚さを増加させ、又は柱若しくは壁のない部分に柱若しくは壁を設けることにより建築物の延べ面積を増加させるものに限る。)」及び「(形状の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を伴わないものに限る。)」を削り、同号ロ中「の工事の計画」の下に「。第五号ロ及び第六号ロにおいて同じ。」を加え、同項第四号中「耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けている」を「既存耐震不適格建築物である」に、「(同法」を「(建築基準法」に改め、同項に次の二号を加える。

 五 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(イ及び第八項において「容積率関係規定」という。)に適合しないこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。

  イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が容積率関係規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。

  ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものであること。

 六 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(イ及び第九項において「建ぺい率関係規定」という。)に適合しないこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。

  イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が建ぺい率関係規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。

  ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものであること。

 第八条第八項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

8 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第五号の建築物については、容積率関係規定は、適用しない。

9 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第六号の建築物については、建ぺい率関係規定は、適用しない。

 第八条を第十七条とする。

 第七条の見出し中「指導」を「特定既存耐震不適格建築物に係る指導」に改め、同条第一項中「特定建築物」を「特定既存耐震不適格建築物」に、「基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項」を「技術指針事項」に改め、同条第二項中「特定建築物のうち」を「特定既存耐震不適格建築物(第一号から第三号までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては」に、「ものに」を「ものに限る。)に」に、「、特定建築物」を「、特定既存耐震不適格建築物」に、「基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項」を「技術指針事項」に改め、同項各号中「特定建築物」を「特定既存耐震不適格建築物」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物

 第七条第三項及び第四項中「特定建築物」を「特定既存耐震不適格建築物」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 第七条第六項を削り、第三章中同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等)

第十六条 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

2 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。

 第六条の見出し中「特定建築物」を「特定既存耐震不適格建築物」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

  次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの(要安全確認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。)の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

 第六条第三号を次のように改める。

 三 その敷地が第五条第三項第二号若しくは第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路又は第六条第三項の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害建築物

 第六条を第十四条とし、第三章中同条の前に次の七条を加える。

 (要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)

第七条 次に掲げる建築物(以下「要安全確認計画記載建築物」という。)の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。

 一 第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物 同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限

 二 その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。) 同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限

 三 その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限り、前号に掲げる建築物であるものを除く。) 同項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された期限

 (要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等)

第八条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

2 所管行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

3 所管行政庁は、第一項の規定により報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該報告を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、耐震診断を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該報告をすべき旨及びその期限までに当該報告をしないときは、所管行政庁又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診断を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

 (耐震診断の結果の公表)

第九条 所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。

 (通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)

第十条 都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。

2 市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。

 (要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)

第十一条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

 (要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)

第十二条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項(以下「技術指針事項」という。)を勘案して、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。

2 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。

3 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要安全確認計画記載建築物の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 (要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等)

第十三条 所管行政庁は、第八条第一項並びに前条第二項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項(第七条の規定による報告の対象となる事項を除く。)に関し報告させ、又はその職員に、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地若しくは要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち入り、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第三章の章名を次のように改める。

   第三章 建築物の所有者が講ずべき措置

 第二章中第五条の次に次の一条を加える。

 (市町村耐震改修促進計画)

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「市町村耐震改修促進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標

 二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項

 三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項

 四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項

 五 その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項

3 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。

 一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過道路等に限る。)の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

 二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過道路等を除く。)の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項

4 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。

 附則第一項を附則第一条とする。

 附則第二項中「第十四条」を「第二十九条」に改め、同項を附則第二条とし、附則に次の一条を加える。

 (要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等)

第三条 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものとして政令で定めるもの(要安全確認計画記載建築物であって当該要安全確認計画記載建築物に係る第七条各号に定める期限が平成二十七年十二月三十日以前であるものを除く。以下この条において「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の所有者は、当該要緊急安全確認大規模建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を同月三十一日までに所管行政庁に報告しなければならない。

 一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する既存耐震不適格建築物

 二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する既存耐震不適格建築物

 三 第十四条第二号に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物

2 第七条から第十三条までの規定は要安全確認計画記載建築物である要緊急安全確認大規模建築物であるものについて、第十四条及び第十五条の規定は要緊急安全確認大規模建築物については、適用しない。

3 第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、要緊急安全確認大規模建築物について準用する。この場合において、第八条第一項中「前条」とあり、並びに第九条及び第十三条第一項中「第七条」とあるのは「附則第三条第一項」と、第九条中「前条第三項」とあるのは「同条第三項において準用する前条第三項」と、第十三条第一項中「第八条第一項」とあるのは「附則第三条第三項において準用する第八条第一項」と読み替えるものとする。

4 前項において準用する第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

5 第三項において準用する第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても当該各項の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (処分、手続等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律(附則第四条において「新法」という。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (建築基準法の一部改正)

第五条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「第八条第一項」を「第十七条第一項」に改める。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第六条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の十六第二項中「第八条第四項」を「第十七条第四項」に改め、同条第三項中「第八条第三項」を「第十七条第三項」に改める。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第七条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第一項第五号中「第十四条」を「第二十九条」に改める。

(国土交通・内閣総理大臣署名) 

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