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法律第三十一号(平二五・六・五)

  ◎港湾法の一部を改正する法律

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第八項中「及び船舶の航行の安全」を「並びに船舶の航行の安全及び待避」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (特定貨物輸入拠点港湾の指定)

第二条の二 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であつて、主として輸入されるばら積みの貨物(以下「輸入ばら積み貨物」という。)の海上運送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下この項及び第五十条の六第二項第三号において「特定貨物取扱埠頭」という。)を有するもののうち、輸入ばら積み貨物の取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該特定貨物取扱埠頭を中核として輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国産業の国際競争力の強化のために特に重要なものを、特定貨物輸入拠点港湾として指定することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の特定貨物輸入拠点港湾(以下単に「特定貨物輸入拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定貨物輸入拠点港湾について指定を取り消すものとする。

4 第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

 第五十条の四第一項中「(以下この条において「協議会」という。)」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項から第四項までの規定は、国際戦略港湾運営効率化協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「次条第一項及び同条第二項において準用する前二項」と読み替えるものとする。

 第五十条の四第三項及び第四項を削り、同条を第五十条の五とし、同条の次に次の十条を加える。

 (特定利用推進計画)

第五十条の六 特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「特定利用推進計画」という。)を作成することができる。

2 特定利用推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針

 二 特定利用推進計画の目標

 三 前号の目標を達成するために行う特定貨物取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び第五十条の八第一項において「特定貨物取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項

 四 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項

 五 前各号に掲げるもののほか、特定利用推進計画の実施に関し当該特定港湾管理者が必要と認める事項

3 前項第三号に掲げる事項には、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

 一 第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

 二 第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

 三 第五十四条の三第七項の規定による貸付けを受けて行う同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項

4 特定利用推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。

5 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

6 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第四号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。

7 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定めようとする場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

 一 国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

 二 その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

8 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事項の内容を公衆の縦覧に供することその他の第五十四条の三第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

9 特定港湾管理者は、特定利用推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第二項第三号の実施主体及び同項第四号の他の港湾の港湾管理者に、特定利用推進計画を送付しなければならない。

10 国土交通大臣は、前項の規定により特定利用推進計画の送付を受けたときは、特定港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

11 第五項から前項までの規定は、特定利用推進計画の変更について準用する。

 (特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)

第五十条の七 特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

 一 特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者

 二 特定利用推進計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

 三 関係する地方公共団体及び当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者

3 第一項の規定により協議会を組織する特定港湾管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5 国土交通大臣は、特定利用推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

6 第五十条の四第三項及び第四項の規定は、協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の七第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第五十条の七第一項から第五項まで及び同条第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。

 (港湾区域内の工事等の許可等の特例)

第五十条の八 第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十四条の三第二項の認定があつたものとみなす。

2 第五十条の六第三項第二号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。

 (共同化促進施設協定の締結等)

第五十条の九 特定利用推進計画に定められた第五十条の六第二項第三号に掲げる事項に係る輸入ばら積み貨物の積卸し、保管又は荷さばきの共同化を促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「共同化促進施設」という。)の施設所有者等(当該共同化促進施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

2 特定利用推進計画に定められた第五十条の六第二項第三号に掲げる事項に係る建設が予定されている共同化促進施設又は建設中の共同化促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該共同化促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定施設所有者等」という。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

3 第一項又は前項に規定する協定(以下「共同化促進施設協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 共同化促進施設協定の目的となる共同化促進施設(以下「協定共同化促進施設」という。)

 二 次に掲げる協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの

  イ 協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の規模、構造又は用途に関する基準

  ロ 協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法

  ハ その他協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項

 三 共同化促進施設協定の有効期間

 四 共同化促進施設協定に違反した場合の措置

4 共同化促進施設協定は、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

 (認可の申請に係る共同化促進施設協定の縦覧等)

第五十条の十 特定港湾管理者は、前条第四項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該共同化促進施設協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該共同化促進施設協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。

 (共同化促進施設協定の認可)

第五十条の十一 特定港湾管理者は、第五十条の九第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。

 一 申請手続が法令に違反しないこと。

 二 協定共同化促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。

 三 第五十条の九第三項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2 特定港湾管理者は、第五十条の九第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該共同化促進施設協定を当該特定港湾管理者の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定共同化促進施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定共同化促進施設である旨又は協定共同化促進施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。

 (共同化促進施設協定の変更)

第五十条の十二 協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、共同化促進施設協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

2 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

 (共同化促進施設協定の効力)

第五十条の十三 第五十条の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた共同化促進施設協定は、その公告のあつた後において当該協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

 (共同化促進施設協定の廃止)

第五十条の十四 協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、第五十条の九第四項又は第五十条の十二第一項の認可を受けた共同化促進施設協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

2 特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

 (借主の地位)

第五十条の十五 共同化促進施設協定に定める事項が協定共同化促進施設の借主の権限に係る場合においては、その共同化促進施設協定については、当該協定共同化促進施設の借主を施設所有者等とみなして、第五十条の九から前条までの規定を適用する。

 第五十条の三の次に次の一条を加える。

 (港湾広域防災協議会)

第五十条の四 国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3 第一項の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 第五十五条の三の二の次に次の二条を加える。

 (国土交通大臣による開発保全航路内の物件の使用等)

第五十五条の三の三 国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、開発保全航路の区域のうち、非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めた区域内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。

 (緊急確保航路内の禁止行為等)

第五十五条の三の四 何人も、緊急確保航路(非常災害が発生した場合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶の交通を緊急に確保する必要があるものとして政令でその区域を定めた航路をいう。以下同じ。)内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

2 緊急確保航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

3 国土交通大臣は、前項の行為が非常災害が発生した場合における船舶の交通に支障を与えるものであるとき、又は非常災害が発生した場合における沈没物その他の物件の除去に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。

4 第三十七条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

5 国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、緊急確保航路内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。

 第五十五条の四第一項中「又は前条第七項」を「、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の三又は前条第五項」に改める。

 第五十六条の前の見出し中「定の」を「定めの」に改め、同条第一項中「定の」を「定めの」に改め、「開発保全航路」の下に「及び緊急確保航路」を加え、「埋立」を「埋立て」に改める。

 第五十六条の二第一項中「開発保全航路」の下に「及び緊急確保航路」を加える。

 第五十六条の二の二第一項中「この項及び次項において」を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定による技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める方法により行わなければならない。

 第五十六条の二の三第一項及び第二項第三号中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。

 第五十六条の二の二十第一項中「第五十六条の二の二第二項」を「第五十六条の二の二第三項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (特定技術基準対象施設を管理する者に対する勧告等)

第五十六条の二の二十一 港湾管理者は、技術基準対象施設であつて、外郭施設その他の非常災害により損壊した場合において船舶の交通に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定めるもの(以下「特定技術基準対象施設」という。)のうち、港湾管理者以外の者(国及び地方公共団体を除く。第五十六条の五第三項において同じ。)が管理するものが、技術基準に適合しなくなり、かつ、非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定技術基準対象施設を管理する者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 (国土交通大臣への報告等)

第五十六条の二の二十二 国土交通大臣は、港湾管理者に対し、その管理する港湾における特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し必要な報告を求め、又は技術的な援助をすることができる。

 第五十六条の四第一項第一号イ中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第五十五条の三の四第一項若しくは第二項」に改め、同項第二号及び第三号中「第四十三条の八第二項」の下に「、第五十五条の三の四第二項」を加える。

 第五十六条の五第一項中「第四十三条の八第二項」の下に「、第五十五条の三の四第二項」を加え、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定技術基準対象施設を管理する者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況若しくは当該特定技術基準対象施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 第五十九条第二項中「第四十一条第一項」の下に「、第五十六条の二の二十一第二項」を加え、「基く」を「基づく」に改める。

 第六十一条第四項第一号中「第四十三条の八第二項」の下に「、第五十五条の三の四第二項」を加え、同項第二号中「第四十三条の八第一項」の下に「、第五十五条の三の四第一項」を加え、同条第八項第五号中「第五十六条の五第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「同項」を「これら」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条の次に一条を加える改正規定、第五十条の四を第五十条の五とし、同条の次に十条を加える改正規定(第五十条の四を第五十条の五とする部分を除く。)並びに第五十六条の二の二、第五十六条の二の三第一項及び第二項第三号並びに第五十六条の二の二十第一項の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第五十六条の二の二十の次に二条を加える改正規定、第五十六条の五の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)並びに第五十九条第二項及び第六十一条第八項第五号の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (政令への委任)

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の港湾法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百二十七号の二中「第五十六条の二の二第二項」を「第五十六条の二の二第三項」に改める。

(財務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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