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法律第三十号(平二五・六・五)

  ◎道路法等の一部を改正する法律

 (道路法の一部改正)

第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条」を「第二十八条の二」に、「第四十七条の五」を「第四十七条の六」に、「第四十七条の六」を「第四十七条の七」に改める。

  第十七条第六項中「第四項まで」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道(地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認められるものに限る。)を構成する施設又は工作物のうち政令で定めるものの改築又は修繕に関する工事(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (維持修繕協定の締結)

 第二十二条の二 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第二号において「維持修繕実施者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「維持修繕協定」という。)を締結することができる。

  一 維持修繕協定の目的となる道路の区域(次号において「協定道路区域」という。)

  二 維持修繕実施者が道路の損傷の程度その他の道路の状況に応じて協定道路区域において行う道路の維持又は修繕に関する工事の内容

  三 前号の道路の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法

  四 維持修繕協定の有効期間

  五 維持修繕協定に違反した場合の措置

  六 その他必要な事項

  第二十四条中「第十七条第四項」の下に「若しくは第六項」を加え、「第二十二条」を「第二十二条の二」に改める。

  第二十七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 国土交通大臣は、第十七条第六項の規定により都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

  第三章第一節中第二十八条の次に次の一条を加える。

  (協議会)

 第二十八条の二 交通上密接な関連を有する道路(以下この項において「密接関連道路」という。)の管理を行う二以上の道路管理者は、密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

 2 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。

  一 関係地方公共団体

  二 道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることができる者

  三 その他協議会が必要と認める者

 3 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

  第三十七条第一項中「ふくそうする道路又は幅員」を「ふくそうする道路若しくは幅員」に改め、「図るため」の下に「、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため」を加える。

  第三十九条第一項ただし書中「で政令で定めるもの」を削る。

  第四十二条に次の一項を加える。

 3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。

  第四十七条の二に見出しとして「(限度超過車両の通行の許可等)」を付し、同条第一項中「附して」を「付して」に、「こえる車両」を「超える車両(次条第一項及び第七十二条の二第一項において「限度超過車両」という。)」に改める。

  第四十七条の十を第四十七条の十一とし、第四十七条の六から第四十七条の九までを一条ずつ繰り下げる。

  第三章第四節中第四十七条の五を第四十七条の六とする。

  第四十七条の四第一項中「明瞭」を「明瞭」に、「まわり道」を「回り道」に改め、同条を第四十七条の五とする。

  第四十七条の三第一項中「こえる」を「超える」に、「前条第一項」を「第四十七条の二第一項」に、「附した」を「付した」に改め、同条を第四十七条の四とする。

  第四十七条の二の次に次の一条を加える。

  (限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等)

 第四十七条の三 国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道を含む場合に限る。第六項及び第七項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

 4 第二項の同意をした道路管理者は、直ちに、当該道路に係る前条第一項の許可(国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合する車両に係るものに限る。以下この条において同じ。)の基準及び当該許可に係る審査のために必要な当該道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(次項及び第六項において「許可基準等」という。)を国土交通大臣に提供しなければならない。

 5 前項の道路管理者は、当該道路に係る許可基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。

 6 前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の申請が第一項の規定により指定された道路管理者を異にする二以上の道路に係るもので政令で定めるものであるときは、同条第一項の許可に関する権限は、国土交通大臣が行うものとする。この場合において、国土交通大臣は、指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に係る審査については、前二項の規定によりこれらの道路の道路管理者から提供された許可基準等に照らして、これを行わなければならない。

 7 前項の規定により道路管理者を異にする二以上の道路について国土交通大臣が行う前条第一項の許可を受けようとする者は、手数料を国に納めなければならない。

 8 前項の手数料の額は、実費を勘案して、政令で定める。

 9 国土交通大臣は、第一項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)から第六項の規定により行つた当該道路に係る前条第一項の許可に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。

  第五十一条を次のように改める。

  (国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事に関する費用負担)

 第五十一条 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。

 2 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。

  第五十二条第一項中「第四十九条又は第五十条」を「前三条」に改める。

  第五十三条第一項中「場合又は」を「場合、」に改め、「災害復旧を行う場合」の下に「又は都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合」を、「都道府県」の下に「又は市町村」を加え、「又は第四項」を「若しくは第四項又は第五十一条」に改める。

  第五十四条第一項、第五十四条の二第一項及び第五十五条第一項中「又は第五十条」を「から第五十一条まで」に改める。

  第六十四条第二項中「収入」の下に「とし、第四十七条の三第七項の規定に基づく手数料は、国の収入」を加える。

  第七十一条第四項中「第四十七条の三第二項」を「第四十七条の四第二項」に改め、同条第五項中「第四十七条の三第一項」を「第四十七条の四第一項」に改める。

  第七十二条の次に次の一条を加える。

  (報告及び立入検査)

 第七十二条の二 道路管理者は、第四十七条第二項及び第三項並びに第七十一条第一項(第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二第一項の規定に係る場合に限る。)の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、限度超過車両の所在する場所若しくは限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者の事務所その他の事業場に立ち入り、限度超過車両の通行経路、通行時間その他の通行の方法の記録その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第七十七条第一項中「その他道路」を「、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況」に改める。

  第九十一条第二項中「第四十七条の十」を「第四十七条の十一」に、「から第七十三条まで」を「、第七十二条、第七十三条」に改める。

  第百一条第五号中「第四十七条の三第一項」を「第四十七条の四第一項」に改め、同条第六号中「立入」を「立入り」に改める。

  第百二条第三号中「第四十七条の三第二項」を「第四十七条の四第二項」に改める。

  第百三条中「第四十七条の三第一項」を「第四十七条の四第一項」に改める。

  第百四条を次のように改める。

 第百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第四十四条第四項又は第四十八条第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者

  二 第七十二条の二第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第二条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「第三項まで」の下に「若しくは第六項」を加える。

  第八条第七項中「次条第一項第九号又は第十二号」を「次条第一項第十号又は第十三号」に改める。

  第九条第一項中第十三号を第十四号とし、第六号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 道路法第二十二条の二の規定により維持修繕協定を締結すること。

  第九条第九項中「第一項第九号」を「第一項第十号」に、「第一項第十二号」を「第一項第十三号」に、「、又は」を「、若しくは」に改め、同条第十項中「第六号、第八号から第十号まで又は第十二号」を「第七号、第九号から第十一号まで又は第十三号」に改める。

  第十四条中「第三項まで」の下に「若しくは第六項」を加える。

  第十七条第一項中第二十七号を第二十八号とし、第五号から第二十六号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 道路法第二十二条の二の規定により維持修繕協定を締結すること。

  第十七条第二項中「同項第八号、第九号又は第二十一号」を「同項第九号、第十号又は第二十二号」に改め、同項ただし書中「同項第八号又は第九号」を「同項第九号又は第十号」に改める。

  第三十条第一項中第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。

  第三十一条第一項中第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。

  第三十五条中「第九条第一項第九号又は第十七条第一項第十四号」を「第九条第一項第十号又は第十七条第一項第十五号」に改める。

  第三十六条中「第十七条第一項第十七号」を「第十七条第一項第十八号」に改める。

  第四十条第一項中「第九条第一項第八号」を「第九条第一項第九号」に改め、同条第二項中「第十七条第一項第六号」を「第十七条第一項第七号」に、「第十七条第一項第十号」を「第十七条第一項第十一号」に改める。

  第四十二条第三項中「第十七条第一項第十四号」を「第十七条第一項第十五号」に改め、同条第四項中「第九条第一項第九号」を「第九条第一項第十号」に改める。

  第五十四条第一項中「第十七条第一項第二十四号」を「第十七条第一項第二十五号」に改める。

第三条 道路整備特別措置法の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第二十号中「第四十七条の四」を「第四十七条の五」に改め、同項中第三十一号を第三十三号とし、第三十号を第三十二号とし、第二十九号を第三十号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三十一 道路法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。

  第八条第一項中第二十八号を第二十九号とし、第二十五号から第二十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二十四号中「第四十七条の七第一項」を「第四十七条の八第一項」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第二十三号中「第四十七条の三」を「第四十七条の四」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第二十二号の次に次の一号を加える。

  二十三 道路法第四十七条の三第二項の規定により協議し、同条第四項又は第五項の規定により許可基準等を提供し、及び同条第九項の規定により情報の提供を求めること。

  第八条第二項中「、第十四号又は第十五号」を「、第十四号、第十五号、第二十三号又は第三十一号」に、「、道路」を「道路」に、「限る」を「限り、同項第二十三号に掲げる権限にあつては道路法第四十七条の三第二項の規定により協議することに限る」に改め、同条第三項中「若しくは第二十六号に掲げるもの」を「、第二十三号若しくは第二十七号に掲げるもの(同項第二十三号に掲げる権限にあつては、道路法第四十七条の三第二項の規定により協議することに限る。以下この項において同じ。)」に、「都道府県道又は」を「第一項第三十一号に掲げるもの又は都道府県道若しくは」に、「又は第二十六号」を「、第二十三号若しくは第二十七号」に改め、同条第四項中「第二十二号まで、第二十四号から第二十六号まで又は第二十八号から第三十号まで」を「第二十三号まで、第二十五号から第二十七号まで又は第二十九号から第三十二号まで」に、「第九号から第三十号まで」を「第九号から第三十二号まで」に改め、同条第五項中「第二十六号、第二十七号及び第三十号」を「第二十七号、第二十八号及び第三十二号」に改め、同条第六項中「第二十六号又は第二十七号」を「第二十七号又は第二十八号」に改め、同条第七項中「第二十八号」を「第二十九号」に改める。

  第九条第一項第十一号中「第四十七条の四」を「第四十七条の五」に改め、同項第十二号中「第四十七条の七第一項後段」を「第四十七条の八第一項後段」に改める。

  第十七条第一項第十六号中「第四十七条の四」を「第四十七条の五」に改め、同項中第二十八号を第三十号とし、第二十七号を第二十九号とし、第二十六号を第二十八号とし、第二十五号を第二十六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十七 道路法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。

  第十七条第一項中第二十四号を第二十五号とし、第二十一号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二十号中「第四十七条の七第一項」を「第四十七条の八第一項」に改め、同号を同項第二十一号とし、同項第十九号中「第四十七条の三」を「第四十七条の四」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第十八号の次に次の一号を加える。

  十九 道路法第四十七条の三第二項の規定により協議し、同条第四項又は第五項の規定により許可基準等を提供し、及び同条第九項の規定により情報の提供を求めること。

  第十七条第二項中「又は第二十二号に掲げるもの」を「、第十九号、第二十三号又は第二十七号に掲げるもの(同項第十九号に掲げる権限にあつては、道路法第四十七条の三第二項の規定により協議することに限る。)」に改め、同項ただし書中「同項第九号」を「前項第九号」に改める。

  第三十条第一項第六号及び第三十一条第一項第四号中「第四十七条の十第一項」を「第四十七条の十一第一項」に改める。

  第五十四条の前の見出し中「適用」を「適用等」に改め、同条第一項中「おいて、道路法」の下に「第四十七条の三第二項中「道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあるのは「道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路(以下「会社管理高速道路」という。)である場合にあつては機構に、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路(以下「公社管理道路」という。)である場合にあつては地方道路公社」と、同条第四項及び第五項中「道路管理者」とあり、同条第六項中「これらの道路の道路管理者」とあり、並びに同条第九項中「第一項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあるのは「機構等」と、同条第六項中「指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道」とあり、及び同条第九項中「当該道路」とあるのは「会社管理高速道路又は公社管理道路」と、同法」を加え、「第八条第一項第二十九号又は第十七条第一項第二十五号」を「第八条第一項第三十号又は第十七条第一項第二十六号」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 機構は、前項の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の三第二項の規定により協議をしようとする場合においては、あらかじめ、会社の意見を聴き、かつ、その協議を行つたときは、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第四条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「事業をいう」を「事業をいい、道路の新設又は改築(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二条第三項に規定する電線共同溝(第四条第一項において単に「電線共同溝」という。)に係るものに限る。)に密接に関連する事業を含む」に改める。

  第三条を次のように改める。

  (国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事に関する費用負担の特例)

 第三条 道路法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に前条の規定その他の同法以外の法律の規定(以下この条において「他法律の規定」という。)により国が当該工事に要する費用について補助することができる工事に限る。)に要する費用は、道路法第五十一条の規定にかかわらず、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に他法律の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。

  第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。

  (電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付け)

 第四条 国は、都道府県又は市町村が道路法第三十七条第一項の規定により指定された道路の区域において建設される電線共同溝に係る電線共同溝の占用予定者(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第五条第二項に規定する電線共同溝の占用予定者をいう。)に対し電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。

 2 前項に規定する国の貸付金及び同項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中道路法目次の改正規定(「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める部分を除く。)、同法第四十七条の二の改正規定、同法第四十七条の十を同法第四十七条の十一とし、同法第四十七条の六から同法第四十七条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第三章第四節中第四十七条の五を同法第四十七条の六とする改正規定、同法第四十七条の四第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の五とする改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の四とする改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十四条第二項の改正規定、同法第七十一条第四項及び第五項の改正規定、同法第七十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十一条第二項、第百一条第五号、第百二条第三号、第百三条及び第百四条の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第四条の規定の施行前に国が貸付けを行った同条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条第一項又は第二項の規定による国の貸付金の償還については、なお従前の例による。ただし、附則第六条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第五十条の二の規定の適用については、この限りでない。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (道路法の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「第十七条第六項」を「第十七条第七項」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第六条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二百一条第二項第一号ハ中「若しくは第五十条第一項」を「、第五十条第一項」に改め、「若しくは第四項」の下に「若しくは第五十一条第一項若しくは第二項」を、「第二十条第一項」の下に「、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第三条」を加え、同号ト中「第二十条第一項」の下に「、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第四条第一項」を加える。

  附則第十二条中「及び附則第五十条の二第一項の規定による国債整理基金特別会計から道路整備勘定への繰入金」を削る。

  附則第五十条の二第三項中「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による無利子の貸付金」を「第一項に規定する貸付金(以下この条において「旧貸付金」という。)」に、「当該貸付金」を「当該旧貸付金」に改め、同条第四項中「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による無利子の貸付金」を「旧貸付金」に、「翌年度において第一項の規定による国債整理基金特別会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度」を「平成二十八年度」に改め、同条第五項中「第一項の規定により国債整理基金特別会計から道路整備勘定に繰り入れられた繰入金又は道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による無利子の貸付金」を「旧貸付金」に改め、「それぞれその繰入れをした年度又は」を削り、「同勘定の歳入」を「道路整備勘定の歳入」に改め、同条第六項を削る。

(財務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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